強制わいせつ事件の示談金相場は?示談のメリットと進め方
  • 強制わいせつ事件の示談金の相場はいくら?
  • どうやって示談を進めたらいいの?
  • 職場や学校(学生の場合)に知られずに解決できるだろうか…

この記事では、性犯罪事件に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。

強制わいせつ事件の被害者との示談ができないと、逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられるリスクが高まります。また、執行猶予がつかない実刑判決になる可能性も上がります。そうなると職場や学校に隠し通せる状況ではなくなります。

強制わいせつの逮捕の回避、不起訴処分の獲得には被害者との示談が最も重要なポイントとなりますので、強制わいせつ事件を起こしてしまった方、あるいは既に逮捕されてしまった方のご家族の方は最後まで読んでみてください。

記事を読んでも問題解決しない場合は気軽に弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

強制わいせつの示談金相相場

強制わいせつの示談金の相場は50万円~100万円程度です。

もっとも、実際の金額は、行為態様、加害者と被害者との関係性、被害者の年齢、被害の程度、被害者の処罰感情などによって大きく左右されるため、50万円よりも低い金額になることもあれば、100万円よりも高い金額で示談することもあります。

例えば、無理やりキスをした場合の示談金相場は50万円程度ですが、悪質なケース(キスの回数が多く、被害者の精神的苦痛の程度が大きいなど)では100万円以上になることもあります。そのため、示談金相場はあくまで一つの目安と考えておいた方が無難です。

無理やりのキスは強制わいせつになる?慰謝料相場は?

体に触れる罪の示談金相場は?

人の体に触れると、各都道府県の迷惑防止条例違反(いわゆる「痴漢」)、または、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。両者の細かい違いはここでは省きますが、痴漢より性的羞恥心の侵害の程度が高い行為をすれば強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

性的羞恥心の侵害の程度により被害者が被る精神的苦痛の程度も異なるため示談金相場にも違いがあります。具体的には、身体に触れる行為が痴漢に該当するケースでは30万円~50万円程度強制わいせつに該当するケースでは上記の通り50万円~100万円程度になることが多いでしょう。

他方で、わざとではなく過失で人の体に触れてしまったようなケースでは犯罪は成立しません。そのため、被害者が民事上の責任追及(不法行為に基づく慰謝料請求)をしてきたとしても、数万円~10万円程度の示談金で収まるケースがほとんどです。

強制わいせつの示談の進め方

ここからは強制わいせつで示談を進める流れをみていきます。

①まずは弁護士を探す

示談を成立させるには弁護士の力が必要不可欠です(その理由は後述します)。そこで、まず、性犯罪事件の示談交渉を含めた弁護活動をしてくれる弁護士をネット等で探してみましょう。

依頼する弁護士を選ぶ際は、弁護士との相性も大切です。依頼中は様々な疑問や不安が出てくるところ、相性が合わないとその疑問や不安を弁護士にぶつけて解消することができないからです。相性の合う弁護士を見つけるには、まずは法律事務所に電話をし、電話相談の中でその弁護士とスムーズにコミュニケーションがとれるかどうかを確認しましょう。その弁護士が誠実かどうか、信用できるかどうかも会話を通じてしっかりと見定めましょう

②被害者とコンタクトを取る

相性の合う弁護士を見つけ依頼した後は、さっそく弁護士が示談交渉を始めます。具体的な活動は、加害者が被害者の連絡先等の個人情報を把握している場合と把握していない場合とで異なります。前者の場合は、弁護士が適切なタイミングを見計らって被害者にコンタクトを取ります。後者の場合は、まずは捜査機関(警察、検察)から被害者の個人情報を取得することから始めなければいけません。

③示談条件をすり合わせる

被害者が示談に応じる意思がある場合は、示談条件についてすり合わせを行います。弁護士は依頼者(加害者)から要望を聞き被害者に伝えると同時に、被害者からも要望を聞きそれを加害者に伝えます。これを何度か繰り返し、お互いの譲歩できる点、譲歩できない点を調整した上で示談条件をまとめていきます

④示談書等を作成し、被害者へ送る

示談条件について話がまとまったら弁護士が示談書(2部)を作成します。示談金を口座振り込みとする場合は、示談書を作成した後、示談書と示談金を振り込む口座の情報を記入する用紙を被害者へ送り、被害者に必要事項を記入・署名してもらい、示談書(1部、依頼者保管用)と口座情報の用紙を返送してもらいます。

⑤示談金を振り込む

被害者から依頼者保管用の口座情報の用紙が返送されてきたら、弁護士が依頼者からあらかじめ預かっておいた示談金を指定された口座に振り込みます。示談金を被害者の口座に振り込んだ段階で、被害者との民事上の問題は解決したことになります。一方、刑事上は、示談書の写し等を捜査機関へ提出し、不送致、不起訴等の結果を求めていきます

強制わいせつの示談でこんな問題が起きたら?

