遺留分侵害額請求されたら弁護士に依頼したほうがいい?そのメリットは

家族で話し合って「不動産は長男に相続させる」と決まったのに、いざ相続が始まったら、次男が遺留分を盾に不動産を要求してきた。
内縁の夫が亡くなったとき、何年も音信不通だった夫の妻が、まだ籍は抜いていないからと遺留分を要求してきた。

お金が絡む相続では、予期せぬトラブルはどうしても起きてしまうものです。相続財産が多い、少ないに関わらず、相続に関するトラブルは後を絶ちません。中でも深刻化しやすいのが、この「遺留分」の問題です。遺留分に関するトラブルが起きたときには、弁護士に解決を依頼したほうがいいのでしょうか?

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します

弁護士に依頼するメリットとは?

そもそも、弁護士に遺留分トラブルを依頼する必要性はどこにあるのでしょうか?弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

早期解決が見込める

遺留分を主張できるのは、配偶者や子供、直系尊属に限られるため、「話せばわかりあえるのではないか」「弁護士に頼むほどではない」と考え、自力での解決を模索する人も多いでしょう。もちろんそれで解決すれば良いですが、多くの場合当事者同士が話し合うことによってさらにこじれ、どうにもならなくなった状態で弁護士のところに相談に見える人は少なくありません。

比較的トラブルが軽い段階で弁護士に相談しておけば、訴訟に持ち込まずに解決出来る可能性もあります。そうすれば、費用も少なく抑えることができます。しかし、トラブルが深刻化してしまったら、訴訟をしても勝てない可能性もでてくるのです。いくら法律の専門家である弁護士であっても、全てを解決できるわけではありません。病気と同じく、症状が軽いうちに専門家を介入しておくことが実は解決の近道です。

相手と直接交渉ができる

距離が近しい家族だからこそ、溝が深まってしまったら修復不可能なところにまで発展してしまいます。
また、大切な人が亡くなったという状況では、相続人の精神的なストレスもかなり大きいもの。ただでさえ悲しみに暮れている最中なのに、お金のことで揉めるのはとても辛いものです。

弁護士は直接相手方と交渉する権限をもっています。弁護士に依頼することで、自分が直接相手方と話さずに対応することができます。

訴訟を進められる

当事者同士の話し合いで遺産分割協議や遺留分にまつわるトラブルが解決しなければ、裁判所に調停の申し立てを行います。それでも解決しなければ、最終的には訴訟に発展することに。弁護士に依頼することにより、当事者にかわって弁護士が訴訟を進めてくれます。

弁護士は専門家として最高峰の資格である

他士業との大きな違いは、弁護士が法律に関する資格の最高峰であるということ。当事者と交渉する、裁判に関われるなど、弁護士にしかできないことは多々あります。
弁護士は日々交渉や紛争ごとに関わり、法律の知識や経験を活かして解決にあたっています。初回は無料相談としている弁護士も多くいますので、遺留分の紛争が生じたら、一度は弁護士に相談しておきたいところです。

弁護士はそもそも何をしてくれるのか?業務の内容と手順

遺留分で揉めたとき、とりあえず弁護士には相談だけでもしておいたほうが良い、できれば早いうちに依頼しておいたほうが解決が早いことがわかりました。とはいえ、そもそも弁護士は何をしてくれるのでしょうか?
先ほども書いたとおり、弁護士に依頼する大きなメリットが直接交渉と訴訟です。次に、遺留分にまつわるトラブルに弁護士が対応する手順をご紹介します。

まずは直接交渉

まだ相手がどのような対応に出てくるかがわからない状況であれば、まず直接交渉に入ることが考えられます。直接交渉の手段としては、実際に直接話しをする、または書面でやり取りをするという2つの方法があります。

どの方法をとるのかは、そのときの当事者の状況や弁護士の方針によって変わります。最初から内容証明を出す弁護士もいれば、「できるだけ相手を刺激したくない」と最初のコンタクトは慎重に行う弁護士もいます。

正解はありませんが、ただ一つ言えるのは、この段階でしっかりとコミュニケーションが取れない、信頼できない弁護士には依頼しないほうがいいということです。

相続財産の調査や相続人の調査

例えば、遺留分があると主張してきている相手が、被相続人が生きているときに生前贈与を受けていたとしたら、相続財産の計算自体をやり直さなければならないこともあります。これを「特別受益」と呼びますが、すでに相続財産に相当する財産を昔受け取っているにもかかわらず、遺留分を要求してきているケースもあるのです。

