このようにお考えではないでしょうか。
不倫の代償といえば、慰謝料請求や離婚請求をされることを思い浮かべる方が多いですが、その他にも、仕事を失う代償や、家庭(子供)を失う代償など様々な代償を払わなくてはならないリスクがあります。
そこでこの記事では、不倫問題に強い弁護士が、
- 不倫をした人が金銭面・家庭面・仕事面で払う代償
- 不倫相手に払う代償
- 不倫をした独身女性が払う代償
- 不倫の代償を回避するにはどうすべきか
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、今現在不倫をしている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
不倫をした人が払う代償
金銭面で払う代償
慰謝料
不倫が発覚した場合の金銭面の代償として、慰謝料の支払いがあります。
結婚している者の不倫は、不貞行為として民法上の不法行為に該当します。不法行為を行った者は、それによって発生した損害を賠償する責任があります。そのため、不倫により配偶者が受けた精神的な苦痛を補償するために慰謝料を支払う必要があります。
不倫の慰謝料の相場については、以下のとおりです。
- 不倫が原因で離婚をする場合:100万円~300万円
- 離婚をしない場合:数十万円~100万円
また、不倫の慰謝料については、不倫をした配偶者と不倫相手が連帯して賠償する義務があります。不倫された側は、どちらにどれだけ請求しても自由です。仮に不倫相手が慰謝料の全額を支払ったとしても、不倫した配偶者は自身の負担部分については不倫相手に支払う必要があります。
したがって、不倫された配偶者が不倫相手にだけ慰謝料を請求していたとしても、不倫した配偶者も事後的に金銭的な負担を負う可能性がある点には注意が必要です。
財産分与・養育費
不倫が理由で離婚する場合、離婚時に相手から財産分与を請求されることになります。
離婚する夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求できます(民法第768条1項)。このような財産分与請求権が認められている趣旨は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持した共有財産を、離婚する際に公平に分けることにあります。このような制度趣旨から、財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「夫婦共有財産」です。基本的に婚姻期間中に形成された以下のような財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産、自動車
- 株式・投資信託・各種保険 など
夫婦の一方が専業主婦・専業主夫であったとしても、原則として財産分与の割合は「2分の1」となります。
また、離婚後は子どもの養育費の支払いを請求されます。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの衣食住に必要な経費や教育費、医療費などの各種費用のことです。離婚して子どもと離れて暮らすことになったとしても、子どもに対する扶養義務は残ります。
したがって、子どもと離れて暮らす親は、親権者に対して、子どもが経済的・社会的に自立するまで養育費を支払わなければなりません。
月々の養育費の金額は父母が話し合って決めることができますが、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決定することが一般的です。養育費算定表を用いて、父母双方の収入や子どもの年齢・数に応じて具体的な養育費の月額費用を算出することになります。
別居されて婚姻費用を払い続ける
不倫を原因に離婚をしないとしても、別居して暮らすようになった場合には婚姻費用を払い続けなければなりません。
民法には、婚姻費用の分担義務が定められています(民法第760条)。
そのため、夫婦が別居した場合には、収入が多い方の配偶者が、収入が少ない方に対して不足している婚姻費用を月々支払う必要があります。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもとの家庭的共同生活を維持していくために必要となる費用のことを指します。要するに夫婦が生活していくために必要な費用であり、具体的には以下のようなものが含まれます。
- 衣食住の費用
- 医療費
- 未成熟子の養育費、学費
- 相当の交通費や娯楽費 など
そして、この婚姻費用の支払い義務は、夫婦のいずれかが死亡するか、離婚するまで継続します。
