おはよう逮捕とは?何時に警察が来るのか、前兆と流れも解説

「明日の朝にも警察が来るのではないか」「おはよう逮捕は何時ごろに来るのだろう」と、落ち着かない日々を過ごしている方もいるのではないでしょうか。

おはよう逮捕とは、早朝に警察官が自宅を訪れ、裁判官の出した逮捕状にもとづいて行う逮捕の俗称です。何時に来るかを定めた法律の規定はありませんが、出勤や通学で家を出る前の時間帯に来ることが多いといわれています。警察が来る前の段階でも、来た後でも、とれる手段はあります。

この記事では、刑事事件の弁護に力を入れている弁護士が、次の点について解説します。

  • おはよう逮捕は何時・何曜日に来るのか
  • 警察の内偵などの前兆と当日の流れ
  • 逮捕された後はどうなるのか
  • 逮捕を避けるために事前にできること

お読みいただくことで、警察が来たときに何が起きるのかを見通し、今のうちにしておくべきことを整理できます。

なお、警察の捜査が心配な方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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おはよう逮捕とは?早朝に自宅で行われる通常逮捕

「おはよう逮捕」は法律で定められた言葉ではなく、朝早くに警察官が被疑者(罪を犯した疑いを受けている人)の自宅を訪れ、逮捕状にもとづいて身柄を確保する逮捕を指す俗称です。逮捕状とは、裁判官が逮捕を認めて出す令状をいいます。

逮捕には、犯行の最中や直後にその場で行う現行犯逮捕、一定の重い罪で急ぐときに先に身柄を確保して後から逮捕状を求める緊急逮捕、そして裁判官があらかじめ出した逮捕状で行う通常逮捕があります。おはよう逮捕は、このうちの通常逮捕にあたります(刑事訴訟法199条1項)。現行犯逮捕や緊急逮捕がどのような場合にできるのかは「逮捕の種類は3つ|通常・現行犯(準現行犯)・緊急の要件と違い」で詳しく取り上げています。

通常逮捕をするには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることが必要で、明らかに逮捕の必要がないときは逮捕状が出されません(同条1項・2項)。ここでいう逮捕の必要とは、主に逃亡や証拠隠滅のおそれを指します。

窃盗や暴行、詐欺、性犯罪、薬物事件など、逮捕状が出る事件であれば、どの罪でもおはよう逮捕の形がとられる可能性があります。もっとも、法定刑が罰金・拘留・科料にとどまる一部の軽い罪では、住居が定まっていない場合か、正当な理由なく捜査機関の出頭の求めに応じない場合に限って逮捕状による逮捕ができます(刑事訴訟法199条1項ただし書)。

おはよう逮捕は何時ごろに来る?

おはよう逮捕は、出勤や通学で家を出る前の早朝に来る例が多いとされています。ただ、これは捜査の実務でそうした時間帯が選ばれやすいという傾向にすぎず、時刻を定めた法律の規定はありません。何時に来るかは事件ごとに異なります。なお、おはよう逮捕は早朝の自宅での逮捕を指す呼び名で、逮捕状による逮捕そのものは早朝に限られず、日中や外出先などで行われることもあります。

なぜ早朝に来るのか

おはよう逮捕で早朝が選ばれやすいのは、本人が自宅にいる可能性が高いためと考えられています。前日の夜に帰宅していれば、翌朝はまだ家にいると見込めます。出勤や外出の後に訪ねて会えなければ、逮捕は空振りに終わってしまいます。

また、本人がその日の行動を始める前に身柄を確保できれば、逃げたり、スマートフォンのデータなどの証拠を処分したりする時間を与えずに済みます。

おはよう逮捕に前兆はある?警察の内偵と張り込み

おはよう逮捕の前日などに、警察が逮捕に行く日時を本人に知らせることは、基本的にありません。前もって伝えれば、逃げられたり証拠を処分されたりするおそれがあるためです。

ただし、警察は何の準備もなく突然来るわけではありません。逮捕の前には、自宅周辺の下見や張り込み、尾行などで、本人の住まいや生活の様子を確かめる捜査が行われることがあります。こうした表立たない捜査は内偵と呼ばれ、早朝に本人が自宅にいるかどうかも、この段階で確かめられているとみられます。

ただ、内偵が行われていても、本人がそれに気づくのは難しいでしょう。捜査員は目立たないように動くため、普段の生活の中で「前兆」として受け取れる変化が現れるとは限りません。

心当たりがある場合は、早めに弁護士へ相談し、見通しを確かめておくことが大切です。警察が来る前にとれる手段は、後の「逮捕を避けるために事前にできること」で説明します。

おはよう逮捕は何曜日が多い?土日もある?

