離婚調停中は別居・同居のどちらにすべき?別居で受ける影響を解説
  • 「離婚調停中は別居した方が良いのだろうか…それとも同居を続けるべきだろうか…」
  • 「離婚調停中に別居することで調停にどのような影響があるのだろうか…」

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、同居したまま離婚調停を進めることで他方配偶者からDV等の虐待を受ける恐れがある場合や、喧嘩が絶えないことが想定される場合には、別居したうえで離婚調停を行う方が良いでしょう。ただし、相手に無断で別居を開始すると「悪意の遺棄」と認定され、有責配偶者としてご自身からの離婚請求が認められなくなったり相手から慰謝料請求されるおそれもあります

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 離婚調停は別居すべきか同居を続けるべきか
  • 離婚調停中に別居すると離婚が認められやすくなるのか
  • 離婚調停中に別居すると不利になるのか
  • 離婚調停中に子どもを連れて別居する場合の注意点

などについてわかりやすく解説していきます。

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離婚調停中は別居すべき?同居を続けるべき?

離婚調停を行う場合、同居してるよりも別居している方が有利なのでしょうか。

ここでは、離婚調停に臨むにあたって別居・同居どちらを選択すべきなのかについて解説していきます。

別居をした方が良いケース

離婚調停とは、夫婦間での話し合いでは離婚についてまとまらない場合や、そもそも話し合いができない夫婦が、家庭裁判所を利用して決着を付けようとするものです。

したがって、当事者同士が同居していると、一方の配偶者に危害や不利益が生じたり、余計に話がこじれたりする場合には、別居してから離婚調停に臨む方が良い可能性があります

別居した方が良いケースとは、離婚調停のために別居するというよりは、以下のように他に原因があることの方が多いでしょう。

  • DVやモラハラによる虐待被害を避けるために別居するケース
  • 喧嘩が絶えず一緒に生活していくことに我慢ができないケース

また、離婚調停を申し立てて調停期日通知書が届くことで紛争が激化してしまうことが容易に想像できる場合には、別居してからの方がよいかもしれません。調停を申し立てると申立書の写しも相手方に送付され、そこには親権や慰謝料金額など申立人の請求が記載されています。

そのため、初回期日までに申立書の内容について夫婦間の言い争いが絶えなくなるという可能性もあります。

相手方配偶者が激昂し、DV・モラハラを受けるおそれがあるような場合には、同居よりも別居してからの方が手続きがスムーズに進むケースがあるのも事実です。

以上のような事情がある場合には、離婚調停に際して別居を検討する必要があります。

同居を継続した方が良いケース

同居を継続する場合には、調停委員に好印象を与える場合があります

離婚までは法律上の夫婦として取り扱われますので、夫婦は互いに同居・協力扶助義務を負っています。そのため、実際は別居したいと思っているにもかかわらず子どもの利益や、夫婦の義務を果たそうと耐え忍んでいる姿は、少なくとも一定の評価を受けるはずです。

家庭裁判所は、当事者の利益と同様に子どもの福祉も重視するため、子どものために同居を継続しているという主張は非常に良い心証を与える可能性が高いです。自分本位で別居せず、子どもや配偶者のことに配慮している姿勢が伝われば、離婚調停が有利に進む可能性があります。

また、ご自身が有責配偶者の場合には、別居しない方が良い可能性があります

有責配偶者とは、専ら離婚の原因を作出した方の配偶者のことをいいます。典型的なのは不倫をした側、DVやモラハラをした側、悪意の遺棄をした側の配偶者のことです。

有責配偶者に該当する場合には、自分で夫婦関係を破綻させておきながら、なおも別居するという行動が身勝手極まりないと評価されて、離婚調停がご自身に不利に進んでしまう可能性があります。

有責配偶者の場合には、同居のうえ、婚姻費用なども適切に分担して夫婦の義務を全うしているという姿勢を示す方がマイナスにならないケースがあり得ます。

さらに、同居を継続していた方が証拠収集がしやすいというメリットもあります

こちらが立証したい主張に関する証拠について、同居している間に収集・保管し、調停や訴訟に利用することができるかもしれません。逆に別居してしまうと、自由に相手方の居住空間に立ち入り資料等を物色することも難しくなります。

相手方配偶者がどのような財産を保有しているのか分からないという場合であっても、同居していれば、銀行や証券会社から届く封書を確認したり、預金通帳の存在をチェックしたりすることができます。浮気の証拠の場合には、LINEやメールのやり取りを押さえられる場合があります。

いずれ別居することを決めている場合でも、離婚調停で役立つ証拠を押さえるまでは我慢して同居を続けるというメリットは存在しているのです。

有責配偶者とは?離婚請求が認められる条件と一方的な別居の有責性

離婚調停中に別居すると離婚が認められやすくなる?

