遺留分請求ができる代襲相続人はだれ?姪や甥には遺留分があるのか

日本人の平均寿命が80歳を超え、被相続人だけではなく、相続人も高齢化しています。そのため、被相続人よりも先に相続人の方が死亡するケースも珍しくありません。
被相続人よりも相続人の方が早く亡くなってしまったときには代襲相続が発生しますが、代襲相続人も、相続人と同じように遺留分権者となって、遺留分を主張できるのでしょうか。

今回は、遺留分の割合や遺留分が認められる相続人についてご紹介しながら、遺留分請求ができる代襲相続人についてご紹介します。被相続人の子供や兄弟姉妹が亡くなって、その孫や甥、姪が法定相続人になるという方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します

「遺留分」とは

被相続人が遺言書によって「ある特定の相続人に100%財産を相続させる」と残していたとしたら、その他の相続人には財産がいかないようにも思えます。

また、遺言書がなかったとしても、遺産分割協議のときに、特定の相続人に多くの財産が行き渡り、他の相続人がほとんど財産を相続できない、という協議がまとまることもあります。

こういったことは、特定の人が家族の中でひときわ大きな影響力を持っているときに起きやすい現象です。しかし一定の地位にある相続人は、一定割合の財産を求めることができます。なぜなら、一定の地位にある相続人には「遺留分」というものが認められているからです。

遺留分を主張できる人を、「遺留分権者」と呼ぶことがあります。

遺留分権者は誰か

遺留分は、相続人なら誰でも主張できるものではありません。遺留分の請求ができる遺留分権者は、相続人の中でも以下の人に限られています。

  • 配偶者
  • 直系尊属

これを見て、「兄弟姉妹が足りない」と思われた方もいるでしょう。確かに民法によれば、相続人となれるのは、配偶者、死亡した人の子供、死亡した人の直系尊属、それから死亡した人の兄弟姉妹と定められています。

では、兄弟にはなぜ遺留分が認められていないのでしょうか?

配偶者を除く相続人については、法律上で相続順位が決まっています。子供が第1順位、直系尊属が第2順位となっていて、配偶者を除けば子供が一番優先順位が高くなっています。

兄弟姉妹は、子供、直系尊属に続き第3順位です。遺留分が認められていない理由としては、第1順位、第2順位に比べて血縁関係が遠いことも理由だと考えられています。

一般的に子供や直系尊属とは違い、大人になって自立した後は、兄妹姉妹同士で生計を一にするなど、経済的に密に支え合うことは少ないものです。そういった関係性の中で兄妹姉妹にまで遺留分を認めてしまうと、本当に行き渡るべき相続人に財産が行かなくなってしまう可能性が出てしまいます。

遺留分の割合

次に、遺留分の割合についてご紹介しましょう。遺留分の割合についても法律で決まっています。民法1028条にはこのように書かれています。

民法1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

相続が起きたとき、法律では「法定相続割合」が決まっています。この法定相続割合をベースとして、遺留分が計算されることになります。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

これを図にすると、このようになります。

遺留分を侵害したときは遺留分減殺請求ができる

遺留分について知っておくときに、もうひとつ押さえておきたいのが「遺留分減殺請求」です。民法には以下のように定められています。

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

「長男にだけ財産を遺したい」と思って、被相続人が生きている間に長男に対して財産をすべて生前贈与していたとしても、他の相続人は、自分の遺留分割合を侵害している生前贈与に対して減殺を主張できるのです。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します

代襲相続とは

次に、代襲相続という制度についてご紹介します。

代襲相続とは、被相続人よりも前に相続人が死亡していた時、相続人の次の世代(相続人の子供)が被相続人の財産を相続する制度です。

例を挙げて説明しましょう。被相続人には子供Aがいましたが、被相続人が亡くなるよりも前にAは亡くなっていました。Aにはさらに子供Bがおり、Bは被相続人から見て孫にあたります。

この状態で被相続人が亡くなり相続が開始した場合、本来であれば相続人である子供Aに行くはずだった財産は、その子供、すなわち孫であるBが相続権を得るということになるのです。これが代襲相続です。

