財産分与の相場は?裁判所の司法統計を用いながら解説

離婚の際に気になるのが養育費、慰謝料、財産分与などのお金のことではないでしょうか?

離婚後の生活のことを考えると、「少しでも多く手に入れて生活を楽にしたい。」と考える方も少なくありません。

そこで、今回は、上記3つのうちの「財産分与」に焦点を置き、財産分与の相場などについて、離婚の財産分与に詳しい弁護士が解説してまいります。

ぜひ、最後までお読みいただき、財産分与する際の参考としていただければ幸いです。

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①財産分与とは?

財産分与とは、離婚を契機として、婚姻後から離婚(又は別居)までに夫婦が協力して築いたと認められる財産を分け合うことです。

財産分与の一番の目的は、夫婦が協力して築いた財産を清算し分配すること(清算的財産分与)です。

したがって、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻後から離婚(又は別居)までに夫婦が協力して築いたと認められる財産(共有財産、実質的共有財産)です。

他方で、夫婦の一方が婚姻前から有してた財産、あるいは婚姻後に取得した財産であっても夫婦が単独で得た財産(特有財産)は財産分与の対象ではありません。

財産分与の対象となる財産の例
  • 不動産
  • 家電、家具、骨とう品など金銭的価値の高い物
  • 預貯金
  • 各種保険の解約に伴う解約返戻金
  • 株式
  • 退職金(対象となるかどうかは、将来受け取れる蓋然性が高いかどうかによります)
  • 厚生年金(国民年金は対象外です)
  • 借金(ただし、内容によります) など
財産分与の対象とならない財産の例
  • 婚姻前に購入した車(ただし、購入時にローンを組み、婚姻後は共有財産の預金からローンが引き落とされていた場合は、引き落とされた額分は共有財産となります)。
  • 婚姻前に購入した家電、家具、金銭的価値の高い物
  • 婚姻前に築いていた預貯金
  • 親から贈与、相続した不動産、車 など

②財産分与の支払者は?

財産分与について話がまとまったとして、財産分与の対象となる財産の支払者は「夫」である場合が圧倒的に多いです。

つまり、離婚後に、妻が財産分与の取り決めに基づいて、夫に対して「財産をください」と請求する場合が圧倒的に多いというわけです。

裁判所が公表している令和元年の「司法統計~第28表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち財産分与の取り決め有りの件数-支払額別支払者及び支払内容別-全家庭裁判所」によると、令和元年に、全国の家庭裁判所において、調停又は調停に代わる審判事件(※)の件数「7187件」のうち、支払者を夫とされた件数が「6154件」、支払者を妻とされた件数が「1033件」と、夫が全体の約85%も占めています

近年は、以前と比べて女性の社会進出が増え、それに伴って夫の財産に頼らずとも自立して生活してける女性が増えてきています。

しかし、専業主婦などまだまだ夫の財産に頼らざるを得ない女性がいることもまた事実です。

また、夫婦の共有財産の多くが夫名義となっていることもまた影響しているものと考えられます。

なお、裁判所を通じて行う財産分与の割合は、特段の事情がない限り、原則として夫婦1/2ずつです。

この原則は夫のみが働いて稼ぎがあり、妻が専業主婦という場合でも同様に適用されます。

近年は専業主婦の家事労働も高く評価されるようになっています。

また、一般的に、夫が外で働いて収入を得ることができるのは、妻が家事労働によって夫を肉体的にも精神的にも支えた結果だと考えられるからです。

本来、財産分与は婚姻後に夫婦が協力して築いた財産を清算して分け合う、というものですが、専業主婦をしていた高齢女性など離婚後に経済的に困窮するおそれが高い方に対する扶養のために行われることもあります。

他方で、上記の原則が変更されるのは、たとえば、夫婦の一方の特別な努力や能力によって高額な資産が形成されたと認められる場合や、高額な資産を取得・形成する際に夫婦の一方の財産がその原資となったと認められる場合など、ごく限定的な場合です。

さらに、相手方に財産分与の割合の増額を求める場合は、上記のような事情を証拠により証明する必要があります。

※調停又は調停の代わる審判

調停とは家庭裁判所を通して財産分与等の離婚の条件につき合意を図る手続きです。調停に代わる審判とは、調停が不成立となった場合に、当事者で合意できなかった条件について裁判所が一方的に判断を下す手続きです。

③気になる財産分与の相場は?

次に、財産分与において、相手方にいったいいくらの財産を請求できるのか、つまり、財産分与の相場についてみていきましょう。

この点、結論から申し上げると、一般的には、婚姻期間が長ければ長いほど財産分与される金額は大きくなる、ということができます。

前出の「司法統計」の「第27表 「「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数-財産分与の支払額別婚姻期間別-全家庭裁判所」によると、婚姻期間が1年以上5年未満で、調停や調停に代わる審判で財産分与について取り決めのあった夫婦の場合、財産分与の金額が100万円以下だった夫婦(件数)は全体の5割以上で、600万円以上は1割にも満たない数でした。

他方で、婚姻期間が25年以上の夫婦の場合、財産分与の金額が100万円以下だった夫婦(件数)は全体の1割以下だったのに対し、600万円以上は約4割以上の数と、婚姻期間が1年以上5年未満の夫婦とは真逆の結果となっています。

こうした結果となる理由は、冒頭で解説しましたとおり、財産分与の対象が「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産(共有財産、実質的共有財産)」だからです。

つまり、一般的に、婚姻関係が長くなればなるほど「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産」は増えます。

したがって、その分、財産分与される金額も増える、というわけです。

まとめ

財産分与によって夫婦の一方は、相手方に対して財産の分配(分与)を請求できます。統計上は、夫が財産の支払義務者になることが多いようです。

財産分与される金額は、一般的に婚姻期間に比例して増額します。

もっとも、実際に受け取る金額は、婚姻期間や夫婦の財産の状況はもちろん、夫婦の財産形成に対する寄与度、落ち度などを勘案して個別に決まります。

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