近年、子どもではなくて孫に財産を残したいと考える祖父母が増えています。子どもとの関係はあまりよくない、または、子どもは十分面倒を見てきたために、孫に財産を残したいと考えるようなケースです。
しかし結論から言うと、例外的なケースを除き、孫は法定相続人ではないため祖父母の財産を相続する権利はありません。
と思われる祖父母の方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、遺産相続に強い弁護士が、
- 孫は遺産相続ができるのか
- 孫に相続させる方法
- 相続以外で孫に財産を渡す方法
- 孫に遺産相続させるメリット・デメリット
などについてわかりやすく解説していきます。
孫に相続させたい祖父母の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
孫は遺産相続できる?
原則として、孫は法定相続人ではない
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人のことです。
下記の表の通り、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人については、被相続人との関係性によって順位が決まっており、高順位の相続人がいる場合には下位の相続人は相続することができません。
法定相続人の順位 | |
---|---|
配偶者 | 配偶者は最も守られるべき存在として、法定相続人としての順位すらありません。相続が発生するとき、配偶者は必ず法定相続人となるのです。 |
第一順位 | 子ども |
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟 |
例えば、夫と妻、子どもがいる家庭で、夫が死亡した場合、夫の配偶者である妻は必ず相続人になりますし、第一順位の子どもも相続人となります。夫に親や兄弟がいたとしても、第一順位である子どもがいる以上は相続人になることはできません。
そして、この表を見ると分かりますが、孫は第三順位までのどこにも見当たりません。つまり、原則として孫は法定相続人ではないということです。
しかし、孫が法定相続人となる例外的ケースがあります。それが以下で説明する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。
孫は代襲相続で法定相続人となる
代襲相続とは、本来であれば相続人になるはずだった人が被相続人よりも先に死亡した場合などに、その人の子が代わりに被相続人の遺産を相続する制度のことです。
第一順位の子どもが相続開始前に死亡している場合、その子ども(被相続人から見て孫)が法定相続人となるということです。孫に遺産相続させたいと考えいた祖父母からすれば願いが叶うことになります。
しかし、代襲相続は「被相続人の子どもが被相続人より先に死亡」という偶然の出来事により発生することですから、祖父母自らがコントロールして孫に遺産相続させる方法ではありません。
そこで以下では、祖父母が孫に遺産を相続させる方法と、遺産相続以外に孫に財産を渡す方法について解説していきます。
孫に相続させる方法
遺言書を作成しておく
孫に相続財産を承継させるためには、遺言書を作成する方法が簡単です。
前述のように原則として孫は被相続人の「法定相続人」には当たりません。孫に相続権が発生するのは被相続人の子ども(孫の親)が相続の開始よりも先に亡くなっているような例外的な場合のみです。
そこで「相続人以外の者」が遺産を受け取れるようにするためには、「遺言書の作成」しておく必要があります。遺言書で意思表示しておくことで孫(相続人以外の者)に対しても相続財産を承継させることができます。
孫は相続人ではないので、上記のように孫に遺産を承継させることを、相続ではなく「遺贈」といいます。
孫に対して相続財産の全部を遺贈することもできますが、法定相続人には最低限の取り分である「遺留分」を受け取る権利があります。したがって遺留分を考慮した内容で遺言書を作成しておくことが事後的なトラブルを回避するためには重要となります。
孫と養子縁組をしておく
孫に遺産を承継させる方法として、孫を自分の養子とする方法もあります。
孫と養子縁組を行うことで、養子になった孫は実子と同じ権利を有することになります。
そのため養子となった孫は被相続人の子どもとして、相続人の地位を取得することになるのです。
例えば、被相続人に配偶者と実子が1人と孫がいるケースで、孫と養子縁組をしておけば、配偶者が2分の1、実子が4分の1、孫が4分の1ずつ法定相続分に従い相続財産を承継することになります。
遺産相続以外で孫に財産を渡す方法
孫に財産を生前贈与する
遺産相続以外で孫に財産を渡す方法として、「生前贈与」という方法があります。
生前贈与とは、被相続人が存命中に自分の財産を他人に贈与する契約のことをいいます。
生前贈与は当事者間の合意に基づく契約の一形態ですので、贈与した時点で贈与財産の所有権は贈与を受けた受遺者(孫)に移転することになります。
確実に孫に財産が行き渡ったことを確認することができるため、本人も安心することができます。
ただし、生前贈与をする場合には、「贈与税」がかかってくることになる点には注意が必要です。
なお贈与税には控除や特例があるため、適切に利用することで節税効果を得ることが重要になってきます。
贈与税は年間「110万円」までであれば基礎控除が認められているため、1年間に110万円以内に生前贈与を納めれば贈与税はかかりません。非課税枠の範囲で毎年110万円以下の生前贈与を繰り返す行為を「暦年(れきねん)贈与」と呼ばれますが、定期贈与とみなされると贈与税が課されることになるため注意が必要です。
