不倫の示談書の書き方と注意点を弁護士が解説【テンプレートあり】

「不倫相手や配偶者との話し合いはまとまったけれど、不倫の示談書には何をどう書けばいいのか」「書き方を間違えて、後から蒸し返されたらどうしよう」と迷っていませんか。

不倫の示談書に書き込むのは、不貞行為の事実と謝罪、慰謝料の金額と支払方法、接触や口外の禁止など、7つの項目です。いずれも、誰が読んでも同じ意味にとれる言葉で書きます。項目がそろい、表現が具体的であれば、合意した内容をめぐる争いを後から起こされにくい書面になります。

この記事では、不倫の慰謝料問題を多数取り扱ってきた弁護士が、次の点を解説します。

  • 示談書の書き方と7つの記載項目
  • ケース別に使えるテンプレート
  • 署名する前に確認したい注意点と無効になる例
  • 示談書を公正証書にしたほうがよいケース

お読みいただくことで、手元の書面案に足りない条項がないかを見きわめ、署名してよいかを判断できます。

なお、お悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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不倫の示談書とは?

示談とは、裁判所の手続きを使わずに、当事者間の話し合いで争いを終わらせることです。不倫や浮気では、慰謝料の額や今後の約束について当事者が合意することを指します。

示談書は、その合意内容を書き留めた書面です。「合意書」「和解書」と題されることもありますが、どのような約束として扱われるかは、表題ではなく書かれている中身で決まります。

示談書を作るメリット

口約束のままだと、時間がたってから「その金額で合意した覚えはない」「不倫を認めたつもりはない」と言われたときに、合意の中身を示すのが難しくなります。示談書があれば、誰と誰が何を約束したのかを書面で示せます。

慰謝料を受け取る側にとっては支払いの約束の証拠になり、支払う側にとっては、清算条項とあわせて、決めた金額を払えばそれ以上は請求されないことの裏付けになります。不倫相手と会わない・連絡しないといった今後の約束を書面に残しておけば、不倫関係の再発防止につながる効果も期待できます。

示談書を作ること自体は法律上の義務ではありませんが、分割払いや接触禁止のように、取り交わした後も続く約束があるときほど、書面にしておく意味は大きくなります。

示談書の効力と守らなかった場合

示談は民法695条の和解契約(互いに譲り合って争いをやめる約束)にあたると考えられており、有効に成立すれば、一方の都合だけで約束をなかったことにはできません。示談で決めたことは、反対の事情を示す証拠が後から見つかっても、原則として覆りません(民法696条)。

約束した慰謝料が期日を過ぎても支払われなければ、示談書を証拠に訴訟を起こし、判決を得て給与や預金を差し押さえることになります。公正証書(公証人が作る公文書)にしておけば、裁判を経ずに差押えへ進める場合があります(後述)。

離婚したかどうかで示談書の法的効力がなくなるわけではないと考えられていますが、接触禁止のように夫婦関係が続くことを前提にした約束は、離婚後の扱いが争いになることもあります。

誓約書・念書との違い

誓約書や念書は、一方が相手に差し入れる(提出する)書面で、約束に縛られるのは差し入れた側だけです。不倫をした配偶者が「二度と会わない」と書いて渡すときなどに使われます。

これに対して示談書は、当事者全員が合意して署名する書面で、全員がそれぞれの約束を守る義務を負います。慰謝料の金額や、今後お互いに請求しないことまで決めるなら、示談書の形で残しておくのが適しています。

慰謝料を払う側にとっては、誓約書を差し入れて支払っただけでは「これ以上は請求しない」という相手の約束が残らず、追加の請求を受けるおそれがあります。誓約書を先に差し入れた(受け取った)場合でも、話し合いがまとまったら改めて正式な示談書にまとめておくと安心です。

示談書の書き方と7つの記載項目

不倫の示談書に書いておきたい項目は、次の7つです。

  • 不貞行為の事実と謝罪
  • 慰謝料の金額と支払方法
  • 接触の禁止
  • 口外の禁止
  • 違反したときの違約金
  • 求償権の放棄
  • 清算条項

