
「被害届を出されたら、その後どうなってしまうのか」。出された側になって、そう不安を抱えている方は少なくありません。
結論からいえば、被害届が受理されても、身柄を拘束されずに在宅のまま捜査が進む事件は多くあります。処分が決まる前に被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性も高くなります。
ただ、警察から連絡が来ないまま時間が過ぎ、打てる手が減っていくこともあります。
この記事では、出された側の弁護に注力する弁護士が、次の点を解説します。
- 被害届の受理から処分までに起きること
- 逮捕される事件と在宅のまま進む事件の分かれ目
- 示談で取り下げにつなげる対処法
お読みいただくことで、ご自身の事件が今どの段階にあり、何から手をつければよいかを判断できます。
なお、すでに警察から連絡が来ている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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被害届とは?法律上の位置づけと効力
流れを追う前に、そもそも被害届とは何で、出されると法律上どう扱われるのかを押さえておきます。ここが分かると、このあとの手続きの意味が理解しやすくなります。
被害届を出せるのは誰か、どこに出すのか
被害届は、犯罪の被害に遭ったことを警察に申し出るための書面です。いつ、どこで、どのような被害に遭ったかを記載し、被害を受けたとする本人やその家族が警察署・交番に提出します。提出できる期間そのものに決まりはありませんが、公訴時効が完成すれば起訴はできなくなります。書式や記載事項は「被害届とは?|出し方、書き方から出した後の流れまで詳しく解説」で扱っています。
被害届は捜査のきっかけの一つにすぎない
出された側として押さえておきたいのは、被害届それ自体には、相手を処罰する効力も、警察に捜査を義務づける効力もないという点です。刑事訴訟法189条2項は、司法警察職員は「犯罪があると思料するとき」、つまり犯罪があったと考えるときに捜査すると定めており、被害届の有無を捜査開始の条件にしていません。出されたこと自体で処分が決まるわけではありません。
裏を返せば、被害届が出ていない事件でも、現場での検挙や第三者からの通報をきっかけに捜査が始まることはあります。被害届が出されたかどうかだけを気にしていても、見通しは立ちません。
被害届と告訴・告発は何が違うのか
被害届と混同されやすいものに、告訴と告発があります。いずれも捜査機関に犯罪の事実を伝える点は同じですが、告訴は被害者など告訴権者が、告発は事件と直接の関わりがない第三者が行うもので、どちらも相手の処罰を望む意思を伝える手続である点が被害届と異なります。
扱いの重さにも差があります。告訴や告発を受けた警察は、速やかに関係する書類と証拠物を検察官へ送らなければならず(刑事訴訟法242条)、検察官は起訴・不起訴の結果を告訴人へ通知することとされています(同法260条)。被害届にはこうした定めがなく、受理された後の進み方は事件の内容によって変わります。
もっとも、出された側にとっての結論はそれほど変わりません。多くの罪は告訴がなくても起訴できる非親告罪で、こうした非親告罪では、告訴も被害届も、起訴するための法律上の条件ではないからです。どの形で申告されたかよりも、処分が決まる前に弁護士を入れてどれだけ動けたかが結果を左右します。自分の事件が親告罪に当たるかどうかは「【一覧表つき】親告罪とは?告訴期間と非親告罪との違いを解説」をご覧ください。
被害届を出されたその後の流れ
では、被害届が受け付けられてから実際には何が起きるのでしょうか。警察が事件として扱うかを判断し、検察官が起訴するかどうかを決めるまでには、いくつもの段階があります。
ここからは、被害届が出されたあとの流れを、6つの段階に分けて見ていきます。ご自身の事件がいまどの段階にあるのかを確かめながらお読みください。
- 警察が届出を受け付ける
- 事件として扱うかが判断される
- 裏付けの捜査が始まる
- 出頭を求められる、または逮捕される
- 事件が検察官に引き継がれる
- 起訴か不起訴かが決まる
①警察が届出を受け付ける
被害を受けたと考える人が警察署や交番で事実を申し出ると、まず被害届が受け付けられます。犯罪捜査規範61条1項は、被害の届出があったときは、その事件がどこの警察署の管轄であるかを問わず受理しなければならないと定めています。これは法律ではなく、国家公安委員会規則が課す警察内部の義務です。
明白な虚偽といえる場合などを除き、被害届は速やかに受け付けられます。ただし受理は、申告どおりの事実があったと警察が認めたことまでは意味しません。
②事件として扱うかが判断される
被害届が受け付けられても、その日から捜査が動き出すとは限りません。この段階で警察の手元にあるのは、届け出た側の説明が中心だからです。
警察は被害届の内容と提出された資料を照らし合わせ、犯罪といえる行為があったのか(事件性)、刑事事件として取り上げる必要があるのかを見極めます。
③裏付けの捜査が始まる
