自己破産は借金全額の免除を受けられるという大きなメリットがありますが、その反面、いくつかのデメリットも存在します。
そのデメリットの中のひとつに「資格制限」を受ける、というものがあります。これは、一定の期間、一定の職業・地位へ就くことが制限されるというデメリットです。
この資格制限によるデメリットは、いくつかある自己破産のデメリット中でも、場合によっては最大のものと考えることができます。なぜなら、この資格制限のために現在の職業や地位などを失うことになったり、その結果自己破産した事実が会社の同僚や世間に知られてしまう恐れがあるからです。
世の中に存在する職業や資格、会社取締役などの地位(以降、「職業等」といいます)の中には、法律などの定めによって自己破産した場合には一定の期間、資格制限が発生するものがあるのです。そのため、自己破産した場合、一定期間その職業等に就けなくなったり、現在その職業等に就いている場合には失職する可能性があるのです。
今回は、この「資格制限」について説明したいと思います。
上記のように資格制限の問題は、自己破産する人が就いている職業等によっては非常に重大な問題となるものです。しっかり理解して、資格制限から受けるデメリットを最小のものにしていただきたいと思います。
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自己破産すると失業するの?「資格制限」ってなに?
自己破産を検討している方の中には、自己破産すると現在の仕事から失業してしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいます。冒頭で述べたように、一部の職業等は自己破産することにより資格制限を受けることになります。このため、最悪の場合には失業する恐れも否定できません。
しかし、この問題はそれほど深刻に心配する必要はありません。なぜなら、一般的な職業の場合であれば、自己破産したからといって資格制限の対象にはならないからです。つまり、資格制限の対象とされていない職業の場合には、自己破産したとしても資格制限によるデメリットを受けることはないのです。
資格制限により失業などをすることになるのは、あくまでも法律によって定められている一定の職業等に限られます。資格制限を受けるかどうかは、基本的に個別の法律などによって定められています。そして、資格制限の対象とされている職業等に就いている場合には、自己破産すると「資格制限」が発生するため職を失うことになるのです。
自己破産した場合に受けることになる「資格制限」とは?
うえで述べたように、ある職業等が資格制限の対象となるかどうかは、各種法律などの規定により個別に定められています。そして、資格制限の対象とされている仕事に就いている(就こうとしている)人が自己破産した場合、つぎのような制限を受けることになります。
一定の期間、その仕事に就くことができなくなる
まだその職業等に就いていない場合には、一定期間就職できなくなります。
その仕事から失業することになる
すでにその職業等に就いている場合には、最悪の場合その仕事を失うことになります。
このような制限を、自己破産によって「資格制限」が発生する、といいます。
なお、資格制限の影響を受ける職業等は、各種法律によりそれぞれ定められており、多種多様なものが存在します。
資格制限によって失業するには2つのパターンがある
上記のとおり、自己破産した場合には、一定の職業等は資格制限を受けることになります。この場合、すでにその仕事をしている人は、基本的に失業することになります。まだその仕事に就く前である場合には、資格制限が解除されるまでその仕事に就職できません。
このうち、すでにその職業等についている場合、失業(失職)するまでの手続きにはつぎのように2つのパターンがあるのです。
①法律上、当然に失業するパターン
このパターンでは、自己破産の開始決定がなされることをもって、法律上当然に失業・失職することになります。ほかに何らの手続きも要せず、自己破産の開始決定を受けたという事実のみによって資格制限の効果が発生するのです。
士業など、資格制限を受ける多くの資格・職業がこのパターンに属します。
②一定の手続きをすることで失業するパターン
