風営法違反の冤罪が起きやすい8つのケースと対処法【判例つき】

適法に営業しているつもりでも、風営法の解釈は曖昧な部分が多く、捜査機関の判断ひとつで摘発されてしまうことがあります。しかし、冤罪であることを的確に主張し、客観的な証拠を積み上げれば、不起訴処分や無罪判決を勝ち取れる可能性は十分にあります。

「適法に営業しているのに、なぜ摘発されたのか」「従業員が勝手にやったことで、経営者の自分まで責任を問われるのか」。突然の摘発や取り調べを前に、こうした戸惑いと不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

大切なのは、初動を誤らないことです。取り調べで安易に自白したり、内容に納得できない供述調書へサインしたりすると、たとえ無実でも冤罪が固まってしまいます。

この記事では、風営法違反事件に強い弁護士が、以下のポイントについて詳しく解説します。

  • 風営法違反で冤罪が起こりやすい8つのケース
  • 冤罪で無罪となった実際の裁判例
  • 冤罪を疑われたときに取るべき7つの対処法
  • 弁護士に早期相談するメリット

なお、風営法違反の冤罪について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

風営法違反で冤罪が起こりやすいケース

風営法の規制は曖昧な部分が多いため、実際には適法な営業であるにもかかわらず、捜査機関の判断や解釈次第で「冤罪」として摘発されるリスクがあります。以下では、特に冤罪が生じやすい典型的なケースを整理しました。

  • ① 通常の接客行為が風俗営業の接待と認定されるケース
  • ② メンズエステなどの従業員が独断で性的サービスを提供したケース
  • ③ 適切な年齢確認を行ったにもかかわらず摘発されるケース
  • ④ 捜査機関の誘導的手法により客引き行為が発生するケース
  • ⑤ 従業員の個人的交際が店舗サービスと混同されるケース
  • ⑥ 営業終了後の滞在時間が深夜営業と判断されるケース
  • ⑦ 健全な広告表現が風俗的宣伝と解釈されるケース
  • ⑧ 適法な経営形態が名義貸しと誤認されるケース

①通常の接客行為が風俗営業の接待と認定されるケース

ガールズバーやコンセプトカフェなど、従業員とその利用客が対話を楽しむ形態の飲食店では、通常の接客行為が風営法上の「接待」と誤解され、無許可での風俗営業として摘発されるケースが後を絶ちません。

風営法における「接待」の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、きわめて抽象的です。

そのため、従業員が利用客に対して社交辞令上の接触(握手やハイタッチなど)や、不特定多数のお客に対して接客やショーをして楽しませる接客が、接待に該当すると恣意的に判断されることがあります。

本来、適法な営業を行っているにもかかわらず、捜査機関の解釈次第で風営法違反とされ、冤罪被害に遭うリスクが常に存在します。ガールズバーの営業で風営法違反となりやすい具体的なケースについては「ガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

②メンズエステなどの従業員が独断で性的サービスを提供したケース

メンズエステやマッサージ店など、性的サービスを提供しないことを前提とする店舗において、経営者が知らない間に一部の従業員が個人的な判断で売春や性的サービスを提供し、経営者まで風営法違反で摘発されてしまうことがあります。

このようなケースで、経営者が従業員の行為を把握していないことに正当性がある場合には、風営法違反の事実に対して故意がないといえるため、基本的には経営者の責任を追及することはできません。

しかし、捜査機関は「店舗の管理責任」を理由に経営者も違法行為に関与していたとみなし、両罰規定を適用して摘発に踏み切ることがあります。

これは、経営者個人に全く落ち度がないにもかかわらず、従業員による売春などの独断行為によって責任を問われる冤罪の典型例といえるでしょう。

③適切な年齢確認を行ったにもかかわらず摘発されるケース

風営法は、18歳未満の未成年者を店舗に入店させたり、従業員として働かせたりすることを厳しく禁じています。

しかし、店舗側が年齢の自己申告や身分証の提示を求めるなど、徹底した年齢確認を行ったにもかかわらず、偽造された身分証明書や他人の身分証明書を使用された結果、未成年者の入店を防げずに摘発されるケースがあります。