このほか、示談が成立した日付と、当事者全員の住所・氏名、署名押印も欠かせません。日付が抜けていると、約束がいつから効力をもつのかがはっきりしなくなります。

以下の記載例では、不倫をされた配偶者を「甲」、不倫相手を「乙」、不倫をした配偶者を「丙」としています。

不貞行為の事実と謝罪

誰と誰が、いつからいつまで肉体関係を持っていたのかを特定し、不倫相手がその不貞行為を認めて謝罪する旨を書きます。正確な日付が分からない場合は「令和〇年〇月頃」のように幅をもたせ、始まりと終わりが読み取れるように書きましょう。期間まで書いておけば、後になって「そんな関係はなかった」と言い出されたときにも反論しやすくなります。

甲と乙の2者間で取り交わす場合、不倫をした配偶者は署名しませんが、接触禁止や求償権放棄の相手になるため、氏名を冒頭に書いておきます。

記載例
「乙は、令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、甲の配偶者である丙との間で不貞行為を行ったことを認め、これにより、甲に精神的損害を被らせたことについて心より謝罪する」

慰謝料の金額と支払方法

慰謝料は「金300万円」のように数字で特定し、支払期日、振込先の口座、振込手数料をどちらが負担するかまで書きます。実際の金額の相場や減額できた事例については不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法をご参照ください。

示談書で分割払いにするなら、各回の支払日と金額を並べ、支払いが一定の回数や金額まで遅れたときは残りをまとめて支払う、という約束も入れておきます。分割で払えばよいという猶予を失わせるこの定めを「期限の利益の喪失」といいます。払う側として、毎月払える額の決め方や分割払いの申し入れ方を知りたい場合は「不倫の慰謝料が払えない場合は?減額・分割の交渉と放置するリスク」をご参照ください。

記載例
①一括払いのとき
「乙は、甲に対し、本件不貞行為に対する慰謝料として金〇〇〇万円の支払義務があることを認め、これを令和〇年〇月末日限り、甲の指定する口座への振込みにより支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする」
②分割払いで支払いが遅れたとき
「乙が分割金の支払を2回以上怠り、その額が金〇万円に達したときは、乙は期限の利益を当然に失い、慰謝料の残額を甲に直ちに支払う」

接触の禁止

不倫相手と配偶者が今後会ったり連絡を取り合ったりしないことを約束させる条項です。示談書には、面会・電話・メール・LINEやSNSなど手段を問わないことを明記し、仕事上どうしても必要な連絡など例外を認めるかどうかも書いておきます。接触禁止条項の効力や離婚後の扱い、違約金の設定方法については不倫の接触禁止条項とは?拒否できる?離婚後の効果と例文を解説で詳しく解説しています。

記載例
「乙は、甲に対し、正当な理由なく、面会、電話、メールその他方法のいかんを問わず丙と接触しないことを約束する」

口外の禁止

口外禁止条項は、不倫の事実や示談の内容を、当事者以外に話さないという約束です。不倫相手の側から、職場や家族に知られないよう求められることもあります。示談書では、甲・乙の双方に守らせるのか、弁護士への相談など話してよい場面を例外として書くのかを決めておきます。

記載例
「甲と乙は、本件及び本示談の内容を、正当な理由なく第三者に対して口外しないことを約束する」

違反したときの違約金

違約金の条項では、接触や口外の禁止を破ったときに支払う金額を、あらかじめ示談書に定めておきます。金額を決めておけば、違反が分かったときにすぐ請求しやすくなり、不倫関係の再開や口外を思いとどまらせる歯止めにもなります。