自己破産による資格制限発生後、さらに一定の手続きを経ることで、はじめて職業等を失うことになるパターンです。
ただし、資格制限が発生したからといって、必ずしも資格に基づく登録などが取り消されるとは限りません。この扱いは、各資格・職種を定める法律等によってさまざまです。
生命保険募集人の場合
このパターンの具体例として、生命保険募集人の場合を見てみましょう。のちに解説しますが、生命保険募集人は自己破産による資格制限を受ける仕事になります。
法律の規定により、生命保険募集人になるには、一定の試験に合格し金融庁に登録する必要があります。試験に合格したとしても、金融庁で登録を受けなければ、生命保険募集人として仕事をすることはできません。そのため、生命保険募集人として働くためには試験合格後、金融庁で登録を受けなければならないのです。
これから登録を受ける場合
生命保険募集人としてまだ金融庁で登録を受けていない場合、登録申請をしなければなりません。しかしこの時、申請者が自己破産による資格制限中である場合には、生命保険募集人として登録してもらうことができないのです。これは法律の規定によって、資格制限中の者は生命保険募集人としての登録が拒否されることになっているからです。この扱いには例外がないため、登録申請の時点で資格制限を受けている人は、生命保険募集人にはなれないということになります。
すでに登録を受けている場合
うえで述べたとおり、生命保険募集人は自己破産による資格制限の対象です。そのため、まだ登録が完了していない場合には、もろに資格制限のデメリットを受け生命保険募集人として働くことができなくなります。
しかしこの扱いは、すでに生命保険募集人として登録済みである場合には、すこし違ってきます。つまり、すでに登録済みである状態のときに資格制限が発生したとしても、必ずしも金融庁の登録が取り消されるとは限らないのです。この場合、資格制限の発生は登録の取り消し事由にはなりますが、実際に登録が取り消されるかどうかは金融庁の判断次第ということになっているからです。
つまり、その判断により取り消されることになれば生命保険募集人として失職することになりますが、取り消されなければそのまま仕事を続けることができることになります。
なんか、ややこしい話ですよね?しかし実際、その資格や職種によっては、このようにややこしい扱いとなることがあるのです。
このため、資格制限を受ける職業等にある人は、自己破産する前にこの点に関して入念に確認しておかなければなりません。
もし少しでも不安があるようであれば、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談すれば、すぐに明確な回答を得ることができるでしょう。
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資格制限を受ける職業にはどんなものがあるのか?
自己破産することで資格制限を受け、失業しなければならなくなるのは法律等によって定められている、ごく一部の職業等に限ります。
なお、まだその仕事についていない人が自己破産した場合には、一定の期間就職できないことになります。
資格制限の対象となる職業等をおおざっぱに表現すると、職務上「他人の財産を管理する」可能性がある仕事であるといえるでしょう。大まかに言って、そのようなイメージを持っていただければ問題ありません。
資格制限を受けることになる具体的な職業とは?
それではここで、破産することで資格制限を受ける具体的な職業等について見てみましょう。比較的身近によくあると思われる主なものをピックアップしてご紹介します。
公法上の制限
公法上、自己破産することによって資格制限を受ける代表的な資格・職業にはつぎのようなものがあります。
士業
弁護士や司法書士など、いわゆる「士業」の中には自己破産による資格制限を受けるものが多く存在します。自己破産することにより資格制限を受ける士業のうち主なものは、つぎのようになります。
弁護士・司法書士・弁理士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・宅地建物取引士・通関士など
宅地建物取引士は特に注意が必要!
