器物損壊とは、他人の物を損壊または傷害することです。そして、故意に(わざと)これを行えば器物損壊罪が成立します。器物損壊罪は刑法第261条に規定されています。罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
もっとも、器物損壊罪は、起訴をするにあたり被害者等の告訴を必要とする親告罪です。そのため、被害者と示談が成立し、告訴をしない(告訴済みの場合は取り下げる)合意がなされれば、起訴される可能性が消滅します。起訴されないということは、刑事裁判にかけられて刑罰を科せられることがなくなりますので、器物損壊事件で示談を成立させることがいかに重要かお分かりいただけると思います。
そこでこの記事では、器物損壊事件に強い弁護士が、
- 器物損壊の成立要件
- 器物損壊の示談金相場、示談するメリット、示談しないとどうなるのか
などについて徹底解説していきます。
なお、器物損壊事件を起こされた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
器物損壊とは
器物損壊の定義
器物損壊とは、他人の物を損壊または傷害することです。
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)とは、故意に(わざと)他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。刑法第261条に規定されています。
器物損壊罪の保護法益は個人の財産です。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の構成要件(成立要件)
器物損壊罪が成立するには以下の3つの要件を満たす必要があります。
- ①他人の所有する文書・電磁的記録・建造物以外を除いた物を
- ②損壊または傷害すること
- ③故意であること
以下、それぞれの要件につき解説していきます。
①他人の所有する文書・電磁的記録・建造物以外を除いた物
まず、器物損壊の対象となる物は、前3条(器物損壊罪は刑法261条ですので、刑法258条~260条)に規定する物以外の他人の物です。
前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪に関する規定のことで、これらの罪で保護される物以外の物が器物損壊で保護される物となります。簡単に言えば、他人の所有する文書・電磁的記録・建造物・艦船を除いたすべての有体物が「他人の物」となります。そのため、公共物も対象に含まれます。
また、たとえ自己所有の物であっても、差し押さえを受けている物や、賃貸している物などを損壊した場合は器物損壊罪が成立します(刑法第262条)。
なお、後述するように、器物損壊は傷害行為も処罰の対象としていますが、器物損壊の傷害行為は動物に対する行為を想定しています。つまり、他人の「物」には動物も含まれます。
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②損壊又は傷害
次に、前3条に規定する物以外の他人の物を損壊又は傷害することが必要です。
損壊とは、物の毀損・破壊のことをいい、物理的に物の形体を変更又は滅却させる行為のほか、ひろく物の本来の効用を失わせる行為も含まれます。つまり、物理的に物を壊すだけでなく、人の物を汚す行為や隠す行為も損壊にあたります。過去の判例では、飲食店の食器に放尿する行為(大審院判例明治42年4月16日)や、政党の演説会告知用ポスターの肖像写真や氏名の箇所に「殺人者」などと刷られたシールを貼り付ける行為(最高裁判例昭和55年2月29日)も、物理的に物が壊れてないとしても器物損壊行為にあたると判断されています。
傷害とは、前述のとおり、動物にのみ使用される言葉で、動物を殺傷する行為はもちろん、他人が飼育するペットを逃がしたり、飼養する魚を池の外に流失させる行為(大審院判例明治44年2月27日)なども傷害に含まれます。
物理的に物の形体を変更又は滅却させる行為の例としては次のようなものがあります。
- 人の家の窓ガラスを割る
- 車を蹴って凹ませる
- 店の看板を蹴って変形させる
- 花壇に咲いている花をハサミで切る
