暴行罪で被害届を出されたらどうなる?加害者がすべきことは?
  • 暴行事件を起こしてしまった…この後自分はどうなってしまうのだろう…
  • 逮捕の回避、早期釈放のためには何をすべきだろう…

暴行の加害者の方はこのような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

そこでこの記事では、暴行事件に強い弁護士がこれらの不安や疑問を解消していきます。

暴行事件で被害届を出されては困る、出されてしまったという方は是非最後まで読んでみて下さい。

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被害届とは?

被害届とは、捜査機関(主に警察)に対して、被害の事実等を申告するための書面です。

被害届には、

  • 届出人の住居、氏名、電話番号
    ㊟ 届出人と被害者は同一でない場合もあります
  • 被害者の住居、職業、氏名、年齢
  • 被害の年月日
  • 被害の場所
  • 被害の模様(被害を知った経緯、被害状況など)
  • 被害金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
  • 犯人の住居、氏名又は通称、人相、着衣、特徴等
  • 遺留品その他参考となるべき事項

    を記載する欄が設けられています。

    これらの項目は暴行事件の被害者自身が記入して捜査機関に提出することもできますが、実際には、被害者から申告を受けた捜査官(主に警察官)が被害者に代わって記入するという形が取られることがほとんどです。

    被害届とは?|出し方、書き方から出した後の流れまで詳しく解説

    被害届の取り下げとは?

    被害届を取り下げると、捜査機関はこれまで進めてきた捜査を中止します。被害届が取り下げられると、捜査の進捗状況に応じて様々なメリットを受けることができます。

    暴行事件の被疑者として認知される前に取り下げられると、そもそも捜査機関に出頭を求められて取調べを受けたり、逮捕されるなどの可能性がなくなります。被疑者として認知された後に取り下げられた場合は微罪処分(※)や不起訴の可能性が高くなります。また、身柄拘束(逮捕、勾留)された場合は早期釈放の可能性が高くなります

    被害者に暴行の被害届を取り下げてもらうには、示談交渉を行って示談を成立させることが必要です。起訴されてしまうと被害者が被害届を取り下げることができなくなりますから、起訴される前に示談を成立させることが必要です。

    ※「微罪処分」とは、事件を警察から検察に送致せずに、警察官の注意・訓戒で事件を終了させる処分。微罪処分となると、懲役、罰金などの刑罰を受けたり、前科がつく可能性が消滅します。

    被害届と告訴との違いは?

    告訴とは、犯罪の被害者等の告訴権者が、捜査機関に対して被害の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。そのため、被害届も告訴(状)も、捜査機関に対して「被害の事実を申告する」という点では同じです。ただ、次の点で異なります。

    処罰意思が必要かどうか

    前述のとおり、告訴状には「犯人の処罰を求める」という文言が必ず記載されます(記載のない告訴状は受理されません)。一方、被害届にも処罰意思が記載されることがほとんどですが、記載が必須の条件ではありません。

    起訴にあたり必要か否か

    法律上、起訴にあたり必要とされているのが告訴です。一方、被害届は必要とされていませんが、実際は被害届がないと起訴されません。その意味で違いというほどのことではありません。

    告訴・告発とは?被害届や起訴とはどう違う?弁護士が分りやすく解説

    なお、起訴にあたり告訴が必要とされる罪のことを親告罪といいます。刑法に規定されている親告罪は器物損壊罪(刑法261条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、過失傷害罪(刑法209条)などがあります。暴行罪は親告罪ではありません(非親告罪)ので、検察官が起訴するにあたり被害者の告訴は不要です。

    暴行罪は親告罪ではなく非親告罪です

    取り下げられた後の効果

    起訴前に告訴が取り下げられると起訴できませから、刑事処分は自動的に不起訴(「親告罪の告訴の取消し」による不起訴)となります。一方、被害届が取り下げられても自動的に不起訴となるわけではありませんが、通常は不起訴(「起訴猶予」による不起訴)となることがほとんどです

    被害届を取り下げてもらうためには被害者と示談しましょう

    暴行罪で被害届が出されるとどうなる?