このような場合、店舗側は年齢確認義務を怠ったわけではなく、必要な法令上の義務を履行しています。それにもかかわらず、結果的に未成年者の入店を回避できなかったというだけで責任を問われるのは、不合理な結果といわざるを得ません。

このようなケースでは、年齢確認を適切に行った証拠(身分証のコピーやチェックリストなど)を提示することで、冤罪を主張できる可能性があります。

④捜査機関の誘導的手法により客引き行為が発生するケース

風営法は、営業のために路上で客を誘引する「客引き行為」を禁止しています。

しかし、捜査機関や捜査協力者が身分を隠して客になりすまし、客引き行為を行うように働きかけ、従業員がこれに応じて客引き行為に出たところで検挙する、いわゆる「おとり捜査」が実施されることがあります。

おとり捜査の適法性には、議論があるところですが、捜査機関としては、すでに従業員は客引きを行う犯意を有しており、働きかけによってその犯意が現実化しただけだという立場をとります。

しかし、捜査機関側の働きかけによって客引きの犯意が生じる可能性もあり、捜査官からの執拗な働きかけがなければ従業員は客引き行為を行わなかった可能性もあります。

捜査機関の誘導によって引き起こされた行為は、違法な捜査手法による摘発であるとして、裁判で冤罪を争う重要な論点となりえます。客引き行為がどのような経緯で生じたのかを詳しく立証することが、無罪を勝ち取る鍵になります。

⑤従業員の個人的交際が店舗サービスと混同されるケース

従業員と客が店舗外で個人的に食事や遊びに出かけることは、プライベートな交流であり、通常は店舗の営業行為とは無関係です。

しかし、これが風営法上の「同伴」や「アフターサービス」と誤認され、無許可での深夜営業や風俗営業として摘発される可能性があります。

例えば、従業員が店舗の営業時間外に友人と食事に行くのと同様の感覚で、客と個人的に会っていたにもかかわらず、「店舗が提供するサービスの一環」と判断され、風営法違反として摘発されてしまうのです。

このような冤罪を避けるためには、店舗と従業員、お客様との間の関係性を明確に区別し、個人的な交際が営業とは一切無関係であることを立証できる客観的な証拠を集めることが重要です。コンカフェなど近年摘発が増えている業態の注意点については「コンカフェが摘発される風営法違反は?接待の基準と対策を解説」で詳しく解説しています。

⑥営業終了後の滞在時間が深夜営業と判断されるケース

深夜酒類提供飲食店は、午前0時以降の営業には届出が必要となります。しかし、実際の営業が終了し、客が飲食を終えて帰宅する準備をしていたり、従業員が清掃や片付けをしていたりする時間帯が、営業継続中と誤解されて摘発されることがあります。

例えば、閉店時間を過ぎて、泥酔客が店内に滞留しており、介抱や精算、見送りに時間を要しているだけであるにもかかわらず、「深夜営業」として摘発されてしまう事例も報告されています。

営業の実態と捜査機関の認定に食い違いが生じ、適法な営業形態であるにもかかわらず、冤罪をかけられる可能性があります。タイムカードやレジの記録、監視カメラの映像などを用いて、正確な営業終了時間を証明することが重要になります。

⑦健全な広告表現が風俗的宣伝と解釈されるケース

風営法では、風俗営業者が営業所周辺の風俗環境を害するような広告宣伝をすることを禁じています。

しかし、健全な飲食店やサービスを提供している店舗が、その広告表現やキャッチコピーによって、風俗的なサービスを提供していると誤解され、広告規制違反として摘発の対象になることがあります。

例えば、「癒やし」や「リフレッシュ」といった言葉は、一般的なサービスでも広く使われていますが、当局の解釈次第では風俗的なサービスを連想させると判断される可能性があります。