遺留分について当事者の主張が食い違うときは、相続財産や相続人を調べなおしたほうが良いといえます。弁護士は相続財産の調査や相続人の調査も行います。

民事調停

話し合いでも解決しない場合は、民事調停の手続きに入ります。民事調停とは、裁判官と調停委員と呼ばれる人が話し合いに参加し、トラブルが解決に向かうようにサポートをします。
裁判との違いは、裁判官が最終的な判断をするのではなく、あくまで話し合いに委ねるということです。そのため、話し合いが決裂してしまったら、調停では解決ができません。

弁護士も一方の当事者側として調停に参加することができます。調停でどんな主張をするかの戦略を立てたり、主張を裏付ける証拠を見つけたりといったことを弁護士に任せることができます。

訴訟

調停でも解決が難しい場合は訴訟手続きで解決することになります。弁護士の仕事は調停とあまり変わりませんが、期日に法廷に出廷するほか、期日以外に相手方との書面をやりとりしたり、証拠を裁判所に提出したりするなどの仕事を行います。

そうはいっても費用がかかる。気になる弁護士費用は

弁護士は依頼者の代理人として動くことができるため、遺留分に関するトラブルの解決を、弁護士に全て任せてしまうことができます。弁護士の多くは税理士や司法書士とも提携しているため、相続税関連のことや不動産登記の手続きをワンストップで処理してくれる人も多く、便利です。

とはいえ、弁護士費用を考えるとあまり気が進まない、という人もいるのではないでしょうか。確かに弁護士に依頼するとそれなりの額の費用がかかるのは事実です。では、一体いくらくらいかかるのでしょうか?

報酬額は弁護士によって異なる

一昔前、弁護士報酬は一律に決められていました。しかし、弁護士報酬が自由化されたため、弁護士によって報酬額は異なるようになりました。
ただ、それでも目安として、過去の弁護士報酬基準を参考に報酬額を決定している弁護士はまだ多くいます。そのため、報酬基準を知っておいて損はありません。まずはこの基準を押さえておけば、ある程度の報酬相場がわかります。

参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

報酬の内訳

弁護士の報酬というと、着手金や報酬に日当など、いろいろあってわかりづらいと感じている人も多いかもしれません。
基本的には、弁護士の報酬は【着手金+成功報酬】です。着手金というのは、弁護士に来するときに支払うお金です。旧日本弁護士連合会報酬等基準によれば、経済的利益額によって着手金の計算式は異なります。

相談料

弁護士によって相談料の取り扱いは異なります。30分無料としているところもあれば、30分で2万円など、高額な事務所もあります。無料だからいい、有料だからいいというわけではないので、この時点でしっかりと信頼できそうな弁護士かをある程度チェックしておくことが大事です。

訴訟の場合の報酬

例えば、旧日本弁護士連合会報酬等基準によれば、見込める経済的利益の額が1,000万円の場合は【3%+69万円=99万円】が着手金の額です。ですが、まだ訴訟が始まってもいないのに見込める経済的利益の額を出すのは難しいものです。

経験値が高い弁護士になると、訴訟になる前に「どれくらいの経済的利益がでそうか」「勝てそうかどうか」などがある程度わかります。また、弁護士によっては「着手金は少なめに見積もっておき、成功報酬で精算する」というやり方をとる人もいます。着手金に対する考え方や設定の仕方は弁護士によって異なりますので、依頼する前に確認しておきましょう。

次に成功報酬ですが、こちらは訴訟事件でこちら側が勝利したときに支払う報酬です。成功報酬の決め方は、その事件でどれくらいの経済的な利益が出るかによって変わります。例えば、相手方から遺留分侵害額請求訴訟を起こされ、1億円を要求されたが、訴訟の結果6,000万円の支払いで済んだとなれば、事件の経済的な利益は4,000万円となります。
旧日本弁護士連合会報酬等基準を当てはめると、経済的な利益額が4,000万円の場合の成功報酬は6%、すなわち240万円となります。

調停や示談交渉の場合の報酬

費用としては、10万円以上は見ておいた方が良いでしょう。具体的な報酬額については、個別の案件によって異なります。
遺留分の主張がなされたり、遺留分侵害額請求の主張がなされたりするときには、弁護士が入って調停や示談交渉を行うことになります。このときの費用ですが、旧日本弁護士連合会報酬等基準によれば、訴訟事件を基準としてそれぞれを2/3に減額することも。

