
パートナーが不貞行為をした事実を知り、裏切られた怒りや悲しみから、不倫相手やパートナーの勤務先に不貞行為を報告しようと考えていませんか?
しかし、感情に任せて会社に不貞行為を報告すると、損害賠償請求を受けたり、名誉毀損罪などの犯罪に問われるリスクもあります。
この記事では、不倫問題に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- 不貞行為を会社に報告した場合に起こり得る処分や違法リスク
- 会社に報告せずに適切な制裁を与えるための方法
- 不貞行為の証拠集めや慰謝料請求を有利に進めるポイント
この記事を最後まで読むことで、不貞行為への適切な対処法と、損害賠償リスクを避けるために取るべき行動が分かります。
一人で抱え込まず、少しでも不安を感じたら、全国どこからでも無料で相談できる当事務所にぜひご相談ください。
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目次
不貞行為を会社に報告すると相手は会社から処分を受ける?
不貞行為を会社に報告した場合、相手が会社から何らかの処分を受けるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、会社員や公務員に対する懲戒処分の可能性について詳しく解説します。
原則として、不貞行為を理由に会社から処分を受けることはない
従業員の不貞行為を直接的な理由として、会社が懲戒処分をすることは原則としてありません。
なぜなら、会社が従業員を懲戒するためには、就業規則に定められた懲戒事由に該当する必要がありますが、多くの企業では、私生活上の行為そのものを懲戒事由としていないからです。
不貞行為は、職場内での秩序を直接的に乱したり、業務遂行に支障をきたしたりするものではなく、従業員の私生活上の行為と捉えられています。
勤務時間外に不貞行為を行ったとしても、それが業務に悪影響を及ぼす事情がない限り、会社が処分を下すことは、正当性を欠く可能性が高いでしょう。
会社は、労働契約に基づき業務の誠実な遂行を求めることはできますが、私生活に過度に介入することは許されないと考えられています。
例外として、不貞行為を理由に処分を受けるケース
ただし、不貞行為が会社の業務や職場環境に悪影響を及ぼした場合には、例外的に懲戒処分の対象となる可能性があります。
多くの企業の就業規則では、「会社の信用や名誉を著しく傷つけた場合」「職場秩序を著しく紊乱した場合」などを懲戒事由に定めています。不貞行為がこれらに該当すると判断された場合、懲戒処分が下されることもあります。
実際に、取引先の信用を失い会社に損害を与えたケースや、社内不倫によって職場の雰囲気が悪化し業務効率が低下したケースなどで、懲戒処分の有効性が認められた裁判例も存在します。
このように、不貞行為が単なる私的な問題にとどまらず、企業秩序や信用を侵害した場合には例外的に処分対象となることがある点には注意が必要です。
相手が公務員の場合は処分を受ける?
相手が会社員ではなく公務員である場合、不貞行為に対する処分の考え方は若干異なります。
公務員には、国民全体の奉仕者としての高い倫理観が求められるため、私生活上の行為であっても、信用失墜行為として厳しく戒められる傾向にあります。
国家公務員法や地方公務員法では、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を懲戒事由と定めており、不貞行為もこれに該当する可能性があります。
とはいえ、原則としては、不貞行為だけで減給や降格といった処分が直ちに科されるわけではありません。
しかし、警察官、消防職員、教員など、特に高い倫理観が求められる職種においては、不貞行為が懲戒処分に直結することもあります。
例えば、消防職員が同僚の配偶者と不倫し、その事実が職場に広まって業務に支障をきたした結果、免職処分が下されたケースも存在します。
不貞行為を会社に報告すると違法?
