人に水をかけるだけでも暴行罪に問われることがあります

怒りに任せて目の前のコップの水を相手の顔に浴びせたり頭から水をかけるテレビや映画のワンシーンを一度は目にしたことがある人が多いのではないでしょうか。

では、この「水をかける」とういう行為で暴行罪に問われることはあるのでしょうか

刑事事件に強い弁護士が解説していきます。

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水をかけると暴行罪になる?

結論から申し上げると、水をかけると暴行罪に問われる可能性があります

暴行罪は刑法208条に規定されていますので、まずはその規定から確認してみましょう。

(暴行)

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力を行使することをいいます。

たとえば、「殴る」、「蹴る」、「(手や腕、物を使って)叩く」、「押し倒す」、「馬乗りになる」、「羽交い絞めにする」、「腕をつかむ」、「頭を掴んで揺らす」など、直接人の身体に触れる行為(接触型)が暴行の典型例といえます。

ただ、暴行罪の「暴行」は人の身体に触れる行為だけに限られません。「胸ぐらをつかむ」、「着衣を引っ張る」ことはもちろん、「人にめがけて物を投げる(命中したかどうかは問わない)」、「唾を吹きかける」、「狭い空間で棒を振り回す」、「人の耳元で大声を出す」など、直接人の身体に触れない行為(非接触型)も暴行にあたります

水をかける行為は人の生命・身体に危害を加える危険のない行為といえます。ただ、水の量や水をかけた部位等によっては人に不快感や嫌悪感を抱かせるに足りる行為とはいえます。その意味で、水をかける行為は非接触型の暴行にあたり、暴行罪に問われる可能性があります

例えば、以下の事例では暴行容疑で被疑者の逮捕に至っており、マスコミ報道もされています。

  • 男が駅の待合室で口に含んだ水を女性に吹きかけた
  • 旅客機内で他の客とトラブルになりコップの水をかけた
  • マンションのベランダから通行人に大型バケツに入った水を浴びせた

なお、暴行罪は、「人を傷害する(人の生理的機能を侵害すること)に至らないこと」が成立要件ですので、例えば真冬の室外で被害者に水をかけて風邪をひかせたようなケースでは、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。また、被害者が所持していたスマホやノートPCなどの電子機器が水に濡れたことで故障した場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説

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