- 街路樹に除草剤をまいて木を枯らす
- 車や自転車のタイヤをパンクさせる など
物の本来の効用を失わせる行為の例としては次のようなものがあります。
- ブロック塀に貼り紙をしたりスプレーで落書きする
- 人の持ち物に体液をかける
- 人の財布を持ち去る・隠す
- 他人の飼い犬の鎖を外し逃がす
- 店の看板を取り外す など
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③故意
器物損壊罪は、故意(わざと意図的にやる意思)がある場合にのみ成立する犯罪です。
刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合には、この限りではない」として、刑法は故意犯処罰の原則を規定しています。
そして器物損壊罪には過失犯処罰の規定がありませんので、行為者において器物損壊の事実について認識して認容する心理的な状態(わざと壊したという状況)がなければ器物損壊罪の故意犯は成立しません。
たとえば、車のハンドル操作のミス(過失)で他の車のボディーに傷をつけてそのまま逃げ去ったような当て逃げのケースでも、故意がない以上、器物損壊罪は成立しないということです。
もっとも、過失の場合であっても不法行為責任(民法第709条)は負いますので、壊したり傷つけた物の修理費用は弁償しなくてはなりません。
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器物損壊罪の罰則
器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
罰金は原則として1万円以上ですので(刑法第15条参照)、罰金刑を科された場合は1万円~30万円の範囲で罰金を徴収されます。
罰金の金額は事案によって裁判所が判断することになりますが、器物損壊の罰金相場は10万円~30万円程度となります。他方で、事件の内容にもよりますが、初犯の場合の罰金相場は10万円~20万円程度です。
また、科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰の一種ですが、器物損壊罪でこの刑罰が科せられることはほとんどありません。
なお、罰金刑になった場合でも、被害者に対する民事上の損害賠償責任を免れるわけではありません。罰金刑は刑罰の一種であり、罰金は国に収めるものです。器物損壊行為で被害者が被った損害は別途弁償する必要があります。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です(刑法第264条)。親告罪とは、検察官が起訴をするにあたり、被害者の告訴(処罰を求める意思)を必要とする犯罪のことです。
つまり、いくら器物損壊にあたる行為をしたとしても、被害者の告訴がなければ起訴されることはないということです。
器物損壊の被害は物の損壊や傷害にとどまりますので、当事者間の謝罪や弁償で解決を図ることが期待できます。そのため、刑事事件に発展させることを被害者自身が望まない場合にその意思を尊重する必要があるという理由で器物損壊罪は親告罪として規定されています。
親告罪の告訴期間は被害者が犯罪事実と犯人を知った時から6ヵ月ですので、その間に告訴がなされなければ、それ以降は、起訴されて刑事処罰を受ける可能性が消滅します。
もっとも、親告罪において告訴はあくまで起訴の要件であって逮捕の要件ではないため、器物損壊の被害者が被害届を提出している場合には、告訴を待たずに逮捕される可能性はあります。その後、被害者が告訴状を提出すれば起訴される可能性があるということです。
このような事態を回避するには、器物損壊の被害者へ真摯に謝罪するとともに、示談を成立させることが重要です。告訴される前に被害者と示談を成立させることができれば、告訴しないことに同意していただけます。また、たとえ告訴された後に示談が成立した場合であっても、起訴前に告訴を取り下げてもらえれば、検察官は不起訴処分にせざるを得ません。
このように、器物損壊事件で処罰を免れるためには「被害者との示談の成立」が最も重要であることから、以下では、器物損壊の示談について詳しく解説していきます。
器物損壊事件で示談するメリットは?