離婚調停中に別居すると離婚が認められやすくなるのでしょうか。

結論から言うと、別居したからといって、離婚調停において離婚しやすくなるというわけではありません。そもそも離婚調停は当事者が話し合いを通して合意を形成していく手続きであるため、別居や同居にかかわらず話し合いがまとまらなければ調停が成立しないからです。

もっとも、調停が不成立(不調)となり、それでも離婚したい当事者が離婚訴訟を提起しなければなりませんが、裁判になった場合には、別居期間の長さが離婚できるか否かに影響を与える可能性があります

まず、離婚訴訟の場合には、民法に規定されている5つの離婚事由によらなければ離婚は認められません(これを「法定離婚事由」といいます)。

そして、別居期間が長期化している事情は、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられています(民法第770条1項5号参照)。

別居期間の長短は婚姻期間との比較で決まるものであるため一概には言えませんが、一般的に、別居期間が「3年~5年」程度の長期にわたると、既に婚姻関係は破綻しており「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される傾向にあります。

ただし、有責配偶者からの離婚請求の場合には、別居期間が10年程度と相当長くなければ難しいと言われているため、注意が必要です。

婚姻関係の破綻が認められやすい7つの状態を判例付きで弁護士が解説

離婚調停中に別居すると不利になる?

同居義務違反になるのでは?

民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として同居・協力扶助義務が規定されています(民法第752条参照)。

そのため、別居してしまうと夫婦の上記義務に違反して、調停委員の印象が悪くなるのではないか、と不安に思う方もいるかもしれません。

これについて、夫婦間で合意が成立している別居であれば同居義務違反は問題となりません。夫婦が互いに同居することが難しい・離れて暮らす方がお互いのためだとして合意して別居することは、何ら権利の侵害がないため違法とはならないのです。

他方で、別居が合意によらず一方的に開始された場合には、次で解説するような問題点があるため、違法となる可能性があります

「悪意の遺棄」とならないよう注意

悪意の遺棄(あくいのいき)とは、正当な理由もないのに、夫婦間の義務である「同居義務」「協力義務」「扶助義務」の履行を果たさないことです

例えば、喧嘩や性格や生活スタイルの不一致を理由に勝手に別居を始めたり、家出した場合などは「悪意の遺棄」に該当する可能性が高いです。また、相手方配偶者の生活費を一切負担しなくなった場合にも「悪意の遺棄」に該当することになります。

悪意の遺棄は、裁判上の離婚を請求することができる法定離婚事由に該当します(民法第770条1項2号参照)。そのため、離婚を望んでいない方が相手の承諾なく勝手に別居を開始するなどして悪意の遺棄と認定されれば、裁判で相手に離婚請求をされて離婚が認められてしまう可能性があります

それとは逆に、離婚を望んでいる方が相手に無断で別居を開始して悪意の遺棄をしたと認定されると、有責配偶者からの離婚請求として離婚が認められなくなるおそれもあります

また、悪意の遺棄をした者は相手から慰謝料請求されるおそれもあります

DVやモラハラに耐え切れずに家を出たり、婚姻関係が破綻したことで別居に至った場合には悪意の遺棄に該当しませんが、別居を正当化させるだけのDVやモラハラなどの虐待があったのかどうか、婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかは一般の方が判断することは難しいでしょう。

そのため、離婚調停中の一方的な別居が悪意の遺棄と判断されないためにも、弁護士に依頼して適切なアドバイスや対応をしてもらうことをお勧めします。

悪意の遺棄とは?該当する行為と慰謝料相場、証明するための証拠

離婚調停中に子どもを連れて別居する場合の注意点

子の連れ去りが違法にならないよう注意

夫婦が同居している場合には、両当事者とも子どもと生活環境を同じくしているため、離婚調停において有利・不利はありません。

他方別居して暮らす場合には、親権争いに発展するケースも多くあります。親権者の決定に際しては、子どもと同居している側の親の方が有利になる傾向が強いと言われています。

