離婚調停は拒否できる?離婚したくない人がすべき6つのこと
 「離婚調停を拒否することはできるのだろうか…拒否するとどうなるのだろう…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、離婚調停の場で離婚することを拒否することも、離婚調停への出席自体を拒否することも可能です。ただし、調停で離婚を拒否しても、その後、離婚裁判で離婚が認められることがありますし、調停を欠席すると裁判官や調停委員の心証を悪くしてしまい不利になるおそれがあります

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 離婚調停は拒否できるのか
  • 離婚調停を拒否するとどうなるのか
  • 離婚拒否はいつまで続けることができるのか
  • 離婚したくない人が離婚調停中にすべきこと

などについてわかりやすく解説していきます。

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離婚調停は拒否できる?

離婚したくないのに相手から離婚調停を申し立てられたときは、次のいずれかの方法で対応することが考えられます。

  • 離婚調停に出席した上で離婚を拒否する
  • 離婚調停に出席することを拒否する

離婚調停(調停離婚)は、離婚と養育費や財産分与などの離婚条件について、お互いが合意してはじめて成立します。したがって、離婚調停において離婚に合意しない意思表示をすれば、離婚調停は成立しません(不成立となります)。

また、上記のように、離婚調停はお互いの合意を目指す場ですから、お互いが調停に出席しなければ手続きを進めていくことができません。一方が出席しなくても手続きを進めていくことができる裁判とは異なります。したがって、離婚調停への出席を拒否すれば、離婚調停の成立を阻むことができます

離婚調停の流れ|手続きを有利に進めるための3つのポイントとは?

離婚調停を拒否するとどうなる?

離婚調停を拒否すると、今後どうなってしまうのでしょうか?

調停で離婚に応じることを拒否した場合

離婚調停に出席した上で離婚を拒否した場合は、相手にとってはこれ以上、協議や調停で解決を試みても離婚できないことが明確になったといえます。そのため、この場合、相手から離婚裁判を提起されてしまうことが考えられます。

離婚裁判では裁判上の離婚理由(「法定離婚事由」といいます)があることを相手が証明しなければなりませんが、仮に相手が証明に成功した場合は、あなたがいくら離婚を拒否したとしても強制的に離婚させられてしまいます。詳しくは、「離婚拒否はいつまで続けることができる?」で解説します。

調停への出席自体を拒否した場合

一方、離婚調停への出席を拒否した場合は、なぜあなたが離婚調停への出席を拒否したのか相手に拒否の理由が伝わっていない可能性があります。離婚調停への出席の拒否が、ただ単に離婚調停に出席するのが面倒だと思っているのでは?仕事の都合で離婚調停に出席したくても出席できなかったのではないか?というメッセージとして相手に伝わっている可能性もあります。

つまり、相手とすればまだ離婚調停でも離婚できる余地はあると考えており、再度、離婚調停を申し立てられる可能性があります。離婚調停が不成立となった後、再度離婚調停を申し立ててはいけないという決まりはないため、こうした対応をとられることは十分に考えられます。

なお、正当な理由なく離婚調停の出席を拒否し続けることは、裁判官や調停委員の心証を悪くします。相手が前と同じ家庭裁判所に再度の離婚調停を申し立てた場合、前の裁判官や調停委員が再度の離婚調停を担当する可能性もあるため、再度の離婚調停において離婚調停に出席したとしても、調停委員を味方につけることができず不利になってしまう可能性があるため注意が必要です。

離婚調停を欠席・呼び出し無視するとどうなる?相手が来ない場合の対応方法

離婚拒否はいつまで続けることができる?