教育資金や結婚・子育て資金として贈与する
親や祖父母が子ども孫に対して「教育資金として贈与」を行う場合には、一定額までは非課税とされています。このような制度を「教育資金一括贈与制度」といいます。
孫(受遺者)が祖父母(贈与者)から「書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れした場合」には、金銭の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受遺者の贈与税が非課税となります。
また同様な制度として、「結婚・子育て資金」に充てるために贈与をした場合には、1000万円までの金額に相当する部分の価額については、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することで贈与税が非課税となります。
生命保険の受取人に孫を指定しておく
上記生前贈与以外に孫に財産を受け継がせるためには、生命保険の受取人として孫を指定しておくという方法があります。この方法も本人が存命中に契約しておくことができます。
上記のようにしておくことで、契約者が死亡したときにまとまった保険金を孫が受け取ることができます。
生命保険金は第三者のためにする契約であり、保険金は死亡した者から承継して取得されたものではなく受取人の原始取得であると考えられています。そのため生命保険金は相続・遺産分割の対象とはなりません。
ただし、生命保険金は相続税の課税対象となります。
孫が代襲相続人や養子といった法定相続人に該当している場合には、生命保険金の以下のような非課税限度があります。
・法定相続人の人数×500万円まで
上記の非課税限度額を超える部分については相続税の対象となります。
孫に遺産相続させるメリット・デメリット
メリット
相続税を抑えられる可能性がある
孫を遺産相続することで、相続税の負担を抑えられる場合があります。
相続税が発生するタイミングは、「本人からその子どもへの相続」が発生するときと、「子どもから孫への相続」が発生するときの2回です。
そこで遺贈などにより孫に相続財産を受け取らせると、1回分の相続を省略していることになるので、全体で見ると相続税が少なくなる可能性があるのです。
さらに、相続税には以下のような基礎控除が存在しています。
・相続税の基礎控除:3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
したがって、法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も大きくなることになりますので、相続人が多いほど有利であると考えられます。
被相続人の希望通りの結果が実現できる
「孫に財産を渡したい」という被相続人の望む結果を実現できるという点も大きなメリットでしょう。
遺言が存在せず法定相続人が民法の規定に従い相続する場合には、孫に遺産が行きわたることはありません。そのため自分の死後に孫に望んだ形で財産が引き継がれる保証はどこにもありません。
したがって、生前に遺言によって孫を受遺者として遺贈しておくことで本人の希望どおりの結果を実現させることができるのです。
孫がかわいいという理由のみならず、本人の正当な承継者が孫であるというケースも多くあります。このようなケースでは、孫が相続人になることで適切に本人の財産を有効活用することができたり、事業を継続・拡大してくれたりすることなどが期待できます。
デメリット
相続税額が2割加算となる
孫に相続税がかかる場合には、課税額が2割加算されることになります。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合には、その人の相続税額にその2割に相当する金額が加算されることになります。
被相続人の養子となっている被相続人の孫についても原則として相続税額の2割加算の対象となります(なお、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときは加算の対象とはなりません)。
ただし、2割加算のデメリットについては、上記メリットで指摘した節税効果を加味するとトータルとしてメリットが上回る可能性もあるため、適切に判断する必要があるでしょう。
孫と相続人との間で争いが起こる可能性がある
相続人ではなかったはずの孫に相続財産を承継させると判断した場合には、他の法定相続人と孫との間に確執が発生し紛争に発展する可能性もあります。
孫と相続人との間でトラブルが発生した結果、遺産分割協議が進められなかったり遺留分減殺請求がされたりする場合もあります。
被相続人が望むような結果を実現するためには、他の相続人の遺留分や承継財産についても考慮して適切に遺言書を作成しておくことが重要となるのです。
孫に相続させたい人は弁護士に相談
孫に遺産を渡したいという方は、是非弁護士に相談してください。
簡便に孫に財産を残す方法として「遺言書を作成」する方法があります。
しかし遺言書にはいくつかの方式があり遺言の記載内容によっては無効とされるリスクもあります。
そのようなリスクを回避して適切に孫に財産を残すためにも法律のプロである弁護士に依頼しておくことが、もっとも安心な方法です。
遺言書を作成する際には、前述のように他の相続人の「遺留分」に注意しておく必要があります。弁護士にお願いしておけば他の法定相続人の遺留分を侵害しない内容で遺言書を作成してもらうことも期待できますので、事後的なトラブル・紛争を回避できる可能性も高まります。
したがって、孫に遺産を受け取らせたいと希望されている方は当事務所の弁護士に一度ご相談ください。