暴行・傷害 傷害致死の有名判例を弁護士が解説 2025年5月16日 ①無関係な第三者の暴行が介在していても被告人の傷害致死罪が肯定された判例 事案の概要 この事案は、被告人の暴行行為と被害者の死亡の間に、無関係な第三者による暴行行為が介在していたという事案です。 被告人は、自己の営む飯場において、洗面器の底や皮バンドを使って被害者の頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えました。その結果...
暴行・傷害 泥酔で暴行しても逮捕されることも!「記憶にない」は不利益になる? 2025年2月13日 暴行事件を起こしたけど、泥酔していたから罪に問われないのでは… そのように思われる方がいるかもしれませんが、結論から言えば、泥酔していても暴行罪で逮捕されることがあります。 とはいえ、 酔っぱらって事件の記憶がないのになぜ逮捕されるのだろう… といった疑問を抱く方もいることでしょう。 そこでこの記事では、 泥酔して暴行...
暴行・傷害 人に水をかけるだけでも暴行罪に問われることがあります 2025年2月13日 怒りに任せて目の前のコップの水を相手の顔に浴びせたり頭から水をかけるテレビや映画のワンシーンを一度は目にしたことがある人が多いのではないでしょうか。 では、この「水をかける」とういう行為で暴行罪に問われることはあるのでしょうか。 刑事事件に強い弁護士が解説していきます。 水をかけると暴行罪になる? 結論から申し上げると...
暴行・傷害 内乱罪とは?構成要件・刑罰・過去の事例をわかりやすく解説 2025年2月13日 内乱罪(ないらんざい)とは、国の統治機構を破壊し、又は国の領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動する犯罪です。刑法第77条に規定されており、刑罰は、暴動を行った集団内での地位や役割に応じて異なりますが、首謀者には死刑または無期懲役が科されます。 これまでに...
暴行・傷害 凶器準備集合罪とは?構成要件や凶器準備結集罪との違いを解説 2025年2月7日 凶器準備集合罪とは、二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した場合に成立する罪です。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。刑法208条の2第1項に規定されています。 この記事では、暴行・傷害事件に強い弁護士が、...
暴行・傷害 現場助勢罪とは?事例や判例を交えてわかりやすく解説 2025年1月24日 現場助勢罪とは、殴る・蹴るなどの暴行が行われ、その結果、傷害、あるいは傷害致死に発展しかねないけんかの現場において、野次馬的助勢行為を行ったことで成立する罪です。罰則は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。刑法第206条に規定されています。 この記事では、傷害事件に強い弁護士が、 現場助勢罪の成立要件...
暴行・傷害 暴行罪で警察は動かない?証拠がない場合は?弁護士が解説 2024年11月21日 暴行罪は、暴行によって相手が傷害を負わなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。そのため、 「暴行罪は、相手に怪我をさせるわけではないから、警察は動かないだろう」 と考える方もいるかもしれません。 しかし、結論から言いますと、暴行罪でも警察は動きます。暴行罪は「非親告罪」であるため、被害者からの告訴がなくても起...
暴行・傷害 暴行罪で被害届を出されたらどうなる?加害者がすべきことは? 2024年11月20日 暴行事件を起こしてしまった…この後自分はどうなってしまうのだろう… 逮捕の回避、早期釈放のためには何をすべきだろう… 暴行の加害者の方はこのような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。 そこでこの記事では、暴行事件に強い弁護士がこれらの不安や疑問を解消していきます。 暴行事件で被害届を出されては困る、出されてしまったと...
暴行・傷害 硬貨を1度に20枚以上出すと威力業務妨害になる? 2024年11月20日 銀行に硬貨の預け入れをすると、一定の枚数以上の取り扱いに手数料がかかるため、自宅に貯めている小銭を減らすために硬貨だけで支払いをしたいと考える方も少なくありません。 しかしながら、大量の硬貨で買い物をしようとすると会計時に受け取りを拒否されることがあります。この点、 「硬貨とはいえ、ちゃんとお金は払うのに、何の根拠があ...
暴行・傷害 威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説 2024年9月14日 威力業務妨害とは、威力(人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すこと)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。なお、偽計(人を騙したり、困惑させたり、人の勘違いや無知な状態を利用する違法な行為一般)を用いて業務を妨害する場合には偽計業務妨害罪が成立します。罰則は、両罪ともに3年以下の懲役または50万円以下の...