パートナーや不倫相手の不貞行為に対する怒りから、会社に事実を報告したいと考える方も多いでしょう。しかし、不貞行為を会社に報告する行為は、違法行為に該当する可能性が高く、重大なリスクを伴います。ここでは、民事上の不法行為や刑事責任に問われるおそれについて詳しく解説します。
民事上、不法行為に該当する可能性がある
不貞行為の事実を相手の会社に報告する行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。
不法行為とは、故意または過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為を指します。個人の名誉や社会的信用は法律によって保護される重要な権利とされており、不貞行為という私的な情報をみだりに第三者に公開する行為は、これらを侵害する行為とみなされます。
たとえ不貞行為が事実であったとしても、会社という不特定多数の人が存在する場に不貞の事実を伝えることは、相手の社会的評価を低下させ、精神的な苦痛を与える結果を招きます。そのため、名誉毀損による損害賠償請求を受けるリスクが非常に高いといえるでしょう。
怒りに任せて会社に報告することは、結果的に自分自身が損害賠償責任を負う立場になってしまう危険な行為だと認識する必要があります。
犯罪が成立する可能性もある
名誉毀損罪
不貞行為が事実であったとしても、不特定多数が知りうる状況でそれを公表する行為は、名誉毀損罪(刑法第230条)に該当する可能性があります。
会社の同僚や上司など、本来知る必要のない第三者に不貞の事実を暴露する行為は、社会的評価を低下させる行為として扱われます。
感情的に不貞の事実を広める行為は、あなた自身が刑事責任を問われるリスクを伴います。
強要罪・脅迫罪
不貞行為の事実を会社に報告することを材料に、相手に謝罪や金銭的要求を強いる行為は、強要罪(刑法第223条)や脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。
例えば、「職場に不貞をバラすぞ」と脅す行為は、害悪の告知として脅迫罪に問われるおそれがあります。
さらに、脅迫のうえで謝罪や土下座、退職など義務のない行為を強要すれば、強要罪が成立する可能性もあります。
また、不貞の事実を公にしない代わりに金銭を要求する行為は、恐喝罪に問われるリスクもあり、極めて危険です。
威力業務妨害罪
不貞行為を会社に報告する態様によっては、威力業務妨害罪(刑法第234条)に問われることもあります。
「威力」とは、人の自由意思を制圧する程度の勢力を指し、例えば会社に押しかけて大声で騒いだり、業務を妨害するような行為を行った場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
正当な怒りであっても、冷静さを失い許容範囲を超えた行動を取れば、自ら刑事罰を受ける結果になりかねないため、慎重な対応が求められます。
不貞行為を会社に報告せずに制裁を与えるには?
不貞行為をした相手に対して、会社への報告以外で適切に責任を追及したいと考えている方も多いでしょう。ここでは、違法リスクを回避しつつ、不貞相手に適切な制裁を与えるための方法について解説します。
まずは不貞行為の証拠を集める
不貞行為の事実を立証し、慰謝料請求などを有利に進めるためには、確実な証拠の確保が何よりも重要です。
証拠が不十分な場合、相手に不貞行為を否認されたり、裁判で慰謝料請求が認められなかったりするリスクがあります。
有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 肉体関係を示す写真や動画
- 不倫相手とのLINEやメールのやり取り
- ラブホテルへの出入りが確認できる写真や動画
- 不貞行為を認める音声データ
- 探偵による調査報告書
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
ご自身で集めるのが難しい場合や、どのような証拠が法的に有効か判断に迷う場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
慰謝料請求をする
不貞行為に対する最も適切な制裁は、慰謝料請求です。
不貞行為は、配偶者の権利を侵害する重大な不法行為であり、精神的苦痛を受けた側は損害賠償として慰謝料を請求することができます。
通常、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付し、その後、話し合いによる解決を目指します。それでも合意に至らない場合は、裁判で慰謝料請求訴訟を提起することが考えられます。
弁護士に依頼することで、適切な慰謝料額の算定、請求書の作成、相手との交渉、訴訟対応まで一貫してサポートを受けることができ、スムーズかつ有利に進めることが可能です。
配偶者と二度と接触しないことを確約させる
不貞行為の相手に対し、今後配偶者と一切接触しないことを約束させる方法も有効です。
接触とは、直接会うことに限らず、電話、メール、SNS等による連絡も含まれます。
特に相手が配偶者の同僚などであれば、職場内での接触を防ぐために退職を求めることも選択肢となり得ます。
弁護士に依頼すれば、接触禁止や違反時の違約金を盛り込んだ合意書を作成し、法的拘束力を持たせることができます。
社内不倫の場合は退職を求める
不貞行為の相手が配偶者の同僚である場合、職場で顔を合わせ続けるリスクを防ぐため、退職を求めることも一つの手段となります。
もっとも、相手に対して強制的に退職させることは難しいため、慰謝料請求などの交渉の中で、和解条件の一環として退職に合意させる形が現実的です。
弁護士が間に入ることで、退職に関する合意書を作成し、履行確保のための条項を盛り込むことが可能になります。
正しい方法で不倫問題に立ち向かうために
不貞行為による裏切りは、深い傷と大きな怒りを伴います。しかし、感情に任せた行動は、逆にあなた自身が損害賠償や刑事責任を負うリスクを招きかねません。
大切なのは、冷静に、そして確実に、正しい手段で責任を追及することです。違法な報復に頼らずとも、法律の力を使えば、相手に正当な制裁を与えることができます。
当事務所では、不倫問題に精通した弁護士が、親身かつ誠実に、あなたの立場に立って全力でサポートいたします。
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