
風営法違反の摘発は、必ずしも実際に違法行為をしていなくても起こり得ることをご存じでしょうか。例えば、通常の接客行為が「接待」と誤解されたり、従業員の独断行為で経営者まで責任を問われたりと、思いもよらない形で「冤罪」とされてしまうケースは少なくありません。
突然の呼び出しや立入検査に直面すると、「自分は悪くないのになぜ摘発されるのか」「どう説明すれば理解してもらえるのか」と強い不安に駆られるのが自然です。しかし、適切な知識と対応があれば、不当な嫌疑を払拭し、経営や生活を守ることは十分に可能です。
この記事では、風営法違反で冤罪が起こりやすいケースや、無罪となった裁判例、実際に疑いをかけられたときの対処法を風営法違反に強い弁護士が詳しく解説します。この記事を最後まで読むことで、冤罪リスクへの理解を深め、もしものときに冷静に行動するための指針を得られます。
なお、冤罪事件に巻き込まれている方で、弁護士のサポートをご検討されている方は、この記事をお読みになった上で、全国どこからでも無料で相談できる当事務所までご相談ください。
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目次
風営法違反で冤罪が起こりやすいケース
風営法の規制は曖昧な部分が多いため、実際には適法な営業であるにもかかわらず、捜査機関の判断や解釈次第で「冤罪」として摘発されるリスクがあります。以下では、特に冤罪が生じやすい典型的なケースを整理しました。
- ① 通常の接客行為が風俗営業の接待と認定されるケース
- ② 経営者の関与がない従業員の独断行為で摘発されるケース
- ③ 適切な年齢確認を行ったにも関わらず摘発されるケース
- ④ 捜査機関の誘導的手法により客引き行為が発生するケース
- ⑤ 従業員の個人的交際が店舗サービスと混同されるケース
- ⑥ 営業終了後の滞在時間が深夜営業と判断されるケース
- ⑦ 健全な広告表現が風俗的宣伝と解釈されるケース
- ⑧ 適法な経営形態が名義貸しと誤認されるケース
①通常の接客行為が風俗営業の接待と認定されるケース
ガールズバーやコンセプトカフェなど、従業員とその利用客が対話を楽しむ形態の飲食店では、通常の接客行為が風営法上の「接待」と誤解され、無許可での風俗営業として摘発されるケースが後を絶ちません。
風営法における「接待」の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、非常に抽象的です。
そのため、従業員が利用客に対して社交辞令上の接触(握手やハイタッチなど)や、不特定多数のお客に対して接客やショーをして楽します接客が、接待に該当すると恣意的に判断されることがあります。
本来、適法な営業を行っているにも関わらず、捜査機関の解釈次第で風営法違反とされ、冤罪被害に遭うリスクが常に存在します。
②経営者の関与がない従業員の独断行為で摘発されるケース
メンズエステやマッサージ店など、性的サービスを提供しないことを前提とする店舗において、経営者が知らない間に一部の従業員が個人的な判断で性的サービスを提供し、経営者が風営法違反で摘発されるケースがあります。
このようなケースで、経営者が従業員の行為を把握していないことに正当性がある場合には、風営法違反の事実に対して故意がないといえるため、基本的には経営者の責任を追及することはできません。
しかし、捜査機関は「店舗の管理責任」を理由に経営者も違法行為に関与していたとみなし、両罰規定を適用して摘発に踏み切ることがあります。
これは、経営者個人に全く落ち度がないにも関わらず、従業員の独断行為によって責任を問われる冤罪の典型例といえるでしょう。
③適切な年齢確認を行ったにも関わらず摘発されるケース
風営法は、18歳未満の未成年者を店舗に入店させたり、従業員として働かせたりすることを厳しく禁じています。
しかし、店舗側が年齢の自己申告や身分証の提示を求めるなど、徹底した年齢確認を行ったにもかかわらず、偽造された身分証明書や他人の身分証明書を使用された結果、未成年者の入店を防げずに摘発されるケースがあります。
