強盗致傷とは?量刑(刑期)の傾向や執行猶予がつく割合を解説

「家族が強盗致傷で逮捕された」「実刑になるのか、執行猶予はつかないのか」。このような不安を抱えてこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

強盗致傷罪は、強盗の際に人に怪我を負わせた場合に成立する罪で、法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑です。原則として執行猶予はつかず、初犯であっても実刑となる可能性が高い重大犯罪ですが、情状酌量による減軽が認められれば執行猶予がつく余地もあります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が以下の点を解説します。

  • 強盗致傷罪が成立する要件と強盗傷人罪との違い
  • 強盗致傷で執行猶予がつく条件と実刑との分かれ目
  • 犯罪白書にみる量刑の統計データと実刑率
  • 刑を軽くするために重要な弁護活動のポイント

なお、強盗致傷について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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強盗致傷とは

強盗致傷とは、強盗の機会に被害者などに怪我を負わせてしまった場合に問われる罪で、刑法240条前段に規定されています。罰則は無期又は6年以上の拘禁刑です。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

出典:e-Gov法令検索

なお、刑法240条後段は強盗致死(強盗殺人)に関する規定です。強盗致死罪と強盗殺人罪の違いについては「強盗致死罪・強盗殺人罪とは?その違いと未遂の処罰について解説」をご参照ください。

強盗致傷罪の構成要件

強盗致傷罪が成立するための要件は次のとおりです。

「強盗」の犯人であること

強盗致傷罪が成立するには、まず「強盗」の犯人であることが前提となります。

ここでいう「強盗の犯人」には、強盗罪(刑法236条)の犯人のほか、事後強盗罪(刑法238条)、昏睡強盗罪(刑法239条)の犯人も含みます。

また、強盗は既遂に達している必要があるという見解もありますが、通説・判例(最高裁昭和23年6月12日など)は未遂の強盗も含まれると解しています。

したがって、たとえば、盗みをしようと思って他人の家に立ち入ってタンスなどを物色していたところ家人に見つかり、110番通報されそうになったため、通報させまいと家人に殴る・蹴るなどの暴行を加えてその場から立ち去ったような事後強盗未遂の事案で、その後、家人が怪我をしたことが判明した場合は、強盗致傷罪に問われる可能性があります。強盗罪の構成要件や刑罰について詳しくは「強盗罪とは?構成要件や刑罰は?強盗事件に強い弁護士が徹底解説」で解説しています。

人に怪我を負わせたこと

強盗致傷罪では、人に怪我をさせるという結果の発生も要件となります。

強盗致傷の「負傷」とは、強盗致傷罪が重たい罪である以上、傷害罪(刑法204条)の傷害よりも程度の重たいものである必要があるという見解があります。ただ、実務では、傷害罪の傷害と同程度で足り、特に重大な傷害に限る必要はないとの見解のもとで強盗致傷罪が適用されています。

加療期間が数か月から数年かかる傷害はもちろん、数日、数週間で済む軽微な傷害でも強盗致傷罪に問われる可能性があります。

強盗の機会に人に怪我をさせたこと

人に負わせた怪我が強盗の機会に生じたものであることも求められます。

学説の中には、人に怪我を負わせたという結果は、強盗の手段である暴行・脅迫から生じる必要があるという見解がありますが、通説・判例(最高裁昭和25年12月14日)は、人の怪我は必ずしも強盗の手段である暴行・脅迫から生じたことを必要とせず、単に強盗の機会になされた行為から人の怪我という結果が発生すれば足りると考えています。

したがって、たとえば、コンビニエンスストアで店員にナイフを突きつけ現金を脅し取り、店から逃走したところ、店から50メートルほど離れた地点で、犯人を見失わず追いかけてきた店長を殴って気絶させ怪我をさせた、という事案では、確かに、店長の怪我という結果は強盗の手段である暴行・脅迫から生じたものではありませんが、強盗の機会に生じたものといえるため、強盗致傷罪が成立し得ます。

人に怪我をさせることへの認識がないこと

最後に、人に怪我をさせることへの認識がないことも要件の一つです。

人の怪我という結果を生じさせる意図がなくても犯罪が成立してしまう罪を結果的加重犯といいますが、強盗致傷罪は結果的加重犯の一つです。結果的加重犯は他にも傷害致死罪(刑法205条)などがあります。

強盗致傷罪では、強盗の手段たる暴行・脅迫の意図は必要ですが、その結果である人の怪我を負わせることまでの意図は不要です。つまり、「気づかないうちに人に怪我をさせていた」というような場合でも強盗致傷罪に問われてしまう可能性があります。