離婚の拒否はいつまでも続けることができるわけではありません。あなたがいくら離婚したくないといって離婚を拒否し続けていても、相手に離婚裁判を提起され、以下の裁判上の離婚理由(「法定離婚事由」といいます)があることを証明されれば強制的に離婚させられてしまいます。

【裁判上の離婚理由(法定離婚事由)】

  • 不貞:相手の自由意思で、配偶者以外の第三者と肉体関係をもつこと
  • 悪意の遺棄:正当な理由なく、夫婦の義務(同居義務、扶助義務、協力義務)を怠ること
  • 3年以上の生死不明:一定の調査を尽くしてもなお、相手が生きているか死んでいるかわからない状況が3年以上続くこと
  • 回復し難い重度の精神病:統合失調症、双極性障害、アルツハイマー病、認知症などの病にかかり、回復の見込みがないことが客観的証拠によって証明されること
  • 婚姻を継続し難い重大な事由:夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、夫婦関係の回復の見込みがなくなった状態

また、相手の離婚理由が性格の不一致やセックスレスなど、法律上の離婚理由にあたらない場合でも別居期間が長いなど、夫婦関係が破綻していると認められる事情がある場合は「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたるとして離婚が成立してしまう可能性があります。

法定離婚事由とは|相手が離婚を拒否しても離婚できる5つの条件

離婚したくない人が離婚調停中にすべきこと

相手から離婚調停を申し立てられた場合、ただ単に離婚調停への出席を拒否するだけではなく、次の対応をとっておくとよいでしょう。

①離婚届不受理申出書を提出しておく

まず、役所に離婚届不受理申出書を提出しておくことです

離婚届不受理申出とは、役所に対して「相手から離婚届が提出されたとしても受理しないでください」と申出することです。申出は書面でする必要があります。

役所に離婚届が受理されると(協議)離婚が成立してしまいます。あたなが頑なに離婚を拒否し続けていると、相手が勝手に離婚届にサインして離婚させられてしまう可能性もないとはいえません。

一度離婚が成立すると、裁判所での手続きを踏まない限り取り消すことができませんので、上記のような事態になることを防ぐためにも、はやめに申し出ておくとよいでしょう。

離婚届不受理申出とは?相手にバレる?申請や取り下げ方法を解説

②相手が離婚したい理由を確かめる

次に、相手がなぜ離婚したいと思っているのか理由を確かめることです。

相手はあなたとの結婚生活はやっていけないと思ったからこそ、離婚調停を申し立てているわけですから、まずは相手の話に耳を傾け、離婚理由を確かめることが先決です。「相手の離婚理由=相手が不満に思っていること=あなたが改善すべきこと」ですから、相手の離婚理由を確かめなければ、今後、あなたがどういう姿勢でいるべきか対策を立てることができません。

③自分で改善すべき点や目指す将来像を考える

次に、これまでの相手に対する言動や生活を振り返り、何が悪かったのか、何を改善していくべきなのか整理し、将来のあるべき家族像を考えてみることです

相手との婚姻関係を続けていくことを望むのであれば、まずはあなたの方からこれまでの相手に対する言動や生活を変えていく必要があります。ここでよく陥りがちな失敗が、自分は反省せず相手に変わることを求めてしまうことです。

しかし、相手は離婚を望んでいるわけですから、あなたが相手に変わることを求めても相手は変わらないでしょう。それよりもむしろ、あなたが変わっていくことを相手に伝え、実際にその姿勢を見せ続けることで徐々に相手の信頼を取り戻すことができ、そうなれば相手も変わり、今までよりもよりより夫婦関係を築いていくことができるでしょう。

④調停委員を味方につける

次に、調停委員を味方につけることです

確かに、調停委員は夫婦の間に入って話をまとめていく仲介役を担う人で、弁護士のように、どちらか一方(依頼者)の味方となってくれるわけではありません。

とはいえ、調停委員に悪い心証を与えてしまうと、あなたの立場になって適切なアドバイスをしてくれない可能性があります。

特別な事情がないのに、無断で離婚調停へ出席しないことは言語道断です。そのほか、服装や言葉遣いにも注意を払う必要があります。服装に決まりはありませんが、あまりにも非常識な服装だとそれだけで調停委員の心証を悪くしてしまう可能性があります。

