ストーカーから手紙やプレゼントが届く場合の対処法を解説

ストーカーからしつこく手紙やプレゼントが届く場合、その送り付け行為はストーカー規制法が禁止する「つきまとい等」に該当し、刑事罰の対象となる可能性があります。

「届いた手紙やプレゼントは捨ててもいいの?」「警察に相談すれば本当に動いてもらえるの?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ストーカー被害の解決に強い弁護士が、手紙やプレゼントの送り付けが犯罪になるケースや、届いた場合の証拠保全・警察への相談・弁護士への依頼といった具体的な対処法についてわかりやすく解説します。

なお、ストーカーからの手紙・プレゼント被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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手紙・プレゼントの送りつけはストーカーなどの犯罪になる?

後述しますが、ストーカーに手紙やプレゼントの送り付けをやめさせるには警察や弁護士の力が必要です。

ただし、警察に事件として扱ってもらうにしても、弁護士から警告をするにしても、ストーカーの行為が犯罪にあたらなくてはなりません。

では、ストーカーによる手紙やプレゼントの送り付けは犯罪になるのでしょうか。以下で確認しておきましょう。

ストーカー規制法の適用

相手がしつこく手紙やプレゼントを送りつけてきたり、手渡しで届けてきたりする場合にはストーカー行為に該当するのでしょうか。

上記のような行為はストーカー規制法が禁止している「つきまとい等」に該当する可能性があります。

「つきまとい等」に該当するには、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれがみたされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でなければなりません。

以下のような行為が「つきまとい等」として禁止されています。

  • 被害者の自宅ポストに投函、家の周辺で待ち伏せして手渡しする
  • 「(場所)にいたね」「(服装)を着ていたね」と書いた手紙を送付・手渡ししてくる
  • 「会って話がしたい」「付き合ってくれるまで諦めない」と書いた手紙を送付・手渡ししてくる
  • 誹謗中傷や乱暴な言葉が書かれた手紙を送付・手渡ししてくる
  • 汚物や動物の死体、不快感を与えるものを送付・手渡ししてくる
  • わいせつな言葉や卑猥な写真・画像を送りつけてくる  など

そしてストーカー規制法に違反する行為があり更に反復して違反行為をするおそれがある場合には、警察本部長または警察署長の名前で警告を発することができます。

警告を発しても、加害者がつきまとい等をやめない場合には、公安委員会が当該行為の禁止命令を発することができます。

この禁止命令に違反した場合には刑罰が科されることになります。

ストーカー行為をした者には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(※)。禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に科されます。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

ストーカー被害を終わらせるための具体的な方法については「ストーカーが諦めるときと諦めさせるための方法」で詳しく解説しています。

ストーカー以外の他の犯罪が成立することも

ストーカー規制法が適用されない場合でも、手紙やプレゼントの送り付けに関連して、住居侵入罪・建造物侵入罪、脅迫罪・強要罪、暴行罪・傷害罪などの犯罪が成立する可能性があります。

①住居侵入罪・建造物侵入罪

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物などに侵入しまたは要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、住居(建造物)侵入罪に問われることになります。

加害者が手紙やプレゼントを手渡すために、被害者の自宅や勤務先の敷地内に無断で立ち入った場合には住居侵入罪や建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

住居侵入罪・建造物侵入罪が成立した場合には、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(刑法第130条参照)。

②脅迫罪・強要罪

生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合には、脅迫罪が成立します。

被害者やその家族に危害が及ぶような内容の手紙を送付した場合には脅迫罪に該当する可能性があり、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(刑法第222条参照)。

生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、または暴行を用いて人に義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害したりした場合には強要罪に問われる可能性があります。

「会ってくれないとひどい目にあわせる」などと手紙に書いて送付する行為は強要罪に該当する可能性が高いです。

強要罪が成立した場合には、3年以下の拘禁刑が科されることになります(刑法第223条参照)。どのような言葉が脅迫罪に該当するかについては「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」をご参照ください。

③暴行罪・傷害罪

贈り物や封筒の中にカッターなどの刃物を入れた場合には、被害者が怪我をすれば傷害罪に該当することになります。

また手紙やプレゼントを直接手渡ししようと相手ともみ合いになったり突き飛ばしたりした場合には相手方に対する不法な有形力の行使に当たるとして暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。