次に、強制わいせつの示談についてよくある質問に対してお応えします。

被害者が示談に応じない場合はどうすればいい?

被害者が示談に応じない場合は次の対応をとることが考えられます。

弁護士に依頼する

強制わいせつをはじめとする性犯罪の示談交渉では、加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はまずいないといっても過言ではありません。そこで、強制わいせつの示談交渉は必ず弁護士に依頼しましょう。なお、相手が弁護士や親等の代理人を立てることも考えられますが、円滑に示談交渉を進めるため、不利な条件で示談しないためにも弁護士に依頼すべきです。

示談交渉をもちかけるタイミングを考える

次に、示談のタイミングを遅らせてみることです。

強制わいせつによって被害者は大きな精神的ダメージを受けています。特に、被害直後は精神的ショックから立ち直れず、示談に応じる状態ではないという被害者も多いでしょう。また、あまりに早く示談に応じてしまうと加害者に有利な結果をもたらしてしまうため、あえて示談に応じない被害者もいます。こうした点を踏まえて、適切なタイミングで示談交渉をもちかける必要があります

示談の条件を見直す

次に、示談の条件を見直すことです。

そもそも被害者が示談に応じないのは、加害者が提示した示談の条件に納得していないか、あるいは被害者が提示した条件を加害者が受け入れていないからかもしれません。そこで、被害者が示談に応じない場合は、示談金の額や住所の変更(引っ越し)、宥恕条項(※)の削除等、示談の条件を見直してみる必要があります

※加害者の刑事処分や量刑を軽くするための条項

贖罪寄付する

ここまでご紹介してきた対策を講じてもなお、被害者が示談に応じないという場合は贖罪寄付することを検討します。贖罪寄付とは、事件の加害者が罪を認め、深く反省していることを形として示すために、一定の金額を弁護士会や慈善団体などに寄付することです。

贖罪寄付することで寄付先から贖罪寄付したことの証明書が発行されます。それを起訴前に検察官に提出することで不起訴や早期釈放、起訴後の裁判所に提出することで量刑の軽減や保釈につなげることができます。

贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ

示談金を吊り上げられたらどうすればいい?

まずは、示談金が今回の事件に見合った適切な金額かを見極める必要があります。ただ、この点は判断が難しいところでもありますので、少しでも不当な金額だなと感じた場合は弁護士に相談した方が賢明です

また、その他の示談条件に不満を抱いていることも考えられますから、譲歩できる点はないか検討し、譲歩できる点は譲歩しつつ示談金を調整していくことも考えられます。

強制わいせつで示談するメリット

強制わいせつで示談するメリットは以下のとおりです。

刑事事件化を回避できる

被害者と示談できれば、示談金を支払うことを条件に、被害者に警察に被害届を提出しないことを確約してもらうことが可能です。そこで、被害者が警察に被害届を提出して警察に犯行が発覚する前に示談できれば、警察に犯行が発覚することを回避できます。

警察に犯行が発覚することを回避できれば、逮捕されたり、警察に出頭要請を受けて取調べ等に応じる必要もなくなります。刑事事件化しないということは刑事裁判を受けるおそれもなく、刑事裁判を受けないということは刑罰(懲役)を受けることもなく、刑務所に服役する心配もなくなります

早期釈放につながる

一方、警察に犯行が発覚し、身柄拘束を受けた場合でも、示談できれば早期釈放につながる可能性があります

そもそも身柄拘束されるのは、被疑者・被告人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうからです。ところが、示談した(あるいは示談交渉中)ということは、基本的には全面的に罪を認めていることが前提で、全面的に罪を認めているということは逃亡のおそれも、罪証隠滅のおそれもないと判断されやすいからです。

