
「元交際相手からの連絡がやまない」「誰かにつけられている気がする」と感じながら、ストーカー被害をどの相談窓口に話せばよいのか迷っていませんか。まず頼れるのは最寄りの警察署や#9110ですが、女性相談支援センターなど警察以外の公的な窓口もあります。令和7年に警察が受けたストーカーの相談等は22,881件にのぼりました(警察庁の統計)。
この記事では、ストーカー問題に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 規制の対象になる行為の範囲
- 警察に相談するときの窓口と受付時間
- 警察以外で相談できる公的な窓口
お読みいただくことで、今の状況でどこに連絡すればよいかを判断できます。
なお、被害でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
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ストーカー行為とは?相談できる被害の具体例
ストーカー行為とは、恋愛感情や好意、またはそれが満たされなかった恨みから、同じ相手やその家族などに対して、つきまといや待ち伏せ、しつこい連絡などを繰り返すことをいいます(ストーカー規制法2条)。これらの「つきまとい等」(同法2条1項)のほか、位置情報無承諾取得等(同条3項)も規制の対象です。
たとえば、次のような行為が対象です。
- 後をつける、待ち伏せする、自宅や職場の近くをうろつく
- 「さっき駅にいたね」などと見張っていることを伝える
- 無言電話をかける、断っているのに電話やメール、SNSのメッセージを繰り返す
- GPS機器や紛失防止タグで、承諾なく居場所を調べる
- 面会や交際を要求する
- 汚物を送りつける、乱暴な言動をとる
ただし、つきまといやメール・SNSの送信などがストーカー行為にあたるのは、身の安全などが害される不安を覚えさせるやり方の場合に限られます。
SNSなどネット上の被害への対策は「ネットストーカー被害の対策は?5つの対処法と被害を防ぐ方法」で紹介しています。行為の全体像は「ストーカー規制法とは?対象行為から警告・禁止命令と罰則まで解説」でまとめています。
ストーカー行為の罰則は、1年以下の拘禁刑(懲役と禁錮を一本化した刑)または100万円以下の罰金です(同法18条)。
もっとも、ストーカー行為にあたるかどうかを相談前に判断できている必要はありません。迷う段階でも、次の相談窓口に話してみてください。
ストーカー相談はまず警察の窓口へ
警察は、相手に行為をやめさせる措置をとれるため、ストーカー被害の最初の相談窓口になります。後をつけられている、自宅に押しかけられたなど身の危険が迫っているときは、ためらわず110番に通報してください。
最寄りの警察署
警察署では、生活安全課など、ストーカー事案を扱う部署が相談窓口となります(名称は都道府県警察によって異なります)。手紙やメール、着信履歴、SNSの画面、被害の日時を書いたメモなど、証拠になりそうなものは消さずに持参しましょう。
相談の内容によっては、行為をやめるよう警察が相手に伝える「警告」や、都道府県公安委員会が行為の禁止を命じる「禁止命令」(違反すると処罰の対象)といった措置がとられます(ストーカー規制法4条・5条)。警察は、相手の氏名や住所を教えてほしいといった援助の申出にも対応しています。相談後に警察がとる対応は「ストーカーを警察に相談したらどうなる?相談後の流れを解説」でまとめています。
| 窓口 | 連絡先 | 受付時間 |
| 最寄りの警察署 | 都道府県警察の警察署一覧 | ストーカーに関する相談は24時間 |
|---|
警察相談専用電話#9110
ストーカーの被害といえるか分からない段階や、警察署へ行くのが気が重いときは、警察相談専用電話#9110が使えます。かけた地域の警察本部などの相談窓口につながり、相談員が対応したり担当部署を案内したりします。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
| 警察相談専用電話 | #9110(ダイヤル回線・一部のIP電話からはつながらないため、発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口へおかけください) | 平日8:30〜17:15(都道府県警察によって異なり、夜間・休日は当直や音声案内で対応) |
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そのほかのストーカー相談窓口
ストーカーの被害は、警察に相談するかどうかにかかわらず、警察以外の窓口に相談することもできます。
女性相談支援センター
女性相談支援センターは、ストーカーやDVをはじめ女性のさまざまな悩みの相談を受け付ける、都道府県の公的機関です。全国共通の短縮ダイヤル#8778で、都道府県のセンターにつながります。ただし、#8778は回線や地域によっては利用できません。
同センターは、配偶者暴力相談支援センターの役割も担い(DV防止法3条1項)、危険が迫ったときの一時保護(安全な場所で一時的に保護すること)なども行っています。元配偶者(元夫)からの被害への対処法については、「離婚後に元夫・元旦那がストーカーに?対処法を弁護士が解説」をご参照ください。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
| 女性相談支援センター | #8778 | 都道府県によって異なります |
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みんなの人権110番
みんなの人権110番は、法務省の人権擁護機関が設けている全国共通の人権相談ダイヤルで、性別や年齢を問わず相談できます。
「女性の人権ホットライン」は令和7年10月1日にみんなの人権110番へ統合され、現在は自動音声で「1」を選ぶと、ストーカーなど女性の人権問題の相談につながります。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
| みんなの人権110番 | 0570-003-110(IP電話からはみんなの人権110番[IP電話用]電話番号一覧) | 平日8:30〜17:15 |
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法テラス
法テラスの「DV等被害者法律相談援助」では、ストーカーやDVなどの被害を受けている方や受けるおそれがある方が、資力にかかわらず弁護士に法律相談できます(再被害の防止に関する相談が対象で、窓口は犯罪被害者支援ダイヤルです)。
処分可能な現金・預貯金が300万円以下なら、相談料は無料です。超える場合は、60分未満で5,500円、60分以上で11,000円かかります。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
| 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714(IP電話からは03-6745-5601) | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始は休み) |
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| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始は休み) |
なお、法テラスとは別に、弁護士会の法律相談センターにつながる「ひまわりお悩み110番」(0570-783-110)もあります。
ストーカー被害の相談窓口に迷ったら弁護士にご相談ください
ストーカー被害は、まず警察に、状況に応じてほかの公的な相談窓口にも相談できますが、どこに頼ればよいか迷うときは、弁護士に相談するのも一つの方法です。
弁護士に依頼すると、相手との連絡の窓口を任せられるほか、告訴(捜査機関に処罰を求める申告)や、相手が分からない場合の特定、接近の禁止を求める仮処分(裁判所に暫定的な命令を求める手続き)など、法的な手段を検討できます。
早い段階で専門家に相談することが、被害の拡大を防ぐ一歩になります。
当事務所では、依頼者の安全を最優先に弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ストーカー被害の解決に豊富な実績を持つ。元交際相手からのつきまとい、ネットストーカー、職場でのストーカー被害など、警察に相談しても動いてもらえないケースにも弁護士として毅然と対応。「報復が怖い」「大事にしたくない」という被害者の心情に寄り添い、穏便かつ確実にストーカー行為を止めさせることに全力を注いでいる。