強盗傷人罪(強盗傷害罪)との違い

強盗傷人罪(強盗傷害罪)は、強盗の犯人が他人に怪我をさせることに対する認識・認容(故意)を持ちつつ他人を怪我させることで成立し得る犯罪です。強盗致傷罪と強盗傷人罪(強盗傷害罪)との違いは、人の怪我という結果の発生に対する故意があるかないかです。すなわち、故意がない場合は強盗致傷罪、故意がある場合は強盗傷人罪(強盗傷害罪)が適用されます。

なお、強盗致傷罪も強盗傷人罪(強盗傷害罪)も適用される条文は同じ刑法240条前段で、強盗傷人罪の罰則も「無期又は6年以上の拘禁刑」です。

強盗致傷で未遂が成立することはある?

刑法243条(窃盗・強盗の未遂についての規定)では「刑法240条(強盗致傷・強盗致死についての規定)の未遂は罰する」と規定されていますから、規定を素直に解釈すれば強盗致傷罪の未遂は成立すると考えられます。しかし、実際には、強盗致傷罪の未遂は成立しないと考えられています。

まず、そもそも強盗致傷罪は人の怪我という結果が発生することが犯罪の成立要件ですから(結果が発生しなかった場合は強盗罪または事後強盗罪が成立するにすぎません)、強盗致傷罪の未遂が成立するケースとして考えられるのは、強盗が未遂の場合だけです。

しかし、前述のとおり、強盗致傷罪の「強盗」は既遂のみならず未遂の場合も含まれますし、強盗致傷罪は人の財物よりも人の身体を保護する罪ですから、強盗が未遂でも人の怪我という結果を発生させた以上は強盗致傷の既遂罪が成立するというのが通説です。

なお、刑法243条が適用されるのは、強盗犯人が故意に人を殺害しようとしてこれを遂げることができなかった強盗殺人未遂罪のケースだと考えられています(最高裁昭和32年8月1日など)。事後強盗罪の構成要件や既遂・未遂の判断基準について詳しくは「事後強盗罪とは?構成要件や既遂・未遂時期について詳しく解説」で解説しています。

強盗致傷の法定刑と時効

強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の拘禁刑です。酌量減軽や自首減軽がなされない限り執行猶予がつかない実刑判決になります。また、「無期」とは無期拘禁刑を指しますが、無期拘禁刑の仮釈放までの平均期間は30年超え35年以内が一般的ですので、強盗致傷罪がいかに重い犯罪であるかがわかります。

また、強盗致傷の公訴時効は、15年です(刑事訴訟法第250条)。時効の起算点や停止事由について詳しくは「強盗罪の時効は10年・強盗致傷罪の時効は15年です」をご参照ください。

強盗致傷は裁判員裁判の対象事件

裁判員裁判とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。裁判員裁判の対象となる事件は、死刑または無期にあたる罪など、一定の重大犯罪の疑いで起訴された事件です。

強盗致傷の罰則は「無期または6年以上の拘禁刑」で、死刑または無期にあたる罪に該当するため、強盗致傷は裁判員裁判の対象事件です。

強盗致傷で執行猶予はつく?

強盗致傷でも執行猶予がつく場合があります。

執行猶予の条件について定めた刑法第25条では「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは~その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定されています。前述の通り、強盗致傷罪の罰則は「無期または6年以上の拘禁刑」ですので、執行猶予がつく条件が満たされていません。つまり、原則的には強盗致傷は執行猶予がつかない罪です。

しかし、酌量減軽について定めた刑法第66条では「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。情状酌量が認められると、法定刑の短期の2分の1が、科すことができる刑の下限となります。強盗致傷の法定刑の短期は6年ですから、情状酌量によりその2分の1である3年の拘禁刑まで減軽してもらえれば執行猶予がつく可能性も出てくるのです。

情状酌量の判断にあたり考慮される事情としては以下であげるようなものがあります。

  • 犯行態様(犯行の回数、武器使用の有無、単独か共犯か)
  • 犯行の計画性(偶発的か計画的か)
  • 犯行の動機(私利私欲のためか、経済的な困窮からか)
  • 犯行の結果(怪我・被害の程度、被害金額、後遺症の有無など)
  • 被告人の反省の程度(当初から罪を認めているか、不合理な弁解に終始して罪を否認しているかなど)
  • 被害弁償、示談成立の有無
  • 更生可能性(被告人に更生意欲があるか、適切な監督者・身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整っているかなど)
  • 再犯可能性(前科・前歴の有無、執行猶予中かどうか、常習性の有無、犯行の原因は消滅しているか、犯行グループから脱却できているかなど)

