このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、相手に借金があっても養育費の支払義務は継続しますし、仮に相手が債務整理(自己破産・個人再生)をした場合でも支払い義務は免除されません。ただし、当事者が合意したり、一定の基準に当てはまるケースでは、養育費の減額・免除が認められることもあります。
この記事では、養育費問題に強い弁護士が、
- 借金が理由で養育費を払わないと言われた場合の対処法
- 養育費が減免される可能性のあるケース
などについてわかりやすく解説していきます。
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目次
相手が借金まみれで養育費が払えない場合について
まず、相手が借金まみれで養育費が払えない場合、相手に養育費を請求することができるのか解説します。
相手が借金まみれだと養育費は請求できない?
相手が借金まみれでも養育費は請求できます。
養育費の支払義務は親の子どもに対する義務(扶養義務の一部)であって、扶養義務は離婚したから、借金まみれだからといって免除されるわけではないからです。子どもが経済的にも精神的にも親から自立できるまで、相手の養育費の支払義務は継続します。
相手が自己破産したら養育費は請求できない?
相手が自己破産しても養育費は請求できます。
自己破産と聞くと「裁判所に借金をチャラにしてもらえる」、すなわち、裁判所に借金の返済義務を免除してもらうというイメージから、相手が自己破産すると養育費の支払義務も免除されてしまうのではないかと心配される方がおられます。
しかし、養育費は、法律上非免責債権といい、税金などと同様に、支払義務を免除されないお金とされています。したがって、相手が自己破産したからといって、相手の養育費の支払義務が免除されるわけではありません。なお、相手が個人再生をした場合も同様です。
借金が理由で養育費を払ってもらえない場合の対処法
ここからは義務者に養育費を払ってもらえないときの対処法について解説します。
催促する
最も簡単な方法は、口頭(電話)や書面で支払いを催促することです。
一回程度の未払いであれば、単に払い忘れの可能性も考えられますから、相手とコンタクトをとれる状況であれば口頭で催促してみる価値はあります。
一方、口頭で催促する自信がない、相手と直接話したくないという場合は書面やLINEなどで催促してもよいでしょう。書面で催促する場合は、これまでの相手の対応などによっては内容証明で催促することも検討します。
養育費の請求調停を申し立てる
離婚前に公正証書や調停で養育費の取り決めをしておらず、義務者が催促に応じない、養育費の話し合いに応じない、話がまとまらないという場合は養育費の請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員という第三者が当事者の間に入って話し合いを進め、話をまとめてくれます。相手と直接話し合わなくてよいため、精神的な負担を大きく軽減できることは間違いありません。
話し合いの結果をまとめた調停調書には相手の財産を差し押さえる手続き(強制執行)をとることができるなどの強制力があるほか、あとで解説するように、公正証書では利用できない制度を利用することができます。
調停が成立しなかった場合は自動的に審判という手続に移行し、裁判官が調停の結果などを踏まえて養育費の金額などを決めます。
養育費調停の流れと費用|調停のメリットを最大化する5つの重要点
履行勧告を申し立てる
次に、調停などの裁判手続きで養育費の取り決めをしている場合は、家庭裁判所に対して履行勧告を申し立てることができます。なお、公正証書を作っていても履行勧告を申し立てることはできません。
履行勧告とは、家庭裁判所から義務者に対して「養育費を決められたとおりきちんと払いなさい」と言って(勧告して)もらえる制度です。
義務者が履行勧告に従わなかったからといって強制力を使うことはできませんが、口頭での申立てが可能なほか、費用がかからず、誰でも簡単に申立てできるのが特徴です。
履行命令を申し立てる
次に、調停などの裁判手続きで養育費の取り決めをしている場合は、家庭裁判所に対して履行勧告のほか履行命令を申し立てることができます。公正証書を作っていても申し立てることができないのは履行勧告と同様です。
履行命令とは、家庭裁判所から義務者に対して期限までに養育費を支払うよう命令してもらえる制度です。家庭裁判所は、義務者が正当な理由なく命令に従わないときは、10万円以下の過料を科すことができます。
家庭裁判所に履行命令を出してもらうには、書面で履行命令を申し立てる必要があります。申立て手数料は500円で、家庭裁判所が義務者から意見を聴いた上で履行命令を出すかどうかを判断します。
強制執行の手続きをとる
公正証書、あるいは調停などの裁判手続きで養育費の取り決めをしているときは、相手の給与などの財産を差し押さえる手続きをとることを検討します。
公正証書を作っている場合は公証役場から執行文(「公正証書が強制執行できる書面である」との公証人のお墨付きがついた書面)を受け取る必要があります。執行文は裁判所に強制執行を申し立てるときに必要な書面です。一方、調停で養育費の取り決めをしている場合、執行文は不要です。
相手の給与を差し押さえる場合は、通常、給与(源泉徴収額を差し引いた額)の4分の1しか差し押さえることができませんが、養育費の未払いを理由に強制執行する場合は、2分の1まで差し押さえることができます。また、1回の手続きで、期限未到来の養育費の分まで差し押さえることができ、万が一期限未到来の養育費が未払いとなった場合は、強制執行の手続きをとらずに相手の給与を差し押さえることができます。
なお、強制執行の手続きをとる前提として相手に財産を開示させたり、相手の勤務先の情報を調べる必要が出てくる場合もあります。公正証書などの強制力のある書面を作っておけば、裁判所を通じて相手の財産を開示させたり、相手の同意なく勤務先の情報を調べたりすることができます。
弁護士に相談、依頼する
最後に、弁護士に相談、依頼することです。
ここまで相手の養育費を払ってもらえない場合の対処法を様々ご紹介してきましたが、どの方法を選択するかは慎重に見極めなければいけません。仮に、ただちに強制執行の手続きをとることができる状況でも、手続きをとってしまうと相手の怒りを買い、相手が今の職場を辞めてしまい、一から手続きをやり直さなければいけないことにもなりかねません。
そのため、相手に養育費を払ってもらえない場合は、まずは弁護士に相談し、どの方法が最適なのかアドバイスを受けることが大切です。催促の場面に弁護士が関わるだけでも、相手が養育費を払ってくれることがあります。また、相手が催促にも応じず、強制執行などの難しい手続きをする場合もはやめに弁護士に相談、依頼しましょう。
養育費が減免される可能性のあるケースは?
