内乱罪とは?構成要件・罰則・過去の事例をわかりやすく解説

内乱罪とは、簡単に言えば、国家転覆を目的として暴動を起こす犯罪で、後述する外患誘致罪と並んで国家反逆(クーデター・革命)の罪となります。

今までに内乱罪の適用が検討された事件や起訴された事件はあるものの、実際に適用された事例はありません。そのため、内乱罪がどのような犯罪なのか詳しく知っている方は少ないでしょう。

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 内乱罪とはどのような犯罪なのか。何をすれば成立するのか。
  • 内乱罪の刑罰
  • 過去に内乱罪で訴追されたり適用が検討された事件

などについてわかりやすく解説していきます。

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内乱罪

それでは、さっそく、内乱罪がどういう罪かみていきましょう。

内乱罪とは

内乱罪(ないらんざい)とは、国の統治機構を破壊し、又は国の領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱すること(いわゆる、革命、クーデター)を目的として暴動した者を処罰する罪です。刑法第77条に規定されています。保護法益は国家の存立です。法益侵害の結果が発生せずとも法益侵害の危険が発生すれば成立する危険犯とされています。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

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内乱罪で処罰対象とされる実行行為は暴動です。内乱罪の暴動とは、多数の者が結合して暴行・脅迫を行い、その地方の平穏を害するに至ることと解されています。そのため、内乱(革命)が成功したかどうかに拘わらず、一地方の平穏を害するに至った時点で既遂に達します

内乱罪の暴行は最広義の暴行と言われ、人のみならず物に対する暴行も内乱罪の暴行にあたります。殺人や傷害、放火も内乱罪の暴行に含まれます。暴動の際に行われた殺人や傷害、放火などは全て内乱罪に吸収され、内乱罪で処罰されます。

また、内乱罪の脅迫も最も広い意味の脅迫です。人を畏怖させるに足りる害悪の告知のすべてを含み、害悪の内容・性質・通知の方法を問わず、それによって人が恐怖心を抱いたかどうかは問われません。

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刑罰

刑法第77条1項では、次の者を内乱罪で処罰することとし、その区分に従って異なる刑罰が定められています。

  • 首謀者:死刑又は無期禁錮
  • 謀議に参加し、又は群衆を指揮した者:無期又は3年以上の禁錮
  • 諸般の職務に従事した者:1年以上10年以下の禁固
  • 4号 付和随行し、その他単に暴動に参加した者:3年以下の禁錮

首謀者とは、暴動行為全般の主導者となって暴動を首唱・画策した者、すなわち、リーダーのことです。謀議とは、暴動計画を立てるための話し合いのことで、その話し合いに参加した者も、実際に現場で指揮をとった者(リーダー格の者)と同じ刑罰を科せることになっています。

職務に従事した者とは、謀議によって立てられた計画にしたがって実際に暴動を行う者、付和随行した者とは、暴動が行われる際に、そのことを知りながら群衆心理に駆られ雷同的に集団に加入した者のことです。

未遂でも処罰される?

暴動を行ったものの、地方の平穏を害するに足らなかったときは、内乱罪の未遂で処罰されます。革命やクーデターが失敗に終わったかどうかは関係ありません。なお、刑法第77条1項1号で処罰される「付和随行し、その他単に暴動に参加した者」は未遂では処罰されません。

個人(一人)でも処罰される?

内乱罪は必要的共犯に分類される罪です。必要的共犯とは、犯罪の成立要件上、2人以上の行為者による犯罪の実現を予定して規定されている犯罪をいいます。必要的共犯の犯罪では、複数人による犯罪への関与が予定されている罪ですから、実行者が一人の場合、内乱罪は成立しません

革命が成功したらどうなる?

革命、クーデターが成功した場合は内乱罪では処罰されません。すなわち、内乱罪は革命、クーデターが失敗した場合に適用される罪ということになります。

内乱罪は刑法に規定されており、その刑法は現在の国の統治機構を前提に作られた罪ですが、革命、クーデターによって国の統治機構が破壊されると、首謀者が国の統治者となり、現在の国の統治機構を前提にして作られた刑法の効力がなくなってしまうからです。

内乱罪と関連した犯罪

内乱罪と関連した犯罪として内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱幇助罪があります。

内乱予備罪

内乱予備罪は内乱を予備した者を処罰する罪で、刑法第78条に規定されています。罰則は「1年以上10年以下の禁錮」です。予備とは、一定の犯罪を実行するためにする準備行為のことです。すなわち、内乱罪の実行行為である暴動に着手する前の行為を処罰するのが内乱予備罪です。もっとも、暴動が着手される前に自首した者は、必ず刑が免除されます。一方、暴動に着手された後に自首した場合は、裁判官の裁量により免除されることがあります。

なお、内乱予備罪を教唆した者は破壊活動防止法違反に問われる可能性があります。罰則は「5年以下の懲役又は禁錮」です。

内乱陰謀罪

内乱陰謀罪は内乱を陰謀した者を処罰する罪で、内乱予備罪と同じ刑法第78条に規定されています。罰則は内乱予備罪と同様に「1年以上10年以下の禁錮」です。陰謀とは、内乱罪などをはじめとする2人以上の者の間に成立する犯罪の実行を合意、計画することです

