刑事事件 器物損壊 落書きで逮捕される場合の罪は?器物損壊?逮捕後の流れ・対処法を解説 2026年2月25日 「落書きくらいで逮捕されることはないだろう」と思われるかもしれません。しかし、落書きは器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪に該当し、逮捕・起訴される可能性があります。有罪判決を受ければ前科がつき、日常生活にも大きな影響が及びます。 一方で、早い段階で被害者との示談を成立させることができれば、逮捕の回避や不起訴処分につなが...
刑事事件 器物損壊 器物損壊は子供でも刑事責任や賠償責任を負う?わかりやすく解説 2026年2月19日 子供が他人の物を壊してしまったとき、「子供でも刑事罰を受けるのだろうか」「親として賠償責任を負わなければならないのか」と不安を感じる方は少なくありません。 子供が器物損壊事件を起こした場合、14歳未満であれば刑事罰を受けることはなく、14歳以上20歳未満でも家庭裁判所の保護処分にとどまるケースがほとんどです。一方、民事...
刑事事件 器物損壊 器物損壊の現場に一緒にいた人も罪に問われる? 2026年2月19日 「友人が器物損壊をしたとき、自分もその場にいた。一緒にいただけで罪に問われるのだろうか…」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。 器物損壊の現場にただ一緒にいただけであれば、罪に問われることはありません。ただし、犯人との間に意思連絡があった場合は共同正犯として処罰される可能性があり、複数人で共同して損壊行為を...
刑事事件 器物損壊 器物損壊の有名判例を解説 2026年1月26日 ①器物損壊罪の「損壊」の意義を明らかにした判例 事案の概要 この事案は、被告人が飲食店で営業上来客の飲食の用に供すべき器物に放尿した行為について、器物損壊罪にあたると判断された事例です。 この事例では被告人が飲食店の食器に放尿したとはいえ、洗浄・殺菌した後であれば再度食器として利用することが可能であるため「損壊した」と...
刑事事件 器物損壊 人の物を隠すと窃盗罪それとも器物損壊罪?弁護士が解説 2026年1月26日 「他人の物を隠したら窃盗罪になるの?それとも器物損壊罪?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 結論から言いますと、後で自分のものにする目的で隠した場合は窃盗罪、嫌がらせ目的で隠した場合は器物損壊罪が成立します。両罪の分かれ目は「不法領得の意思」の有無にあります。 この記事では、刑事事件に強い弁護士...
刑事事件 器物損壊 車の物損事故で器物損壊になる?いたずらで車を傷つけた場合は? 2026年1月26日 「物損事故を起こしてしまったが、器物損壊罪で処罰されるのだろうか…」 「いたずらで他人の車を傷つけてしまい、逮捕されないか不安…」 このようなお悩みを抱えていませんか。 結論から言うと、器物損壊罪は故意犯ですので、前方不注意や運転操作ミスによる物損事故では器物損壊罪に問われることはありません。一方で、いたずら目的で故意...
刑事事件 器物損壊 器物損壊で警察は動かない?逃げ得?現行犯以外で逮捕されるか解説 2026年1月25日 「器物損壊くらいで警察は動かないだろう」「現行犯でなければ逮捕されないのでは」とお考えの方もいるかもしれません。 確かに、器物損壊罪の検挙率は14.7%と他の犯罪に比べて低い水準です。しかし、防犯カメラの映像などから犯人が特定され、後日逮捕に至るケースは決して珍しくありません。「逃げ得」と考えるのは早計です。 この記事...
刑事事件 器物損壊 器物損壊の弁護士費用はいくら?相談すべきケースや示談金について解説 2026年1月25日 器物損壊事件で弁護士に依頼した場合、費用の相場は逮捕されていない場合で50万〜80万円、逮捕されている場合で70万〜100万円程度です。また、示談金の相場は数万円〜数十万円程度となっています。 「弁護士費用がいくらかかるのか不安」「自分のケースで弁護士に相談すべきか判断できない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでし...
刑事事件 器物損壊 ペットなどの動物を傷つけると器物損壊?なぜペットは物扱いなの? 2026年1月25日 「他人のペットを傷つけてしまった…器物損壊罪で逮捕されるの?」「自分のペットを殺傷した場合はどうなるの?」 このような不安をお持ちではないでしょうか。 結論から言いますと、他人が所有するペット(動物)をわざと殺傷した場合、器物損壊罪に問われます。法律上、動物は「物」として扱われているためです。一方、自分のペットや野良動...
刑事事件 器物損壊 器損損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説 2026年1月24日 器物損壊罪は「親告罪」であり、被害者との示談が成立して告訴が取り下げられれば、起訴される可能性がなくなります。つまり、早期に被害者と示談交渉を行い、示談を成立させることが最も重要な弁護活動となります。 「つい感情的になって物を壊してしまった」「弁償すれば許してもらえるのだろうか」「前科がついてしまうのか不安」といった思...