このように、表現の解釈一つで冤罪となるリスクがあるため、広告を作成する際は、法的な観点から慎重に言葉を選ぶ必要があります。万が一、摘発された場合は、広告表現の健全性を具体的に証明することが求められます。

⑧適法な経営形態が名義貸しと誤認されるケース

風営法では、営業許可を受けた者が実際に営業を行うことが原則であり、他人に名義を貸す「名義貸し」は禁止されています。

しかし、複数の出資者や運営者が関わる複雑な経営形態の場合、実質的な経営者が誰であるか不明瞭となり、名義貸しと誤認されて摘発に至ることがあります。

例えば、経営者として許可を受けている人物が日常的な店舗運営を別の人物に任せていた場合、当局によって「名義貸し」だと判断されてしまう可能性があります。

しかし、これは単なる業務委託や共同経営であり、違法な名義貸しではないかもしれません。このような場合、経営の実態と法的責任の所在を明確に説明できる証拠を提示することが、冤罪を晴らすために不可欠となります。

風営法違反の冤罪で無罪となった裁判例

摘発されたからといって、有罪が確定するわけではありません。実際に裁判の場で検察の主張する違反事実が認められず、無罪が確定したケースも存在します。以下では、その代表的な裁判例を紹介し、裁判所がどのような理由で無罪と判断したのかを見ていきます。

無許可営業の冤罪で無罪となった裁判例

この事例は、大阪市内でナイトクラブを経営していた男性が、風営法上の許可を受けずにダンスフロアの営業を行ったとして検察に起訴された事案です。摘発当時、店内ではDJが流す音楽に合わせて20人ほどの客が思い思いに踊っていたにすぎませんでしたが、捜査機関は「客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」(当時の風営法2条1項3号)に形式的にあたるとして立件しました。争点は、この「ダンス」をどう解釈するかです。

一審の大阪地方裁判所は、ダンス営業を規制する目的が性風俗秩序の乱れの防止にあることを踏まえ、規制対象となるのは、歓楽的・享楽的な雰囲気を過度に生じさせるなどして性風俗秩序を乱す具体的なおそれのある営業に限られると限定的に解釈しました。そのうえで、本件店舗の客は音楽に合わせて各自が踊っていただけで、客同士が体を触れ合わせる態様も、わいせつさを強調するような演出も見られないとして、無罪を言い渡しました(大阪地方裁判所平成26年4月25日判決)。

検察官は控訴しましたが、控訴審の大阪高等裁判所も無罪の結論を維持しました。高裁は、同号の「ダンス」とは「男女が組になり、かつ、身体を接触して踊るのが通常の形態とされているダンス」を指すと判示し、その種のダンスは社交性の強さや飲食と相まって男女間の享楽的雰囲気を過度に醸成するおそれがあるからこそ規制対象になると説明しました。本件店舗でその種のダンスが客に行われていたとは認定できないため、被告人の営業は風営法の規制対象に該当しないと結論づけています(大阪高等裁判所平成27年1月21日判決)。

検察はさらに上告しましたが、最高裁判所が上告を棄却したため、被告人の無罪判決が確定しました(最高裁判所平成28年6月7日決定)。

条文の文言に形式的にあてはまるように見える営業でも、法の趣旨に照らして規制対象から外れると判断される余地があります。摘発時の営業実態を具体的に立証することの重要性を示した先例といえます。

未成年者への酒類提供で無罪となった裁判例

岐阜市の居酒屋で、未成年の客5人に酒類を提供したとして、運営会社と店長(当時34歳)が風営法違反(未成年者への酒類提供)に問われた事案です。岐阜県警が在宅で捜査し、検察は運営会社に罰金50万円、店長に罰金30万円を求刑しました。