このような場合、店舗側は年齢確認義務を怠ったわけではなく、必要な法令上の義務を履行しています。そうであるにもかかわらず、結果的に未成年者の入店を回避できなかったというだけで店舗側の責任を問われるのは、不合理な結果といえます。
このようなケースでは、年齢確認を適切に行った証拠(身分証のコピーやチェックリストなど)を提示することで、冤罪を主張できる可能性があります。
④捜査機関の誘導的手法により客引き行為が発生するケース
風営法は、営業のために路上で客を誘引する「客引き行為」を禁止しています。
しかし、捜査機関や捜査協力者が身分を隠して客になりすまし、客引き行為を行うように働きかけ、従業員がこれに応じて客引き行為に出たところで検挙する、いわゆる「おとり捜査」が実施されるケースがあります。
おとり捜査の適法性には、議論があるところですが、捜査機関としては、すでに従業員は客引きを行う犯意を有しており、働きかけによってその犯意が現実化しただけだという立場をとります。
しかし、捜査機関側の働きかけによって客引きの犯意が生じる可能性もあり、捜査官からの執拗な働きかけがなければ従業員は客引き行為を行わなかった可能性もあります。
捜査機関の誘導によって引き起こされた行為は、違法な捜査手法による摘発であるとして、裁判で冤罪を争う重要な論点となりえます。客引き行為の発生経緯を詳細に立証することが、無罪を勝ち取るための鍵となります。
⑤従業員の個人的交際が店舗サービスと混同されるケース
従業員と客が店舗外で個人的に食事や遊びに出かけることは、プライベートな交流であり、通常は店舗の営業行為とは無関係です。
しかし、これが風営法上の「同伴」や「アフターサービス」と誤認され、無許可での深夜営業や風俗営業として摘発される可能性があります。
例えば、従業員が店舗の営業時間外に友人と食事に行くのと同様の感覚で、客と個人的に会っていたにもかかわらず、「店舗が提供するサービスの一環」と判断され、風営法違反で摘発されるケースがあります。
このような冤罪を避けるためには、店舗と従業員、お客様との間の関係性を明確に区別し、個人的な交際が営業とは一切無関係であることを立証できる客観的な証拠を集めることが重要です。
⑥営業終了後の滞在時間が深夜営業と判断されるケース
深夜酒類提供飲食店は、午前0時以降の営業には届出が必要となります。しかし、実際の営業が終了し、客が飲食を終えて帰宅する準備をしていたり、従業員が清掃や片付けをしていたりする時間帯が、営業継続中と誤解されて摘発されることがあります。
例えば、閉店時間を過ぎて、泥酔客が店内に滞留しており、介抱や精算、見送りに時間を要しているだけであるにもかかわらず、「深夜営業」として摘発されてしまう事例も報告されています。
営業の実態と捜査機関の認定に食い違いが生じ、適法な営業形態であるにもかかわらず、冤罪をかけられる可能性があります。タイムカードやレジの記録、監視カメラの映像などを用いて、正確な営業終了時間を証明することが重要になります。
⑦健全な広告表現が風俗的宣伝と解釈されるケース
風営法では、風俗営業者が営業所周辺の風俗環境を害するような広告宣伝をすることを禁じています。
しかし、健全な飲食店やサービスを提供している店舗が、その広告表現やキャッチコピーによって、風俗的なサービスを提供していると誤解され、広告規制違反で摘発されるケースがあります。
例えば、「癒やし」や「リフレッシュ」といった言葉は、一般的なサービスでも広く使われていますが、当局の解釈次第では風俗的なサービスを連想させると判断される可能性があります。
このように、表現の解釈一つで冤罪となるリスクがあるため、広告を作成する際は、法的な観点から慎重に言葉を選ぶ必要があります。万が一、摘発された場合は、広告表現の健全性を具体的に証明することが求められます。
⑧適法な経営形態が名義貸しと誤認されるケース
風営法では、営業許可を受けた者が実際に営業を行うことが原則であり、他人に名義を貸す「名義貸し」は禁止されています。
