- 「離婚調停中だけど親しい異性ができてしまった…交際すると不貞行為になってしまうのだろうか…離婚調停で不利になるのだろうか…」
- 「離婚調停中に異性に会ったり、連絡するだけでも問題になることはあるのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、離婚調停中に肉体関係を伴う交際をすると不貞行為になり、相手配偶者から慰謝料請求をされるおそれがあります。また、調停委員の心証を悪くし、調停で不利になる可能性もあります。ただし、既に婚姻関係が破綻していた場合の交際は不貞行為とはなりません。同様に、異性と会ったり連絡を取り合うだけでは不貞行為とはなりませんが、不貞行為を疑われて調停が長期化する可能性があります。
この記事では、離婚問題に強い弁護士が、
- 離婚調停中に交際することは不貞行為となるのか
- 離婚調停中に会うだけ・連絡するだけなら問題にならないのか
- 離婚調停中の交際が発覚すると調停で不利になるのか
についてわかりやすく解説していきます。
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目次
離婚調停中に交際することは不貞行為?
まず、離婚調停中の交際が不貞行為にあたるのか解説します。
肉体関係を伴う交際は不貞行為になり得る
離婚調停中でも、法律上は夫婦であることに変わりありませんから、夫婦は互いに不貞をしてはならない義務を負っています。したがって、離婚調停中に交際相手と肉体関係をもつ行為はこの義務に反する行為、すなわち不貞行為にあたるとして、慰謝料の支払義務を負ってしまう可能性があります。
不貞行為になるかどうかは「婚姻関係が破綻」しているかどうかによる
もっとも、離婚調停中はすでに夫婦関係が破綻しているか、破綻に近い状態であることも多いです。そして、このような状態に至っている夫婦は、お互いに対する気持ちが冷めており、配偶者が第三者と肉体関係をもっても、他方配偶者が精神的苦痛を伴うことはないだろうと考えられています。
したがって、離婚調停中の肉体関係が不貞行為にあたるかどうかは夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうかがポイントとなります。すなわち、配偶者が第三者と肉体関係をもった当時、婚姻関係が破綻していない場合はその行為は不貞行為にあたり、婚姻関係が破綻していた場合は不貞行為にはあたらないということになります。不貞行為と婚姻関係破綻の前後関係がポイントとなります。
配偶者が第三者と肉体関係をもった当時、婚姻関係が破綻していたかどうかは、
- 別居の目的
- 別居の期間
- 夫婦としての実態がない:家庭内別居の状態(寝室が別、食事が別、洗濯が別、性交渉がない、生活費が別、会話がないなど)
- 別居後の交流がない
- 別居後修復に向けた動きがない
- 離婚意思が具現化している事情がある:離婚に合意している、離婚届にサインしている、離婚調停中など
などの諸事情を総合的に勘案して判断されます。上記のうち、婚姻関係が破綻しているかどうかの判断において最も重要視されるのは「別居の期間」です。別居期間が長くなればなるほど婚姻関係が破綻していたという判断になりやすい一方で、別居期間が短い場合は婚姻関係が破綻していたという判断にはなりにくいといえます。
もっとも、別居期間は絶対的な基準ではなく、その他の事情との兼ね合いでは別居期間が短くても婚姻関係が破綻していたと判断される可能性は十分に考えられます。
離婚調停中に会うだけ・連絡するだけなら問題にならない?
不貞行為とは、配偶者(あなた)の自由意思で他方配偶者以外の第三者と肉体関係をもつことをいいます。したがって、他方配偶者以外の第三者と会うだけ、連絡を取り合うだけなら不貞行為にはあたらず法的な問題は生じ得ないとも思えます。
しかしながら、仮に離婚調停中の第三者との密会が相手に発覚してしまった場合、不貞行為を行っていなくても不貞行為を行ったのではないか?と疑念をもたれることになってしまい、離婚調停がますます紛糾し、離婚調停が長期化してしまう可能性があります。
また、交際を疑われるほどの異性との親密なやり取り(メール・LINEなど)の存在を相手に指摘された場合、調停委員の心証を悪くし、あなたの立場に立って考えてもらえず、離婚条件の取り決めなどに不利に働いてしまうことも考えられます。
なお、不貞行為は行っていないとはいえ、不貞行為と同等の違法性が認められる行為(キスなど)が認められる場合にはやはり慰謝料請求の対象となってしまう可能性があります。
離婚調停中の交際が発覚すると調停で不利になる?
先ほど述べたとおり、離婚調停中の交際が発覚し、離婚調停で相手にそのことを指摘されてしまうと調停委員の心証を悪くしてしまうことは必須です。
調停委員の心証を悪くすると、調停委員をあなたの味方につけることができず、結果として、あなたに不利な離婚条件を提示されてしまうかもしれません。
あなたがいくら子どもの親権を主張しても、「離婚調停中に第三者と交際する人=親権者としての適格性がない人(だらしがなく、子どもを安心して預けることができない人)」と思われ、子どもの親権をもつことは難しくなってしまうということです。
離婚調停は裁判所も巻き込む手続きであるため、離婚調停期間中は節度ある生活が求められます。また、あなたがいくら婚姻関係が破綻していると思っても、法的な観点からみるとまったく破綻していないと判断されることも考えられます。
また、離婚調停中の交際は、調停が不成立になって離婚裁判になった場合にも影響します。離婚調停中の交際が不貞行為と認定されると、不貞行為をした者は「有責配偶者」となります。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんので、相手配偶者が離婚を望んでいないケースでは、離婚することができなくなります。
仮に、想いを寄せている相手がいるとしても、どのような手段を使ってあなたの行動が監視されているかわからず、いつ相手に発覚するかわかりませんので、離婚調停中の交際は控えた方が賢明です。
有責配偶者とは?離婚請求が認められる条件と一方的な別居の有責性
まとめ
離婚調停中に、肉体関係を伴う交際をすることは、原則として不貞行為に該当し、相手から慰謝料請求されるおそれがあります。ただし、既に婚姻関係が破綻している状態での交際は不貞行為とはなりません。また、離婚調停中に交際相手である異性と会ったり、連絡を取り合うだけの場合も不貞行為とはなりませんが、不貞行為を疑われて離婚調停が長期化してしまうこともあります。
離婚調停中の交際が発覚すると、間違いなく調停委員の心証を悪くしてしまいますので、離婚調停で不利な立場に置かれるおそれがあります。また、不貞行為の慰謝料請求をされるだけでなく、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められなくなります。今の夫(妻)と離婚を成立させて交際相手との再婚を望んでいた場合でもそれが叶わなくなるということです。一時の恋愛感情の高ぶりでその後の人生プランを台無しにしないよう、想いを寄せる異性との恋愛・交際は離婚が成立してからにすべきでしょう。
できるだけスムーズに今の配偶者と離婚を成立させて恋愛を楽しみたい、自由に異性と交際したいとお考えの方は、弁護士に依頼することも検討しましょう。弁護士に依頼することで、必要書類や資料の作成、調停や裁判の手続きを全て一任することができますので、無駄な時間を大幅にカットすることができます。
当事務所では、離婚調停・離婚裁判に精通した経験豊富な弁護士が在籍しております。親身誠実に依頼者が有利な条件で離婚できるよう全力を尽くしますので、弁護士への依頼をご検討中の方は当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。
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