しかし、不倫を行った配偶者は、原則として裁判離婚を請求することが認められません。したがって、相手方配偶者が離婚することを拒否して別居して生活し続ける限り、婚姻費用を支払い続けなければならないのです。
弁護士費用
不倫が発覚して、弁護士に依頼をして離婚手続きを進めた場合、弁護士費用がかかってくることになります。
不貞行為を理由に離婚調停が申し立てられた場合には、適切に裁判所の手続きに対応するためには法律の専門家である弁護士に事件を依頼する必要があります。さらに離婚訴訟に発展した場合には、弁護士に依頼して訴訟代理人を務めてもらうことになります。
このように自身の代理人として弁護士に依頼した場合には、報酬として弁護士費用を支払わなければなりません。
さらに、不倫によって離婚の原因を作った張本人として、相手方配偶者にかかった弁護士費用を請求されるおそれもあります。
離婚原因に責任のある有責配偶者に対しては、相手方から不法行為に基づく損害賠償請求がなされることが一般的です。不倫がなければ弁護士に依頼する必要もなかったとして、相手が弁護士に依頼するためにかかった費用についても、不貞行為と相当因果関係のある損害であると認められる可能性があります。
したがって、金銭的な代償として、自分が依頼した弁護士の費用と、相手方配偶者にかかった弁護士費用の一部を負担しなければなりません。
家庭面で払う代償
家庭崩壊
家庭面で受ける代償として家庭が崩壊する可能性があります。
不倫の事実が配偶者に発覚した場合には、配偶者や子どもからの愛情や信頼を失うことになり、また親族からの信頼を失う可能性があります。
家庭内でお互いの愚痴や不満を言い合うことは決して健全な状態ではありません。また、夫婦間で事務的なことや最低限の会話すらなくなってしまうこともあり、できるだけお互いの顔を合わさずに生活するようになるケースもあります。
このように、夫婦が互いを避けるように生活するようになると、必然的に子どもも家庭内に居場所がなくなります。
こうして家族がバラバラになり、それぞれが自宅にいることを苦痛に感じるようになると、最終的には誰がどこで何をしているのか分からないという家庭崩壊を引き起こすことになるのです。
子供の心に深い傷を負わせる
家庭崩壊に関連して、不倫の代償として子どもの心に深い傷を負わせることになります。
親が不倫していることを子どもが知ってしまうと、大きな精神的なショックを受ける可能性が高いです。これまで信頼してきた親に裏切られた・家庭を大事にしていない、と感じることは子どもの成長にとって非常にネガティブに作用します。家庭内に安心できる環境がない、信頼できる親子関係がないということは、子どもの人間不信や自信の喪失にもつながります。
まだ幼い子どもの場合には、笑顔が少なくなったり、何も話さなくなったりしてしまうことがあります。ある程度成長した子どもの場合には、素行が悪くなったり頻繁に問題行動を起こすようになることもあります。
子どもの発育への影響力については一概に断じることはできませんが、親の不倫問題や家庭内不和については、幼少期の子どもに精神的なダメージとトラウマを与える可能性が高いと考えられます。
離婚請求される
不倫の代償として、配偶者から離婚を請求されてしまう可能性があります。
配偶者以外の第三者と性的関係を持つことは、「不貞行為」に該当します。不貞行為は、配偶者の貞操権や人格権を侵害する違法行為です。そして、「配偶者に不貞な行為があったとき」には、裁判上の離婚を請求することができます(民法第770条1項1号)。
裁判離婚が認められる場合には、仮にあなたが離婚を望んでいないとしても、強制的に離婚が成立することになります。
子供と離れて暮らすことになる
夫婦が離婚をする場合には、未成年の子どもの親権者を父母のどちらかに指定しなければなりません。そのため、子どもの親権を獲得できなかった場合には、離婚後は子どもと離れて暮らすことになります。
親権者ではなくなった親についても面会交流が認められるため、月1回程度は子どもに会うことはできますが、日々の子どもの発育や成長を近くで見守ることはできなくなってしまいます。
相手の家庭も壊すことになる
不倫をした場合には、不倫相手の家庭や人生にも悪影響を及ぼすことになります。
不倫相手にも配偶者がいた場合には、その事実が発覚することで相手方の家庭も崩壊するおそれがあります。不倫相手に子どもがいる場合、その子どもにも悪影響が及ぶリスクがあります。
さらに、不倫が原因で退職を余儀なくされるケースもあり、そのような場合には不倫相手のキャリアを破壊することにもなりかねません。
仕事面で払う代償