上記の資格の中で、特に宅地建物取引士が自己破産する場合には注意が必要です。なぜなら、不動産業など宅地建物取引業を行う会社・事業所などは、法律で一定割合以上の宅地建物取引士を備えておくことが必要とされているからです。具体的には、事業所ごとに5人の従業員に対して1人以上の宅地建物取引士が必要とされています。
もし、宅地建物取引士の資格を持つ人が自己破産し資格制限を受けた場合、宅地建物取引士の資格が制限されることになります。その結果、最悪のケースとして法律で定められている一定の条件をクリアできなくなり、その事業所の営業が継続できなくなる恐れもあるのです。この場合、自己破産することから発生する資格制限のデメリットは破産者本人にとどまらず、事業所全体にまで及ぶ恐れがあります。
宅地建物取引士として働いている人が自己破産を検討する場合には、このようなことにならないように慎重に手続きを進める必要があります。
このような恐れがある場合には、借金問題の解決方法は自己破産ではなく、ほかの債務整理方法に変更したほうがよいかもしれません。
その他の職業
職業等の種類によっては、一定の資格等を有していることがその仕事につくための前提条件とされるものがあります。また、世の中には法律によって、営業所などで一定の業務を行うためには特定の資格を有する者(有資格者)が一定数以上いなければならないとされている業種もあります。
この場合、その資格を有する者が破産することにより欠格に該当すると、上記「宅地建物取引士」のケースのように大変なことになる可能性があります。法律によって定められている一定数以上の有資格者が不足することになると、その事業の継続が不可能になる恐れがあるからです。
以下に列挙するものは、自己破産することにより資格制限を受ける代表的な資格・職業です。
この中で、有資格者等の数について一定以上の割合が法律で要求される資格等を持っている場合には、自己破産するに際して特に注意する必要があります。
貸金業務取扱主任者・建設業・証券外務員・警備業者・警備員・卸売業者・質屋業を営むもの・生命保険募集人・証券外務員・風俗営業を営もうとする者・風俗営業の営業所管理者・割賦購入あっせん業者・貸金業者・簡易郵便局長・漁船保険組合の組合員・検察審査員・建築設備資格者・公証人
ここに掲載したもの以外にも資格制限を受ける仕事はたくさんあります。自己破産を検討する際にはくれぐれも、この「資格制限問題」を忘れないようにしてください。
会社の取締役について
自己破産した場合における会社の取締役の扱いについては、法律の改正により以前と取り扱いが変わっています。このため、特に解説しておきましょう。
会社の役員である取締役などは、自己破産することでその地位を失うことになります。この点は表面上、以前の取り扱いと異なりません。
ただし現在では、破産したという事実は、会社法上の欠格事由ではなくなりました。つまり、会社法上の取締役の欠格事由によって取締役でなくなるのではないのです。
以前は商法の規定により、自己破産した者は取締役の欠格事由に該当し、一定期間取締役に就任できないとされていました。しかし、現在では法律の改正により、上記のように破産した事実は取締役の欠格事由から外されています。
それではなぜ取締役でなくなるのかというと、民法上の問題との兼ね合いなのです。会社と取締役との関係は民法上の「委任契約」とされています。そして民法では、破産したことを委任契約の終了事由としているのです。このため、会社から取締役としての仕事の委任を受けている者が破産した場合には、民法の規定により委任契約が終了することになり、取締役たる地位を失うことになるという理屈なのです。
このため、仮に自己破産したことにより取締役として退任することになった場合でも、再び株主総会などにより適法に選任されることで、取締役に復帰することが可能です。
私法上の制限
私法上の制限によって、つぎのような資格・職務は資格制限を受けることになります。
代理人
他人から代理権を受け、その他人のために法律行為を行う者のことを代理人といいます。
民法上、自己破産は代理人の欠格事由とされているため、自己破産した場合には代理権が消滅し代理人たる地位を喪失することになります。
成年後見人・後見監督人・保佐人・補助人・遺言執行者など
成年後見人・後見監督人・保佐人・補助人なども自己破産することで、その任を解かれることになります。
また、破産し、まだ復権していない者は民法において遺言執行者になれないことになっています。そのため、すでにこの職務に就いている者は法律上当然に失職することになります。
自己産する前に資格制限は慎重にチェックすべき!
