このようなことでお悩みではないでしょうか。
そこでこの記事では、ストーカー被害の解決に強い弁護士が、
- 手紙やプレゼントの送り付けはストーカーになるのか
- ストーカーから手紙やプレゼントが届く場合の対処法
などについてわかりやすく解説していきます。
記事を読むことで、送られてきた手紙やプレゼントをどう扱えばいいのか、ストーカー被害から抜け出すにはどう対応すればいいのかがわかりますので、最後まで読んでみてください。
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目次
手紙・プレゼントの送りつけはストーカーなどの犯罪になる?
後述しますが、ストーカーに手紙やプレゼントの送り付けをやめさせるには警察や弁護士の力が必要です。
ただし、警察に事件として扱ってもらうにしても、弁護士から警告をするにしても、ストーカーの行為が犯罪にあたらなくてはなりません。
では、ストーカーによる手紙やプレゼントの送り付けは犯罪になるのでしょうか。以下で確認しておきましょう。
ストーカー規制法の適用
相手がしつこく手紙やプレゼントを送りつけてきたり、手渡しで届けてきたりする場合にはストーカー行為に該当するのでしょうか。
上記のような行為はストーカー規制法が禁止している「つきまとい等」に該当する可能性があります。
「つきまとい等」に該当するには、特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれがみたされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的でなければなりません。
以下のような行為が「つきまとい等」として禁止されています。
- 被害者の自宅ポストに投函、家の周辺で待ち伏せして手渡しする
- 「(場所)にいたね」「(服装)を着ていたね」と書いた手紙を送付・手渡ししてくる
- 「会って話がしたい」「付き合ってくれるまで諦めない」と書いた手紙を送付・手渡ししてくる
- 誹謗中傷や乱暴な言葉が書かれた手紙を送付・手渡ししてくる
- 汚物や動物の死体、不快感を与えるものを送付・手渡ししてくる
- わいせつな言葉や卑猥な写真・画像を送りつけてくる など
そしてストーカー規制法に違反する行為があり更に反復して違反行為をするおそれがある場合には、警察本部長または警察署長の名前で警告を発することができます。
警告を発しても、加害者がつきまとい等をやめない場合には、公安委員会が当該行為の禁止命令を発することができます。
この禁止命令に違反した場合には刑罰が科されることになります。
ストーカー行為をした者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役または200万円以下の罰金に科されます。
ストーカー以外の他の犯罪が成立することも
住居侵入罪・建造物侵入罪
正当な理由がないのに、人の住所若しくは人の看守する邸宅、建造物などに侵入しまたは要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、住居(建造物)侵入罪に問われることになります。
加害者が手紙やプレゼントを手渡すために、被害者の自宅や勤務先の敷地内に無断で立ち入った場合には住居侵入罪や建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。
住居侵入罪・建造物侵入罪が成立した場合には、3年以下の懲役または15年以下の罰金に処せられます(刑法第130条参照)。
脅迫罪・強要罪
生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合には、脅迫罪に問われることになります。
被害者やその家族に危害が及ぶような内容の手紙を送付した場合には脅迫罪に該当する可能性があり、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(刑法第222条参照)。
また、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、または暴行を用いて人に義務のないことを行わせたり・権利の行使を妨害した場合には強要罪に問われる可能性があります。
「会ってくれないとひどい目にあわせる」などと手紙に書いて送付する行為は強要罪に該当する可能性が高いです。
強要罪が成立した場合には、3年以下の懲役が科されることになります(刑法第223条参照)。
暴行罪・傷害罪
贈り物や封筒の中にカッターなどの刃物を入れた場合には、被害者が怪我をすれば傷害罪に該当することになります。
また手紙やプレゼントを直接手渡ししようと相手ともみ合いになっり付き飛ばしたりした場合には相手方に対する不法な有形力の行使に当たるとして暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。
傷害罪が成立した場合には15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第204条参照)。
暴行罪の場合には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されます(刑法第208条参照)。
ストーカーから手紙・プレゼントが届いた場合の対処法
まずは証拠保全に努める
犯人の指紋を消さないようにする
ストーカーから送付された手紙やプレゼントについては、犯人を特定する重要な証拠となります。
したがって手袋などを着用してできるだけ犯人の指紋を消してしまわないように注意して扱いましょう。送り主しか触れない場所に付着した指紋は犯人特定につながる重要な証拠となります。
なお、ストーカーも自分の指紋を残さないよう手袋をはめて手紙や封筒に触れている可能性があります。しかし、指紋には注意を払っていても、切手を貼る際に唾液をつけるミスを犯していることもあります。
後日警察が動いてくれた場合に唾液からDNA鑑定してもらうこともできますので、手紙だけでなく切手が貼られた封筒も必ず保管しておくようにしましょう。
