
①死傷結果は財物奪取の際なく強盗の機会に発生すればよいとした判例
事案の概要
AとBは強盗をしようと考え、共謀のうえ、それぞれ日本刀を持ち、被害者V1の自宅に押し入り、日本刀を突きつけて脅迫しました。
財物を被害者から奪い取る前に被害者の三男V2が目を覚まして「泥棒」と連呼して自宅から飛び出したので、Bは抜身の日本刀を持って追いかけました。
この騒ぎを聞き駆けつけた被害者の次男V3とBは出会いがしらに衝突して、日本刀でこの次男V3を切りつけ全治約1カ月の傷害を負わせたのが本事例です。
判例抜粋
裁判所は、「BがV3に傷害を与えたのは、財物強取の手段として暴行を加えた為ではなく、家人にさわがれた為驚いて逃げ出す途中の出来事である・・・強盗傷人罪は財物強取の手段としてなされた暴行に基づいて傷害を与えた場合でなくとも、強盗の機会において傷害を与えれば足るのであるから、Bが強盗傷人として処断せらるべきは当然である」と判示しました(最高裁判所昭和24年3月1日判決)。
弁護士の解説
強盗致傷罪が成立する場合にその致傷結果はどのように発生する必要があるのでしょうか。
議論として、原因行為は強盗の手段である暴行・脅迫から発生する必要があると論じる説(手段説)と、原因行為が強盗の機会に行われれば十分であるという説(機会説)が対立していました。
本件でVに負傷を生じさせた原因行為は、Bが日本刀を持って屋外に逃走した行為ですので、手段説からは強盗致傷罪が成立しない事例でしたが、判例は機会説を採用することを明らかにしてBに強盗致傷罪が成立することを認めています。
強盗致傷罪の量刑傾向や執行猶予がつく割合については「強盗致傷とは?量刑(刑期)の傾向や執行猶予がつく割合を解説」で詳しく解説しています。
②強盗致傷罪の傷害の程度について判断した判例
事案の概要
この事例は、強盗の暴行・脅迫の際に被害者が負った傷害の程度が軽微であったとして、強盗致傷罪が想定している傷害には該当しないとして、強盗致傷罪ではなく強盗罪であると争われた事案です。
この事案の第一審は強盗罪として判断されているため検察側が事実誤認・法令解釈の適用を誤ったものであると主張して高等裁判所に控訴した事案です。
判例抜粋
裁判所は、「強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害を与えることによって成立するものであって、この場合の傷害を他の場合のそれと別異に解すべきものではない。それゆえ本件が強盗致傷罪に該当することは明らかである。被害者の傷害は極めて軽微であって、強盗致傷罪にいう傷害に該らないとして本件を強盗罪に問擬した原判決には事実誤認ないし法令の解釈適用を誤った違法があ」ると判断し、強盗致傷罪を認定しました(広島高等裁判所昭和53年1月24日判決)。
弁護士の解説
強盗致傷罪については、傷害の程度についてもどのように考えるべきなのか議論があります。
つまり強盗罪は反抗を抑圧する程度の暴行を要求していることから、軽度の傷害結果については強盗罪として想定された範囲内であると考える余地があるということです。このように考える被告人側からは、軽度の傷害については強盗致傷罪のいう傷害には当たらないのではないかという主張がなされました。
しかし、この判決では、強盗致傷罪にいう「傷害」は、他の罰条にいう「傷害」と別異に解すべきではないと判断し、傷害の程度が軽微であっても強盗致傷罪の成立は妨げられないことを明らかにしました。
③「闇バイト」による組織的かつ執拗な暴行が強盗致傷罪に問われた判例
事案の概要
この事案は、被告人が、SNS上の「闇バイト」に応募し、匿名流動型犯罪グループ(いわゆるトクリュウ)の指示役に従い、連続的な強盗事件に関与した事案です。