釈放が早くなればなるほど、仕事や学校、家族の生活などに与える影響を必要最小限に抑えることができます

不起訴となる可能性が高まる

また、被害者に警察に被害届を提出され警察に犯行が発覚し、その後、事件が検察庁に送致されても、検察官が刑事処分(起訴か不起訴か)を決める前に示談できれば不起訴となる可能性が高くなります。また、不起訴となれば前科もつきません。

検察官は、刑事処分を決めるにあたり、犯行の計画性の有無、犯行態様、被害の程度、被害者の処罰感情、被疑者の前科、前歴の有無など様々な事情を考慮します。そして、示談成立の有無もその事情の一つです。検察官が刑事処分を決める前に示談を成立させ、その結果を検察官に提示することができれば、示談成立は被疑者にとって有利な事情として働きます。

なお、示談条項に宥恕条項を加えることができれば、不起訴獲得をさらに確実なものとできます。宥恕条項とは、被害者が被疑者のことを許す積極的な意思表示のことです。

強制わいせつで不起訴処分を得るためにすべき3つのこと

執行猶予となる可能性が高まる

示談するか否かは被害者の意向にかかっています。そもそも示談交渉に応じてくれない可能性もあります。

また、仮に応じてくれたとしても必ずしも刑事処分までに示談を成立させることができるわけではありません。被害者が示談には前向きであるものの、加害者に一定の処罰を与えたいと考えている場合は、あえて刑事処分前には示談に応じず、起訴された後に示談するケースも考えられます。

もっとも、その場合でも、示談が成立したことは有利な情状として考慮されます。したがって、執行猶予付き判決を受ける可能性も高くなります

強制わいせつの量刑は懲役実刑になる?執行猶予がつくことはある?

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

これまで繰り返し、示談交渉は弁護士に依頼すべきという話をしてきました。ここで改めて弁護士に示談交渉を依頼するメリットを確認していただければと思います。

被害者が示談交渉に応じてくれる

弁護士に示談交渉を依頼する一つ目のメリットは、被害者が示談交渉のテーブルについてくれる点です。

示談を成立させるには被害者と示談交渉しなければいけません。被害者と示談交渉するには、被害者が示談交渉のテーブルについていただかなければなりません。しかし、前述のとおり、性犯罪の加害者との直接の示談交渉に応じる被害者などまずいません。そこで、被害者に示談交渉のテーブルについていただくためには、加害者以外の人に代わりに示談交渉してもらう必要があります

示談交渉は親や友人でも不可能ではありませんが、やはり弁護士の方が相手に安心感が違います。また、被害者の個人情報を知らない場合は、示談交渉を始めるために捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要がありますが、親や友人では教えてくれません。示談交渉は弁護士に任せましょう。

示談交渉を円滑に進めることができる

二つ目のメリットとして、示談交渉を円滑に進めることができるという点です。

仮に、被害者が加害者との直接の示談交渉に応じたとしても、感情のもつれから冷静に話し合いを進めることが難しいでしょう。また、お互いが示談交渉に慣れていないばかりに、話し合いが紛糾し、却って被害者の処罰感情の悪化を招くことにもつながりかねません。

一方、弁護士であれば感情的にならず冷静に話し合いを進めることができますし、示談交渉にも慣れていますので、話し合いを紛糾させたり、頓挫させる可能性を抑えることができます。

適切な条件で示談できる

三つ目のメリットとして、適切な条件で示談できるという点です。

示談交渉では自分の要求を突きとおすだけでは示談は成立しません。自分の要求をきちんと主張しつつも、相手の要求にも耳を傾け、受け入れることができる点は受け入れる姿勢でいることが必要です。

ところが、ときに加害者は立場上、被害者の要求を一方的に飲まざるをえず、不当な条件で示談させられてしまうこともあるのです。適切な条件で示談するには、加害者の要求をきちんと被害者に伝え、不当な要求に対してはきちんと反論できる弁護士の力が必要です

法的に有効な示談書を作成してくれる

四つ目のメリットとして、法的に有効な示談書を作成してくれる点です。

示談条件について話がまとまったからといって口約束だけで終わらせることはできません。後で言った言わないのトラブルを防止するためにも必ず示談書を作成すべきです。弁護士に示談交渉を依頼し、示談が成立すれば弁護士が示談書を作成してくれます。

弊所では、強制わいせつ事件の被害者との示談交渉を得意としており実績もあります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。