傷害罪が成立した場合には15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(刑法第204条参照)。

暴行罪の場合には2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されます(刑法第208条参照)。

ストーカーから手紙・プレゼントが届いた場合の対処法

ストーカーから手紙やプレゼントが届いた場合、適切に対処することで被害の拡大を防ぎ、法的措置につなげることができます。以下の手順で対応しましょう。

  • ①まずは証拠保全に努める
  • ②証拠が確保できたら警察に相談
  • ③警察が動かない・穏便に解決したい場合は弁護士に相談

①まずは証拠保全に努める

ストーカーから手紙やプレゼントが届いたら、まずは証拠を確保することが最優先です。証拠がなければ警察に相談しても動いてもらえない可能性があります。以下のポイントを押さえて、適切に証拠を保全しましょう。

犯人の指紋を消さないようにする

ストーカーから送付された手紙やプレゼントは、犯人を特定する重要な証拠となります。

したがって手袋などを着用してできるだけ犯人の指紋を消してしまわないように注意して扱いましょう。送り主しか触れない場所に付着した指紋は犯人特定につながる重要な証拠となります。

なお、ストーカーも自分の指紋を残さないよう手袋をはめて手紙や封筒に触れている可能性があります。しかし、指紋には注意を払っていても、切手を貼る際に唾液をつけるミスを犯していることもあります。

後日警察が動いてくれた場合に唾液からDNA鑑定してもらうこともできますので、手紙だけでなく切手が貼られた封筒も必ず保管しておくようにしましょう。

手紙・プレゼントは全て写真・動画に収めておく

手紙やプレゼントはすべてそのままの状態で保管しておくことが大切です。写真や動画に記録しておくことも有効です。

開封前から開封後まですべてを動画に記録しておくことで、加害者側の言いがかりを封じることができます。

そのため写真や動画で残しておくことは届いた内容物を立証するのに非常に高い証拠価値を有します。

手紙・プレゼントは捨てずに保管する

手紙やプレゼントについては気持ち悪くても捨てずに保管しておくことがおすすめです。

被害者の手元に届いた物は加害者のストーカー行為の具体的な内容を立証するための証拠となります。

手紙や荷物については1つずつジップロックなどに入れて密閉し、届いた日付を記録しておくのがよいでしょう。

生もの・劣化するもの・汚物など、どうしても保管できないものについては、写真や動画などで記録を残したうえで処分しましょう。

なお、ぬいぐるみや装飾品などのプレゼントの中には盗聴器が仕掛けられているというケースもあります。気づかず部屋に保管しているとあなたの日常会話や生活音をストーカーに盗み聞かれてしまう場合があります。したがって怪しいと思う場合には、市販の盗聴器発見器を用いてチェックしておくことがおすすめです。

さらに、プレゼントの中にAirTagなどの紛失防止タグが仕込まれているケースも報告されています。紛失防止タグを使った位置情報の取得は、2025年12月施行の改正ストーカー規制法で新たに規制対象となりました。不審なプレゼントを受け取った場合は、スマートフォンの通知機能などを活用して紛失防止タグが含まれていないか確認しましょう。

受け取り拒否はしない

荷物や手紙が郵送や宅配便で届く場合には受け取り拒否が可能です。しかし加害者を特定して然るべき対処をするためには証拠収集をする必要があります。

そのため受け取りを拒否するのはおすすめしません。ストーカー行為の証拠は多ければ多いほど警察も動いてくれる可能性が高くなります。

加えて、受け取りを拒否することでストーカーが逆上し、逆恨みによる嫌がらせに発展してしまうというリスクも存在しています。そのため受け取り拒否はせず、事後的に法的に対処するためにも、届いたものは保管しておくことが重要でしょう。

②証拠が確保できたら警察に相談

ある程度証拠が確保できたら、警察にストーカー被害を相談しましょう。

手紙やプレゼントを送付してくるストーカーの身元がわからない場合でも、警察が被害届を受理して捜査に乗り出してくれれば、手紙等を発送した場所やその周辺の防犯カメラから犯人の身元を特定してくれることも期待できます。

また、前述のように警察はストーカーの被害者からの申し出に応じて、加害者にストーカー行為をやめるように警告したり禁止命令などの行政措置をとってくれます。なお、2025年12月施行の改正ストーカー規制法により、被害者からの申し出がなくても警察が職権で警告を出せるようになりました。

警告や禁止命令を無視する場合には、事件として立件して加害者の逮捕に乗り出してくれることもあります。警察がどこまで対応してくれるかについては「ストーカーを警察に相談したらどうなる?相談後の流れを解説」で詳しく解説しています。

またストーカー被害を防止するために次のような援助をしてくれます。

  • ストーカーを防止するための具体的な防犯対策を教えてくれる
  • 被害を防止するための話し合いのため相手方の連絡先を教えてくれる
  • ストーカー行為をした加害者の氏名・住所・連絡先などを教えてくれる など