おはよう逮捕が何曜日に行われるかに決まりはありませんが、週の前半に多いといわれています。

理由としてよく挙げられるのは、逮捕後の手続きに期限があることです。警察は、逮捕した被疑者の身柄を拘束し続ける場合、拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送致(事件を引き継ぐこと)する手続きをとらなければならず(刑事訴訟法203条1項)、その後も短い期限の中で手続きが進みます。週の前半に逮捕すれば、こうした手続きを休日をはさまずに進めやすいという見方があります。

もっとも、これはあくまで傾向として語られているもので、逮捕を免れる曜日はありません。土日に警察が来ることもあります。

おはよう逮捕はどのような流れで行われる?

おはよう逮捕は、警察が捜査を進めて逮捕状を取り、早朝に自宅を訪れて本人を逮捕し、警察署へ連れて行くという流れで進みます。同じ日に家宅捜索が行われることもあります。

警察が逮捕状を取るまで

おはよう逮捕につながる捜査は、被害者からの被害届(被害を警察に申告する書類)の提出や、目撃者などからの通報、別の事件の捜査など、さまざまなきっかけで始まります。被害届が出されてから何日後に逮捕されるという決まりはなく、事件や捜査の進み方によって大きく異なります。

警察は、関係者から話を聞いたり、防犯カメラの映像などの証拠を集めたりして、罪を犯した疑いのある人を特定します。そのうえで逮捕が必要と判断すると、警察官などが裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が要件を確かめて逮捕状を出します(刑事訴訟法199条2項)。逮捕状を請求できる警察官は、公安委員会が指定する警部以上の者に限られています。

逮捕状には有効期間が記載され(刑事訴訟法200条1項)、その期間は原則として7日です。逮捕状の請求や有効期間の詳細は「逮捕状とは?出ているか分かる?請求や取り下げ・有効期限を解説」にまとめています。

当日はインターホンから警察署への連行まで進む

おはよう逮捕の当日は、おおむね次のように進みます。

  1. 早朝に警察官が自宅を訪れ、インターホンを鳴らす
  2. 玄関で本人であることを確かめられ、逮捕状を示されて逮捕される
  3. 警察の車で警察署へ連れて行かれる
  4. 警察署で言い分を聞かれる手続き(弁解録取)を受け、留置施設に入る

警察は、逮捕状で逮捕するとき、本人に逮捕状を示さなければなりません(刑事訴訟法201条1項)。令状にもとづく家宅捜索を同時に行う場合は、その令状も示されます。

インターホンに出ずに居留守を使っても、逮捕を免れることはできません。被疑者を捜すために必要があれば、警察は錠を外すなどして住居に立ち入ることが認められています(同法220条1項1号、222条1項、111条1項)。

たまたま不在で会えなかった場合も、逮捕状の有効期間内であれば別の日に改めて逮捕に来る可能性があり、有効期間が過ぎても、新たに逮捕状が請求されることがあります。

家宅捜索をあわせて受けることもある

家宅捜索は、裁判官が捜索や差押えを認めて出す捜索差押許可状という、逮捕状とは別の令状で行われます(刑事訴訟法218条1項)。事件の証拠になりそうな物を探して押収するための手続きで、スマートフォンやパソコンなども持ち去られる場合があります。

おはよう逮捕より先に家宅捜索だけが行われ、その日には逮捕状を示されないこともあります。家宅捜索の後で任意同行(警察署へ一緒に行くよう求める任意の手続き)を求められ、事情を聞かれた後に逮捕に至る場合もあります。任意同行に応じるかどうかの考え方は「任意同行とは?警察の職質で求められたら拒否できるのか」をご覧ください。

家宅捜索は、令状に夜間でも行えると書かれていなければ、日の出前や日没後に住居へ入って行うことはできません(刑事訴訟法116条1項・222条3項)。日没前に始めた家宅捜索は、日没後も続けることができます(同法116条2項)。また、逮捕の現場では、必要があれば令状がなくても捜索や差押えをすることが認められています(同法220条1項2号・3項)。

逮捕された後はどうなる?最長23日間の身柄拘束

逮捕が早朝の自宅で行われたかどうかで、その後の手続きが変わることはありません。おはよう逮捕で逮捕された場合も、次のような時間の制限の中で手続きが進みます。

警察は、身柄を拘束した時から48時間以内に、事件を検察官へ送致するか、釈放するかを決めます(刑事訴訟法203条1項・5項)。続いて検察官が、被疑者が送られてきた時点から24時間以内で、しかも身柄の拘束から数えて72時間以内に、裁判官に勾留(引き続き身柄を拘束すること)を請求するか、釈放するかを判断します(同法205条1項・2項)。

