不倫相手の女性との間に子どもできた場合、自身に家庭があり女性との関係を秘密にしておきたいという動機から認知を拒否したいと考えている男性がいることは事実です。 では相手方の女性は子どもを産む意思を固く有している場合、養育費を一括で支払うことと引き換えに将来にわたって認知請求をしないという約束を取り付けることはできるのでし...
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結婚していない男性との間に子供ができたにもかかわらず、相手がどうしても自分の子どもであると認めない、または子どもを認知することを拒否する場合があります。 この場合、認知を求めるにはいきなり裁判を行うわけではなく、母親であるアナタはまずは「認知を求める調停(認知調停)」を申し立てなければなりません。 とはいえ、 認知調停...
父親が自分の意思で認知をする「任意認知」では、子がまだ胎児の場合や子が成人している場合を除いて、父親は母子の承諾なしで認知をすることができます。 一方、母親その他第三者は任意認知の当事者ではありません。任意認知の届出人(認知届に署名捺印する者)は父親に限られるからです。 認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子...
胎児認知とはどういうこと? なぜ、子の出生後ではなく出生前の胎児の段階で認知するの? 胎児認知をするメリットやデメリットは? 胎児認知届の出し方は?母親が提出できる? この記事では、このような疑問を、男女問題に強い弁護士が解消していきます。記事を読むことで、胎児認知について知っておいた方が良いこと、胎児認知を必要とする...
交際している男性との間に子どもができた際、その男性が子どもを認知することに応じない場合に女性側は強制的に認知を請求することができます。 しかし、男性としては認知に応じることで子どもの父親であることが法的に確定することになるため、そのような状況は都合が悪いとして、拒否や無視、現在の住所から逃亡をすることが考えられます。 ...
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