店長は来店時に口頭で年齢を確認しており、店内のタブレット端末でも「未成年ではない」旨の確認操作を求めていました。裁判所は、髪形・服装・体格など外見や会話内容に照らして未成年と認識し得た客観的根拠は乏しく、見た目から20歳未満と判断するのは困難であったこと、上記の確認措置が講じられていたことなどから、酒類提供に故意(未必の故意を含む)は認められないと判断しました。

さらに、供述調書の信用性にも疑義があるとし、検察側主張を採用しませんでした。以上より、本件では風営法違反の成立が否定され、会社・店長ともに無罪とされています(岐阜簡易裁判所令和4年3月23日判決)。

なお、冤罪で逮捕・勾留された後に無罪判決が確定した場合には、身体拘束1日あたり1,000円以上1万2,500円以下の補償金を国に請求できます(刑事補償法4条1項)。請求期限は無罪の裁判が確定した日から3年以内とされています。

風営法違反の判例についてさらに詳しくは「風営法違反(無許可営業など)の判例を弁護士が解説」をご参照ください。

風営法違反で冤罪の疑いをかけられた場合の対処法

風営法違反で身に覚えのない罪を疑われた場合、誤った対応をすれば冤罪が成立してしまう危険性があります。冷静に正しい手順を踏むことが重要です。以下に示す具体的な対処法を実践することで、不要な不利益を避け、無実を証明できる可能性を高められます。

  • ① 直ちに弁護士に相談する
  • ② 無実の証拠を集める
  • ③ 一貫して無罪を主張する
  • ④ 不利になる質問では黙秘権を行使する
  • ⑤ スマートフォンのパスコードを安易に教えない
  • ⑥ 自白の強要に応じない
  • ⑦ 不利な供述調書にサインしない

①直ちに弁護士に相談する

風営法違反の疑いをかけられたら、まずは直ちに弁護士に相談することが最も重要です。

警察からの連絡や任意の事情聴取、あるいは逮捕された場合でも、早い段階で弁護士に依頼することで、その後の対応が大きく変わります。

弁護士は、不当な捜査や違法な取り調べからあなたを守るとともに、今後の流れや適切な行動について具体的なアドバイスを提供し、無実を証明するための活動を速やかに開始してくれます。

後述するように、弁護士の存在は、捜査機関に対して心理的なプレッシャーを与え、不当な捜査を抑止する効果も期待できます。

②無実の証拠を集める

無実を裏づける証拠を集めることが、冤罪を晴らす出発点になります。

もし身柄を拘束されている場合は、本人が動くことはできないため、依頼した弁護士が主体となって証拠を集めます。具体的には、アリバイを証明する証人の捜索、店舗の防犯カメラ映像の確保、営業日報やタイムカードの記録、年齢確認の記録などを収集します。

在宅事件として捜査を受けている場合は、弁護士と綿密に連携し、これらの証拠を自らも積極的に集めることで、より迅速かつ効果的な弁護活動につなげることができます。

証拠は時間とともに失われる可能性があるため、できるだけ早期に収集を開始することが重要です。

③一貫して無罪を主張する

捜査機関は、あなたが犯人であるという前提で取り調べを進めます。そのため、あなたが無実を主張しても、なかなか信じてもらえないかもしれません。

しかし、冤罪であるならば、いかに厳しい取り調べであっても、一貫して無罪を主張し続けることが非常に大切です。

厳しい追及から逃れるために罪を認めてしまうと、その後で無罪を主張しても「一度は罪を認めた」という事実が残り、裁判で不利になってしまいます。

精神的に追い詰められ、自白した方が楽だと感じることもあるかもしれませんが、一度認めた供述を覆すのは極めて困難です。無実であるならば、最後まで諦めずに主張を続けてください。

そもそも、犯罪事実を立証する責任は捜査機関・検察側にあります。被疑者の側で無実を完全に証明しきれなくても、違反事実の立証に合理的な疑いが残れば有罪にはできません。この原則を頭に置いておくだけでも、取り調べで冷静さを保ちやすくなるはずです。