犯罪の疑いがあると判断されると、裏付けを取る捜査が始まります。もっとも、先に呼ばれるのは届け出た側や周囲の関係者で、疑いをかけられた本人にいきなり連絡が来るとは限りません。事情聴取や現場の確認、防犯カメラの映像・通信記録の確認が先に進みます。
そのため、被害届を出されたと聞いていても、しばらく何の音沙汰もない状態が起こります。
④出頭を求められる、または逮捕される
捜査が進み、疑いをかけられた人物が絞り込まれると、本人に連絡が入ります。多くは電話や書面で警察署に来るよう求められる任意の出頭要請で、日程の相談にも応じてもらえます。
出頭したあとは、出された被害届の内容について取調べを受けます。実況見分(現場で当時の状況を確認する手続)に立ち会う場合もあります。
正当な理由なく出頭を拒み続けると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみられ、逮捕につながることもあります。警察からの呼び出しへの対応は「出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?」をご確認ください。
⑤事件が検察官に引き継がれる
被害届をもとにした捜査が一通り終わると、事件は書類や証拠物とともに検察官へ引き継がれます。これを送致といい、身柄を拘束されていない事件では書類送検と呼ばれます。刑事訴訟法246条は、警察が捜査をした事件は原則としてすべて検察官へ送るものとしています。
送致は決められた手順にすぎず、嫌疑の強さを示すものと考える必要はありません。
⑥起訴か不起訴かが決まる
送致を受けた検察官は、必要に応じて改めて本人から事情を聴き、起訴するか不起訴とするかを決めます。起訴するかどうかを決めるのは検察官であり(刑事訴訟法247条)、被害届を出した側に決定権はありません。
不起訴には、証拠が足りない場合のほか、事実は認められても反省や示談などの事情から裁判にかける必要がないと判断する起訴猶予があります。不起訴となれば前科はつかず、裁判も開かれません。被害届を出された段階では、処分は何も決まっていません。
被害届を出されてから今どの段階にいるのか分からない場合は、弁護士にご相談ください。
被害届が受理されても逮捕されるとは限らない
被害届が受理されると、そのまま逮捕されるのではないかと考えがちです。しかし逮捕は身体の自由を奪う強い処分であり、法律上の条件を満たさなければ行えません。
必要なのは、逮捕の理由と必要性の2つです。理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由」があることです(刑事訴訟法199条1項)。必要性は逃亡や罪証隠滅(証拠を隠したり作り替えたりすること)のおそれから判断され、これらが明らかにないときは逮捕状は発付されません(刑事訴訟規則143条の3)。
被害届を出されたあとの展開は、身柄を拘束されるかどうかで大きく2つに分かれ、さらに事件が検察官へ送致されないまま終わる場合もあります。
身柄を拘束されずに在宅で進むケース
被害届が出されても逮捕されずに捜査が進む事件を在宅事件といいます。ふだんどおりの生活を続けながら、警察や検察の呼び出しに応じて取調べを受けます。
逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいとみられやすいのは、次のような事情がそろっている場合です。
- 定まった住居があり、本人の所在が明らかである
- 勤め先や学校があって、生活の基盤が動かない
- 事実を認めており、呼び出しに毎回応じている
- 被害の程度が重くなく、被害者との話し合いが進んでいる
在宅事件になれば勤務先を長く休む必要がなく、周囲に知られる可能性も下がります。ただし、身柄を拘束されないだけで、被害届が出された事件が終わったわけではありません。在宅のまま進む事件がどのくらいの期間で処分に至るのかは「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」で解説しています。
身柄を拘束されるケース
反対に、逃げ隠れするおそれや証拠を隠すおそれがあるとみられれば、被害届を出された側が逮捕されることもあります。住居が定まっていない、呼び出しに応じない、被害者や目撃者と接触できる立場にあるといった事情が、この判断を後押しします。
逮捕されると警察署へ連れて行かれ、犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げられたうえで、まず弁解の機会が与えられます。留置の必要があるとされれば留置施設に収容され、身柄拘束を受けた時から48時間以内に事件と身柄が検察官へ送られます(刑事訴訟法203条1項)。検察官も必要と判断すれば、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官へ勾留(起訴前に身体の拘束を続ける処分)を請求します(同法205条1項)。
裁判官が勾留を決めると、勾留請求の日から原則10日間、やむを得ない事由があると認められれば通じて10日を超えない範囲で延長され、最長20日間拘束が続きます(同法208条)。