代襲相続人になれる人

代襲相続が適用されるのは、法定相続人の中で「子供」と「兄弟姉妹」です。先ほどのケースであれば、子供Aが被相続人よりも先に亡くなっていたので、Aの孫であるBが代襲相続人となりました。
おなじように、被相続人の兄弟が被相続人よりも先に亡くなっていたとしたら、兄弟の子供(被相続人にとっては甥、姪)が代襲相続人となるのです。

代襲相続が認められる基本的なケース

①子が死亡、欠格、廃除によって孫が代襲相続したとき

子供が死亡、欠格、廃除によって相続権を失った場合は、孫が代襲相続することになります。もしもこの孫が同じように死亡や欠格、廃除によって相続権を失っていた場合には、さらにその下の世代が代襲相続人となります。これを再代襲といいます。

②兄弟姉妹が死亡、欠格によって甥姪が代襲相続したとき

兄妹姉妹が死亡や欠格によって相続権を失っている場合にも代襲相続が発生します。この場合は甥姪が代襲相続人となります。

再代襲には制限がある

もしも孫Bも被相続人より先に亡くなっていて、孫Bにさらに子供(被相続人にとってはひ孫にあたる)がいた場合には、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲といいますが、再代襲は兄弟姉妹には認められていません。

すなわち、被相続人より先に兄弟姉妹も兄弟姉妹の子供も亡くなっていたときには、それ以上代襲相続は起きません。

代襲相続が認められる原因となるもの

代襲相続が発生する原因として、以下の発生原因があるとされています。

  • 被相続人の子、または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していること
  • 被相続人の子、または兄弟姉妹が欠格事由に該当していること
  • 被相続人の子が廃除によって相続権を失っていること
  • 被相続人の相続開始時、代襲相続人が生存していること

廃除とは、遺留分を有する推定相続人から被相続人に対して、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった時に、被相続人が子の相続人を相続人から外す手続きです。

廃除は被相続人が家庭裁判所に請求する、または遺言書に書き残すことで行いますが、欠格は、法律に定められる行為があれば、当然に相続人から外されます。これらの原因がなく、代襲相続人に相続権が発生していることが、代襲相続が認められる原因となっています。

被相続人が生きている間は被相続人の意思で廃除を取り消すことができます。もちろんこの廃除が取り消されたら、相続人の相続権も復活します。そのため、当然には代襲相続をするわけではありません。

欠格とは、自分よりも先順位、または同順位の相続人を殺そうとしたり、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたりしたときに相続人から外されるというものです。要件については民法で細かく定められています。

相続人が相続放棄をしたら、代襲相続はない

相続人が、被相続人が亡くなる前に既に死亡していた場合には代襲相続が行われますが、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。
相続放棄の大きな趣旨は、被相続人が生前に抱えた負債などを相続人に承継させないためでもあるからです。

代襲相続と遺留分の関係

代襲相続と遺留分についてご紹介しました。では、代襲相続と遺留分はどのような関係性を持っているのでしょうか。代襲相続人であり、かつ遺留分も認められるのは誰なのか、代襲相続人であっても遺留分が認められないのは誰なのかを見ていきましょう。

代襲相続人全員に遺留分が認められるわけではない

代襲相続人であり遺留分も認められるのは、子が相続人の場合です。もし相続が始まる前に養子縁組をした場合は、養子にも代襲相続と遺留分が認められることになります。

姪や甥は、代襲相続人ではあるものの遺留分は認められない

おさらいになってしまいますが、兄弟は相続人とはなれるものの、遺留分は認められません。そのため、兄弟が被相続によりも先に亡くなっていた場合には、代襲相続が起こって姪甥が代襲相続人となりますが、姪甥には遺留分は認められません。

まとめ

代襲相続と遺留分の関係についてご紹介しました。相続人の立場によっては、代襲相続が認められるものもあれば認められないものもあります。また同様に、遺留分が認められる相続人と遺留分が認められない相続人に分かれます。

民法では、代襲相続人だからといって遺留分が認められるとは定められていません。特に兄妹姉妹の子供である甥姪は、代襲相続はできるものの、遺留分が認められていません。相続の際にはこれらのことを混同しないように注意が必要です。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します
相続問題で悩んでいる方は弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による相続問題の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、電話、メール、LINEにてお気軽にご相談下さい。