④不利になる質問では黙秘権を行使する

刑事訴訟法によって、被疑者には「話したくないことは話さなくてもよい」という黙秘権が保障されています。

取り調べでは、捜査官が巧妙な尋問で不利な証言を引き出そうとすることがあります。少しでも曖昧な点や、自分にとって不利になりそうな質問だと感じたら、無理に答えようとせず、黙秘権を行使しましょう。

何も話さないことは、決して罪を認めることではありません。特に、風営法上の「接待」のように定義が曖昧な行為については、安易な発言が後々不利な証拠として扱われる可能性があります。弁護士に相談したうえで、状況に応じて黙秘権を行使していきましょう。

⑤スマートフォンのパスコードを安易に教えない

風営法違反の捜査では、営業実態を裏づける資料としてスマートフォンやパソコンの中身が調べられることがあります。ただ、営業記録や取引先とのやり取りをはじめ、端末には事件と関係のない情報まで大量に入っています。捜査官からパスコードの開示を求められても、これに応じる法的な義務はありません。

いったんロックを解除して中身を見られると、本来の被疑事実とは無関係な情報にまで捜査が広がるおそれがあります。開示を断ったこと自体が処分で不利益に扱われることもないため、弁護士に相談するまでは回答を保留するのが安全です。

ただし、捜査機関が裁判官の発付する令状に基づいて端末を差し押さえ、解析することはあります。その場合でも、パスコード自体の供述を強制されることはありません。

⑥自白の強要に応じない

取り調べの過程で、捜査官から「自白すれば刑が軽くなる」や「共犯者はもう自白している」などと告げられ、自白を誘引されることがあります。

しかし、このような言葉に惑わされてはいけません。たとえ冤罪であったとしても、自白によって刑事罰に問われる可能性が高まります。むしろ、無実の罪で有罪判決を受けて、前科が付いてしまいます。

自白は刑事裁判において非常に強力な証拠となるため、虚偽の自白をすると有罪判決を受ける可能性が飛躍的に高まります。どのような状況であっても、やってもいない罪を認めることは絶対に避け、自白の強要には毅然とした態度で応じないことが大切です。万が一起訴された場合の量刑の見通しについては「風営法違反で執行猶予は付く?獲得率と量刑相場を統計で解説」で詳しく解説しています。

⑦不利な供述調書にサインしない

取り調べの内容は供述調書として書面にまとめられます。この供述調書は冤罪を左右する裁判の重要な証拠となりますが、捜査機関の意図に合わせて被疑者に不利な内容へ誘導されて作成されることが少なくありません。

もし供述調書の内容に納得できない点や、事実と異なる記載がある場合は、その場で修正を求め、絶対にサインしてはいけません。

捜査官は「サインするまで帰れない」、「こんなに時間をかけたのに無駄にするのか」などと圧力をかけてくることがありますが、サインを拒否する権利は法律で保障されています。

どんなに不利な供述調書が作成されてもサインをしない以上、証拠価値はないため、毅然と拒否してください。

風営法違反で冤罪の疑いをかけられた場合に弁護士に相談するメリット

風営法違反で冤罪の疑いをかけられたとき、最も重要なのはできるだけ早い段階で弁護士に相談することです。弁護士は、逮捕直後からの接見や不当な捜査への対抗、証拠収集、身柄解放、さらには社会的信用の回復まで、多方面であなたを守る役割を果たします。具体的なメリットは以下のとおりです。

  • ① 逮捕直後から弁護活動をしてもらえる
  • ② 不当・違法な捜査から身を守れる
  • ③ 無実を証明するための証拠収集をサポートしてもらえる
  • ④ 早期の身柄解放や社会的制裁の回避が期待できる
  • ⑤ 社会的信用の失墜や実名報道への対応をしてもらえる

①逮捕直後から弁護活動をしてもらえる

風営法違反で逮捕されてしまった場合、基本的に弁護士以外とは接見ができません。逮捕直後から、警察署での取り調べが始まりますが、弁護士はすぐに警察署に駆けつけ、あなたと面会し、今後の取り調べでどのように対応すべきかについて具体的なアドバイスをしてくれます。風営法違反で逮捕されるケースや逮捕後の流れについては「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」で詳しく紹介しています。