ただし、金額を高くしすぎると、その定めが無効とされる可能性があります。

記載例
「乙が第〇条(接触禁止)の規定に違反したときは、違反1回につき、違約金として金〇〇万円を甲に支払う」

求償権の放棄

不倫をした配偶者と不倫相手は、2人で共同して不法行為(違法に他人に損害を与える行為)をしたものとされ、慰謝料の全額について連帯して支払う責任を負います(民法719条1項)。そのため、全額を支払った不倫相手は、配偶者に「あなたの負担分を払ってほしい」と求めることができます。この権利を求償権といいます。

離婚せず家計が同じままだと、たとえば不倫相手が300万円を払い、負担が半分ずつとされれば、配偶者は150万円を求められる可能性があり、家計からお金が出ていきます。これを防ぐため、示談書には、不倫相手に求償権を手放してもらう旨を書いておきます。求償権をめぐる実際の注意点については不倫慰謝料の肩代わりとは?念書の効力と求償権の注意点もあわせてご確認ください。

記載例
「乙は、本件に関する丙に対する求償権を放棄する」

清算条項

清算条項は、示談書に書いたもの以外には、当事者の間に請求できる権利や支払うべき義務が残っていないことを確かめ合う条項です。これがないと、慰謝料を払い終えた後に、別の名目で請求を受けるおそれが残ります。対象を「本件に関し」として、この不倫に関するものに限るかどうかも決めておきます。清算条項を入れても、示談書で決めた慰謝料の支払いや接触禁止などの約束はそのまま残ります。慰謝料の支払後にトラブルが再燃するケースについては慰謝料を払ったら終わり?終わらないケースと追加請求回避の方法で具体的に解説しています。

記載例
「甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、甲と乙の間に何ら債権債務がないことを相互に確認する」

不倫の示談書のテンプレート

当事務所では、不倫の当事者の組み合わせに応じて3種類の示談書テンプレート(Word形式)を用意しています。いずれもよくある事例を前提にしていますので、分割払いにするかどうかなど、ご自身の事情に合わせて書き換えてからお使いください。

不倫相手と2者間で使うテンプレート

不倫をされた配偶者(甲)と不倫相手(乙)で取り交わす、慰謝料を一括で支払う前提の示談書です。

テンプレート(不倫相手との示談書)
示談書
〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と、〇〇 〇〇(以下「乙」という。)は、乙と甲の配偶者である〇〇 〇〇(以下「丙」という。)との間の不貞行為(以下「本件不貞行為」という。)に関し、下記の通り示談した。
記
(不貞行為の確認及び謝罪)
第1条 乙は、令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、甲の配偶者である丙との間で不貞行為を行ったことを認め、これにより、甲に精神的損害を被らせたことについて心より謝罪する。
(慰謝料)
第2条 乙は、甲に対し、本件不貞行為に対する慰謝料として金〇〇〇万円の支払義務があることを認める。
(支払方法)
第3条 乙は、甲に対し、前条の金員を、令和〇年〇月末日限り、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 口座名義 〇〇 〇〇
(接触禁止)
第4条 乙は、甲に対し、正当な理由なく、面会、電話、メールその他方法のいかんを問わず丙と接触しないことを約束する。
(守秘義務)
第5条 甲と乙は、本件及び本示談の内容を、正当な理由なく第三者に対して口外しないことを約束する。
(違約金)
第6条 甲又は乙が第4条又は第5条の規定に違反したときは、1回の違反行為について違約金として金〇〇万円を相手方に支払う。
(求償権の放棄)
第7条 乙は、本件に関する丙に対する求償権を放棄する。
(清算条項)
第8条 甲と乙は、甲と乙の間には、本示談書に定めるもののほか何ら債権債務がないことを相互に確認し、今後、名目を問わず互いに何らの請求も行わない。
以上
令和〇年〇月〇日
(甲)住所       氏名        印
(乙)住所       氏名        印

夫婦と不倫相手の3者間で使うテンプレート

不倫をされた配偶者、不倫をした配偶者、不倫相手の3人が、同じ示談書にそろって署名する形です。このテンプレートでは不倫をした配偶者を「乙」、不倫相手を「丙」としており、上の記載例とは逆です。2者間との主な違いは次のとおりです。

