
「同性の友達や職場の同僚にしつこくつきまとわれて、気持ち悪いし怖い…でも相手は同性だし、これってストーカーになるの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
同性間であってもストーカー規制法や迷惑防止条例の対象になりえます。男性から男性、女性から女性、どちらのケースも異性間と同様に扱われます。我慢する必要はありません。
当事務所には女性から女性へのつきまといに関するご相談が寄せられているため、この記事では女性同士のケースを中心に、ストーカー被害に強い弁護士が次の点を解説します。
- 女友達からのつきまといは犯罪になるのか
- 女友達がストーカー化する特徴と心理
- つきまといが気持ち悪いときの対処法と相談先
お読みいただくことで、相手の行為が犯罪にあたりうるかの目安と、関係をこじらせずに距離を取る方法を整理できます。
なお、つきまといでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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そもそも同性ストーカーは犯罪?
結論からいうと、同性からのストーカーも犯罪になる可能性があります。
まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)の3条は「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」と定めています。「何人も(誰でも)」とあるとおり、同性間のつきまといも規制対象です。
ストーカー規制法で規制の対象になる行為
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」、次のいずれかにあたる行為と定義されています(ストーカー規制法2条1項)。
- 1号:つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、自宅・勤務先・学校などの付近での見張り・押しかけ・うろつきをすること
- 2号:行動を監視していると思わせる事項を告げるなどすること
- 3号:面会・交際など義務のないことを要求すること
- 4号:著しく粗野・乱暴な言動をすること
- 5号:無言電話や、拒否されても連続して電話・文書・FAX・電子メールなどを送ること
- 6号:強い不快感や嫌悪感を抱かせる物(汚物や動物の死体など)を送付するなどすること
- 7号:名誉を害する事項を告げるなどすること
- 8号:性的羞恥心を害する事項を告げたり、そうした文書・画像などを送りつけたりすること
また、同じ目的で相手の居場所を無断で把握する次の行為は「位置情報無承諾取得等」として規制されています(2条3項)。
- 相手が持っているGPS機器や紛失防止タグなどの位置情報を、承諾なく取得すること(1号・2号)
- 相手の持ち物に、承諾なくGPS機器や紛失防止タグなどを取り付けること(3号)
そして、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を同じ相手に反復して行うと、「ストーカー行為」として処罰の対象になります(2条4項。行為の種類によっては、不安を覚えさせるような方法で行われたことも必要です)。ストーカー行為をした者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます(18条)。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
さらに、都道府県公安委員会から同じ行為を繰り返さないよう命じる「禁止命令等」を受けたのに、違反してストーカー行為に及ぶと、より重い2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です(19条)。それ以外の形でこの命令に違反した場合も、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(20条)。警告や禁止命令など規制法が定める対応の全体像は「ストーカー規制法とは?対象となる行為と警告・禁止命令を解説」でも詳しく解説しています。
恋愛感情がなくても犯罪が成立しうる
警察庁の解釈では、規制法の「好意の感情」には恋愛感情のほか親愛感も含まれます。そのため、女友達と親しくなりたくてつきまとう場合も対象になりえます。一方、好意と無関係の妬みや恨みによる嫌がらせなど規制法に該当しない場合でも、各都道府県が制定している「迷惑防止条例」に該当し犯罪行為となる可能性があります。
