ある人が死亡し相続が始まった場合、その人と一定の関係にある親族が相続人となります。
この場合、各相続人は法律の定める割合によって遺産を引き継ぐことになるのが一般的です。
しかし、被相続人(死亡した人)が生前に財産を第三者などに贈与していたり、遺言によって贈与(遺贈)や法定相続分とは異なる割合による相続分の指定をしている場合があります。
遺産は、元はといえば被相続人の財産です。
そのため本来であれば、相続財産の処分は被相続人の自由であるはずです。
しかし法律上、一定の相続人には「遺留分」が認められています。
遺留分とは、被相続人によっても侵害することが許されない、相続人に保障されている相続財産に対する権利のことを言います。
今回は、「遺留分」についてご紹介します。
本記事をお読みいただくことで……
- 「遺留分とは何か?」
- 「遺留分は誰に認められるのか?」
- 「遺留分として、どれくらいの財産が認められるのか?」
- 「遺留分が侵害されたとき、どうしたらいいか?」
などがお分かりいただけます。
ぜひ、最後までお読みください。
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目次
1.遺留分とは?|相続人に認められる最低限度の相続権
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に認められる最低限度の相続権(相続財産に対する割合)です。
たとえ被相続人による自分自身の財産(相続財産)の処分であったとしても、かならず最低限度の財産を相続人のために残しておかなければいけません。
この相続人に対して残しておかなければならない最低限度の相続財産の割合のことを、遺留分というのです。
2.遺留分が認められる相続人|被相続人の子供と親
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められることになっています。
「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、法律によって相続人として認められる者のことであり、民法によって第1位から第3位まで順位が定められています。
相続人の順序
民法では相続人の順序を、以下のように定めています。
- 第1位:子供(直系卑属)
- 第2位:親(直系尊属)
- 第3位:兄弟姉妹
これらの相続人を「血族相続人(けつぞくそうぞくにん)」といいます。
先順位の者がいる場合には、それ以降の者には相続権が認められません。
つまり、第1順位の相続人がいる場合には、第2順位以降の者にはいっさい相続権が認められなくなります。
たとえば、被相続人に第2順位の相続人である両親や第3順位の相続人である兄弟姉妹がいる事例を考えてみましょう。
被相続人に両親や兄弟姉妹がいたとしても、相続における第1順位である子供や孫がいる場合には、第1順位の者が相続人となります。
このため、第2順位以降の者は相続人となれないのが相続のルールなのです。
そして、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は血族相続人たちと一緒に相続人となることができます。
なお、血族相続人がいない場合には、被相続人の配偶者だけが相続人となります。
民法1042条では、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認めています。
つまり、遺留分が認められるのは第1順位または第2順位である、被相続人の子供や親が相続人となる場合に限られます。
「兄弟は他人の始まり」という言葉があるように、兄弟姉妹は被相続人との関係が薄いため、民法も遺留分を認めないこととしているのです。
3.遺留分の割合|相続財産の「2分の1」か「3分の1」
法律上認められる遺留分の割合は、相続人の構成(誰が相続人となるか)によって変わってきます。
上記のように、相続人となれる者には順序が決まっており、
- 第1位:子供(直系卑属)
- 第2位:親(直系尊属)
- 第3位:兄弟姉妹
の順序で相続権が認められることになります。
そして、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となることが認められます。
つまり被相続人の家族構成によって、実際に相続人となる者たちは、つぎのような組み合わせになることが考えられます。
- ① 子供(直系卑属※1)のみ
- ② 親(直系尊属※2)のみ
- ③ 兄弟姉妹のみ
- ④ 配偶者のみ
- ⑤ 子供と配偶者
- ⑥ 親と配偶者
- ⑦ 兄弟姉妹と配偶者
ある人が亡くなった場合、その人に相続人が存在するときには、相続人は上記7パターンのどれかに該当することになります。
※1「直系卑属(ちょっけいひぞく)」とは、被相続人の子供や孫などのことを言います。
※2「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とは、被相続人の両親や祖父母などのことです。
具体的な遺留分の割合とは?