ここでは、器物損壊で示談すると具体的にどのようなメリットがあるのかにつき解説していきます。
刑事事件化を回避できる
まず、被害者から警察に被害を申告される前に示談できれば器物損壊の犯人として立件されることを回避できることです。
示談書の中には、被害者が「警察に被害届や告訴状を提出しないこと」について合意する条項を設けることができますから、示談できれば事件のことが警察に発覚することを防ぐことができます。
刑事事件化を回避できれば逮捕されたり、警察から呼び出しを受け出頭して取調べを受けたり、起訴され刑事裁判にかけられて懲役などの刑罰を科されることもありません。
不起訴となる・前科がつかない
次に、仮に器物損壊の犯人として立件されたとしても、検察官に起訴されるまでに示談できれば不起訴となることです。
被害者と示談できれば、被害者の告訴を取り下げていただくことになるでしょう。被害者が告訴を取り下げると器物損壊は親告罪であるため、検察官は事件を起訴できない、すなわち、刑事処分を不起訴にせざるをえません。
なお、不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることもありませんので、有罪となって前科がついてしまうリスクも回避できます。すなわち、不起訴となれば実質的に無罪と同様の効果を得ることができます。
釈放される可能性が高くなる
次に、釈放される可能性が高くなることです。
前述のとおり、示談すれば器物損壊の被害者が告訴を取り下げ、ゆくゆくは不起訴となります。身柄拘束されるのは罪証隠滅のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断されているからですが、示談すればゆくゆくは不起訴となる以上、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれはないと判断されやすく、釈放につながる可能性が高いといえます。
量刑が軽くなる
次に、量刑が軽くなることです。
前述のとおり、刑事処分が決まるまでに示談できれば不起訴となる可能性が極めて高いですが、刑事処分が決まるまでに示談できるとは限らず、起訴されてしまうことも考えられます。
ただ、裁判所にそれまでの示談の経過をまとめた報告書や示談書を提出することで量刑が軽くなる可能性がありますので、起訴されたとしても示談する意味は十分あります。
器物損壊の示談金の内容は?
器物損壊の示談金の内容は次のとおりです。
- 損害賠償金
- 迷惑料
- 慰謝料
以下、それぞれについて解説していきます。
損害賠償金(修理費用・弁償金)
他人の物を壊したという場合は損害費用を賠償する必要があります。器物損壊ではこの損害賠償金が示談金の中心となります。
たとえば、千枚通しで他人の車に傷をつけたという場合、車を原状に戻すための修理費用を賠償しなければいけません。実務上は、被害者が車のディーラーなどに修理費用の見積もりを依頼し、ディーラーが出した修理費用を参考に示談金を決めていきます。そのうえで、見積もり以上に費用が掛かった場合には、増額分の修理費用を請求してもらい、別途支払う条件で示談することもあります。
また、破損の状態が酷く、修理が不可能な場合には、新品の購入費用を弁償金として支払うことになります。
迷惑料
上記の通り、器物損壊の示談金の中心は損害賠償金ですが、損害賠償金を払うだけでは納得しない被害者が多いのが現実です。
被害者は自分の時間を割いてまで警察に被害届を出しに行ったり、警察の事情聴取に応じたり、実況見分に立ち会ったりと、被害に遭わなければしなくてよかったことに対応しているわけです。被害者が「単に生じた損害を埋め合わせるだけでは納得できないという」気持ちになるのも無理はありません。
そのため、被害者の処罰感情を緩和させ、示談をスムーズに成立させるという意味で示談金の中に迷惑料を含めて金額を設定することがよくあります。損害賠償金のようにいくらと相場が決まっているわけではありませんが、損害賠償金の1割~2割程度を加算することが多いように思います。
慰謝料
示談金は器物損壊によって発生した損害を賠償するお金ですので、物を壊すなどした場合は、修理にかかった修理費などを賠償すればいいはずです。実務上も、器物損壊事件の民事訴訟では原則として慰謝料請求は認められません。
しかし、器物損壊の対象物がペットなど、被害者が長年愛用してきた物、思い入れのある物で、それを壊された、失ったことによって被害者が精神的苦痛を被ったといえる場合には慰謝料も上乗せする必要があるでしょう。後述しますが、器物損壊で逮捕を回避したり不起訴を獲得するには示談を成立させることが最も重要ですので、被害者に示談に応じてもらうためには、物の原状回復だけではなく、慰謝料を支払わなくてはならない場面も少なからずあるからです。
慰謝料については被害の大きさや損壊行為の悪質性によって変わることになりますが、器物損壊の慰謝料相場としては5万〜15万円前後でしょう。
器物損壊の示談金の相場は?