不倫が発覚した場合、職場での信頼関係が破壊され、失職してしまうおそれがあります。
特に、不倫当事者が同じ職場に勤務する同僚間での職場内不倫である場合、不倫の事実が公になれば、職場の秩序維持や就業環境を整えるための措置がとられる可能性があります。
例えば、他部署への異動や別の勤務地への転勤、退職勧奨を受けたり懲戒解雇を言い渡されたりするおそれがあります。そのように実際の対応がなされなかったとしても、周囲に噂が広まり勤続することが事実上不可能になるおそれもあります。
このように失職してしまうと、これまでのキャリアが失われると同時に経済的な基盤も失うことになります。
不倫相手に払う代償
手切れ金を要求される
不倫関係を終わらせようと思っても穏便に事が運ぶとは限りません。
不倫相手によっては関係を終わらせるのに手切れ金や解決金の支払いを要求してくる場合もあります。
相手の意にそわない決断であったとしても何ら金銭を支払う義務はありません。しかし、一定の金銭を支払うことと引き換えに不倫関係を終わらせられるのであれば、支払いを選択するのが有効なケースもあるでしょう。
ただし、追加で金銭を請求されたり、脅迫を受けたりするリスクもあるため、紛争の蒸し返しが起こらないように対策しておく必要があります。
不倫解消に応じてもらえず脅される
不倫相手に関係の清算を持ちかけたところ、別れるなら配偶者や会社にバラす、性行為中の動画をネットに流出させるなどと脅してくる可能性もあります。
そのような場合には、警察や弁護士に相談して適切な対処法をとる必要があります。
不倫相手が妊娠・出産してしまう
不倫相手が妊娠・出産してしまうケースがあります。
不倫関係といえども、自分が父親であることには変わりないため、子どもの認知を求められる可能性があります。任意認知を拒否すると裁判手続きによって強制認知がされることになります。
法律上の親子関係が創設された場合には、その子に対して扶養義務が発生します。養育費を20年近く支払わなければならず、戸籍を見れば自分の子であることが分かる状態になります。
不倫相手との子どもの存在を隠し続けるのは、精神的にも経済的にも大きな負担となるでしょう。
不倫した独身女性が払う代償
結婚・出産の時期を逃す
独身女性の不倫の場合、結婚や出産の適齢期を逃すリスクがあります。
既婚者の男性と不倫関係にある場合、相手から「妻とは別れるから一緒になろう」などという言葉を鵜呑みにして、待ち続けている間に結婚や出産の適齢期を逃してしまう可能性があります。
信じて不倫関係を続けた結果、自由な交際をすることはできず、結局不倫がバレてお金と時間だけが無駄になってしまったという結末もあり得ます。
虚無感に襲われる
不倫関係を続けると虚無感に襲われる機会が大きくなります。
どれだけ相手に尽くしても奥さんより優先されないことに気づいたり、簡単に相手から捨てられて友人からの信用も失ったりした結果、あとには何も残らないというリスクがあります。
不倫の代償を回避するためには
不倫相手と穏便に別れる
不倫相手と穏便に別れるためには、以下のような方法をとる必要があります。
- 別れたい気持ちをハッキリと伝える
- 相手と距離を取り自然消滅する
- 身体の関係は許さない
- 相手に嫌われるように仕向ける
- 物理的に遠くに引っ越す など
相手の反応によっては、手切れ金や解決金など金銭的な清算をすることも有効ですが、そのような場合には、弁護士に相談して慎重に対応するようにしてください。
別れに応じてくれない場合は弁護士に依頼
不倫相手に別れを切り出したところ、ストーカー化したり脅迫してきたりするケースがあります。
そのような場合には、警察に被害を申告して脅迫・強要・ストーカー事件として対応をお願いする方法もあります。
しかし、警察沙汰にしたくない・ことを大きくせずに解決したいという場合には、弁護士に依頼する必要があります。
男女トラブルの解決実績が豊富な弁護士に依頼して交渉してもらうことで穏便に解決できる可能性もあります。
不倫で脅迫された人がとるべき【失敗しない】対処法を弁護士が解説
まとめ
この記事では、不倫の代償について詳しく解説してきました。
当事務所では、不倫・男女問題を穏便・内密に解決することを得意としており豊富な実績があります。男女トラブルに精通した弁護士が全力でサポートいたしますので、不倫相手との間でトラブルになっている場合や、穏便に不倫関係を終了させたいと思っている場合には、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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