さらにストーカー被害を防止するために、「110番緊急通報登録システム」への登録や被害者宅周辺のパトロールの強化などによって未然に被害を防止できるケースもあります。また、各市区町村での住民票閲覧制限に関する支援対応なども行っているため、ストーカー被害の不安がある場合には警察に相談することで事前に被害を避けることができる場合があります。

ストーカー規制法が適用できないケースであっても、前述のような住居侵入・建造物侵入罪、脅迫罪・強要罪、暴行罪・傷害罪など他の刑法犯に該当する犯罪がある場合には、当該刑法犯について被害届・告訴状を提出するという対処法もあります。

③警察が動かない・穏便に解決したい場合は弁護士に相談

残念なことに、警察に証拠を持参したとしても必ずしも被害届を受理してくれるとは限りません。実際、「手紙は害がないから読まずに捨ててください」と警察にまともに取り合ってもらえなかったため当事務所にご相談に来られる方も少なからずいます。このように、目に見える実害や差し迫った危険がないと判断されると警察に動いてもらえない可能性があります。

また、手紙やプレゼントを送ってきているストーカーが知り合いなどのケースでも弁護士に相談される方が多いです。知り合いを警察に突き出すのに抵抗がある場合や、自宅も知られているため警察沙汰にして報復されるのが怖いといった理由からです。

警察と違い弁護士は民間人ですので、同じく警告を与えるにしてもストーカー犯が逆上してしまうリスクを抑えることができます。とくにストーカー犯との交渉に長けた経験豊富な弁護士であれば穏便に事態を収束させられる可能性は高くなります。

当事務所では、ストーカーへの警告、交渉を得意としており解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、知り合いから手紙やプレゼントを一方的に送られるストーカー被害に遭われている方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

弁護士に依頼するメリットや注意点については「ストーカー被害に強い弁護士に無料相談|費用と相談の流れを解説」もあわせてご確認ください。

手紙・プレゼントを送り付けられるストーカー被害にあわないためには

当たり前のことですが、手紙やプレゼントが自宅に届くということは住所を知られているからです。ご自身では単なる友人、会社の同僚などと考えていても相手がそう考えているとは限りません。「あげたいものがあるから」「年賀状を送りたいから」などと言われても、交際相手でもない限り住所は絶対に教えてはいけません。

また、ご存じない方もいるかもしれませんが、携帯番号から住所を調べることも可能です。人に電話番号を聞かれた場合でも絶対に教えずに、どうしても電話する必要があるのであればLINE電話だけに留めておきましょう。

なお、SNSをやっている方は、ご自宅付近の画像をアップロードしないようにしてください。画像の背景からどこが撮影場所か、粘着質なストーカーであればすぐに特定されます。また、職場周辺の画像であっても、職場が割り出されればそこから自宅まで尾行されるおそれもあります。SNSに画像をアップロードする時は細心の注意を払ったうえで行うようにしましょう。

ストーカーからの手紙・プレゼント被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

ストーカーによる手紙やプレゼントの送り付けは、ストーカー規制法で禁止された「つきまとい等」に該当する可能性があり、証拠をしっかり保全したうえで警察や弁護士に相談することが解決への第一歩となります。

とはいえ、警察に相談しても「実害がない」と取り合ってもらえなかったり、相手が知り合いであるために警察沙汰にすることをためらったりするケースも少なくありません。弁護士であれば、ストーカーを逆上させるリスクを抑えながら法的な警告や交渉を行い、穏便に事態を収束させることが期待できます。

「手紙やプレゼントが届くたびに恐怖を感じている」「相手の行動がエスカレートしないか不安」という方は、おひとりで抱え込まず、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所はストーカーへの警告・交渉を得意としており、手紙やプレゼントの送り付け被害についても解決実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ストーカー被害の解決に豊富な実績を持つ。元交際相手からのつきまとい、ネットストーカー、職場でのストーカー被害など、警察に相談しても動いてもらえないケースにも弁護士として毅然と対応。「報復が怖い」「大事にしたくない」という被害者の心情に寄り添い、穏便かつ確実にストーカー行為を止めさせることに全力を注いでいる。

ストーカー被害 ネットストーカー つきまとい・待ち伏せ 元交際相手の嫌がらせ 犯人特定・慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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ストーカー被害は、時間の経過とともにエスカレートし、深刻な事件に発展するおそれがあります。早期のご相談が、解決への第一歩です。お気軽にお問い合わせください。