以上のように、世の中に存在する多数の仕事の中には自己破産することによって資格制限を受け、最悪の場合失業することになるものが存在します。しかし、職業全体の種類から比較すれば、資格制限を受けるのは例外的なごく一部のものにすぎません。世の中の大多数を占める一般的な職業は影響を受けないのです。このため、必要以上に資格制限による失業を恐れる必要はないといえます。
しかし、何事も念には念を入れたほうが間違いありません。
自己破産を検討する場合には、債務整理の専門家に相談するなど、ご自分の仕事が資格制限の対象にならないかどうかを事前にチェックしておくことをお勧めします。
破産しても資格制限を受けない職業とは?
世の中には、自己破産しても資格制限を受けない仕事はたくさんあります。というよりも世間的に見た場合、資格制限を受ける仕事の方がよほど少なく特殊なものと考えてよいでしょう。
それでは、資格制限を受けない職業にはどのようなものがあるのでしょうか?
気になる方が多いと思われる代表的な職業に関して、特にピックアップして解説します。
通常の会社員
一般的な企業に勤めるサラリーマンの場合、自己破産したからといって失業を心配する必要はありません。
自己破産した場合、法律の規定によって何度か破産者の住所・氏等が官報で公告されることになります。しかし、これによって会社などに自己破産した事実が漏れてしまう可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。
また、仮に自己破産した事実が会社にバレてしまったとしても、これを理由に解雇されることはありません。自己破産したことを理由にした解雇や懲戒免職は不当解雇に該当し、法律上無効となるからです。
公務員(国家公務員・地方公務員)
国家公務員・地方公務員を問わず、公務員をされている方が自己破産する場合には、特に失業等仕事への影響を心配されることが多いようです。しかし、会社員の場合と同様、そのような心配は必要ありません。
一般的な国家公務員や地方公務員の場合、自己破産しても仕事には一切影響がないのです。
つまり、一般職である公務員である場合、自己破産したからといって失業することを恐れる必要はまったくありません。また、自己破産したことが職場にバレてしまったとしても解雇されることもありません。
ただし特別職である人事官は、自己破産した場合には資格制限の対象となり、欠格事由に該当することになります。このため、すでに人事官である場合には失職することになり、復権を得るまでその職につけないことになります。
教員
国公立の学校などの教員はもちろんのこと、私立学校の教員も資格制限の対象にはなりません。また、自己破産したとしても、その旨が学校に通知されるようなこともありません。通常の会社員の場合と同様、自己破産した事実が仮に学校に漏れたとしても、学校はそれを理由に解雇することはできません。
医療関係等の職業
世の中には、医療関係や介護関係に勤務されている方もたくさんいらっしゃいます。以下の各職業は、自己破産による資格制限の対象にはなりません。
医師・看護師・歯科医師・薬剤師・介護福祉士・助産師など
その他の職業
上記には比較的身近にある代表的な職業を列挙しました。もちろん、これ以外にも資格制限の対象にならない職業はたくさんあります。
もし、ご自分の職業が資格制限の対象になるのか知りたい場合には、事前に入念に調べておくとよいと思います。
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自己破産すると一生その職業につけなくなるのか?
「自己破産すると失業するかもしれない」という知識をもっている方の中には、一生その職業に就けなくなるのではと心配される方も多数いらっしゃいます。
しかし、そんなことはありません。自己破産後の一定期間は資格制限を受けることにはなりますが、自己破産する人の9割以上は手続き後に資格制限を解除されています。資格制限が解除されれば、基本的にすぐにでもその職業等に就くことができるのです。
ただし、資格制限が解除されるためには「復権」を得る必要があります。「復権」とは、自己破産したことで発生していた一定の各種デメリットを解除する法律上の効果です。
資格制限を解除する「復権」
上述のとおり、資格制限を解除してもらうためには、「復権」を得なければなりません。この「復権」は、法律で定められている一定の事由が発生することで認められることになるものです。一般的には、破産手続きの最終段階において「免責許可決定」をもらい、それが法律上確定することで復権を得るパターンがもっとも多くなっています。
自己破産した場合、どれくらいの期間で仕事ができるようになるのか?