第一事件では、被告人は、共犯者と共に深夜、一般宅に侵入し、住人である女性2名に対し、顔面を多数回殴打したほか、背中をベルト状のもので叩き、指を折り曲げるなどの拷問に近い苛烈な暴行を加え、現金や車両等を強奪しました。
その翌日、被告人は第一事件の重大性を認識しながらも報酬欲しさに第二事件を実行します。別の住人女性に対し、肋骨骨折等の重傷を負わせた上、ガムテープで拘束して車で連れ去り、約20時間にわたって監禁しました。その後、強奪したカードで高額商品を購入する詐欺行為にも及びました。
判例抜粋
裁判所は、「被告人は、終始指示役の指示に従う立場であったと認められるものの、報酬欲しさに自ら犯罪グループと接触し、犯罪グループが集めた他の実行犯と協力し合い、犯罪グループの情報収集能力や組織力等を利用して主体的に本件各犯行に及んでいるのであるから、指示に従う立場にあったことを被告人のために斟酌するとしても限度がある。以上を総合すると、本件各犯行は、匿名流動型犯罪グループによって組織的、計画的、連続的に敢行されたもので、何ら非のない強盗致傷の各被害者に対し、その尊厳を顧みることなく執拗に激しい暴行を加えたなどといった点において、悪質性が際立っている。このような重大事犯に、さしたる躊躇もなく主体的に実行犯として関与した被告人の刑事責任は重大である。」と判示しています(千葉地方裁判所令和7年10月14日判決)。
弁護士の解説
近時、社会問題となっている「闇バイト」を利用した組織的強盗事件に関する極めて新しい判例です。
被告人は指示役に指示される立場(実行役)でしたが、裁判所は「報酬欲しさに自ら応募し、組織力を利用して主体的に犯行に及んだ」として、指示に従っただけの従属的な立場とはみなさず、自首に準ずる出頭や若年であること等の事情を考慮しつつも、結果の重大性から「懲役16年」という重い実刑判決を言い渡しています。
④「闇バイト」への恐怖と報酬への執着から強盗致傷に及んだ判例
事案の概要
この事案は、被告人が、SNSで「物を運ぶ仕事」という勧誘に応じ、指示役から指示を受けて犯行に加わった事案です。
当初は内容を詳しく知らされていませんでしたが、前夜になって侵入強盗であることを告げられました。
被告人は個人情報を把握されている恐怖や、家賃等の支払いのため至急現金が必要だったことから、犯行を断念せずに続行しました。
包丁やガムテープなどの道具を準備した上で、共犯者らと共に深夜の民家に侵入しました。現場では高齢夫婦に対し、包丁で切り付ける、ガムテープで縛る、殴打するなどの暴行を加え、現金約16万円や通帳などを強奪しました。この暴行により、被害者の夫は、全治約2週間の傷害を負いました。
判例抜粋
裁判所は、「被告人は、当初から侵入強盗に及ぶことを想定していたわけではなく、積極的、主体的に本件犯行に及んだわけではないが、侵入強盗にまで及ぶに至った原因は、違法なことに関わる可能性のある仕事を引き受けるという違法行為に対する認識の甘さに、首謀者側からつけ込まれ、さらに、想定していなかった強盗についても、引き返せる機会はいくつもあったのに、迷いながらも、報酬欲しさから、犯行の重大性を考えず、犯行への加担を自分の中で正当化して流されたからであり、考慮するにしても限界がある」と判示しています(さいたま地方裁判所令和7年7月18日判決)。
弁護士の解説
この判決は、近年増加している「ホワイト案件」などと称するSNSの募集から、抜け出せなくなって強盗致傷罪を犯してしまったケースの典型例と言えます。
被告人が「個人情報を知られていて怖かった」、「最初は強盗だと思っていなかった」としても、刑の減軽には限界があるという裁判所の厳しい判断が伺えます。本件では傷害の程度が全治2週間というものでしたが、懲役6年という執行猶予が付かない実刑判決が下されています(求刑:懲役10年)。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