内乱予備罪と同様に暴動が着手される前に自首した者は必ず刑が免除され、暴動に着手された後に自首した場合は、裁判官の裁量により免除されることがあります。内乱陰謀罪を教唆した者は破壊活動防止法違反に問われる可能性があります。罰則は「5年以下の懲役又は禁錮」です。

内乱幇助罪

内乱幇助罪は、兵器、資金若しくは食料を供給し、又はその他の甲により、内乱罪、内乱予備罪、内乱陰謀罪を幇助した物を処罰する罪で、刑法第79条に規定されています。罰則は「7年以下の禁錮」です。幇助とは、物質的、精神的に犯罪を行うことを容易にする行為のことです。内乱予備罪などと同様に、暴動が着手される前に自首した者は必ず刑を免除され、暴動が着手された後に自首した場合は、裁判官の裁量により免除されることがあります。

内乱罪と類似した犯罪とその違い

内乱罪に類似した犯罪として外患勧誘罪、騒乱罪があります。ここでは内乱罪との違いについて解説します。

外患誘致罪

外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対して武力を行使させた者を処罰する罪で、刑法第81条に規定されています。罰則は死刑のみです

罰則のほか、内乱罪との大きな違いは、外国と通謀して(示し合わせて)日本国に対して武力行使させる点です。ここでいう「武力行使させる」とは、戦争を勃発させるまでは必要ではなく、外国の軍隊を日本に攻め込ませる、ミサイルを撃ち込ませるなどの行為も含まれると解されています。

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騒乱罪

騒乱罪は、他人と集まって暴行又は脅迫した者を処罰する罪で、刑法第106条に規定されています。内乱罪と同じように、役割によって異なる罰則が設けられています。

内乱罪との大きな違いは、内乱罪は国家の存立に対する罪、すなわち、国家の基本組織を内部から破壊・変革しようとする行為に対する罪であるのに対して、騒乱罪は公共の平穏に対する罪、すなわち、一地方における人々の平和な生活を害する罪という点です。また、後述するように、過去に裁判の判決で内乱罪が適用された事件はありませんが、騒乱罪は、数は少ないながらも、適用された事件があります(1968年10月21日新宿騒乱など)。

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内乱罪で過去に訴追された事件 | 但し今までに適用事例なし

前述のとおり、過去に裁判の判決で内乱罪が適用された事件はありませんが、内乱罪の適用が検討された事件、内乱罪で起訴された事件はあります。以下でご紹介します。

三・一運動

三・一運動は、1919年3月1日、日本統治時代の朝鮮で発生した、日本からの独立運動です。検察側は内乱罪で起訴しましたが、最終的には内乱罪ではなく騒擾罪(現在の騒乱罪)が成立するとの判断が示されました。

参考:三・一運動 - Wikipedia

五・一五事件

五・一五事件は、1932年5月15日、海軍の青年将校たちが日本で起こした反乱事件です。内閣総理大臣官邸に立ち入り、当時の内閣総理大臣だった犬養毅を殺害しました。反乱に加わった軍人には主に陸軍刑法の反乱罪が、民間人には刑法の殺人罪などが適用されています。

参考:五・一五事件 - Wikipedia

神兵隊事件

神兵隊事件は、1933年7月11日、右翼政党党首らによるクーデター未遂事件です。クーデター実行の前日から警察に次々と検挙され、検挙された63名のうち54名は内乱予備罪で起訴され、日本で初めて内乱の罪による審理が進められました。判決では刑の免許が言い渡されました。

参考:神兵隊事件 - Wikipedia

二・二六事件

二・二六事件は、1936年2月26日から29日にかけて、陸軍の青年将校らが総理大臣官邸や警視庁などを襲撃したクーデター未遂事件です。クーデターを実行したのが軍人だったため、刑法の内乱罪ではなく陸軍刑法の反乱罪が適用され、首謀者18名のうち7名が無期禁錮刑を言い渡されています。

参考:二・二六事件 - Wikipedia

オウム真理教事件

オウム真理教事件は、オウム真理教を信仰する宗教団体が1980年後半から1990年半ばにかけて起こした一連の事件の総称です。中でも坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件では多くの死傷者を出し、一連の事件で189人が起訴され、うち13名に死刑判決、5名に無期懲役の判決が言い渡されましたが、いずれの裁判でも内乱罪は適用されていません。

参考:オウム真理教事件 - Wikipedia

よくある質問

内乱罪の時効は?

内乱罪の公訴時効は次の通りです(刑事訴訟法第250条参照)。

罪名公訴時効
内乱(首謀者)25年
内乱(群衆指揮等)15年
内乱(諸般の職務従事等)7年
内乱(暴動参加等)3年
内乱等幇助5年
内乱予備・内乱陰謀7年

内乱罪は二審制?

日本では基本的には三審制ですが、内乱罪については二審制です

裁判所法第16条4号では、「刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第一審」については高等裁判所が裁判権を有すると規定しています。

内乱罪は刑法第77条ですので、高等裁判所が第一審、最高裁判所が第二審の二審制となります。

なお、内乱罪は第一審が高等裁判所であるため、裁判員制度の対象外となります。裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員が地方裁判所で行われる刑事裁判に参加する制度であるためです。

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