情状酌量で執行猶予をつけるために被告人ができることとしては、反省の態度を示して更生可能性があると判断してもらうこと、そして、被害弁償・示談の成立が重要となってくるでしょう。

強盗致傷の量刑傾向

ここからは、実際の強盗致傷罪の量刑を犯罪白書のデータをもとに確認します。

強盗致傷の量刑・執行猶予になる割合

令和6年版犯罪白書の「裁判員裁判対象事件 第一審における判決人員(罪名別、裁判内容別)」によると、令和5年中に強盗致傷罪で起訴され判決を受けた人(141人)の量刑は次のとおりです。

【無罪or無期~懲役3超】

無罪 有罪
無期 20年超 20年以下 15年以下 10年以下 7年以下 5年以下
1 - - - 11 30 38 33

【3年以下】

実刑(※1) 全部執行猶予(※2)
6 22(15)

※1 一部執行猶予判決を受けた人はいません
※2 ( )は保護観察付き執行猶予判決を受けた人の数です

強盗致傷罪で無罪判決を受けた人は「1人」で全体の約0.7%、有罪判決を受けた人は「140人」で全体の約99%です。

次に、有罪判決を受けた人のうち、実刑判決を受けた人は「118人」で全体の約84%、全部執行猶予判決を受けた人は「22人」で全体の約16%です。

以上からすると、強盗致傷罪で有罪だと、全部執行猶予判決を受ける可能性はないとはいえないものの、高い確率で実刑判決を受けてしまう可能性があることがわかります。具体的な裁判例については「強盗致傷の有名判例・近年の判例を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

強盗致傷は初犯でも重い刑期になる?

初犯であることは、犯人にとって有利な事情として裁判官に考慮してもらえることは間違いありません。

しかし、強盗致傷罪は強盗という極めて悪質な手段によって他人の財産に損害を加えている上に、人に怪我まで負わせているわけですから、数ある犯罪の中でも極めて悪質性の高い犯罪として位置づけられています。それゆえ、強盗致傷罪の罰則は「無期又は6年以上の拘禁刑」と重く設定されているわけです。

実際にどれほどの量刑になるかは、犯行態様、被害者の結果、被害者の処罰感情などの諸事情を勘案して判断されることになりますが、上の量刑傾向をみてもおわかりいただけるように、強盗致傷罪の場合、一般的には、初犯であっても厳しい量刑を受けることは覚悟しておかなければいけません。

強盗致傷の弁護活動

事実を認める場合は示談交渉が主な弁護活動となります。

検察官は起訴、不起訴の刑事処分を決めるにあたり、裁判官は量刑を決めるにあたり、示談が成立しているかどうかを確認します。示談の成立は刑事処分や量刑の判断にあたって最も影響が大きい事情の一つですから、示談が成立していれば不起訴、執行猶予となる可能性が高くなります。

もっとも、強盗致傷の加害者との示談交渉に直接応じる被害者などいません。被害者側が弁護士を立てる可能性もあります。相手と対等な立場で示談交渉を進めるには弁護士の力が必要です。身柄を拘束された場合は必然的に弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。刑事事件における示談の具体的な流れやメリットについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく紹介しています。

一方、事実を認めない場合は依頼者の主張に沿った弁護活動を展開します。

そもそも犯行現場におらず自分は犯人ではない、強盗致傷は成立しない(窃盗罪と傷害罪なら成立する)など、様々な主張をしていくことが考えられます。まずは、依頼者の方からじっくり話を聴き、あわせて取調べなどに対するアドバイスも行っていきます。

強盗致傷でお困りの方は弁護士にご相談ください

強盗致傷罪は原則として執行猶予がつかない重大犯罪ですが、示談の成立や被害弁償、深い反省といった事情が認められれば、情状酌量によって執行猶予を獲得できる可能性も残されています。

そのためには、被害者との示談交渉を含めた適切な弁護活動が欠かせません。強盗致傷の被害者は加害者に対して強い恐怖心や処罰感情を抱いていることが多く、弁護士を介さなければ示談交渉を進めること自体が困難です。弁護士が早い段階で介入し、被害者への謝罪と賠償を誠実に進めることが、執行猶予獲得の可能性を高める最も有効な手段です。

ご家族が突然逮捕され、今後どうなるのか分からないという状況は、精神的な負担も非常に大きいものです。すでに逮捕されている場合や、警察から連絡が来ている場合には、一日でも早く弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、強盗致傷事件における示談交渉・不起訴獲得・執行猶予獲得の弁護活動を得意としております。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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