    暴行罪で被害届が出された後の流れについては、身柄拘束されない場合とされた場合とにわけてみていきましょう。

    身柄拘束されない場合

    身柄拘束されない場合(在宅事件の場合)は、警察から警察署への出頭を求められます。出頭した後は取調べを受けたり、実況見分への立会を求められます。

    出頭の回数は事件の内容や事件の認否などによって異なります。事件自体が簡易で認めている場合は1回で終わることもありますが、複雑で認めない場合は複数回、出頭を求められることもあります。

    警察での捜査が終わると事件は警察から検察へ送致されます。検察からも出頭を求められますが、出頭回数は警察より少ないのが通常です。検察での捜査が終わると、刑事処分(起訴、不起訴)の判断が下されます

    なお、正当な理由がなく出頭を拒否し続けると逮捕される可能性もあります。都合でどうしても出頭できない場合は、必ず担当者にその旨を申し出て別の日を調整してもらいましょう。

    身柄拘束された場合

    暴行罪でも事件が悪質な場合(共犯事件、DVなど常習性が認められる事件、計画性のある事件)や逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断された場合は逮捕されることがあります。住居不定、無職、執行猶予中、前科・前歴多数、身元引受人がいない場合などは逃亡のおそれがあると判断されやすいです。また、共犯者がいる場合、被害者(目撃者)と同居している場合、同居していなくても被害者(目撃者)と接触できる場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されやすいです。

    逮捕されると警察の留置場に収容され、釈放されるまでは留置場内で生活しなければいけません。また、収容に前後して、警察官の取調べ(弁解録取)を受けます。その上で、警察官が身柄拘束を継続する必要がないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察に送致されます

    送致後は、検察で取調べ(弁解録取)を受け、検察官が身柄拘束を継続する必要があるかどうかを判断します。検察官が必要ないと判断した場合は釈放されますが、必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留請求します。

    勾留請求されると、今度は勾留質問という手続きで、裁判官から事情を聴かれます。そして、裁判官が身柄拘束を継続する必要はないと判断した場合は検察官の勾留請求を却下し、必要があると判断した場合は検察官の勾留請求を許可(勾留決定)します。

    勾留が許可されると、10日間身柄を拘束されることになり、その間、警察や検察の捜査を受けます。また、やむを得ない理由で10日間では捜査が終わらないと判断された場合は最大10日間期間を延長されることがあります。

    なお、勾留が許可されても、その判断に対して不服を申し立てることができ、不服申し立てが認められた場合は期間の途中でも釈放されます。ただ、釈放されても事件が終結したわけではなく、引き続き捜査機関による捜査は継続します。

    暴行罪で被害届が出された場合は示談が重要

    加害者が捜査機関に暴行罪で被害届を出されたと始めて気づくのは、捜査機関から事情を聴かせて欲しいと出頭を要請された場合、あるいは逮捕された場合でしょう。

    ただ、いずれにしろ、事実を認める場合ははやめに示談交渉した方がよいです。はやめに示談交渉すればするほど示談のタイミングもはやくなりますし、示談がはやくなればなるほど、あなたが受ける被害も最小限に抑えることができるからです。

    在宅事件の場合だと、前述のとおり、微罪処分で終わる可能性もあります。微罪処分になればほとんどのケースで逮捕されません。ただし、それは警察が検察に事件を送致する前に示談を成立させておくことが前提です。

    身柄事件の場合だと、早期釈放につながります。早期釈放されれば、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。もちろん、起訴前に示談すれば、いずれの事件でも不起訴となる可能性が高くなります。

    もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう。暴行の加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はほとんどいません。また、被害者の個人情報(氏名、連絡先等)を知らない場合は、捜査機関から入手する必要がありますが、捜査機関が加害者に被害者の個人情報を教えることはありません。

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