各相続人に実際に認められる遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のようになります。
相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
①子供(直系卑属)のみ | 2分の1(相続人が複数いる場合には、人数で等分) |
②親(直系尊属)のみ | 3分の1(相続人が複数いる場合には、人数で等分) |
③兄弟姉妹のみ | なし |
④配偶者のみ | 2分の1 |
⑤子供と配偶者 | 2分の1(子供・配偶者ともに4分の1) |
⑥親と配偶者 | 2分の1(うち、親は6分の1、配偶者は6分の2) |
⑦兄弟姉妹と配偶者 | 2分の1(配偶者にのみ遺留分が認められ、兄弟姉妹には遺留分なし) |
上記を要約すると、つぎのように考えると覚えやすいと思います。
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 相続人が親のみの場合だけ、遺留分は「3分の1」
- それ以外のケースでは、遺留分はすべて「2分の1」
なお、遺留分を有する相続人が複数いる場合、各相続人に認められる遺留分は全体の遺留分を各相続人の法定相続分に応じた割合で分割することになります。
実際に認められる遺留分とは?
上記のように、相続人の構成次第で遺留分は2分の1または3分の1認められることになります。
兄弟姉妹には、いっさい遺留分が認められないため、仮に兄弟姉妹と被相続人の配偶者が相続人となった場合でも遺留分2分の1は配偶者がすべてもらうことになります。
それでは、遺留分が認められる場合の具体例を見てみることにしましょう。
【事例1】(遺留分が侵害されないケース)
相続財産:1500万円
被相続人:甲
相続人:配偶者乙、子供A・B
上記の事例において、甲が遺言によって500万円の財産を第三者に遺贈したケースを考えてみます。
この事例では、相続人が被相続人の子供と配偶者であるため、相続人には相続財産の2分の1が遺留分として認められます。
このため、全相続財産1500万円のうち750万円については被相続人といえども相続人に残す必要があります。
しかし、この事例では500万円の遺贈が行われただけであり、相続人には遺留分750万円を超える1000万円の財産が残されています。
よって、この遺贈は相続人の遺留分を侵害するものではないことになります。
この遺贈について、いかに不満があったとしても遺留分を侵害するものでない以上、相続人は受遺者に対して500万円の返還を請求することはできません。
【事例2】(遺留分が侵害されるケース)
同様の事例において、今度は甲が1000万円を第三者に遺贈した場合はどうなるでしょうか?
【事例1】でご覧いただいたように、相続人には相続財産の2分の1である750万円が遺留分として認められます。
しかし、今回の事例では、1000万円の遺贈によって相続財産は500万円になってしまいます。
この場合、遺留分である750万円と実際に残っている相続財産500万円との差額250万円が侵害されていることになります。
このように遺留分を侵害する遺贈や相続分の指定、生前贈与などがある場合、遺留分を侵害されている相続人は受贈者(遺贈を受けた人)などに対して「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」を行使することが認められることになっています。
遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分を侵害している財産の価額(金額)の返還を求めることができます。
遺留分が侵害されている場合、従来は「遺留分減殺請求権」が認められていましたが、相続法の改正により2019年7月から「遺留分侵害額請求権」に変更されました。
この事例では、相続人は侵害されている遺留分の金額250万円を相手に対して請求することが認められることになります。
なお、相続人は遺留分を各相続人に認められる法定相続分で分け合うことになります。
相続人が、被相続人の子供と配偶者の場合、法定相続分は子供・配偶者ともに2分の1となります。
そのため、本事例において返還された250万円に対する各相続人の具体的な遺留分の額は……
①配偶者乙:125万円(250万円 × 2分の1)
②子供A:62万5千円(250万円 × 2分の1 × 2分の1)
③子供B:62万5千円(同上)
となります(A・Bは、子供として認められる遺留分を2人で等分することになります)。
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4.遺留分算定の基礎となる相続財産の計算方法
遺留分がいくらであるかを計算するためには、まずは算定の基礎となる相続財産がいくらなのかを計算しなければいけません。
