離婚慰謝料は不倫相手に請求できない?|慰謝料に関する最高裁判決

2019年2月19日、元妻の浮気が原因で離婚に至った元夫が、その不倫相手に対して起こした慰謝料請求訴訟について最高裁判決が出ました。
判決は元妻の不倫相手に対する離婚慰謝料の請求を認めず、元夫が敗訴。
最高裁は、原則として配偶者の不倫相手は夫婦の離婚について責任を負う必要がないと判断したのです。

それでは一体、(元)配偶者の不倫相手に対しては、どのような慰謝料を請求できるのでしょうか?
今回は、上記最高裁判決と不倫相手に対して請求できる慰謝料について解説させていただきます。

  • 「不倫相手には、どんな慰謝料請求ができるの?」
  • 「不倫相手に対しては、絶対に離婚の慰謝料を請求できないの?」
  • 「不倫相手に離婚慰謝料が請求できるのはどんなケース?」

上記のような疑問にお答えしますので、最後までお読みいただければ幸いです。

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1.離婚慰謝料の2つの性質

浮気や不倫など、いわゆる「不貞行為(ふていこうい)」を行った場合、その不貞行為を行った方の配偶者を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」といいます。

不貞行為を原因として夫婦が離婚した場合、夫婦の一方は有責配偶者(元夫または元妻)と不倫の相手方に対して慰謝料請求が可能です。
このように不貞行為をされた場合には、有責配偶者と不倫の相手方に対して慰謝料請求することが認められますが、この場合の慰謝料はつぎのように2つの性質を持っています。

  • (1)不貞行為による精神的苦痛に対する損害賠償
  • (2)離婚したことに対する損害賠償

それぞれについて、順に見てみることにしましょう。

(1) 不貞行為による精神的苦痛に対する損害賠償(離婚原因慰謝料)

配偶者に浮気などをされた場合、「被害者側」としては「裏切られた」という精神的苦痛を受けることになります。
「悲しい」「悔しい」「つらい」などと言った精神的な苦痛を慰めるために授受される金銭が慰謝料です。

仮に配偶者の不貞行為によって離婚に至らなかったとしても、配偶者に不貞行為をされたという事実によって慰謝料請求権が認められます。
この慰謝料のことを「不貞慰謝料」または「離婚原因慰謝料」といいます。

(2)離婚したことに対する損害賠償(離婚自体慰謝料)

配偶者の不貞行為の結果、夫婦が離婚した場合には離婚の原因を作ったという点で不貞行為をした配偶者は夫婦の相手方に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
この慰謝料のことを「離婚慰謝料」または「離婚自体慰謝料」といいます。

2.最高裁で争われた具体的事例

それではここで、今回最高裁で争われた離婚に関する慰謝料請求の事案を見てみることにしましょう。

最高裁で争われた事案
原告(訴えた側):元夫
被告(訴えられた側):元妻の浮気相手

裁判提起時にはすでに調停によって離婚していた元夫婦は1994年に結婚、その間には2人の子供が生まれました。
しかし、2010年に元妻の不貞行為が発覚し、夫婦仲が急速に悪化。
元夫婦は、その後も同居を続けましたが2015年、ついに離婚することになりました。
このため離婚後、元夫は元妻の不貞行為の相手方を相手取って、離婚に関する慰謝料請求の裁判を起こした事例です。

原告である元夫は元妻の浮気相手に対して離婚に関する慰謝料として495万円を請求し、1審・2審ともに、浮気相手の離婚に対する不法行為責任を認定し198万円の支払いを命じる判決が下されました。
1審・2審では、不貞行為と離婚との間に因果関係が認められたからです。
この判決を不服とした被告(元妻の不倫相手)が、裁判所に上告したものです。

最高裁の判決内容

上記事実関係において最高裁は、つぎのように判決を下しました。
分かりやすいようにポイントだけ適示します。

  • (1)不倫相手に対して不貞慰謝料の請求を認めない
  • (2)不倫相手に対しては離婚慰謝料の請求を認めない

つまり、最高裁では1審・2審で認められていた慰謝料198万円の支払いを、いっさい認めなかったのです。

最高裁は、どうしてこのような判決を下したのでしょうか?
上記2つのポイントについて、詳しく説明いたします。

(1)不倫相手に対して不貞慰謝料の請求を認めない

今回の事案では、2010年に元妻の不貞行為が発覚した後、慰謝料請求がなされたのが2015年です。
法律上、不貞慰謝料の請求は、浮気の事実及び相手方を知った時から3年以内に行わなければいけません。
3年を経過してしまった場合、慰謝料請求権は時効によって消滅してしまうからです。

今回の事案では、慰謝料請求までにすでに5年が経過してしまっていたため、最高裁は不貞慰謝料の請求を認めなかったのです。

ここで注意を要するのは、配偶者の不倫相手に対して、いっさい慰謝料請求が認められないということではないという点です。
不倫相手に対しては不貞慰謝料の請求は認められるものの、今回はたまたま時効が成立してしまっていたため、慰謝料請求が認められなかったということなのです。

(2)不倫相手に対しては離婚慰謝料の請求を認めない

今回、最高裁は不貞行為の相手方に対しては原則として離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求が認められない旨、判示しました。
判決では、この理由をつぎのように説明しています。

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」

「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」

つまり、不倫相手は夫婦を離婚させるために積極的に不法行為に及んだような場合を除き、基本的には離婚慰謝料の請求が認められないという判断がなされたのです。

参考:「最高裁判決(平成29年(受)第1456号 損害賠償請求事件)」(裁判所)

不倫相手には原則として離婚慰謝料請求ができない!

