
居直り強盗(いなおりごうとう)とは、空き巣や万引きの途中で人に見つかった犯人が、居直って暴行や脅迫に転じ、金品を奪う犯罪です。奪えずに未遂で終わった場合も含みます。刑法に「居直り強盗罪」という罪名はなく、刑法236条の強盗罪にあたります。
もっとも、盗みを見つかった場面での暴行が、すべて居直り強盗になるわけではありません。逃げるために手を出したのなら、それは事後強盗にあたります。
この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 居直り強盗の意味と読み方
- 何罪にあたり、刑罰はどうなるのか
- 事後強盗との違いはどこにあるか
なお、ご家族が強盗事件で逮捕されてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。お住まいの地域を問わずご利用いただけます。
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居直り強盗とは?意味と読み方
居直り強盗は「いなおりごうとう」と読みます。「居直る」は、追い詰められた者が急に態度を変えて強気に出ることをいう言葉です。
たとえば、閉店後の店舗に忍び込み、金庫を探していたところを残業中の従業員に目撃されたとします。そこで従業員に暴行を加え、売上金を奪えば居直り強盗です。
留守だと思って住宅に侵入した空き巣が、在宅していた住人に気づかれ、同じように暴行や脅迫を加えて金品を奪った場合も変わりません。
いずれも、盗むだけのつもりだった行為が、その場の判断で強盗に変わっています。窃盗と強盗のどこで線が引かれるのかは、窃盗と強盗の違いは?弁護士がわかりやすく解説で整理しています。
居直り強盗は何罪になる?成立する罪と刑罰
居直り強盗という名前の罪はなく、成立するのは刑法236条1項の強盗罪です。窃盗として始まった犯行であっても、相手の抵抗を抑え込む程度の暴行や脅迫を用いて財物を奪えば、強盗罪が成立します。
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
出典:e-Gov法令検索
居直り強盗の法定刑は、五年以上の有期拘禁刑です。窃盗罪には罰金刑がありますが、強盗罪にはその定めがありません。有罪となれば、拘禁刑が言い渡されることになります。
拘禁刑は、2025年6月1日に施行された法改正で懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。
問われる罪は強盗罪だけとは限りません。空き巣のように住居へ侵入していれば、住居侵入罪にも問われます。
どの程度の暴行や脅迫があれば強盗罪にあたるのかは、強盗罪とは?構成要件や刑罰を弁護士が解説をご覧ください。
居直り強盗と事後強盗との違い
両者の違いは、暴行や脅迫を何のために加えたかにあります。
居直り強盗の目的は、財物を奪うことそのものです。盗みの最中に見とがめられ、相手を抑え込んで金品を奪ったとします。この暴行や脅迫は奪うための手段なので、そのまま強盗罪が成立します。
一方、事後強盗の目的は財物を奪うことではありません。刑法238条は、窃盗が「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために」暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずると定めています。
条文が挙げているのは、取り返されることを防ぐ・逮捕を免れる・罪跡を隠滅するの3つです。財物を奪うこと自体は、ここに入っていません。
たとえば、商品を持ち出した窃盗犯が、逮捕を免れようとして追いかけてきた警備員を突き飛ばした場面が事後強盗にあたります。
事後強盗が成立する条件は、事後強盗罪とは?構成要件や既遂・未遂時期について詳しく解説にまとめています。
なお、はじめから財物を奪う意思で暴行や脅迫に出るのが通常の強盗です。居直り強盗は途中で意図が切り替わる点が異なるだけで、成立する罪名はどちらも強盗罪です。
居直り強盗など強盗事件でお困りの方は弁護士にご相談ください
ここまで見てきたとおり、居直り強盗には刑法236条の強盗罪が成立します。定められた刑は五年以上の有期拘禁刑で、罰金刑の選択肢はありません。
窃盗のつもりだった行為でも、強盗罪として扱われれば処分の重さは大きく変わります。
ご家族が逮捕された、警察から連絡が来たといった段階でも、弁護士にできることは残されています。被害者への謝罪や被害弁償に向けた交渉、釈放を求める働きかけを、早い段階から進められるためです。
一人で判断せず、事実関係の整理から始めるのがよいでしょう。
当事務所は刑事事件を数多く取り扱ってまいりました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