うえで述べたように「復権」することで、資格制限等を受けることはなくなります。
復権するための方法には、いくつかのパターンがありますが、もっとも一般的なものはうえで述べたように「免責許可決定」が確定した場合です。
全国の地方裁判所の運用では、自己破産の60%が「同時廃止」という簡単な方法によって手続きが行われています。この場合、破産手続きが極めて簡素となるため、破産申し立て後3か月前後から6か月以内に大半のケースで免責許可決定は確定することになります。
つまり自己破産した方の半分以上は、このときに復権を得ていることになります。このため資格制限という不利益を受ける期間は大半の場合において、破産開始決定後3か月から6か月くらいまでの間、と考えてよいでしょう。
資格制限の仕事に現在就いている場合の対処方法とは?
上記のように自己破産した場合には、一定の職業等は資格制限を受けることになります。このため、資格制限が及ぶ仕事に就いている場合には、一時的にではあっても失業する可能性が高くなります。またこの場合には、周囲の人たちに自己破産した事実がバレてしまう恐れも高くなると考えられます。
このようなリスクを避けるためには、つぎのような対処法が有効です。
自己破産以外の債務整理を検討する
資格制限というデメリットは、そもそも自己破産をするから発生するものです。このため、借金の解決方法として自己破産以外の方法で債務整理することで、上記のような不利益を回避することが可能です。
この場合、つぎの2つの方法が有力となるでしょう。
個人再生を検討する
資格制限を受ける職業等に就いている場合、自己破産ではなく個人再生に債務整理の方針を変更するのも有効な手段です。破産の場合と異なり、個人再生をする場合には資格制限が発生しないためです。
個人再生の場合には、ある程度の債務を支払う必要はありますが、最大80~90%もの債務のカットが受けられるため、債務の返済が非常に楽になるのが一般的です。このため、資格制限を受ける仕事に就いている人の場合には、自己破産よりも個人再生するほうがデメリットが少なくて済むというケースもあるでしょう。
自己破産と個人再生。どちらを利用したほうがメリットになるのか、冷静な判断が要求されます。
任意整理を検討する
借金問題の解決方法である債務整理の中には、「任意整理」という方法があります。これは自己破産や個人再生とは違って、裁判外で行う手続きです。裁判外において債権者と債務者が債務の減額や返済方法などについて話し合いを行うものです。
この任意整理をした場合も資格制限は発生しません。ただし、任意整理は借金問題の解決に強力な効果を求めることが難しいという難点があります。
まとめ
今回は、自己破産した場合に受けることになる「資格制限」について説明しました。
自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、資格制限は場合によっては非常に大きなデメリットになります。本文で述べたように、最悪の場合には失業しかねないからです。
しかし、この点に関して必要以上に心配する必要はありません。なぜなら、通常の会社員や公務員、教員や看護師など一般的な職業の場合には資格制限が及ばないからです。
しかし、資格制限の対象となる仕事についている人が自己破産を検討する場合には、最大限に慎重な判断をすることが求められます。
うっかり自己破産してしまったため失業することになったり、自己破産したことが世間にバレるようなことになっては大変です。
そのような事態を避けるためにも、自己破産する場合には自分の職業が資格制限の対象かどうかを事前にしっかりと確認しておく必要があります。
もし現在、資格制限の及ぶ職業等に就いている、または近い将来就職しているというような場合には、借金問題の解決方法として自己破産以外の方法を選択したほうが得策となることもあるかもしれません。その場合、債務整理方法の選択肢としては、「個人再生」または「任意整理」が有力となります。個人再生や任意整理の場合には、手続きしたからと言って資格制限が発生することは無いからです。
自己破産する場合には、自分の仕事が資格制限の対象となるものかどうか?
対象となる場合には、一定期間失業またはその仕事に就けなくても大丈夫なのか?
自己破産と、個人再生や任意整理のメリット・デメリットを比較し、自分に最も適している債務整理方法はどれなのか?
これらの事項について、慎重に判断する必要があります。
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