
離婚しようとする場合、まずは夫婦でいろいろな事柄について話し合いを行うことになります。
- 離婚するかどうか
- 離婚する場合には、慰謝料・財産分与の有無または金額
- 未成年の子供がいる場合には、夫婦どちらが親権者となり子供を引き取るか、毎月の養育費をいくらにするか
……などなど。
裁判外でこれら当事者の話し合いが成立した場合には、離婚届を提出することで離婚が成立します(協議離婚)。
話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所で離婚に関する調停を行うことが必要になります。これを離婚調停(「夫婦関係調整調停」)といいます。
しかし、一般の方にとって家庭裁判所は敷居の高いもの。
調停では、どのような流れで、どんな手続きが行われるのか不安に思われる方もたくさんいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「離婚調停」の手続きの流れと、手続きを自分に有利に進めるために必要となる3つのポイントをご紹介します。
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Contents
1.離婚調停の流れ
家庭裁判所で離婚調停を行う場合、申立人として行うべき手続きの流れは、主につぎのようになります。
- (1)離婚調停の事前準備
- (2)離婚調停の申立て
- (3)第1回期日の決定
- (4)第1回期日の開催
- (5)第2回以降の期日の開催
- (6)離婚調停の終了
順を追って、見てみることにしましょう。
2.(1)離婚調停の事前準備
離婚調停を行うためには、調停申立ての前に、まずやっておくべきことがあります。
申立てに最低限必要なものとして、つぎのような準備をしてください。
- ①必要書類の作成・収集
- ②費用の用意
①必要書類の作成・収集
離婚調停の申し立てを行うためには、つぎのような書類が必要になります。
- 夫婦関係調整調停の申立書およびコピー1通
- 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の定めをする場合)
基本的な必要書類は上記のとおりですが、家庭裁判所が必要と判断する場合、追加書類の提出が必要となることがあります。
また家庭裁判所によっては、申し立ての時点で申立書のほか各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)への記入が必要となることもあります。
上記各書類について、順にご説明いたします。
夫婦関係調整調停の申立書およびコピー1通
申立書については、手続予定の家庭裁判所でもらってくるほか、以下のリンクからネットでダウンロード可能です(PDFファイル)。
その場合、適宜プリントアウトして利用してください。
なお、具体的な記載方法に関しては、下のリンクを参照してください。
夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
申立書には、夫婦の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付が必要になります。
戸籍の入手方法
戸籍は、本籍所在地の市区町村でしか入手できません。
本籍地が分からない場合の確認方法や、具体的な戸籍の入手法をお知りになりたい場合には、以下の記事を参照してください。
年金分割のための情報通知書
年金分割の定めをする場合のみ、年金分割のための情報通知書が必要となります。
なお、情報通知書の請求については、年金事務所・各共済組合または私学事業団の窓口にお問い合わせください。
情報通知書は、発行日から1年以内のものであることが必要です。
参考:「年金分割とは|損せず年金をもらうために知っておくべき基礎知識」
参考:「年金分割のための情報通知書とは|通知書が必要な場合と入手方法」
②費用の用意
離婚調停を行うためには、裁判所所定の費用を納付する必要があります。
具体的には、1200円分の収入印紙と1000円前後の郵便切手です(詳細に関しては後述)。
3.(2)離婚調停の申立て
必要書類等がそろったら、実際に調停を申立てることになります。
申立人