なぜなら家庭裁判所は、子どもの養育環境をできるだけ変えないように配慮して、現在同居できている親に親権を与えるという判断をする可能性が高いからです。

そのため、どうしても親権を獲得したいという場合には、原則として相手方配偶者の承諾を得たうえで、子どもを連れて別居して生活することを検討してください

配偶者の承諾を得ずに勝手に子どもを連れ去ってしまうと「未成年者略取・誘拐罪」(刑法第244条)に問われるリスクがあります。

別居前に面会交流について取り決めしておくべき

別居前にできるだけ面会交流について取り決めをしておくべきでしょう

面会交流については、子どもと別居して暮らす親の権利であると同時に、子ども自身の権利でもあります。したがって、子どものためにも定期的に離れて暮らす親と会ったり話したりする機会は子どもの成長のために重要であるとされています。

しかし、事前に面会交流の方法などについて取り決めをしていない場合、突然別居先に相手方配偶者が面会を求めて訪れたり、子どもを勝手に連れ出してしまったりというトラブルに発展するおそれがあります。

そのようなトラブルを回避するためにも、ある程度取り決めを事前に準備しておくことはポイントでしょう。

面会交流とは?取り決め方法や話がまとまらない場合にすべきこと

離婚調停中の別居に関するよくある質問

別居中の生活費はもらえる?

離婚するまでは法的に夫婦であるため、婚姻費用の分担義務を負っていることになります。

この婚姻費用には、夫婦やその子どもの生活にかかる必要経費が含まれます。

したがって、この婚姻費用は収入が多い側の配偶者から、少ない側の配偶者に支払われなければなりません。婚姻費用の分担請求は夫婦であることから当然に発生する権利ですので、別居時に合意していなかったとしても、請求していくことができます。

つまり、別居して離婚調停を進めている間も生活費をもらうことが可能です

ただし、婚姻費用については、原則として請求した時点からしか受け取ることができないと考えられているため、別居後速やかに請求していくことがポイントです

婚姻費用が適切に分担されていないという場合には、離婚調停とは別に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

別居中は住民票を異動した方がいい?

別居期間が長期に及ぶことが予想される場合には、住民票を異動させた方がよいかもしれません

住民票が、実際に居住している場所と乖離している場合、役所などからの通知を受領できなかったり、児童手当の受給者変更や子どもの転校手続きがスムーズにできなかったりなどというデメリットも想定できます。

したがって、別居先が今後の生活の拠点にしようと考えている場合には、住民票を異動させておく方が、上記のような不都合を回避することができるでしょう。

別居中の恋愛は不貞行為と判断されるリスクがある?

別居中の恋愛は控えた方が無難です

別居中の異性との恋愛が、不貞行為であると判断された場合には、ご自身が有責配偶者として離婚請求が認められない可能性が出てきてしまいます

さらに、有責配偶者は相手方配偶者の貞操権を侵害したとして損害賠償を請求されるおそれもあります

たしかに夫婦関係が既に破綻している場合には、第三者と関係を持った場合でも不貞行為とは判断されません。しかし、実際に夫婦関係が破綻しているか否かについては、法的な判断が必要となりますので、ご自身で判断して行動するのは一定のリスクが伴います。

さらに、離婚調停中に交際が発覚した場合には、相手方が気分を害し態度を硬化させる可能性があり、また調停委員に対して悪い印象を与えるというデメリットもあり得ます。

以上より、離婚調停中には表立って異性と交際するのは控えた方が良いでしょう。

まとめ

今回は、離婚調停中に別居をした方がいいのかどうか、別居が離婚調停に及ぼす影響について詳しく解説してきました。

同居したまま離婚調停を進めることにより他方配偶者からDV等の虐待被害に遭ったり、喧嘩が絶えないことが想定される場合には、別居して離婚調停に臨むことも検討すべきでしょう。

ただし、相手に無断で別居を開始すると、場合によっては悪意の遺棄に該当し、有責配偶者としてご自身からの離婚請求が認められなくなったり、相手から慰謝料請求されるおそれがあります。また、別居時の子の連れ去りが違法となるケースもありますので注意が必要です。

別居の要否や可否については、ケースバイケースで判断も変わってきます。もしご自身の事案でどうしてよいか分からないという場合には、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することで、専門的な知識・経験から、別居すべきかどうか、別居が可能かどうかのアドバイスを受けることができます。また離婚調停手続きについても代理人弁護士として任せられるため、手続きをご自身が希望する方向で主導できる可能性が高まります

当事務所では、離婚調停、離婚裁判の経験が豊富な弁護士が在籍しております。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くしますので、別居をして離婚調停を進めたいとお考えの方や、相手が家出した・勝手に別居を始めて困っているという方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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