厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象として実施した調査によると、離婚した父親が支払う養育費の平均月額は43707円、母親が支払う養育費の平均月額は32550円となっています。
ただし、この額は、あくまでも「平均額」です。
養育費の額は、父母の協議によって決めるのが基本ですので、父母の話し合いにより自由に決めることができます。しかし、父母の協議が整わないときは、家庭裁判所で調停を行い、それでも話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所の審判により養育費の額が決定されることになります。この際に、養育費算定の基準として重要な判断材料とされているのが「裁判所が公表している養育費算定表」です。
この養育費算定表は、父母の年収、父母の職業(会社員か自営業か)、子供の年齢や人数、をベースとして、適切な養育費の額の相場を算出できるように作られたものです。この算定表で当事者の実情に見合った養育費の相場を簡単に知ることができますので、家庭裁判所が養育費を定める場合のほか、当事者の協議で養育費を定める場合にも活用できます。
そこでこの記事では、裁判所公表の養育費算定表(※)をもとに、「自分のケースではどれくらいの養育費が貰えるのか(逆に、支払う必要があるのか)」の目安がわかるように、離婚問題に強い弁護士が解説していきます。
※従前の算定表は2003年から15年以上に渡り利用されてきましたが、消費税の増税や物価の変動といった社会情勢に照らして養育費が生活実態に合っておらず、ひとり親家庭の貧困化を招くと批判もありました。そのため、令和元年12月に裁判所が「改正標準算定表」を新たに公表しています。この記事では改定後の最新の算定表をもとに養育費の相場を解説していきます。
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年収・子供の人数・子供の年齢別でわかる養育費の相場
養育費算定表からはじき出される養育費の相場は、
- 義務者(養育費を支払う側の人)と権利者(養育費を貰う側の人)のそれぞれの年収
- 義務者と権利者のそれぞれの職業(会社員等の給与所得者か、自営業者か)
- 子供の人数
- 子供の年齢
により異なります。
以下でお伝えする養育費の相場は、権利者が給与所得者で年収が200万円と仮定して算出しています。
そして、夫の年収が「200万円」「300万円」「400万円」「600万円」「800万円」「1000万円」「1500万円」の各パターンで、養育費の相場がどれくらいなのかご紹介します。
義務者の年収が200万円の場合の養育費相場
義務者の年収200万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
義務者が給与所得者 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 1万円~2万円 |
15歳以上の場合 | 1万円~2万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 1万円~2万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
義務者が自営業 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 2万円~4万円 |
15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 |
義務者の年収が300万円の場合の養育費相場
義務者の年収300万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
義務者が給与所得者 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 2万円~4万円 |
15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
義務者が自営業 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 2万円~4万円 |
15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 6万円~8万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 6万円~8万円 |
義務者の年収が400万円の場合の養育費相場
義務者の年収400万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
義務者が給与所得者 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 2万円~4万円 |
15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
義務者が自営業 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 4万円~6万円 |
15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 6万円~8万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 6万円~8万円 |
義務者の年収が500万円の場合の養育費相場
義務者の年収500万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
義務者が給与所得者 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 4万円~6万円 |
15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
義務者が自営業 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 6万円~8万円 |
15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 6万円~8万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 6万円~8万円 |
義務者の年収が600万円の場合の養育費相場
義務者の年収600万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
義務者が給与所得者 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 4万円~6万円 |
15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 2万円~4万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 2万円~4万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
義務者が自営業 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 8万円~10万円 |
15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 4万円~6万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 4万円~6万円 | ||
子供が3人の場合 | 3人とも14歳以下の場合 | 6万円~8万円 | |
2人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
1人が14歳以下で、2人が15歳以上の場合 | 6万円~8万円 | ||
3人とも15歳以上の場合 | 6万円~8万円 |
年収800万円のサラリーマンの場合
元夫の年収が800万円の場合、算定表によると毎月の養育費はつぎのようなものが相場となります。
元夫の年収800万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
妻が専業主婦 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 8万円~10万円 |
15歳以上の場合 | 10万円~11万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 11万円~14万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 14万円~16万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 14万円~16万円 | ||
妻の年収が100万円 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 6万円~8万円 |
15歳以上の場合 | 8万円~10万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 10万円~11万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 11万円~14万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 11万円~14万円 |
年収1000万円のサラリーマンの場合
元夫の年収が1000万円の場合、養育費算定表によると毎月の養育費の相場は、つぎのようになります。
元夫の年収1000万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
妻が専業主婦 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 10万円~11万円 |
15歳以上の場合 | 11万円~14万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 14万円~16万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 16万円~17万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 17万円~20万円 | ||
妻の年収が100万円 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 8万円~10万円 |
15歳以上の場合 | 11万円~14万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 11万円~14万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 14万円~16万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 16万円~17万円 |
年収1500万円のサラリーマンの場合
元夫の年収が1500万円の場合、養育費算定表によると毎月の養育費の相場はつぎのようになります。
元夫の年収1500万円の場合の毎月の養育費相場 | |||
---|---|---|---|
妻が専業主婦 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 14万円~16万円 |
15歳以上の場合 | 17万円~20万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 22万円~24万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 24万円~26万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 26万円~28万円 | ||
妻の年収が100万円 | 子供が1人の場合 | 14歳以下の場合 | 11万円~14万円 |
15歳以上の場合 | 17万円~20万円 | ||
子供が2人の場合 | 2人とも14歳以下の場合 | 20万円~22万円 | |
1人が14歳以下で、1人が15歳以上の場合 | 22万円~24万円 | ||
2人とも15歳以上の場合 | 24万円~26万円 |
養育費は当事者の事情によって大きく異なる!
