恐喝と強盗の違いは?わかりやすく解説
恐喝と強盗って何が違うの?

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

結論から言いますと、恐喝と強盗の違いは暴行・脅迫の程度です。恐喝と暴行はともに暴行または脅迫によって人から財物を奪う罪ですが、恐喝の暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもので足りるのに対して、強盗の暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされています。

この記事では、上記内容につき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

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恐喝と強盗の違い

恐喝と強盗との違いは次のとおりです。

恐喝とは

恐喝とは、暴行又は脅迫によって人に金銭など財物を交付させることで成立する罪です。刑法249条に規定されており、罰則は「10年以下の懲役」です。

恐喝は、たとえば、「本当はお金をやりたくないけど、やらなければ痛い目に遭うから仕方なくやろう」という、人の意思に基づいて財物を交付させることに特徴があります。したがって、恐喝の暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものである必要があります。

「痛い目に遭いたくなければ今すぐ金を振り込め。」などとメールして脅し、相手にお金を振り込ませる行為が恐喝の典型です。

恐喝罪とは?成立要件・時効・逮捕後の流れを恐喝に強い弁護士が解説

強盗とは

一方、強盗とは、暴行又は脅迫によって人から強制的に金銭などの財物を奪うことで成立する罪です。強盗罪は刑法236条に規定されており、罰則は「5年以上の有期懲役(上限20年)」です。強盗の罪は強盗罪以外にも強盗致傷罪、強盗致死罪、強盗予備罪、強盗・強制性交等罪などがあります。

強盗は、恐喝と異なり、相手に財物を交付させるか否かの判断させる余裕をあたえない程度に相手を怖がらせたり、驚かせたりして財物を奪う点に特徴があります。したがって、強盗の暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。

コンビエンスストアの店員に拳銃を突きつけ、「金を出せ。」、「出さなければ撃つぞ。」などと言って脅し、金を奪い取る行為は強盗の典型例です。

強盗罪とは?構成要件や刑罰は?強盗事件に強い弁護士が徹底解説

恐喝と強盗の違いは?

恐喝と強盗の違いは暴行・脅迫の程度です

すなわち、恐喝の暴行・脅迫の程度は、前述のとおり、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもので足りるのに対して、強盗の暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされています。

「被害者の反抗を抑圧する」とは相手方が抵抗できなくするという意味で、相手方の抵抗の余地を残し、相手方が自分の意思で物を交付したといえる程度の暴行・脅迫を手段とした場合は恐喝にあたり、相手方の抵抗の余地がなく、相手方が自分の意思で物を交付したとはいえない程度の強度の暴行・強迫を手段とした場合は強盗にあたると考えるとわかりやすいかもしれません。

拳銃を向けられながら「金を出せ。」、「出さなければ殺すぞ。」などと言われれば、通常人は抵抗できずに金を出さざるをえなくなるでしょうから、こうした行為は相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫といえ、強盗にあたります。

一方、「〇〇とラブホテルに入っているところを見た。」、「奥さんに言われたくなかったら口止め料として200万円を振り込め。」などと言われた場合、言われたら困ると思ってお金を振り込む人がいるかもしれませんが、他方で、「〇〇と不倫していることは事実だし、言われたときは離婚してやる。」と高を括って振り込みを拒否できることを考えると、こうした行為は相手方の反抗を抑圧するに至らない暴行・脅迫といえ、恐喝にあたります。

もっとも、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものかどうか、反抗を抑圧するに足りるものかどうかは、

  • 犯行の時刻・場所その他の周囲の状況
  • 犯人・相手方の性別
  • 年齢
  • 体格差

などを総合的に考慮して判断しなければいけません。そのため、個々の事案ごとに恐喝か強盗かの判断が異なり、実際に判断が難しかったり、裁判所によっても判断が分かれるケースもあります。過去には、一審(静岡地裁浜松支部昭和59511日)で強盗と認定された事案で、二審(東京高裁昭和591025日)で恐喝と認定されたケースもあります。

恐喝・強盗の弁護活動

恐喝・強盗いずれも財産犯ですから、被害者に生じた損害を回復させることが先決です。すなわち、罪を犯したことを認めた上で、被害者と示談交渉を行い、示談を成立させて示談金を支払うことが弁護活動の中心となります。

示談成立のタイミングによっては様々な効果を得ることが期待できます。事件が捜査機関に発覚する前に示談できれば、被害者から捜査機関に被害届を提出されることなく、事件が捜査機関に発覚するのを防ぐことができます。事件が捜査機関に発覚しなければ、逮捕や刑罰を受けることを回避できます。万が一逮捕された場合でも、早期に示談できれば、身柄の早期解放、不起訴処分の獲得などにつながりやすくなります。

もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう。事案の性質上、弁護士でなければ被害者が示談交渉に応じてくれない可能性が高いためです。

当事務所では、恐喝・強盗事件の被害者との示談交渉、逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としております。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、警察に逮捕されるおそれのある方、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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