ただ、旧日本弁護士連合会報酬等基準では着手金の最低額を10万円と規定していますので、それに準じて着手金は10万円以上に設定している事務所も少なくありません。

実費費用も忘れない

報酬の他に必要なのが、弁護士が移動するときにかかる交通費や宿泊費、書類の郵送費などの費用です。このほか、相続財産や相続人の調査も依頼するとなると、戸籍謄本の取得費用なども発生します。依頼する前からどれくらい費用がかかるのかを知ることは難しいものの、こういった費用がかかるということは予定しておきましょう。

結局頼むべき?弁護士に依頼・相談したほうがいいのはこんな人

結局、遺留分侵害額請求を受けてしまったら弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?ケースにもよりますが、相談、あるいは依頼をしたほうがいいのは、以下の2つのケースです。

相手と直接話したくない

相手が暴力や暴言を吐いてくるため、怖くて接触したくない。直接会うと何をされるかわからない、といった身体的な危機が理由で相手方と会いたくない、または心情的に二度と会いたくないと感じてしまうこともあるでしょう。

利害関係がぶつかる当事者同士の話し合いは、感情的になりやすいものです。遺留分侵害額請求をしてきた相手方と顔を合わせたくない人は、弁護士に依頼するのが無難です。

事案が複雑で全体像が把握できない

父親の相続が始まったが、祖父が亡くなったときに遺産分割の話し合いをしておらず、不動産も誰が相続したのかわからない状態になっているというケースは少なくありません。
また、誰が相続人なのかを調べるときでも、個人の調査力では限界があります。法定相続人の一人が海外にいたり、行方不明になっていたりすると、どうしていいかわからずにそこで相続手続きがストップしてしまうことも。

このほか、相続人が50人近くいるというように、相続人の数が多いと手続きがなかなか進みません。
亡くなった父親がいろいろなところに不動産を持っていた、たくさんの会社の株を買っていたなど、相続財産の全体像を把握することが難しく、遺留分云々の話の前に、事案が複雑で相続自体が滞ってしまっているケースもあります。

相続税の納税期限は、相続が開始した翌日から10ヶ月です。この間に、相続財産を確定し、相続人全員で遺産をどう分配するのかを話し合わなければならないのです。
さらに相続人が遺留分を主張してきた場合、遺留分を侵害している生前贈与などの取り引きがあれば、それらの取り引きは取り消しの対象になるなど、一般の方ではなかなか手に負えないことも。このようなケースでは、弁護士に依頼することをお勧めします。

迷うなら弁護士に依頼する

もちろんケースバイケースですが、弁護士をつけるかどうかを迷うのであれば依頼したほうがいいでしょう。なぜかというと、弁護士を入れずに解決できそうなケースならそもそも迷わないからです。

弁護士に相談したほうがいいのかもしれない、という発想が出てきている時点で、事態は深刻になっていることが多いものです。すぐに依頼することを決められなくても、弁護士に相談だけはしておいたほうがいいでしょう。

弁護士費用が払えるか難しいという人のために、法テラスという制度もあります。また、弁護士によっては着手金の分割払いも承ってくれるところもありますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

逆に弁護士に依頼しないほうがいい場合

弁護士に依頼したほうがいいケースもあれば、依頼しないほうがいいケースもあります。その典型的な例が、相続財産や遺留分の額が少ないときです。
先ほど見たとおり、弁護士に依頼すると着手金が発生します。額は少なくても10万円以上、訴訟事件となればさらに高くなる可能性があります。要するに、勝っても負けても高いお金を払わなければならなくなるのです。

明確に「相続財産や遺留分がいくら以下なら依頼しないほうがいい」という数字はありませんが、買ったとしても負けたとしても同じくらいの額を払わなければならないようなケースでは、弁護士に依頼するメリットは低いと言えるでしょう。

相続に強い弁護士に依頼しよう

遺留分に関するトラブルで調停や訴訟に発展したとき、弁護士は何をしてくれるのか、弁護士に依頼したらどれくらいの費用がかかるのかについて解説しました。
弁護士に依頼すると、着手金は必ず払わなければなりません。しかし、遺留分を要求してきている相手方とは話したくない、相手が弁護士をつけている、というようなときには、弁護士に依頼したほうが解決には早道です。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します
相続問題で悩んでいる方は弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による相続問題の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、電話、メール、LINEにてお気軽にご相談下さい。