東京都では、迷惑防止条例5条の2が「何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で」、不安を覚えさせるような一定の行為を反復して行うことを禁じています。対象は、つきまといや待ち伏せ、拒否しても続く電話やメール、位置情報の無断取得など条例が列挙する行為で、ストーカー規制法の類型とは一部異なります。違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(同条例8条2項)。ここでも「何人も」とあるため、同性からのつきまといも対象です。
ただし、迷惑防止条例は都道府県ごとに要件や罰則が異なることがあります。
同性にストーカーをする女友達の特徴と心理
同性同士の友人関係で、以下の特徴に複数あてはまる相手には注意してください。
- ①嫉妬心が他人よりも強い
- ②被害者感情が他人よりも強い
- ③内向的な性格である
- ④束縛が厳しい・支配欲が強い
- ⑤自己肯定感が低い
- ⑥特定の相手に依存しやすい
女性ストーカーの特徴については「ストーカー気質の女の特徴と心理|事前対策と被害時の対処法」でも詳しく解説しています。
①嫉妬心が他人よりも強い
まず同性にストーカーをする女性の特徴として、「嫉妬心」が人一倍強いことが挙げられます。
完璧主義な人や「結果が全て」と考えがちな人は、「他人が持っているのに自分が持っていない状態」を許せず、嫉妬心を募らせやすい傾向があります。そのため、自分より「友達が多い」「見た目が美しい」「経済的に豊かである」など、自分が望んでいるものを相手が持っていることが、ストーカーに豹変する引き金になることがあります。
「何か裏があるはずだ」と相手を監視したり、「不幸にしてやろう」と害意を持ってつきまとったりする人もいます。
②被害者感情が他人よりも強い
また「自分は被害者である」という被害者感情が人一倍強い同性の女性も、ストーカーになりやすい傾向があります。
相手の言動で「傷つけられた」と感じやすい人は、相手を同じ目に遭わせたいと考えがちです。思い込みも激しく、相手に悪気がなくても「あの人は私を馬鹿にしている」と決めつけ、一度出した結論に固執して周囲の助言にも耳を貸さないこともあります。
悲劇のヒロインのように振る舞ったり、不幸自慢が目立ったりする女友達には注意が必要です。
③内向的な性格である
「内向的」な性格の人が、同性につきまとうストーカーになることもあります。
ここでいう内向的な人とは、友人や知人が少なく、一人で過ごす時間が長い人のことです。
また本人は友人や知人が欲しいと思っているにもかかわらず、他人から「地雷」であるとして距離を置かれている可能性もあります。「欲しているのに手に入らない」という感情はその人の「嫉妬心」を刺激しますので、友達が多く人当たりの良いあなたが、ターゲットにされることもあります。
④束縛が厳しい・支配欲が強い
束縛や支配欲の強さは、同性へのストーカー化につながりやすい特徴です。
束縛や支配欲が強い人は、一見「面倒見がよい」「世話好き」で頼りになる人物に見えても、相手を思い通りにコントロールしたい動機が隠れていることがあり、自分の都合は押し付けるのに相手の頼みごとは意に介さない態度が目立つこともあります。
見分けるポイントは、交友関係やプライベートの予定を執拗に聞き出す、あなたが他の友人と会うと怒ったり露骨に不機嫌になったりする、といった言動です。
⑤自己肯定感が低い
自分に自信がない、つまり自己肯定感が低い同性の女友達は、ストーカーに豹変しかねません。
自己肯定感が低い人は、自分の価値を他人の評価や持ち物で測りがちで、精神的に安定しにくいことがあります。
そのような人が、あなたの真似をしてしつこく接触してくることもあります。自慢話が多く、欠点を指摘されると異常に不機嫌になる人は要注意です。
⑥特定の相手に依存しやすい
特定の同性の相手への強い依存心も、ストーカー化する女性に見られることがある心理です。
友人関係でも「この人がいないとダメ」「この人だけが私をわかってくれる」と思い込み、精神的に寄りかかってしまう人がいます。こうした人は、連絡が返ってこない、他の友人と遊んでいるといった些細なことでも「裏切られた」「見捨てられた」と受け止め、関係が終わる恐怖から、しつこく接触を続けてしまうことがあります。
同性の女友達からのつきまといが気持ち悪いときの対処法