  • 不倫をした配偶者と不倫相手が連名で不貞行為を認め、謝罪する
  • 慰謝料を不倫相手だけが払うのか、2人が連帯して払うのかを書く
  • 2人が互いに接触しないことを、不倫をされた配偶者に約束する
  • 不倫相手から不倫をした配偶者への求償をなくし、3人のすべての間で清算する

このテンプレートは第4条2項と第6条の両方に違約金を定めているため、使う前に、誰が誰へ払うかを明確にして1つの条文にまとめ、同じ違反に違約金が二重にかからないよう整理しましょう。

夫婦の間で使うテンプレート

離婚せずに夫婦関係を続ける場合に、不倫をした配偶者と取り交わす示談書です。不倫の事実を認めて謝罪すること、不倫相手と接触しないこと、再び不貞行為をしないことなどを約束してもらいます。

テンプレートに含めた「再び不貞行為があった場合の約束」は、夫婦の状況によって書き方が変わるため、使う前に弁護士にご確認ください。

示談書を取り交わす流れ

示談交渉がまとまってから慰謝料を受け取るまでは、おおむね次の4つの段階を踏みます。

①示談書を人数分作る:合意ができたら、署名を渋られないうちに、日を置かずに示談書を作ります。示談書は当事者の数だけ用意し、不倫相手との2者間なら2通、3者間なら3通です。パソコンでも手書きでも構いませんが、手書きなら消せる筆記具は避けます。支払いが不安なら、この時点で公正証書も検討しましょう(後述)。

②全員が署名押印する:当事者全員が、用意したすべての書面に署名し押印します。顔を合わせたくない場合は郵送でも取り交わせます。2者間なら、署名押印した2通を相手に送り、1通を返送してもらえば1往復で済みます。3者間なら3通を順に回します。返ってきた書面は、送ったときから文言が変わっていないかを確かめます。

③1通ずつ保管する:各自が1通を手元に置きます。なくさないよう保管し、撮影して控えも残しておきましょう。

④入金を確認する:期日に約束どおりの金額が振り込まれたかを確かめます。分割払いなら毎回の入金を記録しておきます。

不倫の示談書を取り交わす流れ(人数分作る→全員が署名押印→1通ずつ保管→入金を確認)

示談書を作るときの注意点と無効になるケース

不倫の示談書を作るときや署名する前に、次の5点を押さえておきましょう。

  • 作成を相手任せにしない
  • あいまいな表現を避けて具体的に書く
  • テンプレートをそのまま使わない
  • 公序良俗に反する条項は無効になる
  • 署名した後は原則として撤回できない

作成を相手任せにしない

不倫の示談書の案は、当事者のどちらが作っても構いません。ただ、作成を相手任せにすると、相手に都合のよい言い回しが入っていたり、こちらが入れたい条項が抜けていたりするおそれがあります。たとえば不倫相手が作った案から、接触禁止や求償権放棄の条項が抜けていることがあります。できるだけ自分の側で案を作り、相手から案を渡されたときは、その場で署名せずに持ち帰って中身を確かめるのが安全です。

あいまいな表現を避けて具体的に書く

「できる限り」「誠実に対応する」のように、人によって受け取り方が変わるあいまいな言葉は、後で示談書の解釈をめぐる争いのもとになります。金額は数字で、期日は年月日で、接触を禁じる相手は氏名で特定するなど、具体的に書いて、誰が読んでも同じ意味になるようにします。

テンプレートをそのまま使わない

示談書のテンプレートは、一般的な事例を想定したひな形にすぎません。分割払いにする、3者で取り交わす、口外禁止は入れないといったように、事情によって入れるべき条項も外すべき条項も変わります。ひな形の条項が自分の不倫のケースに合っているかを1つずつ確かめ、足りないものを補い、不要なものを削ってから使いましょう。

公序良俗に反する条項は無効になる

示談書の条項は、内容によっては無効とされることがあります。その根拠となるのが民法90条です。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