器物損壊の示談金相場は、数万円~数十万円程度です。
ただし、前述のとおり器物損壊の示談金の中心は損害賠償金ですので、器物損壊の示談金は損害賠償金を基準に決められます。たとえば、損害賠償金が5万円なら示談金は5万円、損害賠償金が100万円なら示談金は100万円といった具合です。損害賠償金が高くなればなるほど示談金は高くなると考えていた方がよいでしょう。
もっとも、前述の通り、示談金の内容は修理費用や弁償金といった損害賠償金にとどまらず、迷惑料や慰謝料を別途支払わなくてはならないケースもあります。そのため、被害者の物に対する思い入れが強く精神的苦痛の度合いが大きい場合や、犯行態様が悪質で被害者の処罰感情が強い場合には、示談金が高くなることもあります。
また、犯人の社会的地位が高く収入が多い職業についているような場合には、示談成立により犯人が失わずに済む利益が大きいことから、示談金が高くなることもあります。
したがって、必ずしも器物損壊の損害賠償金=示談金とはならないことに注意が必要です。
器物損壊で示談をしないとどうなる?
器物損壊は、検察官が起訴するにあたり被害者の告訴を必要とする親告罪です。示談を成立させることができれば、示談金の支払いと引換えに、被害者が捜査機関に告訴をしないことを被害者に約束してもらえたり、被害者がすでに告訴をしている場合は告訴を取り下げてもらうことが期待できます。その結果、刑事事件の不送致や不起訴処分を獲得できることが期待できます。
一方、器物損壊で示談できなければ、被害者に告訴される可能性が残されたままとなります。被害者がまだ告訴をしていない場合は告訴され、警察から呼び出しを受けたり、最悪の場合逮捕されてしまう可能性があります。すでに告訴されている場合は起訴され、刑事裁判を受けなければならない場合もあります。被害者と示談を成立させることでこうした不利益を回避することができます。
なお、以上は刑事上の責任における不利益ですが、示談できなければ民事上の責任、すなわち、損害賠償責任も残ります。被害者が示談金に納得せずに示談できなかった場合は、訴訟等を起こされる可能性があります。
相手が器物損壊の示談に応じない場合はどうする?
示談金を積み増す
まず、相手が器物損壊の示談に応じてくれない場合には、示談金を積み増すという対応が必要になります。
被害者が示談に応じてくれないというケースでは、こちらが提示している示談金額が被害者にとって受け入れられる金額に届いていないという可能性が高いです。
このようなケースでは、被害者に意向を確認すると「示談金の額が少ないため示談に応じられない」と明確に回答されることがほとんどでしょう。
そのため、示談の成立を目指すためには、示談金を積み増して再提示を試みることになります。重要なことは、示談金額をできるだけ値切ることでも相手の言い値に応じることでもなく、「示談金額の相場」を把握しておくことです。
過去の同様な器物損壊ケースでどの程度の示談金が支払われることが多いのかを、裁判例や対応事例を参考に適切に算定することがポイントですので、弁護士に相談することを検討してください。
示談条件を見直す
また次に、示談条件を見直すことも大切です。
例えば、「被害者が加害者を許し処罰を望まない」という条件(宥恕条項)を提示した場合、被害者の処罰感情が強くこのような条件には応じられないというケースがあります。
このような場合に、被害者に宥恕条項を強制することはできませんので、この条項を変更することが必要です。具体的には、「本日、加害者は被害者に本件示談金を支払い、被害者はこれを受け取ったことを確認する」等という条項に変更することがあります。
このように条件を変更したとしても、被害者が被害弁償に応じたことの証明にはなりますので、刑事事件においては加害者に有利な証拠となります。
供託する
さらに、被害者が示談金の金額や示談条件にかかわらず示談に応じない強硬な姿勢を崩さない場合には、「供託」することを検討してください。
「供託」とは、債務者が債権者に対してお金を支払おうとしているにもかかわらず、債権者がお金の受領を拒絶している場合や債権者がお金を受領することができない場合に、法務局にある供託所にお金を預けて、債権者にお金を支払ったことにする制度です(民法494条)。