離婚調停は、離婚しようとしている夫婦のどちらか(夫または妻)が申立てることができます。
申立先の家庭裁判所
離婚調停の申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
調停を行う裁判所に関して当事者に合意がある場合には、その合意のある家庭裁判所でも調停を行うことが可能です。
なお、家庭裁判所の管轄に関しては、以下のリンクから検索可能です。
離婚調停にかかる費用
離婚調停を申立てる際に、家庭裁判所において以下のような費用がかかります。
①収入印紙1200円分
調停の申立手数料として、1200円分の収入印紙が必要となります。
収入印紙は、大手コンビニなどでも入手可能です。
②郵便切手
調停当事者への連絡用として、郵便切手の納付が必要となります。
郵便切手の総額や内訳は、各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、郵便切手の総額は800円から1000円強程度であることが一般的です。
有利に調停を進めるためには弁護士への相談・依頼が必須
離婚調停はかならずしも弁護士に依頼せず、自分だけで手続きを行うことができます。
その場合、調停にかかる費用を最小限に抑えることが可能です。
しかし、調停の手続きをスムーズに進め、最終的に有利な条件で調停を成立させるためには弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士へ依頼した場合には、一定の報酬を支払う必要がありますが、離婚条件を有利にするためには絶大な効果を期待できます。
なお、弁護士への相談や依頼する時にかかる費用に関して、法テラスでは費用を立て替えてもらえるなど便利な制度があります。
なお、弁護士費用など離婚調停にかかる費用の詳細に関しては、以下の記事を参考にしてください。
4.(3)第1回期日の決定
調停の申立て後、申立人に対して家庭裁判所から第1回調停期日の日時などの調整のため連絡があります。
これによって、第1回目の調停期日(調停が開かれる日)が決まります。
期日呼出状の送達
調停期日が決まると、家庭裁判所は調停の当事者双方に「期日呼出状」を送達します。
当事者は、呼出状に記載された日時に家庭裁判所を訪れ、調停を行うことになります。
呼出状は、調停の申立てから2週間前後で到着するのが一般的です。
第1回目の調停期日は、調停の申立て後1か月前後から2か月くらいの間に開催されることが多くなっています。
5.(4)第1回期日の開催
調停の期日には、つぎのような各ポイントに注意してください。
当日の服装について
スーツなど必要以上にフォーマルな服装をしていく必要はありませんが、派手な服装や貴金属類は控えるようにしましょう。
特に親権問題がからんでいる場合には、服装などには気を付けたほうがよいでしょう。
当日持参すべきもの
期日当日には、つぎのようなものを持参してください。
- ①期日呼出状
- ②免許証・保険証などの身分証明書
- ③ハンコ
なお、調停を行うに際しての注意事項については期日呼出状に明記してありますので、よく読んで確認しておきましょう。
出発前には忘れ物がないか、もう一度確認し、余裕をもって出かけてください。
遅刻は厳禁です。
家庭裁判所に着いたあとの流れ
家庭裁判所に到着したら、裁判所の受付に声をかけ、待合室で調停が始まるのを待つことになります。
調停期日は夫婦ともに同一日時で開かれますが、家庭裁判所は基本的に夫婦が顔を合わせることの無いように配慮してくれます。
このため、待合室は別々となりますので、仮に相手方と顔を合わせたくない事情がある場合でも心配する必要はありません。
どうしても相手方と顔を合わせたくない場合
しかし、この場合でも裁判所の受付や廊下などで顔を合わせてしまう可能性も考えられます。
どうしても相手と顔を合わせたくないのであれば、裁判所への到着時間や帰る時間をずらすように心がけるとよいでしょう。
裁判所の調停委員や書記官などに相談すれば、配慮してもらうこともできるはずです。
話し合いも別々に行う
調停での話し合いは、夫婦別々に行われるのが原則です。
このため、待合室だけでなく、調停室でも相手方と顔を合わせる心配がありません。
まず最初に調停の申立人が調停室に呼び出され、それが終わってから相手方が呼び出されることになります。