ご覧いただいたように、養育費の相場はケースバイケースで大きく異なることになります。
たとえば夫婦間の子供の数が1人であった場合を例として見てみると、養育費を支払う側ともらう側の年収によっては養育費の相場は上記事例で見た場合「1~2万円」から「17~20万円」と、かなりの違いがあるのです。
このように養育費の相場とは、当事者の事情により相当な違いが出てくるものなのです。
養育費支払いの現状
子供を引き取って育てている以上、日常の生活費はもちろんのこと、教育費などいろいろお金がかかるものです。当初の約束どおり養育費が支払われたとしても、生活が手一杯という母子家庭も多いのではないでしょうか。このような場合に、養育費の支払いが滞ってしまったら大変です。最悪の場合、生活が破綻する恐れまで出てきてしまうからです。
しかし統計を見る以上、大半の場合において、養育費は約束どおりには支払われていないのです。
引用:「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(厚生労働省サイト)
半数以上は養育費の取り決めすらしていない
上記、厚労省の調査結果によると、離婚に際して養育費の取り決めをしているケースは42.9%となっています。つまり、半数以上のケースでは養育費の取り決めすらせずに離婚がなされていることになります。
養育費をもらう必要がないのであれば話は別ですが、もしもらわなければ生活が苦しいなどという場合には、これでは心配です。養育費の取り決めすらせずに離婚した場合、離婚後に養育費をもらえる可能性は相当低下すると考えるべきです。
離婚に際してはできるだけ、養育費の支払いについて取り決めしておくことが望ましいといえます。
取り決めしていても口約束では不十分
養育費の支払いに関して取り決めしている事例においても4分の1強のケースにおいては、取り決め内容に関して文書を作っていません。つまり、単なる「口約束」にとどまっているのです。
口約束だけでは、いざ養育費の支払いが滞った場合に、法律的に支払いを求めることが難しくなってしまいます。養育費の支払いに関する取り決めが口約束だけの場合、結局は「言った」「言わない」の水掛け論になり、最終的には「なし崩し的」に養育費を支払ってもらえなくなる事例も多数あるのです。
養育費の取り決めをした場合には文書作成を!
そのような事態を避けるためには、約束内容を文書という形で残すことが大切です。養育費の支払い額、支払い期間など必要事項を文書に明記しておくことで、のちのトラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。
まったくもらえていないケースが半数以上!
今回の調査によって、離婚後1度も養育費をもらったことのない母子家庭が、たくさん存在することも分かっています。上記統計によると、その割合は53.4%。なんと半数以上のケースで養育費がいっさい支払われていないのです。
養育費の支払い率は年々下がる!
養育費の支払い状況に関しては、離婚後数年の間は毎月きちんと支払われていた養育費も、年月が経つうちに徐々に支払い率が下がってくるのが一般的です。
平成28年の調査結果によると、約38%の事例において、養育費の支払いが途中でストップしてしまっています。
養育費という母子家庭にとって大切な収入源を確保するためには、不払いなどのトラブルが発生する前に何らかの対策をとっておくことが大切です(後述)。
離婚後ずっともらい続けている家庭は約26%!
上記のように、養育費の支払い率は年々下がっていくのが世間の実情です。離婚後、現在においても継続して養育費をもらえている割合は、わずか26.1%。つまり、4分の1程度の家庭しか継続して養育費をもらえていないのです。
母子家庭の平均預貯金額は50万円以下!