最高裁まで争われた上記事例において、最高裁は不倫相手に対する慰謝料請求をいっさい認めませんでした。
判決では配偶者の不倫相手に対しては、原則として離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求が認められないとしたのです。

これに対して不貞行為慰謝料(離婚原因慰謝料)は請求可能ですが、この事案においては、すでに3年の時効が成立しているため離婚原因慰謝料の請求も認められないこととされたのです。

3.離婚したときに認められる慰謝料請求権

不貞行為が原因で離婚した場合、不倫をされた側としては不貞行為の当事者に対して慰謝料請求をすることが認められます。
そして、この場合の慰謝料請求は、つぎのように2つに分けて考えることができます。

  • (1)有責配偶者に対する慰謝料請求の場合
  • (2)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の場合

それぞれ詳しく考えてみることにしましょう。

(1)有責配偶者に対する慰謝料請求の場合

夫婦のうちで離婚原因を作った者を有責配偶者と言います。
つまり、浮気などが原因で離婚する場合、浮気をした者が有責配偶者となります。

この有責配偶者に対して慰謝料請求する場合には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つを請求することが認められます。

(2)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の場合

これに対して不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求する場合には、今回の最高裁判決によって離婚原因慰謝料は請求可能ですが、離婚自体慰謝料の請求は認められないこととされました。

4.不倫相手に請求できない慰謝料|「離婚」の慰謝料

今回の最高裁判決では、配偶者の不倫相手に対しては、原則として離婚慰謝料を請求することができないと判断されました。
つまり、不貞行為の相手方に対して請求できる慰謝料は、基本的に不貞慰謝料に限定されることになったのです。

例外として離婚慰謝料が請求できるケースとは?

上記のように、今回の最高裁判決は不貞行為の相手方に対しては離婚慰謝料の請求ができないと判断しました。
しかし、どのような場合でも絶対に離婚慰謝料の請求ができないとされたわけではありません。

不貞行為だけでなく、夫婦仲を悪化させ夫婦が離婚するように積極的に働きかけたような場合には、不倫相手に対しても離婚慰謝料の請求が認められると考えられます。

たとえば、夫婦の住居にしつこく押し掛けるなどして夫婦関係を破綻させたような悪質な行為がある場合、不倫相手には離婚慰謝料の支払い義務が課せられる可能性が高くなるでしょう。

5.時効に注意|慰謝料請求権は3年で消滅!

法律上、慰謝料請求権には時効が定められています。
不貞行為がなされたことを知った時から3年間、慰謝料請求権を行使しなかった場合には時効によって権利が消滅することになるのです。

つまり、配偶者の浮気などを知った時から3年以内に慰謝料を請求しなかった場合、法律上もはや慰謝料を請求することが認められなくなってしまいます。
もし、慰謝料請求を検討している場合には、この時効期間に関しては十分に気を付ける必要があります。

時効期間の違いに注意|「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」

不貞行為が原因で離婚した場合、有責配偶者に対しては不貞慰謝料と離婚慰謝料が請求できます。
そして今回の最高裁判決によって、不貞行為の相手方に対しては原則として不貞慰謝料だけしか請求できないことが判示されました。

この不貞慰謝料と離婚慰謝料は、法律上ともに損害賠償請求権であるため、時効期間は「損害の発生」と「加害者が誰であるか」を知った時点から3年間で時効によって消滅することになります。

ここで注意しなければいけないのは、この2つの慰謝料請求権の時効期間が異なる可能性があるという点です。
つまり、浮気が発覚してから実際に離婚するまでに1年かかったとすると、不貞行為慰謝料の請求権はすでに1年時効が進行していることになるのです。

このため、うっかりしていると不貞行為慰謝料に関する請求権が時効消滅してしまう可能性があります。
上記のように、不貞行為の相手方に対しては離婚慰謝料を請求できないのが原則とされましたので、不貞慰謝料が時効にかかってしまうと、結果として不貞行為の相手方に対してはまったく慰謝料請求できなくなってしまうのです。

浮気をされ、それが原因で離婚にまで至ってしまったとなれば、浮気相手に対しては慰謝料を請求したいと思うのが当然です。
しかし、今回の最高裁判決によって相手方に対して請求できるのは不貞慰謝料のみとされました。
このため、不貞慰謝料請求権が時効にかかってしまうと、もはや相手方に対しては1円も慰謝料を請求できなくなる恐れが出てきたのです。

浮気相手に慰謝料請求するためには弁護士に相談を!

このように、配偶者の浮気相手に対して慰謝料請求するためには、時間が非常に大きな問題になります。
配偶者の浮気を知るということは、とても大きな精神的ストレスを受けるものです。

しかし、そのために落ち込んだり悩んだりしていても、時間をいたずらに浪費するばかり。
不倫相手への慰謝料請求権の時効は、どんどん完成に近づいてしまうのです。
自分の幸せな家庭生活を破壊した不倫相手に対して慰謝料を請求し、自分の行為がどれだけ重大なものなのかを分からせるためには、慰謝料請求を急ぐ必要があるのです。

6.まとめ

今回は、2019年2月19日になされた離婚の慰謝料に関する最高裁判決についてご紹介いたしました。

同判決では、配偶者の浮気相手に対しては不貞慰謝料を請求することはできても、夫婦の離婚慰謝料に関しては原則として請求できないと判断されました。
つまり、浮気相手に対して請求できる慰謝料は、不貞慰謝料のみであることが明らかになったのです。
そして不貞慰謝料は、浮気の事実と相手方を知った時から3年で時効が成立してしまうので注意が必要です。

ただし、同判決はまだまだ新しいものですので、離婚に関する慰謝料の扱いが今後どのように扱われていくのかについて見守っていく必要があります。

もし、配偶者の浮気や慰謝料請求などでお悩みであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
いつまで悩んでいても、問題は一向に解決しません。
問題を解決するためには、積極的に行動することが大切です。
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