したがって、器物損壊事件で被害者が示談金の受け取りを拒絶している場合でも、法務局に供託することで示談金を支払ったのと同じ効果が得られるのです。
器物損壊事件で示談をする流れ
器物損壊事件で示談する方法と流れは次のとおりです。
- 被害者の個人情報を取得する
- 謝罪と示談交渉を申し入れる
- 示談書を取り交わし、示談金を振り込む
以下でそれぞれ解説していきます。
①被害者の個人情報を取得する
被害者と面識がなく被害者のお名前、連絡先、住所などの個人情報を知らない場合は、捜査機関から被害者の個人情報を取得することからはじめます。ここで、被害者が弁護士にも教えたくない、示談する気はないという場合は、他の対応を考える必要があります。
なお、加害者が捜査機関に被害者の個人情報を教えるよう申し出ても、捜査機関は絶対に教えてくれません。被害者の個人情報を知っている場合でも、直接コンタクトを取ることは控えるべきですが、知らない場合は弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。
②謝罪と示談交渉を申し入れる
被害者と連絡がとれた場合は、示談交渉の前に謝罪を申し入れます。いきなり示談交渉を申し入れると「お金で事件を解決しようとしているのか」と気分を害され、示談交渉を行うことを難しくしてしまう可能性があるからです。
被害者が謝罪を受け入れてくれる場合は謝罪文を書き、弁護士を通じて被害者に渡します。そして、被害者が謝罪文を読んだ頃合いを見計らって示談交渉を申し入れます。
③示談書を取り交わし、示談金を振り込む
示談交渉の結果、条件について合意できたら示談書を取り交わします。弁護士に示談交渉を依頼している場合は、弁護士が依頼者の代理人として示談書にサインすることができます。
サインした後は、被害者から指定された口座に示談金を振込みます。示談書は被害者と加害者で1部ずつ取り交わし、その写しを検察庁や裁判所に提出します。
器物損壊の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
器物損壊の示談交渉をするにあたり、たとえ、加害者が被害者の個人情報を知っており、被害者とコンタクトを取ることが可能な状態でも、加害者との直接の交渉は断られる可能性があります。一方、弁護士であれば交渉に応じてもよいという被害者は多いです。
また、仮に被害者が加害者との直接の示談交渉に応じたとしても、感情的に対立してしまったり、示談金額をめぐって折り合いがつかず、交渉が破談してしまう可能性があります。
一方、弁護士であれば感情的にならずに冷静に交渉を進めることができます。また、その他の条件ともうまく折り合いをつけながら交渉を進めていくことができますので、示談が成立する可能性が高くなります。
また、被害者によっては法外な示談金を要求してきたり、被害者が弁護士に依頼して示談交渉を有利に進めてくることも考えられます。
直接交渉しようとすると、違法な行為を行ったという負い目から、主張すべきことも主張できない可能性がありますが、弁護士であれば対等な立場で主張すべきことはきちんと主張し、適切な内容で示談することができます。
当事務所では、器物損壊の示談交渉を得意としており、示談の成立による逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
器物損壊の弁護士費用はいくら?相談すべきケースや示談金について解説
よくある質問
器物損壊の時効は何年?
器物損壊の時効は、器物損壊行為が終了してから3年です(刑事訴訟法第250条2項6項)。
器物損壊罪の時効は3年!時効の完成を待たずにすべきことを解説
器物損壊の未遂は処罰される?
器物損壊罪には未遂を処罰する規定がないため、未遂の場合は処罰されません。つまり、他人の物を壊そう、傷つけようと考えて実行行為に着手したものの、物の損壊や傷害が発生しなかった場合には罪が成立しないということです。
もっとも、器物損壊の実行行為が他の犯罪に触れる可能性はあります。例えば、相手の着衣を破こうとして未遂に終わった場合でも、着衣を引っ張るなどした行為がその相手に対する有形力の行使にあたり、暴行罪が成立する可能性があります。
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