上記統計によると、母子家庭における平均預貯金額は50万円以下ということが分かっています。つまり一般的に見た場合、母子家庭の家計は決して楽ではないということになります。
このような状況であるにもかかわらず、毎月の養育費の支払いが滞ることになったら、すぐにも日常生活に支障が出かねません。
日常生活の不安を取り除くためにも、離婚に際してはつぎのような対策を講じておくことが重要です。
のちのトラブルを避けるために必要な対策とは?
以上のように、離婚後子供が成人するまでの間、ずっと養育費をもらい続けることは容易なことではありません。しかし、養育費をもらえなければ子供を満足に育てることができず、生活が破綻してしまう家庭も多いことでしょう。
そのような事態を避けるためには、養育費の支払いをなるべく確実にしておくことが大切です。
公正証書を作っておくのがベスト!
すでにご紹介したように、世の中の大半の事例で養育費は満足に支払われていません。そのため、少しでも養育費の支払い率を高めるためには、離婚に際して充分な用意をしておくことが肝要です。
そのためには、養育費に関する取り決めを公正証書という書面で残しておくことがお勧めです。公正証書とは、公証役場という公的な場所で、公証人という公務員によって作成される厳格な書類です。離婚に際して決められた各種重要事項を公正証書という書面に残しておくことで、メリットを受けることができるのです。
公正証書を作るメリット
養育費の取り決めに関して公正証書を作成する場合、つぎのようなメリットを受けることができます。
①裁判で有力な証拠となる
公正証書は公証人という特別な公務員が、一定の厳格な手続きを踏んで作成する書類です。
このため書類に明示されている養育費に関する当事者の合意内容に関して、後から異議がでる可能性が低くなります。
そのため、養育費の支払いついて将来何らかのトラブルが発生した場合でも、裁判の場において公正証書が自分に有利な材料となるのです。
②書面紛失の対策になる
養育費の取り決めを公正証書によってした場合、作成された書面は公証役場に保管されることになります。当事者に交付されるものだけでなく、同一内容のものが公証役場という公的な機関において保管されるのです。
このため、当事者が万一公正証書を紛失するなどした場合でも、養育費に関する合意内容が不明確になってしまうなどといったトラブルを防ぐことができます。
③不払いの場合に即強制執行可能
統計的に見た場合、養育費の支払い率は離婚後時間が経過するとともに徐々に低下していきます。つまり、現在支払いがなされていたとしても、将来的には不払いとなる可能性が高いのです。
しかし養育費の支払いを公正証書で作っておいた場合には、将来養育費が不払いとなったとしても安心です。なぜなら不払いとなった際には、公正証書によってすぐに相手方の財産を差し押さえることが可能とされているからです。
参考:「養育費の取り決めは公正証書が安心!費用や手続きの流れとは?」
養育費の増額が検討されている!
日本弁護士連合会(日弁連)では、現在家庭裁判所で採用されている養育費算定表による養育費の額が少なすぎると主張しています。この点を是正するため、日弁連は独自に新しく養育費算定表を作成し、ネット上でも公開しています。
養育費の額が最大約2倍に!
日弁連が提唱している新算定表によって養育費を計算した場合、現在家庭裁判所などで利用されている現行算定表より1.5倍から2倍程度に養育費が増額されることになります。
この点に関しては、弁護士の中にも養育費の額が高くなりすぎるなどの意見も散見されており、統一的な見解となってはいないようです。
養育費を増額したい場合に利用可能
上記のように、日弁連が提唱している新算定表は、現時点においては養育費を算定するための主流としての基準となっているわけではありません。
しかし、離婚に際して養育費の増額を求めたい場合には、家庭裁判所で採用されている算定表ではなく、日弁連の算定表をベースとして協議するのも有効な手段かもしれません。
参考:「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(日弁連サイト)
まとめ
今回は、各家庭の状況における養育費の具体的相場についてご紹介しました。
離婚する場合、実際に養育費を決めるときには、みなさんもかなり悩むことが多いでしょう。少なすぎては離婚後生活に困る可能性がありますし、多すぎては相手方が支払い困難になりやすく、最終的に養育費の不払いにつながる危険性が増すことになります。
そのような危険を避けるためには、一般的な相場とされる金額をベースに当事者で協議する必要があります。
養育費の実際の金額は、支払う側ともらう側の経済的状況などによって変動することになりますが、一般的な相場からあまりかけ離れた額にならないようにすることが大切です。そうすることによって、両当事者にとっての不満を少しでも抑えることができるでしょう。
もし、養育費の取り決めに関して困りごとがある場合には、弁護士など法律の専門家に相談することをお勧めします。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
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