勾留が認められると、勾留を請求した日から原則10日間、身柄の拘束が続きます。やむを得ない事情があるときは、さらに最長10日間延長されることがあり(同法208条)、内乱罪など一部の罪を除けば、逮捕から数えると最長23日間、身柄を拘束される可能性があります。勾留の要件や期間は「勾留とは?逮捕との違いと要件、勾留期間を解説」で詳しく説明しています。

勾留の期間が終わるまでに、検察官が起訴するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。起訴には、正式な裁判を求める場合と、略式手続(法廷を開かず、書面の審理で罰金や科料を科す手続き)を求める場合があります。

おはよう逮捕の流れ(裁判官が逮捕状を出す→早朝に自宅で逮捕→48時間以内に検察官へ送致→24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最長10日→検察官の判断:不起訴/略式手続による罰金/正式な裁判)

おはよう逮捕で身柄を拘束されると、本人は警察から弁護士を選べることを告げられます(同法203条1項)。逮捕された本人はいつでも弁護士を頼むことができ(同法30条1項)、当番弁護士制度を利用して弁護士を呼ぶこともできます。取調べの前には、黙秘権(言いたくないことは言わなくてよい権利)があることも告げられます(同法198条2項)。

弁護士は、逮捕された本人と接見(立会人なしの面会)ができます(同法39条1項)。一方、勾留中に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして接見禁止(弁護士以外の人との面会を禁じる処分)がつくと、家族であっても面会できなくなる場合があります(同法81条・207条1項)。逮捕直後に弁護士を呼ぶ方法は「逮捕後すぐ弁護士を呼ぶには?呼び方・費用・連絡方法を解説」にまとめています。

逮捕を避けるために事前にできること

先に触れたとおり、逮捕状は明らかに逮捕の必要がないと判断されれば出されないため、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことが伝われば、おはよう逮捕に至らないまま捜査が進む可能性もあります。警察が来る前にできることとして、自首(捜査機関に発覚する前に、自分から罪を申し出ること)、発覚後の出頭、示談(被害者と話し合って解決すること)、弁護士への相談があります。

自首を検討する

自首でも、捜査機関に発覚した後の出頭でも、おはよう逮捕を待たずに自分から捜査機関へ行けば、逃げたり証拠を隠したりするつもりがないことを示す事情になります。その結果、逮捕されずに捜査が進む可能性があります。

さらに自首の場合は、刑法42条1項が「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。減軽するかどうかは裁判所が判断するため、自首をしたからといって刑が必ず軽くなる保証はありません。自首と出頭の違いは「出頭と自首の違いとは」をご覧ください。

被害者との示談を進める

被害者がいる事件では、おはよう逮捕の前に被害者との示談が成立すると、逮捕に至らなかったり、不起訴で終わったりする見込みが高まります。示談では、謝罪とともに示談金を支払い、被害者に許してもらえるよう話し合います。

ただし、示談が成立しても必ず逮捕や起訴を避けられるわけではなく、結果は事件の内容によって異なります。薬物の所持のように被害者がいない事件では、示談という方法はとれません。

示談交渉は、弁護士が代理人として進めることができます。示談金の相場や進め方は「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。

早めに弁護士に相談する

逮捕されるかもしれないと感じた段階で弁護士に相談すれば、事件の内容を踏まえて、逮捕の可能性やこれからの見通しについて説明を受けられます。自首するかどうかを一緒に考えてもらえるほか、自首するときに同行してもらうこともできます。弁護士が自首に同行するメリットや費用は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で紹介しています。

万が一おはよう逮捕で逮捕された場合も、事前に相談していた弁護士であれば、事情を把握したうえで早い段階で接見に行き、取調べへの受け答えについて助言できます。ご家族も、逮捕されたときに誰へ連絡すればよいかが決まっていれば、慌てずに動けます。

おはよう逮捕が不安な方は弁護士にご相談ください

おはよう逮捕は、逮捕状にもとづいて早朝の自宅で行われる通常逮捕です。前もって予告されることは基本的になく、内偵に気づくのも難しいため、警察が来てから慌てて対応を考えることになりがちです。

警察が来る前であれば、発覚前の自首や発覚後の出頭、被害者との示談を、弁護士と一緒に進められます。早い段階で動くほど、とれる手段の幅は広がります。

いつ警察が来るのかと考えながら過ごす毎日は、精神的な負担も大きくなりがちです。すでに警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕された場合も、ためらわずにご相談ください。

当事務所は刑事事件に注力しており、不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして依頼者を守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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