出典:e-Gov法令検索

不倫の示談書では、慰謝料や違約金の額を常識からかけ離れて高く定めたり、勤め先を辞めることを約束させたりする条項が、これにあたるとして無効とされる可能性があります。相手を強く縛ろうとして、金額を上げすぎるのは避けたほうがよいでしょう。

署名した後は原則として撤回できない

不倫の示談書に署名押印した後で「やはり納得できない」と思っても、示談で決めたことは後から覆らないのが原則であり、内容を取り消すことはできません。

例外として、だまされて署名した場合や、脅されて署名させられた場合(民法では「強迫」といいます)には、署名によって示談に応じた意思表示を取り消すことができます。

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(2項・3項略)

出典:e-Gov法令検索

ただし、争いになれば、だまされた・脅されたという事情を裏付ける必要があります。迷いがあるうちは署名せず、弁護士に内容を見てもらってから判断しましょう。

示談書を公正証書にするメリット

慰謝料を分割で受け取る場合や、相手が払い続けられるか不安な場合には、示談書を公正証書の形で作るのが有効です。

一定額のお金を支払う約束について、相手が「直ちに強制執行(裁判所を通じて財産を差し押さえる手続き)を受けてもかまわない」と述べた旨を記載した公正証書は「執行証書」と呼ばれ、判決と同じく強制執行のよりどころになります(民事執行法22条5号)。支払いが止まったときに、裁判を起こさずに給与や預金の差押えへ進めます。ただし、対象はお金などの支払いの約束に限られ、接触禁止や口外禁止そのものは強制執行できません。

作成の手数料は、公証人手数料令9条と別表により、不倫の慰謝料の額(目的の価額)に応じて次のように決まります。正本や謄本の交付などで、このほかにも費用がかかる場合があります。

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1,000万円以下 20,000円

参考:公証人手数料令(e-Gov法令検索)

不倫の示談書に関するよくある質問

示談書を作る段階で迷いやすい点をまとめました。

示談書は自分だけで作れますか?

作れます。不倫の示談書に決まった書式はなく、当事者が自分で作ったものでも、合意した内容どおりの効力があります。ただし、必要な条項が抜けていたり、相手に有利な言い回しを見落としたりしても、署名した後で直すのは困難です。ひな形を使って自分で作成した場合も、署名の前に一度、弁護士にチェックしてもらうとより安心です。

示談書を作るのに費用はかかりますか?

不倫の示談書を自分で作るなら、用紙代や郵送料などの実費で済みます。弁護士に示談書作成や確認を頼む場合は弁護士費用が、公正証書にする場合は公証役場の手数料がかかります。手数料は慰謝料の額によって変わり、たとえば200万円を超え500万円以下なら13,000円です(前述)。弁護士費用は事務所ごとに異なるため、依頼する前に見積もりを確かめましょう。

示談書がなくても慰謝料を請求できますか?

不倫の示談は口頭でも成立するため、示談書がなくても、合意した慰謝料の支払いを求めること自体はできます。民法695条は、和解に書面を求めていません。しかし、相手が「そんな約束をした覚えはない」と言い出せば、合意があったことをこちらで示さなければならず、口約束だけでは難しくなります。話がまとまったら、書面に残しておきましょう。

不倫の示談書の作成は弁護士に相談を

不倫の示談書は、署名した時点で原則として内容を覆せなくなる書面です。7つの項目を漏れなく、具体的な言葉で書いておくことが、後の争いを防ぐいちばんの手立てになります。

弁護士に依頼すれば、示談書の作成から、相手が示した案のチェック、交渉、公正証書の手続きまで任せられます。

「相手から届いた示談書にこのまま署名してよいのか分からない」「話し合いはまとまったが、書面をどう作ればよいか自信がない」という方は、署名する前に一度ご相談ください。

当事務所では、不倫の慰謝料請求や示談書の作成に関するご相談を多数お受けしてまいりました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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