具体的には、つぎの計算式で算定することになります。
それぞれ順を追って、見てみることにしましょう。
①相続開始時の積極財産
「積極財産」とは、現金・預貯金や不動産・有価証券などプラスの財産のことを言います。
「相続財産」というと、まるでこれら積極財産だけのように思われがちですが、実際にはそれだけではありません。
相続財産の中には、これら積極財産だけでなくマイナスの財産(消極財産)も含まれることになるので注意してください。
マイナスの財産が大きい場合、相続の放棄などの検討が必要となることもあります。
②生前贈与された財産額
遺留分を算定する基礎となる相続財産には、被相続人が行った生前贈与などの財産も含まれることになります。
具体的には、つぎに該当する贈与は、遺留分算定の基礎となる相続財産の中に加算されることになります。
- 相続人への贈与(特別受益者への贈与)
- 相続人以外の第三者への贈与(相続開始前1年以内のもの)
なお、相続人以外の第三者への贈与は、その当事者が遺留分を侵害することを知りながら行った場合には相続開始の1年前以前に行われたものも加算の対象となります。
③相続開始時の消極財産
「消極財産」とは、借金など被相続人が負っていた債務のことを言います。
相続財産には、相続開始時の消極財産が含まれることになります。
このため、遺留分算定の基礎となる相続財産を計算するためには、積極財産から消極財産を引き算する必要があります。
遺留分算定の基礎となる相続財産の具体的な計算例
被相続人がつぎのような財産を遺して死亡した場合、遺留分算定の基礎となる相続財産は、どのようになるでしょうか?
①積極財産:1500万円
②生前贈与された財産:600万円
③消極財産:300万円
この事例では、被相続人は見かけ上は1500万円の財産を遺して死亡したように見えますが、実際には300万円の借金を負っています。
つまり、差し引きすると1200万円の財産を遺して死亡したということになります。
遺留分を計算するための基礎となる相続財産額を計算するためには、この1200万円に生前贈与された財産の額を足し算する必要があります。
たとえば、この事例で相続開始前1年以内に行われた生前贈与が600万円だった場合、1200万円に足し算することになります。
1200万円 + 600万円 = 1800万円
よって、遺留分計算の基礎となる相続財産の額は「1800万円」であることになります。
実際に相続人に認められる遺留分を計算する場合には、この1800万円に「2分の1」または「3分の1」をかけることで遺留を算出することができます。
この事例において、相続人が被相続人の子供や配偶者だった場合、遺留分は「2分の1」なので相続人には900万円が遺留分として認められることになります。
相続人が被相続人の親などの場合、相続人には遺留分として「3分の1」が認められるため、相続人の遺留分は600万円であることが分かります。
この計算によって算出された遺留分の額を侵害する遺贈などがある場合、相続人には遺留分侵害額請求権が認められることになります。
5.遺留分が侵害されている場合の対処法
各相続人に対して認められる遺留分は、上記の計算によって算出することができます。
相続人として遺留分が侵害されている場合、相手方に対して遺留分侵害額返還請求をすることになります。
積極的に返還請求することが必要
遺留分が侵害されている場合でも、その侵害行為(贈与、相続分の指定、遺贈など)は法律上無効ではありません。
つまり、侵害されている財産を返還してもらうためには、遺留分を侵害されている相続人が積極的に侵害額の返還を相手方に請求しなければいけないのです。
遺留分侵害額の具体的な請求方法
侵害されている遺留分額を請求する場合、まずは相手方と話し合いをしてみましょう。
遺留分の侵害額を返還するよう相手に求めることは、法律上認められた権利です。
遺留分の侵害額を返還することは、相手方に課せられている法律上の義務であることを説明してみましょう。
万一、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所で調停や裁判などを起こす必要があります。
相手方との話し合いは、一度こじれてしまうと取り返しがつかなくなってしまうものです。
話し合いをうまく進めるためには、弁護士などに相談することをおすすめします。
遺留分侵害額請求は1年以内の行使が必要
法律上、遺留分侵害額請求権は、つぎの期間内に行使することが必要とされています。
- ①自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内
- ②相続開始の時から10年以内
自分の遺留分が侵害されていることを知った場合、その時から1年以内に相手方に対して請求しなければ、遺留分侵害額請求権は行使することができなくなってしまいます。