これにより、不利益な供述調書が作成されることを防ぐことができます。また、精神的にも不安定になりがちな状況で、味方である弁護士の存在は大きな支えとなります。

逮捕直後に弁護士の的確なアドバイスを受けられるかどうかが、その後の結果に直結するといっても過言ではありません。

②不当・違法な捜査から身を守れる

冤罪であっても否認し続けると、捜査機関は長時間の取り調べや威圧的な態度で自白を迫ることがあります。このような不当・違法な取り調べに対し、被疑者本人が一人で対抗するのは容易ではありません。

弁護士は、このような状況を相談すれば、検察庁や警察本部に対して書面で抗議を行ってくれます。弁護士が介入することで、捜査機関は違法な捜査を是正せざるを得なくなり、心理的に追い詰められる状況を改善できます。

不当な取り調べは虚偽の自白を誘発し、冤罪の原因となりかねないため、少しでも不審に感じたら弁護士に報告するようにしましょう。

③無実を証明するための証拠収集をサポートしてもらえる

冤罪の主張を裏づけるには、無実であることを示す客観的な証拠が欠かせません。しかし、身柄を拘束されてしまうと、被疑者自身が証拠を集めることはできません。

弁護士に依頼すれば、本人の代わりに無実を証明するための証拠を収集してくれます。

店舗の防犯カメラ映像、営業日報、年齢確認の記録、アリバイを証言してくれる人物の特定など、立証にどの証拠が効くかを弁護士は把握しているので、迅速で無駄のない証拠収集が期待できます。弁護士の証拠収集活動が不起訴につながった具体例は「風営法違反で不起訴となった3つの事例」でも紹介しています。

④早期の身柄解放や社会的制裁の回避が期待できる

冤罪を否認していると、「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と判断され、勾留が長期化する傾向があります。

しかし、弁護士は身柄解放を求める活動を積極的に行い、裁判所に「勾留の必要性がないこと」を具体的に主張してくれます。

これにより、早期に身柄が解放され、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えられる可能性が高まります。

⑤社会的信用の失墜や実名報道への対応をしてもらえる

冤罪であっても、逮捕された事実が報道されれば、店舗の評判や取引関係、従業員の雇用にまで影響が及びかねません。

弁護士が早期に介入し、捜査機関や報道機関に働きかけることで、実名報道を回避できる可能性が高まります。仮に報道されてしまった場合でも、不起訴処分や無罪判決を獲得したうえで記事の削除を求めるなど、失われた社会的信用の回復に向けたサポートを受けられます。

風営法違反の冤罪でお困りの方はすぐにご相談ください

適法な営業であっても、風営法の曖昧な規定のもとでは捜査機関の解釈次第で摘発されることがあります。それでも、冤罪であることを的確に主張し、客観的な証拠を積み上げていけば、不起訴処分や無罪判決を獲得できる可能性は十分にあります。

冤罪事件の結果を大きく左右するのは、最初の対応です。弁護士が早い段階で介入すれば、不利な供述調書が作られるのを防ぎ、無実を裏づける証拠を早期に確保できます。捜査機関に対して不当な取り調べをやめるよう働きかけ、違法な捜査そのものを抑止する効果も期待できます。

身に覚えのない摘発を受け、この先どうなるのか見当もつかず、店の営業や家族への影響に押しつぶされそうになっている方もいらっしゃるはずです。すでに逮捕されている場合や、警察から連絡が来ている場合は、時間が経つほど不利になりかねません。一日でも早く弁護士に相談してください。

当事務所は、風営法違反をはじめとする刑事事件を数多く取り扱ってきました。改正後の風営法にも精通した弁護士が、依頼者の立場を全力でお守りします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメール・お電話・LINEでご連絡ください。