呼出しを待つ
しばらく待合室で待機していると、調停室(話し合いをする部屋)に入るよう呼び出されます。
調停は家事調停委員会(裁判官と2人の調停委員)がリードする形で、当事者間の話し合いが進められることになります。
調停室では、調停委員2人が待機しています。場合によっては、裁判官が同席することもあります。
話し合いの最初には、裁判官または調停委員から調停の進め方や注意事項などに関して説明を受けます。
そして調停委員からの質問に対して、離婚を希望する理由など必要事項を説明することになります。
調停委員からの質問にはハッキリと答え、自分の希望も明確に伝えるように心がけましょう。
そうすることで、調停委員には調停で話し合うべき方向性が把握しやすくなり、調停に要する時間の節約にもなります。
なお、1回の話し合いにかかる時間は、30分前後と考えておいてください。
もちろん、当事者の事情によっては、より長い時間がかかることもあります。
最初の話し合いが終了した場合には、また待合室に戻って待機することになります。
相手方の呼出し
申立人との話し合いが終わると、つぎに調停の相手方が呼び出されます。
申立人の場合と同じように、相手方はまず、調停に関する必要事項の説明を受けます。
そして調停委員は、さきほど聞いた申立人の主張を相手方に伝えると同時に、相手方の主張も聴取します。
このやり取りも、所要時間は30分程度であることが一般的です。
話し合いが終了すると、相手方はまた待合室に移動し待機することになります。
2度目の呼出し
相手方との話し合いが終わると、申立人はまた呼出しを受けます。
調停委員との2度目の話し合いでは、申立人の主張に対する相手方の主張・反論や離婚に対する意見などを伝えられることになります。
裁判官や調停委員からは、相手方の主張などに対してどのように考えるかについて質疑応答を受けます。
この話し合いも、所要時間は30分程度です。
話し合い終了後は、また待合室で待機してください。
2度目の相手方の呼出し
申立人と同様に、相手方も2度目の呼出しを受け、調停室で裁判官や調停委員と話し合いを行います。
このように申立人と相手方は、それぞれ2回ずつ裁判官や調停委員と話し合いを行い1回目の調停は終了します。
1回の調停で合意できた場合
1回目の期日中に離婚に関して当事者に合意が成立した場合、調停成立となり調停は終了することになります。
離婚を認める旨の調停が成立した場合には「調停調書(ちょうていちょうしょ)」が作成され、法律上離婚が成立することになります。
離婚が成立した場合、役所に「離婚届」を提出しなければいけません。
離婚届は調停成立の日から10日以内に手続きを行う必要があるので注意してください。
その他、必要な手続きについては、以下の記事を参照してください。
なお、1回目の調停期日内に合意が成立しない場合には、2回目以降の調停期日が指定されることになります。
参考:「離婚調停が成立したら即日離婚!離婚後にやるべき4つの手続き」
6.(5)第2回以降の期日の開催
1回目の調停で話し合いが成立しない場合、約1か月後に第2回目の調停期日が指定されることになります。
2回目の調停期日は裁判所と当事者の都合を調整し、決定されます。
2回目以降の調停での話し合いは、基本的に第1回目のものと同様です。
しかし、2回目以降の期日では徐々に話し合いをすべき焦点が絞られてきますので、必要に応じて自分に有利な証拠などの提出をすることになります。
離婚調停に要する期間|相場は6か月
ご覧いただきましたように、離婚調停は当事者の話し合い次第で開催される回数が異なります。
1回だけで離婚の合意が成立することもありますし、何度話し合いをしても成立しない場合もあります。
しかし、一般的に見た場合の離婚調停が終了するまでの期間は、6か月が相場となっています。
7.(6)離婚調停の終了
離婚調停は、当事者の話し合いの内容によって必要な回数開かれます。
そして最終的には、つぎのような理由によって調停は終了することになります。
①調停成立
調停での話し合いによって当事者に離婚に関する合意が成立した場合、調停成立となり、調停は終了することになります。
調停が成立した場合、裁判所によって当事者の合意内容を記載した調停調書が作成されます。
調停調書とは?
