離婚する場合、退職金は財産分与の対象?基準や受け取るためのポイント

預貯金は財産分与の対象とはなっても、退職金については受け取る側の固有の物という感じがして、退職金は財産分与の対象とならないと考えている方も多いのではないでしょか?

しかし、財産分与では、退職金も財産分与の対象となる場合があります

以下では、どんな場合に退職金が財産分与の対象となるのかについて判例を交えながら解説してまいります。

また、後半では、財産分与の対象となる退職金の計算方法や受け取るためのポイントについても解説しています。

ぜひ、最後までご一読いただき、退職金を財産分与の対象とする際の参考としていただけると幸いです。

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①財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となる財産とは、婚姻後に夫婦が協力して築き上げたと認められる財産です。

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といいます。

財産の名義は関係ありません。夫が給与の振込み口座に貯めた夫名義の口座の預貯金も、夫婦が協力して築き上げたと認められる限り財産分与の対象となります。

夫が会社員、妻が専業主婦、という場合でも、妻の家事労働によって預貯金を増加させたことに貢献したと認められる限り、「協力して築き上げた」ことになります。

他方で、婚姻前から夫婦の一方が取得していた財産は、基本的に財産分与の対象とはなりません。たとえば、夫が婚姻前から貯めていた預貯金がその典型です。

また、婚姻後であっても、たとえば、親からの贈与、相続を原因として受け取った財産については財産分与の対象とはなりません。

こうした財産分与の対象とならない財産のことを共有財産に対して「特有財産」といいます。

なお、実務では、預貯金について、夫が婚姻前から貯金していた預貯金(特有財産)と婚姻後に給与等を振込み貯金した預貯金(共有財産)が混在しているケースが多々あります。

この場合、婚姻から離婚までの期間にもよりますが、基本的に預貯金は、特有財産の分も含めて全て共有財産となると考えられています。

仮に、夫が自己の取り分を増やすため特有財産であることを主張ししたい場合は、特有財産の額を特定するとともに、特有財産の使途を相応の証拠資料をもって証明する必要があり、使途からの期間が経てば経つほどその証明は難しくなります。。

②退職金は財産分与の対象となる?

まず、すでに受け取った退職金については財産分与の対象となります。

では、まだ受け取っていない将来の受け取るであろう退職金についてはどうでしょうか?

この点、退職金は給与の後払い的性格だと考えられています。

そして、婚姻後に夫婦の一方が取得した給与は財産分与の対象となりますから、退職金も財産分与の対象となり得ます

もっとも、退職金が支払われるのは退職するときです。加えて、そもそも財産分与に関する話し合いの時点で退職するかどうか分からない、会社の事情などで退職金が支払われるか分からない、仮に支払われることは確実でもいくら支払われるのか分からないという場合が多いでしょう。

つまり、給与とは異なり、支払いそのものや支払い額の不確実性を孕んでいるのが将来の退職金なのです。

一律に退職金を財産分与の対象となるとしてしまうと、仮に将来、夫婦の一方が退職金を受け取ることができなかった場合に不公平が生じる可能性があります。

そうすると、婚姻後の財産を分け合うという財産分与の趣旨にも反することになってしまいます。

そのため、将来の退職金を財産分与の対象とすることには慎重であるべきだと考えられています。判例は「近い将来に(退職金を)受領し得る蓋然性が高いこと」が認められることを条件に、退職金を財産分与の対象とすべきと考えています。

③退職金が財産分与の対象となる条件・基準は?~過去の判例を紹介

前述のとおり、まだ支払われていない退職金が財産分与の対象となる条件・基準は、前述のとおり、「近い将来に(退職金を)受領し得る蓋然性が高いこと」です。

問題はいかなる場合に「近い将来に(退職金を)受領し得る蓋然性が高いこと」と言えるか、ですが、以下の判例では

  • ア 定年退職までの期間
  • イ 職種
  • ウ 勤務先の形態・規模・経営状態
  • エ 退職金規定の存在

などを加味して退職金を財産分与の対象とすることを認めています。

退職金の財産分与に関する判例
判例勤務先・地位加味した要素
東京家裁平成22年6月23日審判信用金庫ア(約5年)
大阪高裁平成19年1月23日判決決公的金融機関支店長ア(約5年)、エ
東京地裁平成17年4月27日判決学校法人ア(約9年)、エ
東京地裁平成15年4月16日判決私企業ア(約7年)
名古屋高裁平成12年12月20日判決国家公務員(財務職員)ア(約8年)
東京地裁平成11年9月3日判決私企業ア(約6年)
東京高裁平成10年3月13日判決私企業ア(約7年)、ウ

以上からすると、判例ではアの要素が重要視される傾向にあり、かつ、定年退職までの期間が10年以内だと退職金の財産分与を認められる傾向にあります

他方で、定年退職までの期間が10年を超えている場合に退職金の財産分与を認めていない判例もあります(名古屋高裁平成21528日(定年退職までの期間=約15年)など)。

もっとも、この判例は退職金を清算的財産分与の対象とはしていないものの、扶養的財産分与の要素として斟酌することについては認めています(※)。

※清算的財産分与とは共有財産を夫婦間で清算・分配する財産分与のことです。

他方で、扶養的財産分与とは専業主婦など、離婚後に経済的にひっ迫し、生活の困窮する可能性が高い場合に扶養のために補充的に認められる財産分与のことです。

上記の判例では、実質的には退職金を含めた扶養的財産分与を行うことを認めています。

④財産分与で受け取る退職金の計算方法

では、退職金が財産分与の対象となるとして、具体的にいくらの退職金が財産分与の対象となるのでしょうか?