もっとも、勾留の理由や必要がなくなれば勾留は取り消され、途中でも釈放されます(同法207条1項、87条1項)。示談成立が確認されれば、拘束を続ける必要がないと判断されやすくなります。
事件が送致されずに終わるケース
被害届が受理されても、事件が検察官へ送致されないまま終わることがあります。一つは、犯罪に当たらないと判断された場合や、犯人を特定できず証拠も足りない場合です。
もう一つが微罪処分です。警察が事件を検察官へ送らず、注意や訓戒を与えて手続きを終える扱いで、犯罪事実が極めて軽微かつ検察官があらかじめ指定した事件に限られます(刑事訴訟法246条ただし書、犯罪捜査規範198条)。法務省の『令和7年版犯罪白書』によれば、令和6年に刑法犯で微罪処分により処理された人員は4万7,974人で、刑法犯の検挙人員の25.0%にあたります。
微罪処分となれば、被害届を出された事件で刑罰を受けることはなく、前科もつきません。ただし、被疑者として検挙された記録である前歴は残ります(「微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説」)。
一方、事件が送致されて起訴され、有罪となれば、罪ごとの刑罰を受けます。たとえば暴行罪の刑は、刑法208条に次のとおり定められています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
出典:e-Gov法令検索
同じ行為でも相手にけがをさせれば傷害罪となり、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と刑は重くなります(刑法204条)。なお拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。どこからが傷害罪になるのかは「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で解説しています。
被害届を出された事件がどの道をたどるかは事情を総合して判断されるため、早い段階で弁護士にご相談ください。
被害届を出されたまま何もしないとどうなるか
被害届を出されたようだと分かっても、警察から連絡が来ないうちは様子を見ていたくなるものです。しかし待つ間にも手続きは動き、放置するほど次のようなリスクが高まります。
連絡が来ないまま突然逮捕されることがある
まず気になるのは、本当に被害届が出されたのかという点でしょう。ところが警察は被害届の受理状況を捜査上の情報として扱うため、本人が問い合わせても答えは返ってきません。弁護士が尋ねた場合も同じです。
連絡が入るまでの期間にも幅があります。相手がすぐ特定できる事件では数日で連絡が来ることもありますが、映像や記録の解析を要する事件では数か月先や年単位になることもあります。時間がかかっている理由も、周辺の裏付けを固めている場合と、逮捕を視野に入れて慎重に進めている場合とがあり、外からは見分けられません。
連絡が来ないことは安心の材料になりません。裏付けが固まった段階で、ある日突然、逮捕状を持った警察官が自宅を訪れることもあります。不安を抱えたまま待つのではなく、弁護士を通じて動き出すことをおすすめします。
勤務先や学校に事件が知られる
被害届が出されただけで、勤務先や学校に警察から知らせが行くことはありません。知られる経路は、そのあとの手続きにあります。
逮捕されれば出勤や通学ができなくなり、欠勤や欠席の理由を説明せざるを得ません。逮捕されない事件でも、自宅や勤務先の捜索、平日の日中の出頭要請といった過程で周囲が気づくことがあります。就業規則や学則によっては、懲戒処分や退学処分に至ることもあります。
逮捕を回避し、拘束される期間を短くすることが、周囲への影響を抑える最も確実な方法です。
有罪になれば前科が残る
起訴されて有罪となれば前科が残ります。裁判所が公判なしに罰金を科す略式命令でも、有罪であることに変わりはありません。前科は、就職や転職の際の申告、資格の制限、国によっては渡航の可否に影響します。
なお、起訴できる期間には公訴時効という上限があり、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。事件から日が経ってから被害届が出されることもあります。
処分が決まってからでは、選べる手段は限られます。
関連記事:刑事事件の時効は何年?公訴時効を一覧表で犯罪別に解説
被害届は取り下げてもらえるのか、その効果と限界
出された被害届は、届け出た本人の意思で取り下げられます。もっとも、取り下げれば手続きが自動的に終わるわけではありません。
被害届の取り下げに、捜査を打ち切らせたり起訴をできなくしたりする効力はありません。警察は捜査をした事件を原則として検察官へ送ることとされているからです(刑事訴訟法246条)。取り消されると起訴できなくなる親告罪の告訴とは、この点が異なります。
事実上の影響は小さくありません。被害届の取り下げは、被害者が処罰を求めなくなったことを示す事情として受け取られます。検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況から起訴しないことができるとされており(刑事訴訟法248条)、処罰感情が和らいだ事情は、不起訴に傾く方向で考慮されます。