調停調書とは、調停の結果当事者に合意が成立した場合に家庭裁判所によって作成される書類です。
離婚調停では、離婚の合意や財産分与・慰謝料の有無など離婚条件に関する当事者の合意内容が調停調書に明記されることになります。
調停調書の具体的な内容に関しては、家庭裁判所によって事前に調停案が提示されますので、慎重に確認してください。
特に財産分与や慰謝料、養育費の支払いなど金銭に関するものは、その金額だけでなく支払いの条件などを明確に取り決めしておくことが大切です。
調停調書の効力|強制執行が可能
法律上、調停調書には確定判決と同一の法的効力が認められます。
このため、万一相手方が約束を守らない場合には調停調書に基づき、相手方の財産に対して強制執行をすることが認められます。
具体的には、相手方の給料や預貯金などを差し押さえることができるのです。
しかし調停調書上、財産分与などの金額や支払い条件などが明確になっていない場合には、いざ強制執行しようとした場合でも差し押さえなどが認められなくなる可能性があります。
このため、調停調書上の金額などに関しては十分慎重に確認しておくことが大切です。
調停案の内容に関して不安がある場合には、調停を成立させる前に弁護士など法律の専門家に相談するとよいでしょう。
調停案の内容を事前にチェックしてもらうことで、訂正しておくべき点または盛り込むべき点など、将来において損をすることの無いようにアドバイスしてくれるはずです。
調停調書ができるまでの期間|数日から1週間が相場
当事者間で調停が成立した場合、通常であれば数日から1週間程度で調停調書が郵送されてきます。
もし、調停が成立したにもかかわらず1週間以上経っても調停調書が届かない場合には、家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう。
参考:「調停調書を入手するまでの流れと調停時に注意すべき3つのポイント」
調停成立後にすべきこと
繰り返しになりますが、調停が成立した場合、その時点で離婚が成立することになります。
協議離婚の場合には離婚届を提出することで法律上離婚が成立しますが、調停離婚の場合には調停が成立することによって離婚が成立するという点に注意が必要です。
調停離婚の場合、調停の成立によって当事者の離婚は成立しますが、法律上離婚届は提出しなければいけません。
離婚成立の日から10日以内に手続きを行ってください。
正当な理由なく10日を経過した場合には、過料(罰金のようなもの)の罰則を受ける可能性があります。
なお、手続きの際には調停調書が必要になりますので、忘れないように注意してください。
②調停の不成立
日本における統計では、申立てられた離婚調停は、そのほとんどが調停成立によって円満に解決しています。
しかし何度調停を開いて話し合いをしても、当事者に離婚に関する合意が成立する見込みがない場合、調停不成立として調停は終了します。
この場合、裁判所は離婚調停不成立調書を作成します。
調停は即終了することも
実は調停には、法的な強制力がありません。
調停が成立した場合には、上記のように調停調書には確定判決と同様の効力が認められるため、当事者は合意内容を守る法的義務が発生します。
しかし調停成立前においては、調停を起こされたからと言って、相手方には調停に出席しなければならないという法的義務はないのです。
このため、相手方が調停期日に裁判所に来ない場合には、即調停不成立となることもあります。
調停が不成立となった場合、家庭裁判所が当事者のために適切と判断した場合には、離婚に関する審判手続き(離婚審判)に移行することがあります。
参考:「審判離婚とは|費用や手続きと協議・調停・裁判離婚との違いを比較」
調停不成立後にすべき手続きとは?
調停が不成立となった場合、そのままでは離婚問題が未解決のままとなってしまいます。
この場合、問題の解決策としては、主につぎの2つの方法が考えられます。
- ①離婚審判
- ②離婚裁判
①離婚審判
調停が不成立とはなったものの、夫婦の間に離婚については合意が成立している場合もあります。
離婚自体には合意があっても、その他細かい条件で合意が成立しなかったため、調停が不成立になるようなケースです。
このようなケースでは、離婚審判を受けるという方法があります。
ただし離婚に関する審判は、家庭裁判所が当事者のために必要と判断した場合に行われる手続きですので、必ず利用できるとは限りません。
また、審判に対して不服の申立てがなされた場合には審判の効力がなくなるなど、あまり利用しやすい制度ではありません。
調停が不成立となってしまった場合には、離婚を求めて裁判を起こすのが現実的な解決方法と考えるべきでしょう。
②離婚裁判
統計上、日本では80%以上が協議離婚、そして離婚が裁判所で争われる場合でも大半が調停の段階で解決を見ています。
しかし、それでも問題が解決しない事例も稀にではありますが存在します。