また、自分の遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始後10年経過すると請求権の行使ができなくなってしまうので注意が必要です。
その他、遺留分侵害額請求の具体的な方法に関しては、つぎの記事を参照してください。
6.遺留分を失う4つのパターン
遺留分の認められる法定相続人でも、つぎのような4つのパターンに該当する場合には遺留分を失うことになります。
- ①被相続人の死亡以前に相続人が死亡した場合
- ②相続の欠格に該当する場合
- ③相続廃除を受けた場合
- ④遺留分の放棄をした場合
順を追って見てみることにしましょう。
①被相続人の死亡以前に相続人が死亡した場合
法定相続人に相続権が認められるためには、被相続人が死亡した時点において相続人が生存している必要があります。
被相続人の死亡と同時、または被相続人が死亡するより前に相続人が死亡している場合、その人には相続権が認められなくなってしまいます。
ただし、被相続人の死亡以前に死亡した者に子供など相続人がいる場合には、代襲相続が認められることになります。
②相続の欠格に該当する場合
相続人に一定の事由に該当する行為がある場合、相続の欠格となり、相続権を失うことになります。
相続の欠格に該当した場合、その相続人には遺留分も認められなくなります。
相続の欠格に関する情報は、以下の記事をご覧ください。
③相続廃除を受けた場合
相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行がある場合、被相続人は家庭裁判所に対して相続の廃除を求めることができます。
家庭裁判所が廃除を認めた場合、その相続人は相続権がはく奪され、遺留分も失うことになります。
相続の廃除に関して詳しくお知りになりたい方は、以下の記事をご覧ください。
④遺留分の放棄をした場合
相続人は、自分の意思で遺留分を放棄することもできます。
遺留分の放棄の方法には、相続開始前に行う方法と、相続開始後に行う方法があります(後述)。
相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。
7.遺留分侵害額請求を防止する|遺留分の放棄
相続人の中には、被相続人の生前に贈与を受けるなど、すでに十分に財産をもらっている人がいるケースも珍しくはありません。
たとえば被相続人が生前、長男に生活資金として多額の援助をしていた場合、相続では長男に遺留分を認めたくないというケースもあるでしょう。
他の相続人が援助を受けていないにもかかわらず、多額の援助を受けている長男にも遺留分が認められるとしたら、相続人間に不公平が生じる恐れもあります。
一定の相続人に対して遺留分を認めたくない場合には、その相続人に遺留分の放棄をさせることを検討するとよいでしょう。
「遺留分の放棄」とは、言葉のとおり、相続人に認められる遺留分を放棄することです。
遺留分の放棄がなされた場合、遺留分を侵害する行為があったとしても、相続人としての遺留分を主張することができなくなります。
相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要
遺留分の放棄は、被相続人の死亡後だけでなく、その生前にも行うことが可能です。
しかし、被相続人の生前に行う場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
8.まとめ
今回は、一定の相続人に認められる最低限度の相続分である「遺留分」をテーマにご紹介しました。
兄弟姉妹には認められませんが、被相続人の子供や親、配偶者が相続人となる場合には、「2分の1」または「3分の1」の遺留分が認められます。
たとえ自分の財産であったとしても、被相続人は遺留分を侵害して生前贈与や相続分の指定、遺贈などをすることはできません。
ただし、遺留分を侵害する相続分の指定や遺贈または贈与なども法律上無効というわけではありません。
あくまでも遺留分を侵害されている相続人が、「遺留分侵害額請求権」を行使した場合に、相手方はその侵害額を返還しなければならなくなるということなのです。
つまり、自分の遺留分が侵害されている場合には、自分のほうから積極的に行動をとらなければならないということ。
もし、ご自分の遺留分について疑問や不安がある場合には、当事務所にご相談ください。
ご自分の遺留分が侵害されているにもかかわらず、その事実を知らない場合、相続において大きな損失を受ける可能性も否定できません。
そのような損失を避けるためには、弁護士に相談することが最良の方法です。
当事務所では全国どこからでも、24時間相談を承っております。
相談は何度受けても料金はいっさい不要ですので、お気軽にどうぞ。
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