前述の通り、相手(養育費支払義務者)に借金がある場合や自己破産・個人再生をした場合でも、養育費の支払義務はなくなりません。
もっとも、養育費を減額、免除することについて当事者で合意する場合は減額、免除されます。また、合意しない場合は調停などの裁判所の手続きで結論を出すことになりますが、調停などでは次の基準にあてはまる場合に減額、免除が認められてしまう可能性があります。
- 養育費の取り決めをした後に「事情の変更」が生じたこと
- 事情の変更が重要な変化といえること
- 取り決めをした当時、権利者、義務者が事情の変更を予測することができなかったこと
- 事情の変更が生じたことについて権利者、義務者に責任がないといえること
これらの基準にあてはあるケース、すなわち、養育費の減額、免除が認められケースとしては次のようなケースが考えられます。
義務者が再婚した
まず、義務者が再婚したというだけでは養育費を減額、免除する理由にはなりません。再婚相手に相応の収入があったり、働く意思があれば働ける状況である(潜在的稼働能力がある)場合は、養育費は減額、免除されません。
一方、再婚相手が病気、大病などやむを得ない事情によって働けなくなった場合、義務者が再婚相手との間に子どもをもうけた、義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組した、などいう場合は、義務者が扶養する者が増えたことになりますから、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。
権利者が再婚した
次に、権利者が再婚したというだけでは養育費を減額、免除する理由にはなりません。養育費は親の子どもに対する扶養義務に基づいて負担するものですが、権利者が再婚したからといって、義務者の子どもに対する扶養義務が免除されるわけではないからです。
一方、権利者の再婚相手と子どもとが養子縁組した場合は状況が異なります。権利者の再婚相手と子どもとが養子縁組した場合、義務者のほか、再婚相手も養親・親権者として子どもに対して扶養義務を負うことになります。この場合、義務者と再婚相手のいずれが養育費を負担すべきなのか確立された基準はありませんが、過去には養親の経済力が低いときは、親権者でない実親(義務者)も第二次的に養育費を負担すべきと判断した裁判例(長崎家庭裁判所審判昭和51年9月30日)があり、この結論を裏返すと、養親に経済力がある場合は、まずは養親が養育費を負担し、現在払われている義務者の養育費は減額すべきとの結論に結びつきやすくなってしまいます。
義務者の収入が減った
次に、会社の倒産、事務所の閉鎖、会社経営の悪化による人員整理のための解雇、突然の病、怪我による休職など、やむを得ない事情によって義務者の収入が減った場合は養育費の減額が認められてしまう可能性が高いです。
一方、自己都合による退職・転職、義務者の責任による解雇、浪費・ギャンブルなど、義務者の収入が減ったことについてやむを得ないとはいえない場合は、養育費の減額は認められません。
権利者の収入が増えた
次に、権利者自身の就職・転職によって、養育費を取り決めたときよりも収入が増えたという場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。また、権利者の収入が以前と変わらなくても、再婚相手の収入によっては養育費の減額が認められることがあります。
一方、養育費を取り決めたときに、権利者が就職・転職することを見込んで、就職先・転職先の収入をベースに養育費を決めていたときは養育費の減額は認められません。
まとめ
相手の借金は養育費を払えない理由にはなりません。相手が借金を理由に養育費の支払義務を免れようとするときは、はやめに弁護士に相談し、しかるべき措置をとりましょう。
当事務所では、養育費請求の豊富な実績がある弁護士が所属しております。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、借金を理由に養育費の支払を拒む相手に請求をしてほしい、養育費請求調停や強制執行を弁護士に依頼することをご検討中の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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