友達だったはずの同性の相手からつきまとわれるのは、本当に気持ち悪いし怖いものです。職場が同じだったり共通の友人がいたりすると、簡単には関係を断てず、なおさらでしょう。「同性相手に気にしすぎかな」と思う必要はありません。あなたが不快に感じていることだけで、距離を取る十分な理由になります。同僚など職場が関係するケースについては「社内ストーカーの被害に遭ったら?被害者と会社がとるべき対応」でも解説しています。
次の対処法を検討してください。
- ①少しずつフェードアウトする
- ②相手の頼みごとは断る
- ③身の危険を感じたら警察または弁護士に対応してもらう
①少しずつフェードアウトする
関係性を終わらせたくても、返事を無視したりLINEをブロックしたりするなど急激な変化は禁物です。相手が突然の変化に危機感を覚え、つきまとい等が加速するリスクがあります。やってはいけない対策については「ストーカー対策でいきなり無視はNG!5つのやってはいけない対策とは」で詳しく解説しています。
理想は、同性の相手にあまり気づかれずに、確実に疎遠になっていく方法です。仕事が忙しい、家族のイベントがあるなど外せない理由を挙げて、連絡を取る頻度や会う回数を少しずつ減らしていきましょう。
関係が薄くなっている期間に相手の関心が別のことに移り、あなたへの執着がなくなればベストです。ただし、距離を置いても連絡が続くときは、一度は「これ以上の連絡は控えてほしい」と文面で伝えておきましょう。後で警察に相談する際、拒否したのに続いたことを示す証拠の一つになります。
②相手の頼みごとは断る
ストーカー化した同性の友人は、あなたに依存して都合よく頼みごとをしている可能性があります。頼みごとに応えると、相手のコントロール欲や独占欲を満たしてしまいます。理由を付けて断り続けることで、相手にとってあなたは「役に立たない」存在になりえます。
相手にストーカー行為を諦めさせる具体的な方法は「ストーカーが諦めるときと諦めさせるための方法」でも解説しています。
③身の危険を感じたら警察または弁護士に対応してもらう
身の危険を感じる場合や精神的に耐えきれない場合は、「警察」や「弁護士」を頼ってください。そのような段階ではあなたの心身の健康が最優先事項です。相手のことを心配する必要は全くありません。
警察に相談した場合、同性の相手が好意の感情やそれが満たされなかった恨みからつきまとい等や位置情報無承諾取得等であなたに不安を覚えさせ(ストーカー規制法3条違反)、同じ行為を繰り返すおそれがあるときは、警察本部長や警察署長などから「警告」が出されることがあります(同法4条1項)。禁止命令等を出すのは都道府県公安委員会で、警告を経ていなくても出すことができます(5条1項)。悪質なケースでは事件として立件される可能性もあります。ストーカー被害を警察に相談した場合の対応の流れは「警察にストーカーの相談をしたら本当に助けてくれるのか?対応を解説」で紹介しています。
相談の際には、相手からのメッセージのスクリーンショットや通話履歴など、証拠となる記録を残しておくと話がスムーズに進みます。
一方、弁護士が間に入って相手方への警告書の送付や相手方との交渉を行うことで、関係を解消できるケースもあります。
また、精神的苦痛を受けた場合は、相手の行為が不法行為にあたる可能性があり、慰謝料を請求できることもあります。慰謝料の具体的な相場については「ストーカーの慰謝料や示談金の相場はいくら?弁護士が解説」で解説しています。
同性の女友達からのストーカー被害にお悩みの方は弁護士にご相談ください
同性の友人や同僚からのつきまといでも、ストーカー規制法や、各都道府県の迷惑防止条例に違反する犯罪にあたることがあります。「同性だから大げさかもしれない」と我慢を続ける必要はありません。
共通の友人がいたり職場が同じだったりすると、警察に相談しづらいと感じる方もいるでしょう。そのような場合も、「LINEやSNSでしつこく連絡が来て怖い」「職場や自宅の近くで待ち伏せされている」など、身の危険や精神的な負担を感じているなら、一人で抱え込まずにご相談ください。当事務所では同性の女友達によるストーカー被害の解決実績があります。全国対応の無料相談を設けておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ストーカー被害の解決に豊富な実績を持つ。元交際相手からのつきまとい、ネットストーカー、職場でのストーカー被害など、警察に相談しても動いてもらえないケースにも弁護士として毅然と対応。「報復が怖い」「大事にしたくない」という被害者の心情に寄り添い、穏便かつ確実にストーカー行為を止めさせることに全力を注いでいる。