手紙・プレゼントは全て写真・動画に収めておく
手紙やプレゼントはすべてそのままの状態で保管しておくようにしましょう。写真や動画に記録しておくことも有効です。
開封前から開封後まですべてを動画に記録しておくことで、事後的に被害者や第三者によって入れられたという加害者側の言いがかりを封じることができます。
そのため写真や動画で残しておくことは届いた内容物を立証するのに非常に高い証拠価値を有します。
手紙・プレゼントは捨てずに保管する
手紙やプレゼントについては気持ち悪くても捨てずに保管しておくことがおすすめです。
被害者の手元に届いた物は加害者のストーカー行為の具体的な内容を立証するための証拠となります。
手紙や荷物については1つずつジップロックなどに入れて密閉して届いた日付を記録しておきましょう。
生もの・劣化するもの・汚物など、どうしても保管できないものについては、写真や動画などで記録を残したうえで処分しましょう。
またぬいぐるみや装飾品などのプレゼントの中には盗聴器が仕掛けられているというケースもあります。気づかず部屋に保管しているとあなたの日常会話や生活音をストーカーに盗み聞かれてしまう場合があります。したがって怪しいと思う場合には、市販の盗聴器発見器を用いてチェックしておくことがおすすめです。
受け取り拒否はしない
荷物や手紙が郵送や宅配便で届く場合には受け取り拒否が可能です。しかし加害者を特定して然るべき対処をするためには証拠収集をする必要があります。
そのため受け取りを拒否するのはおすすめしません。ストーカー行為の証拠は多ければ多いほど警察も動いてくれる可能性が高くなるからです。
また受け取りを拒否することでストーカーが逆上し、逆恨みによる嫌がらせに発展してしまうというリスクも存在しています。そのため受け取り拒否はせず、事後的に法的に対処するためにも、届いたものは保管しておくことが重要でしょう。
証拠が確保できたら警察に相談
ある程度証拠が確保できたら、警察にストーカー被害を相談しましょう。
手紙やプレゼントを送付してくるストーカーの身元がわからない場合でも、警察が被害届を受理して捜査に乗り出してくれれば、手紙等を発送した場所やその周辺の防犯カメラから犯人の身元を特定してくれることも期待できます。
また、前述のように警察はストーカーの被害者からの申し出に応じて、加害者にストーカー行為をやめるように警告したり禁止命令などの行政措置をとってくれます。
警告や禁止命令を無視する場合には、事件として立件して加害者の逮捕に乗り出してくれることもあります。
またストーカー被害を防止するために次のような援助をしてくれます。
- ストーカーを防止するための具体的な防犯対策を教えてくれる
- 被害を防止するための話し合いのため相手方の連絡先を教えてくれる
- ストーカー行為をした加害者の氏名・住所・連絡先などを教えてくれる など
さらにストーカー被害を防止するために、「110番緊急通報登録システム」への登録や被害者宅周辺のパトロールの強化などによって未然に被害を防止できるケースもあります。さらに各市区町村での住民票閲覧制限に関する支援対応なども行っているため、ストーカー被害の不安がある場合には警察に相談することで事前に被害を避けることができる場合があります。
また、ストーカー規制法が適用できないケースであっても、前述のような住居侵入・建造物侵入罪、脅迫罪・強要罪、暴行罪・傷害罪など他の刑法犯に該当する犯罪がある場合には、当該刑法犯について被害届・告訴状を提出するという対処法もあります。
警察が動かない・穏便に解決したい場合は弁護士に相談
残念なことに、警察に証拠を持参したとしても必ずしも被害届を受理してくれるとは限りません。実際、「手紙は害がないから読まずに捨ててください」と警察にまともに取り合ってもらえなかったため当事務所にご相談に来られる方も少なからずいます。このように、目に見える実害や差し迫った危険がないと判断されると警察に動いてもらえない可能性があります。
また、手紙やプレゼントを送ってきているストーカーが知り合いなどのケースでも弁護士に相談される方が多いです。知り合いを警察に突き出すのに抵抗がある場合や、自宅も知られているため警察沙汰にして報復されるのが怖いといった理由からです。
警察と違い弁護士は民間人ですので、同じく警告を与えるにしてもストーカー犯が逆上してしまうリスクを抑えることができます。とくにストーカー犯との交渉に長けた経験豊富な弁護士であれば穏便に事態を収束させられる可能性は高くなります。
当事務所では、ストーカーへの警告、交渉を得意としており解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、知り合いから手紙やプレゼントを一方的に送られるストーカー被害に遭われている方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
手紙・プレゼントを送り付けられるストーカー被害にあわないためには
当たり前のことですが、手紙やプレゼントが自宅に届くということは住所を知られているからです。ご自身では単なる友人、会社の同僚などと考えていても相手がそう考えているとは限りません。「あげたいものがあるから」「年賀状を送りたいから」などと言われても、交際相手の異性でもない限り住所は絶対に教えてはいけません。
また、ご存じない方もいるかもしれませんが、携帯番号から住所を調べることも可能です。人に電話番号を聞かれた場合でも絶対に教えずに、どうしても電話する必要があるのであればLINE電話だけに留めておきましょう。
なお、SNSをやっている方は、ご自宅付近の画像をアップロードしないようにしてください。画像の背景からどこが撮影場所か、粘着質なストーカーであればすぐに特定されます。また、職場周辺の画像であっても、職場が割り出されればそこから自宅まで尾行されるおそれもあります。SNSに画像をアップロードする時は細心の注意を払ったうえで行うようにしましょう。
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