具体的には、離婚件数全体のうち1%前後が離婚裁判に発展しています。
裁判によって離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因が必要です。
民法では、以下のように定め、離婚原因を5つに限定しています。
民法第770条1項(離婚原因)
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これを理解しやすいように簡単にまとめると、法定の離婚原因は、つぎのようになります。
- 相手に不倫などの不貞行為がある場合
- 生活費を入れないなど相手から悪意で遺棄されている場合
- 相手方が3年以上生死不明な場合
- 相手が精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他結婚生活を継続することが難しい重大な問題がある場合
裁判で離婚が認められるためには夫婦の間に、上記のどれかに該当する事実が必要です。
このため、これら離婚原因がない場合には裁判によって離婚できないのが原則です。
しかし、判決によって離婚が認められた場合には細かい条件などに関しても判決で決定されるため、高い確率で離婚問題を一気に解決できるというメリットもあります。
「判決」以外の離婚方法|「和解離婚」と「認諾離婚」
なお、以前は離婚裁判の解決方法は基本的に判決によるしかありませんでしたが、2004年からは別の解決方法が認められるようになっています。
裁判上で当事者に和解が成立した場合には「和解離婚」、原告(裁判を起こした人)の請求を相手方が受諾した場合には「認諾離婚」が成立することになりました。
このため、離婚裁判で和解離婚または認諾離婚が成立した場合には、裁判官による判決の前に離婚が成立し、裁判が終了することになります。
③取下げ
調停が取り下げられた場合、調停は終了します。
一度申立てた調停でも、申立人に何らかの事情が発生した場合、調停は取り下げることが認められています。
なお、調停の取下げに関して相手方の同意は不要です。
8.離婚調停を有利に進める3つのポイント
それでは最後に、離婚調停を有利に進めるために必要となる3つのポイントをご紹介します。
- (1)証拠をそろえておく
- (2)主張すべき点は主張する
- (3)譲歩すべき点は譲歩する
それぞれのポイントについて、詳しくご説明いたします。
(1)証拠をそろえておく
離婚調停は、裁判所で行われる手続きです。
調停では調停委員の仲介によって、当事者が間接的に話し合いを行うことになります。
調停を有利に導くためには、調停委員に対して自分の主張がいかに説得力のあるものであるか示さなければいけません。
調停では、なるべく証拠資料を提示して説得力のある主張をするように心がけましょう。
そのためには、調停前から証拠となる資料をコツコツ集めておくことが大切です。
(2)主張すべき点は主張する
離婚調停では、離婚するかどうかという問題だけでなく、離婚条件に関しえても話し合いの対象となります。
慰謝料や財産分与を支払うのかどうか、養育費はいくら払うのか、面会交流の方法や頻度はどうするのか……などなど、離婚調停で話し合うべき項目はたくさんあります。
これら各項目に関しては、調停の前に自分で希望する条件を明確に決めておきましょう。
そして調停の場では、それらをしっかりと主張することが大切です。
(3)譲歩すべき点は譲歩する
調停委員の仲介があるとは言っても、調停は当事者の話し合いであることには変わりがありません。
話し合いでは、あまりに自分の希望条件にこだわってしまうと、かえって話し合いがまとまらなくなってしまうものです。
話し合いをできるだけスムーズに進め、なるべく早く調停離婚を成立させるためには、譲れる条件は譲ることが大切です。
調停では、柔軟に話し合いを行うことを心がけてください。
9.まとめ
今回は、離婚調停の具体的な流れや、調停を有利に進めるポイントなどをご紹介いたしました。
協議離婚が成立しない場合、日本では大多数のケースで調停の段階で離婚が成立しています。
離婚の条件を少しでも有利にするためには、調停を有利にすすめる必要があります。
しかし、一般的なケースでは、当事者は法律の知識に乏しいのが現状です。
少しでも調停を有利に進めるためには、弁護士に相談・依頼することが大切です。
離婚後の生活は長いものです。
調停で少しでも有利な離婚条件を獲得することは、離婚後の生活にとって非常に大きな影響を与えます。
財産分与や慰謝料、養育費などを少しでも有利にした場合には、当事務所にご相談ください。
当事務所では、全国どちらからのご相談でも24時間無料で承っております。
当事務所は親身・誠実をモットーとしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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