しかし、複数の出資者や運営者が関わる複雑な経営形態の場合、実質的な経営者が誰であるか不明瞭となり、名義貸しと誤認されて摘発されるケースがあります。
例えば、経営者として許可を受けている人物が日常的な店舗運営を別の人物に任せていた場合、当局によって「名義貸し」だと判断されてしまう可能性があります。
しかし、これは単なる業務委託や共同経営であり、違法な名義貸しではないかもしれません。このような場合、経営の実態と法的責任の所在を明確に説明できる証拠を提示することが、冤罪を晴らすために不可欠となります。
風営法違反の冤罪で無罪となった裁判例
風営法違反では、本来適法な営業であるにもかかわらず、捜査機関の解釈や判断によって「冤罪」とされるリスクがあります。実際に裁判の場で、検察の主張する違反事実が認められず、無罪が確定したケースも存在します。以下では、その代表的な裁判例を紹介し、裁判所がどのような理由で無罪と判断したのかを示します。
無許可営業の冤罪で無罪となった裁判例
この事例は、大阪市内でナイトクラブを経営していた男性が、風営法上の許可を受けずにダンスフロアの営業を行ったとして検察に起訴された事案です。
この事案では、風営法2条1項3号が定める「ダンス」の解釈が争点となりました。
裁判所は、「男女が組になり、かつ、身体を接触して踊るのが通常の形態とされているダンス」については、それ自体の社交性の強さや飲食と相まって、男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成するおそれがあるため、規制の必要があると判示しました。
そして、本件の店舗では、男女が身体を接触させて踊るダンスを客にさせる営業を行っていたとは確認されませんでした。したがって、被告人の営業は風営法上の規制対象には該当せず、犯罪は成立しないとして無罪を言い渡しました(大阪高等裁判所平成27年1月21日判決)。
検察は上告しましたが、最高裁判所が上告を棄却したため、被告人の無罪判決が確定しました(最高裁判所平成28年6月7日決定)。
未成年者への酒類提供で無罪となった裁判例
岐阜市の居酒屋で、未成年の客5人に酒類を提供したとして、運営会社と店長(当時34歳)が風営法違反(未成年者への酒類提供)に問われた事案です。岐阜県警が在宅で捜査し、検察は運営会社に罰金50万円、店長に罰金30万円を求刑しました。
店長は来店時に口頭で年齢を確認しており、店内のタブレット端末でも「未成年ではない」旨の確認操作を求めていました。裁判所は、髪形・服装・体格など外見や会話内容に照らして未成年と認識し得た客観的根拠は乏しく、見た目から20歳未満と判断するのは困難であったこと、上記の確認措置が講じられていたことなどから、酒類提供に故意(未必の故意を含む)は認められないと判断しました。
さらに、供述調書の信用性にも疑義があるとし、検察側主張を採用しませんでした。以上より、本件では風営法違反の成立が否定され、会社・店長ともに無罪とされています(岐阜簡易裁判所令和4年3月23日判決)。
風営法違反で冤罪の疑いをかけられた場合の対処法
風営法違反で身に覚えのない罪を疑われた場合、誤った対応をすれば冤罪が成立してしまう危険性があります。冷静に正しい手順を踏むことが重要です。以下に示す具体的な対処法を実践することで、不要な不利益を避け、無実を証明できる可能性を高められます。
- ① 直ちに弁護士に相談する
- ② 無実の証拠を集める
- ③ 一貫して無罪を主張する
- ④ 不利になる質問では黙秘権を行使する
- ⑤ 自白の強要に応じない
- ⑥ 不利な供述調書にサインしない
①直ちに弁護士に相談する
風営法違反の疑いをかけられたら、まずは直ちに弁護士に相談することが最も重要です。
警察からの連絡や任意の事情聴取、あるいは逮捕された場合でも、早い段階で弁護士に依頼することで、その後の対応が大きく変わります。