調停委員に自分の主張を上手く伝える自信がない場合は、あらかじめ内容をよく検討してメモにまとめ、当日はメモをもっていくとよいでしょう。

離婚調停を有利に運ぶための服装や持ち物は?チェックリスト付きで解説

⑤夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

次に、離婚調停中に夫婦関係調整調停(円満)を申し立てることを検討します

夫婦関係調整調停(円満)は、離婚ではなく、円満な夫婦関係の修復に向けた調停です。この調停でも調停委員が夫婦の間に入って、夫婦関係が壊れてしまった原因を特定し、どうすれば円満な夫婦関係に戻ることができるのか、解決策を提示してくれたり、アドバイスしてくれます。相手との関係を取り戻したいと夫婦関係の修復を積極的に望んでいる場合はもちろん、離婚した方がいいのかしない方がいいのか迷っているという場合でも申し立てることができます。

なお、夫婦関係調整調停(円満)は、相手から離婚調停を申し立てられた後でも申し立てることができます。夫婦関係調整調停(円満)を申し立てることで、離婚意思がないことを示すことができます。

⑥離婚訴訟に向けた準備をしておく

あなたがいくが離婚したくない意思表示を発信し続けていたとしても相手がそれを受け入れなかったときは、離婚調停は不成立に終わります。

離婚調停が不成立に終わった後は、今の状態が続くか、相手から離婚裁判を提起されることが考えられます。後者の可能性がある場合は、難しい対応に迫られますので、はやめに弁護士に相談した方がよいでしょう

その上で、もし裁判で離婚が認めらえる可能性が高い場合は、離婚調停において離婚に合意した方がよいケースもあります。離婚裁判は時間と労力が必要です。必ずしも有利な条件で離婚できるという保障はなく、むしろ離婚調停よりも条件が悪化してしまうことも考えられます。離婚裁判はある意味「戦い」の場ですから、離婚後の相手との関係や子どものことを考えると離婚裁判にまで持ち込ませないという選択もありです。

一方、裁判で離婚が認められる可能性が低い場合は離婚に応じる必要はありませんが、離婚が認められなかった後、どうしたいのかをきちんと考えておく必要があります。ひとまず今の状態を続けることができればよいのか、より積極的に相手の関係修復を望んでいるのかであなたの対応が変わります。

離婚したくない人が離婚調停で弁護士をつけるメリット

離婚調停で弁護士をつける最大のメリットは、弁護士があなたの代わりに調停委員にあなたの想いや主張を伝えてくれることです

弁護士をつけなければあなた自身で調停委員に自分の想いや主張を伝えなければいけませんが、慣れない場所、慣れない相手に自分の想いや主張をすべて伝えることはとても難しいことです。伝える内容が不足していたり、伝え方が間違っていた場合は調停委員に誤ったメッセージを発しかねず、思わぬ結果にもつながりかんせません。

この点、弁護士をつければ、あらかじめ弁護士との打ち合わせにおいて、時間をかけて弁護士に自分の想いや主張を伝えることができます。そして、それを弁護士が調停委員に効果的に伝えてくれます。

弁護士と聞くと離婚させることが専門のように思われる方もおられるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。中には夫婦関係の悩み、困りごとにも真摯に耳を傾け、関係修復のために適切にアドバイスしてくれる弁護士もいます

相手から離婚調停を申し立てられて離婚したくないと思い悩んでいるときは、夫婦関係の修復に向けて相談できる、アドバイスしてくれる弁護士を探し、相談してみるとよいと思います。

当事務所では、離婚調停に代理人として同席し、依頼者の想いや主張がしっかりと伝わるよう依頼者を全力でサポートします。弁護士が依頼者のために全力を尽くして対応しますので、離婚をしたくない、関係修復に向けてできる限りの対応をしたいとお考えの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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