効き方は時期によっても変わり、送致前なら微罪処分、処分が決まる前なら不起訴処分の可能性が高まります。取り下げをお願いする時期や具体的な進め方は「被害届を取り下げてもらう方法と期間、その後の流れを解説」で扱っています。
被害届の取り下げにつながる現実的な道は示談です。何をどう進めればよいか迷う場合は、弁護士にご相談ください。
被害届を出された側がとるべき対処法と示談の進め方
示談とは、当事者どうしの話し合いで事件を解決し、その内容に合意することをいいます。刑事事件では、謝罪と被害の弁償を前提に、示談金の額や支払方法、被害届の取り下げなどを取り決めます。
ここからは、被害届を出された側の対処法として、示談をどう進めればよいかを順に見ていきます。
処分が決まる前のできるだけ早い段階で申し入れる
示談は、早くまとまるほど刑事処分に与える影響が大きくなります。起訴されたあとに成立しても刑事裁判が止まるわけではなく、量刑の軽減につながる事情として考慮されるにとどまります。
いつ送致され、いつ判断が下されるのかを、被害届を出された側が事前に知ることはできません。余裕があるようで、実際には限られた時間で動く必要があります。
時間が経つほど相手の気持ちも固まります。早い段階での申し入れは、処分の面でも交渉の面でも有利に働きます。
交渉の窓口は弁護士に任せる
被害届を出された側が示談交渉を直接進めようとしても、まとまらないことがほとんどです。被害者にとっては、自分に危害を加えた相手から連絡が来ること自体が恐怖だからです。
そもそも相手の氏名や連絡先を知らないことも少なくありません。捜査機関が本人に連絡先を教えることはありませんが、弁護士が窓口となる場合には、被害者本人の同意を条件に弁護士に限って伝えられるのが一般的な取扱いです。
弁護士が間に入れば、真摯な謝罪を落ち着いて伝えたうえで、示談金の額や支払方法、被害届の取り下げに協力してもらえるかを詰められます。捜査機関にも、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを意見書で伝えられます。示談交渉は弁護士にお任せください。
被害者と直接やり取りしない
連絡先を知っていても、自分から被害者に連絡を取るのは避けてください。謝罪のつもりの一報でも、相手には圧力と受け取られかねません。捜査機関からは口裏合わせを図ったと見られ、証拠隠滅や逃亡のおそれを疑われます。被害届の取り下げどころか、逮捕を招く行動です。
被害届の取り下げと引き換えに金銭を求められても、その場で応じないでください。提示された額が事案に見合うのか、支払えばどこまで解決するのかを判断するのは困難で、一度応じれば、さらに求められる口実を与えかねません。金額を示されたら、支払う前に弁護士に相談してください。
知人や家族といった第三者に頼む方法も避けてください。条件の食い違いが起きても、書面がなければ何も残りません。被害届を出された側の窓口は弁護士に一本化してください。
示談書に取り下げと宥恕の意思を書いてもらう
示談がまとまったら、内容を示談書という書面に残します。口頭の約束だけでは、後から争いになりかねません。
出された被害届の取り下げが目的であれば、その意思を示談書に記載してもらいます。取り下げは、被害者に被害届の取下げ書を作成し捜査機関へ提出してもらうことで完了しますので、この手続に協力してもらう旨も入れておきます。あわせて宥恕(ゆうじょ・加害者を許し、処罰を求めないという意思表示)の文言があると、検察官が処分を判断するうえで有利な事情として評価されやすくなります。
このほか、支払方法や清算条項(当事者間に他の債権債務がないことを確認する条項)も盛り込みます。完成した示談書は、捜査段階に応じて警察または検察官へ提出します。示談金の決め方は「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」をご参照ください。
被害届を出されてお悩みの方は弁護士にご相談ください
被害届を出されたとき、逮捕や前科を避けられるかは、処分が決まる前にどれだけ動けたかで大きく変わります。被害届が受理された時点では処分は何も決まっておらず、示談によって不起訴となる可能性を高められます。
一方で、本人が交渉すれば処罰感情を悪化させかねず、連絡先が分からなければ始めることすらできません。弁護士が窓口になれば、謝罪と被害弁償の条件を落ち着いて詰め、捜査機関にも状況を的確に伝えられます。
警察から呼び出しを受けている方、ご家族が逮捕された方、まだ連絡はないが心当たりのある方。時間が経つほど選べる手段は狭まります。
当事務所は刑事事件に注力し、被害届の取り下げや不起訴の獲得に取り組んできました。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動きます。24時間受付・全国対応の無料相談を設けていますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