弁護士は法律の専門家として、あなたの味方として、不当な捜査や違法な取り調べからあなたを守ってくれます。また、今後の流れや適切な行動について具体的なアドバイスを提供し、無実を証明するための活動を速やかに開始してくれます。
後述するように、弁護士の存在は、捜査機関に対して心理的なプレッシャーを与え、不当な捜査を抑止する効果も期待できます。
②無実の証拠を集める
冤罪を晴らすためには、無実を裏付ける証拠を収集することが不可欠です。
もし身柄を拘束されている場合は、本人が動くことはできないため、依頼した弁護士が主体となって証拠を集めます。具体的には、アリバイを証明する証人の捜索、店舗の防犯カメラ映像の確保、営業日報やタイムカードの記録、年齢確認の記録などを収集します。
在宅事件として捜査を受けている場合は、弁護士と綿密に連携し、これらの証拠を自らも積極的に集めることで、より迅速かつ効果的な弁護活動につなげることができます。
証拠は時間とともに失われる可能性があるため、できるだけ早期に収集を開始することが重要です。
③一貫して無罪を主張する
捜査機関は、あなたが犯人であるという前提で取り調べを進めます。そのため、あなたが無実を主張しても、なかなか信じてもらえないかもしれません。
しかし、冤罪であるならば、いかに厳しい取り調べであっても、一貫して無罪を主張し続けることが非常に大切です。
厳しい追及から逃れるために罪を認めてしまうと、その後で無罪を主張しても「一度は罪を認めた」という事実が残り、裁判で不利になってしまいます。
精神的に追い詰められ、自白した方が楽だと感じることもあるかもしれませんが、無実を信じて諦めずに主張し続けることが、最終的に無罪を勝ち取るための揺るぎない土台となります。
④不利になる質問では黙秘権を行使する
刑事訴訟法によって、被疑者には「話したくないことは話さなくてもよい」という黙秘権が保障されています。
取り調べでは、捜査官が巧妙な尋問で不利な証言を引き出そうとすることがあります。少しでも曖昧な点や、自分にとって不利になりそうな質問だと感じたら、無理に答えようとせず、黙秘権を行使しましょう。
何も話さないことは、決して罪を認めることではありません。特に、風営法上の「接待」のように定義が曖昧な行為については、安易な発言が後々不利な証拠として扱われる可能性があります。弁護士に相談したうえで、適切に黙秘権を行使することが重要です。
⑤自白の強要に応じない
取り調べの過程で、捜査官から「自白すれば刑が軽くなる」や「共犯者はもう自白している」などと告げられ、自白を誘引されることがあります。
しかし、このような言葉に惑わされてはいけません。たとえ冤罪であったとしても、自白によって刑事罰に問われる可能性が高まります。むしろ、無実の罪で有罪判決を受けて、前科が付いてしまいます。
自白は刑事裁判において非常に強力な証拠となるため、虚偽の自白をすると有罪判決を受ける可能性が飛躍的に高まります。どのような状況であっても、やってもいない罪を認めることは絶対に避け、自白の強要には毅然とした態度で応じないことが大切です。
⑥不利な供述調書にサインしない
取り調べの内容は供述調書として書面にまとめられます。この供述調書は、裁判における重要な証拠となりますが、捜査機関の意図に合わせて被疑者に不利な内容に誘導されて作成されることが少なくありません。
もし供述調書の内容に納得できない点や、事実と異なる記載がある場合は、その場で修正を求め、絶対にサインしてはいけません。
捜査官は「サインするまで帰れない」、「こんなに時間をかけたのに無駄にするのか」などと圧力をかけてくることがありますが、サインを拒否する権利は法律で保障されています。
どんなに不利な供述調書が作成されてもサインをしない以上、証拠価値はないため、毅然と許否してください。
風営法違反で冤罪の疑いをかけられた場合に弁護士に相談するメリット
風営法違反で冤罪の疑いをかけられたとき、最も重要なのはできるだけ早い段階で弁護士に相談することです。弁護士は、逮捕直後からの接見や不当な捜査への対抗、証拠収集、身柄解放、さらには社会的信用の回復まで、多方面であなたを守る役割を果たします。具体的なメリットは以下のとおりです。