以下では、すでに退職金を受け取っている場合とこれから退職金を受け取る場合に分け、それぞれの計算方法につき解説してまいります。

すでに退職金を受け取っている場合

すでに退職金を受け取っている場合は、一般的に、

財産分与の対象となる退職金額=受け取った退職金額×婚姻期間(OR同居期間)÷勤続期間

です。

この計算方法からでは分かりにくいですが、注意しなければならないのは、財産分与の対象となる退職金額は、あくまで婚姻期間(OR同居期間)中に対応する勤続期間分の退職金額、という点です。

さらに、計算して割り出した額を夫婦で分配するわけですから、受け取った退職金を単純に半分に分けてもらえるわけではありません

また、退職金を受け取ってから財産分与するまでに期間を経ている場合にも注意が必要です。

なぜなら、退職金を勝手に使われ、財産分与時に退職金が手元に残っていない可能性があり、その場合財産分与の対象とならない可能性があるからです。

仮に、退職金を含めた財産分与を主張する場合は、退職金の使途等について相当の証拠資料により明らかにする必要があるでしょうが、そう簡単なことではありません。

これから退職金を受け取る場合

これから退職金を受け取る場合は

  • 離婚時点で退職したと仮定した場合の退職金額をベースとする場合
  • 定年退職時に受け取る予定の退職金額をベースとする場合

2通りの方法があります。

いずれの方法を取るべきという決まりはありませんが、調停などでは前者の方法が取られることが多いです。

退職金額は就業規則、退職金規定、雇用契約書などに基づいて計算します。

あるいは、退職金を支給する予定のある職場から退職金計算書、退職金見込額証明書を発行してもらうことで確認することもできます。

これらの書類を取得するため、退職金を受け取る予定の夫(又は妻)の協力が得られそうにない場合は弁護士照会等により取得することも検討しなければなりません。

計算方法はいずれの方法でも、

財産分与の対象となる退職金額=退職金額×婚姻期間(OR同居期間)÷勤続期間

です。

もっとも、前者の退職金額は自己都合した場合の退職金額となります。

また、後者の場合、将来受け取る退職金を現時点で受け取ることとするわけですから、現時点から将来退職金を受けるまでに発生する利息分の金額(中間利息)を差し引く必要がある点に注意が必要です。

⑤これから受け取る退職金を財産分与で受け取るためのポイント

離婚や財産分与については、まずは夫婦でよく話し合いをすることです。

そして、話がまとまらない場合は、調停→審判→訴訟という順に進めていきます

離婚協議書に退職金の支払い条項を記載し、強制執行認諾付き公正証書にする

協議離婚で退職金の財産分与に関する話がまとまった場合は、協議離婚書を作成します。

そして、協議離婚書には必ず退職金の支払い事項を記載しましょう。書面に残さないと、後日、相手に約束を反故にされてしまう可能性があるからです。

また、離婚協議書は強制執行認諾付き公正証書にします

強制執行認諾付き公正証書とは、「もし約束を守らなかった場合(退職金を支払わなかった場合)は、裁判を経ずに財産を差し押さえてもよいですよ」という相手方の承諾の付いた公正証書のことです。

強制執行認諾付き公正証書を作成しておくことで、財産の差し押さえという強制力を背景により退職金の支払いが促されます。

また、仮に支払わなかった場合は、上記のとおり裁判を経ずに相手方の財産を差し押さえることが可能です。

協議離婚書の清算条項に気を付ける

協議離婚書には財産分与などのほかに「清算条項」を記載します。

清算条項とは、離婚当事者が離婚協議書に記載したこと以外、債権債務がないことを互いに確認する内容の条項のことです。

この清算条項は財産分与請求権にも及ぶと考えられています。

したがって、この清算条項が記載された協議離婚書にサインすると、将来の退職金について相手方に財産分与請求できず受け取ることができません。

退職金や財産分与の条項を外して協議離婚書にサインする場合は、退職金については将来、請求することができるのかなど清算条項の内容にも細心の注意を払って確認すべきでしょう。

調停を申立てる

離婚前に、退職金の財産分与をはじめ離婚のことで話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して「夫婦関係調整調停(離婚)」を申立てます

事情があって離婚前に財産分与の話ができなかった場合は、離婚後に家庭裁判所に対して「財産分与請求調停」を申立てます

ただし、相手方に対する財産分与請求権は離婚が成立した日から2年で消滅します。

したがって、離婚後の財産分与請求調停は、この2年内に申立てる必要があります。

調停では、調停委員という離婚に関して見識を持つ中立的な立場の人からアドバイスを受けながら話をまとめていくことができます。

また、合意できた場合は調停調書という書類が作成されます。

調停調書は、前記の強制執行認諾付き公正証書と同様に強制力があります。

調停で合意できない場合は調停不成立となって、審判、訴訟へと移行します。

まとめ

退職金は財産分与の対象となる場合とならない場合があります。

退職金が財産分与の対象となる目途がついた場合は、離婚前であれば話し合い→調停を試みてみましょう。

他方で、離婚後でも請求は可能ですが、離婚が成立した日から2年という期間制限には注意が必要です。

退職金は他の財産と比べても金額が大きいことから、離婚当事者の関心も高いと思われます。

退職金の受け取り損がないよう、退職金が財産分与の対象となるかどうかも含めてお困りの場合は、早めに弁護士に相談してみましょう。

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