怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪が成立する?
大声で怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪になるのだろうか?

この記事では、刑事事件に強い弁護士がこの疑問を解消していきます。

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怒鳴ると暴行罪になる?

怒鳴ると暴行罪が成立するかどうかは、怒鳴るという行為が暴行罪の「暴行」にあたるかどうかによります。

暴行罪の「暴行」とは?

暴行罪は刑法208条に規定されています。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の暴行とは、人の身体に対する不法な有形力を行使することをいいます。たとえば、「殴る」「蹴る」「叩く」「胸ぐらをつかむ」「水や塩をふりかける」など、直接人の身体に触れる行為(接触型)が暴行の典型例といえます。

ただ、暴行罪の暴行は接触型だけに限られません。「人にめがけて物を投げる(命中したかどうかは問わない)」「狭い空間で棒を振り回す」「車で幅寄せしたりあおり運転をする」など、直接人の身体に触れない行為(非接触型)も暴行にあたります

音による暴行もありうる

過去の判例の中には音による暴行罪の成立を認めたものもあります(最高裁判所昭和29年8月20日)。この判例の事案は、ブラスバンド用の大太鼓を室内で連打し、相手の頭脳の感覚を鈍らせて意識もうろうとさせた、というものでした。このことから、怒鳴る行為も暴行にあたり、暴行罪が成立する可能性があります

もっとも、怒鳴った場合に直ちに暴行罪が成立するわけではありません。声の音量はもちろん、怒鳴った回数、相手との距離、怒鳴った際の周囲の状況などの諸事情から、相手に傷害を負わせるほどの暴行(不法な有形力の行使)といえるかどうかがよく吟味されることになります。

そして実際のところ、聴力に影響を与えるほどに大声で怒鳴らない限り暴行罪に問われる可能性は低いと考えられます。仮に暴行罪で検挙されたとしても、被害者と示談を成立させることで、事件を検察に送致せずに警察官からの厳重注意で事件を終了させる「微罪処分」で済む可能性も十分あるでしょう。

傷害を負わせなかったことが必要

暴行罪は暴行によって人に傷害を負わせなかったことが必要です。

「傷害」とは人の生理的機能に障害を与えることをいい、怪我だけに限られません。そのため、怒鳴られた相手が驚愕して転倒して怪我した場合はもちろん、繰り返し怒鳴られたために相手が精神的に病んでしまった場合にも暴行罪ではなく傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

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暴行罪以外の犯罪が成立することもある

怒鳴る行為により、暴行罪以外の他の犯罪が成立することもあります。

例えば、不特定または多数の人が認識できる状態で「馬鹿野郎!」「この前科持ちが!」と怒鳴ればそれぞれ侮辱罪(刑法231条)と名誉毀損罪(刑法230条)、電車内などの公共の場所において多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動(怒鳴る行為も含む)で迷惑をかけた場合は軽犯罪法違反(軽犯罪法1条1項13号)、飲食店の店舗等でクレーマーが店員に暴言を吐いたり怒鳴りつければ威力業務妨害罪(刑法233条・234条)が成立する可能性があります。

怒鳴ると脅迫罪になる?

怒鳴るだけでは脅迫罪は成立しませんが、怒鳴った際の発言の内容によっては脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性があります

第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

上記条文の通り、生命・身体等に害を加えることを告知(これを「害悪の告知」といいます)することで脅迫罪が成立しますが、単に、「馬鹿野郎!」「このブス女が!」と怒鳴られただけでは、例え怒鳴られたことで恐怖を感じたとしても、発言内容が害悪の告知とはならないため脅迫罪は成立しません。

しかし、怒鳴った際の発言内容が、「テメェ殺すぞ!」「腕をへし折るぞ!」といったものであれば害悪の告知に該当しますので脅迫罪が成立します。

これは脅迫罪になる言葉?ならない言葉?強要罪・恐喝罪と何が違う?」を合わせて読むことで理解がさらに深まりますので是非読んでみて下さい。

まとめ

怒鳴ると暴行罪が成立することがあります。そして、怒鳴った際の発言内容が害悪の告知に該当する場合は脅迫罪が成立することもあります。また、怒鳴ることで業務妨害罪等の罪に問われることもあります。逮捕されれば家族や職場に知られることもありますし、有罪となれば前科がついてしまいます。

弊所では、弁護士が依頼者の逮捕の回避、不起訴処分の獲得のために全力で対応しています。刑事事件になる恐れのある方はどうぞお気軽にご相談下さい。相談する勇気が解決への第一歩です。

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