- ① 逮捕直後から弁護活動をしてもらえる
- ② 不当・違法な捜査から身を守れる
- ③ 無実を証明するための証拠収集をサポートしてもらえる
- ④ 早期の身柄解放や勾留回避が期待できる
- ⑤ 社会的信用の失墜や実名報道への対応をしてもらえる
①逮捕直後から弁護活動をしてもらえる
風営法違反で逮捕されてしまった場合、基本的に弁護士以外とは接見ができません。逮捕直後から、警察署での取り調べが始まりますが、弁護士はすぐに警察署に駆けつけ、あなたと面会し、今後の取り調べでどのように対応すべきかについて具体的なアドバイスをしてくれます。
風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説
これにより、不利益な供述調書が作成されることを防ぐことができます。また、精神的にも不安定になりがちな状況で、味方である弁護士の存在は大きな支えとなります。
弁護士による的確なアドバイスや弁護活動は、冤罪を晴らすための第一歩として極めて重要となります。
②不当・違法な捜査から身を守れる
冤罪であっても否認し続けると、捜査機関は長時間の取調べや威圧的な態度で自白を迫ることがあります。このような不当・違法な取り調べに対し、被疑者本人が一人で対抗するのは非常に困難です。
弁護士は、このような状況を相談すれば、検察庁や警察本部に対して書面で抗議を行ってくれます。弁護士が介入することで、捜査機関は違法な捜査を是正せざるを得なくなり、心理的に追い詰められる状況を改善できます。
不当な取り調べは虚偽の自白を誘発し、冤罪の原因となるため、早期の弁護士相談が重要です。
③無実を証明するための証拠収集をサポートしてもらえる
風営法違反の冤罪を晴らすためには、無実を裏付ける客観的な証拠が必要です。しかし、身柄を拘束されてしまうと、被疑者自身が証拠を集めることはできません。
弁護士に依頼すれば、本人の代わりに無実を証明するための証拠を収集してくれます。
例えば、店舗の防犯カメラ映像、営業日報、年齢確認の記録、アリバイを証言してくれる人物の特定など、風営法違反の冤罪を晴らすためにどのような証拠が必要かを知っているため、迅速かつ効果的な証拠収集が期待できます。
④早期の身柄解放や社会的制裁の回避が期待できる
冤罪を否認していると、「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と判断され、勾留が長期化する傾向があります。
しかし、弁護士は身柄解放を求める活動を積極的に行い、裁判所に「勾留の必要性がないこと」を具体的に主張してくれます。
これにより、早期に身柄が解放され、日常生活に戻れる可能性が高まります。また、冤罪であっても逮捕されると実名報道されるリスクがありますが、弁護士が報道機関に働きかけることで、実名報道を避けることができる可能性もあります。
冤罪事件に巻き込まれたら当事務所までご相談ください
風営法違反の摘発は、実際には適法に営業していたにもかかわらず「冤罪」とされてしまう危険を常にはらんでいます。突然の立入検査や呼び出しにより、身に覚えのない罪で経営や生活を脅かされるのは大きな苦痛です。しかし、正しい対応を取れば不当な嫌疑を退け、無実を明らかにできる可能性は十分にあります。
当事務所は、風営法違反に関する数多くの案件を扱い、冤罪で悩む方々を支えてきた豊富な実績があります。改正風営法にも精通した経験豊富な弁護士が、あなたの立場を守るために最適な弁護方針を立て、全力で対応いたします。
不安や孤独を抱え込む必要はありません。弁護士が親身に寄り添い、誠実にサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。なお、全国どこからでも無料で相談できますので、風営法違反の冤罪でお困りの方は、まずは当事務所までご連絡ください。
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