自筆証書遺言とは 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、財産目録を除く全ての文章を自筆で書く遺言のことです。 自筆証書遺言のメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 紙と筆記用具さえあれば気軽に作成でき、費用も証人も不要 自分で作成するため他の人に遺言内容を秘密にすることができる 遺言書に書かれた内容を...
相続手続き
相続手続きの記事一覧
遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは、ある人が死亡する前に、自分の死後に親族の間で相続トラブルが発生しないように残したり、自分の財産をどのように分配するのかを指定するために作る書面のことを言います。 実務では遺言書に関して、つぎのような質問をよく受けることがあります。 「遺言書(遺言状)は自分で書けるんですか?」 「...
預貯金の仮払い制度とは、一定額を上限として、遺産分割が成立する前でも各法定相続人が被相続人の預貯金を銀行から出金できる制度です(民法第902条の2)。民法改正により新設され、2019年7月1日に施行されています。ひとつの金融機関から引き出せる預金の上限額は150万円までとなっています。 この記事では、相続に強い弁護士が...
死後認知(しごにんち)とは、父親の死後に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子ども。たとえば、愛人や内縁の妻が産んだ子。)やその法定代理人などが認知の訴えを提起し、非嫡出子と父親との間に親子関係を発生させるための手続きです(民法第787条)。 この記事では、相続に強い弁護士が 死後認知とは 死後認知の手続き...
遺言書の種類 遺言は大きく分けると普通方式と特別方式の2方式があります。 一般的に遺言と言えば、普通方式遺言を指します。特別方式遺言は、緊急時や隔絶地にいる場合など、普通方式遺言を作成できない、特殊な状況下での遺言作成の方式です。そのため、ほとんどの方には作成する機会が無いものと考えていただいて結構です。 遺言書の種類...
遺言書の費用と一言でいっても、どんな形式の遺言書を作成するのか、それを自分で作成するのか、専門家に任せるのか、により全く違ってきます。 端的にいえば、専門家に任せるよりも自分で作成したほうが安くなります。また、専門家に任せる場合では、弁護士よりも司法書士、司法書士よりも行政書士に依頼した方が安く済みます。 ただし安くな...
法定相続人は兄弟しかいないけれど、兄弟仲があまり良くないから相続させたくないと思っている。子供にだけは相続させたくない。そんな風に考えて、他の親族や第三者に相続財産を贈与したいと思う人も少なからずいます。 かと思えば、逆に特定の人に財産を多めに渡したい、という人も。そんな時に使える制度のひとつが「遺贈」という制度です。...
死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の間で、贈与者の死亡を条件として贈与契約を結ぶことです(民法第554条)。贈与者が生きている間に財産を受贈者に渡す(贈与する)ことを「生前贈与」と言いますが、死因贈与は贈与者が死亡することで初めて財産が受贈者に渡る点で異なります。 死因贈与は「...
遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に与えることです。相続との違いは、相続は法律で定められた順序に従い法定相続人が財産を相続するのに対し、遺贈では相続人以外の人や団体でも財産を譲り受けることができます。たとえば、被相続人が遺言書を残さずに死亡すれば法定相続人が遺産を相続しますが、複数いる相続人の一人・親...
「独身で悠々自適に暮らしてきて財産もそこそこあるけど、仲の悪い兄弟姉妹に相続させたくない…どうすればいいのだろう」 このようにお考えではないでしょうか。 せっかく築き上げてきた財産を、仲の悪い兄弟姉妹が自分の死後に棚ぼたで相続するのが腹立たしい、このように思われるのは当然のことでしょう。 そこでこの記事では、相続問題に...
相続の基礎知識
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