
出張先で風俗店を利用した際、盗撮行為をしてしまった方からのご相談事例です。
一度示談金を支払ったにもかかわらず、後日「被害女性が退職した」として、新たに100万円の損害賠償を請求されたケースでした。
- 弁護士が示談の取消しを主張
- 風俗嬢本人と正式な示談書を締結
- 30万円の支払いで最終的に解決
本記事では、実際の相談経緯と弁護士による対応について詳しくご紹介します。
※プライバシー保護のため、相談内容は一部変更しています。
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【依頼までの経緯】出張先での盗撮発覚とその後のトラブル
相談者は、出張先の大阪でビジネスホテルに宿泊中、デリヘルを利用しました。出張先ということもあり気が緩み、普段はしない行動に出てしまいました。「盗撮してみたい」という衝動に駆られ、携帯電話を枕の下にセットしておきました。
その後、女性がホテルの部屋に到着しましたが、特にスマホには気付いていない様子で、通常通りサービスを受けることができました。
ところが、女性が帰った直後、携帯電話に連絡が入りました。電話に出ると男性の声で「先ほど対応した女性から盗撮されたと報告があった。本当ですか? 盗撮は禁止と利用規約に書いてますよね? 一度ちゃんと話をしたいのでそちらに伺います」と言われ、程なくしてドアがノックされました。
実際に風俗で盗撮した場合のリスクをあらかじめ調べていたこともあり、相談者は怖くなり、しばらくノックを無視していました。
すると「おい! いるのはわかってるんだ、出てこい」と怒鳴られ、ドアを激しく蹴る音まで聞こえてきました。このままではフロントに通報されて盗撮の事実が他人に知られてしまうのではないかと恐怖を感じ、ドアを開けてしまいました。
少しだけドアを開けたところ、その隙間から男性が強引にドアを引っ張り、中に入ってきました。「枕の下に携帯を置いて盗撮したらしいな」と言われ、携帯電話を出すように要求されました。
観念して携帯を渡すと、男性はその場で中身をチェックし、「これは預かる」と言って携帯をカバンにしまいました。携帯がないと仕事に支障が出るため、必死で返却を求めましたが、「おまえ、あれだけのことしといてふざけるなよ」と怒鳴られ、恐怖でそれ以上何も言えませんでした。
男性はカバンから紙を取り出し、「警察に行かれたくないやろ?」と穏やかな口調に変えました。そして「こっちも警察に行くのは兄ちゃんがかわいそうだからやめとく。その代わりこれにサインして。示談でおさめたる」と言い、目の前に示談書とボールペンを差し出しました。
相談者は恐怖と緊張で、冷静に内容を確認したり判断することができない状態でした。ただ、「盗撮をしたことを認める」との記載と、「示談金として30万円を支払うことに同意する」との記載だけははっきり覚えていました。
金額に驚いた相談者が「30万円もするんですか?」と恐る恐る尋ねると、男性は「規約にもちゃんと書いてあるよね? 他の店なら100万は取られるよ」と答えました。読んでいなかった自分が悪いとは思いながらも、サインすれば本当に支払わなければならないのかと不安になり、しばらく動けずにいました。
すると、男性は先ほどの穏やかな態度から一転、ベッドを蹴り上げて「示談で済ますんか、警察行くか、どうするか決めろ!」と大声で怒鳴りつけてきました。
風俗での盗撮は逮捕される犯罪であることは理解していたため、相談者は震えながら示談書にサインしました。30万円で済むなら安いと考えようと必死に自分に言い聞かせたといいます。
男性は「じゃあ、控えは後で送るから。あと念のために免許証見せて」と要求。相談者が財布から免許証を出すと、男性は自分の携帯で免許証の写真を撮りました。
そして「じゃあまた連絡するから」と言って部屋を出ていきました。
後日、男性から「一週間以内に示談金を振り込むように」と連絡があり、指定口座に30万円を振り込みました。これでもう終わったと安心していました。
【依頼者の希望】すでに支払った30万円で全てを解決したい
しかし、示談金の支払いから約1ヶ月後、再び男性から連絡がありました。
「盗撮の件でうちの子(女性)が精神的に参って店を辞めた。固定客も減った。だから損害賠償金として100万円を支払え」という要求でした。
相談者は「示談したのだからそれはおかしい」と勇気を出して伝えましたが、「それとこれとは別だ。払わなければ警察に行く」と言われ、全く取り合ってもらえませんでした。
このままでは本当に警察沙汰になり、また身の危険すら感じると考えた相談者は、支払済みの30万円で今回の問題を全て解決したいという希望を持って弁護士に相談するに至りました。
【弁護士の対応と結果】示談取消しを主張し、風俗嬢本人と再交渉
弁護士は、まず店舗スタッフに対して示談書の控えを出すよう要求しました。
示談書には、たしかに相談者の署名がありましたが、被害女性本人の委任状はなく、相談者は店との間でしか示談を結んでいない形になっていました。
つまり、30万円を店に支払ったにもかかわらず、後から女性本人から別途慰謝料請求を受ける余地が残されていたことになります。
また、示談書にサインする際に「警察に行くか示談か決めろ」と怒鳴りつけられたことから、
- 民法第96条(強迫による意思表示)を根拠に示談取消しを主張
- 盗撮による店側の損害については法的な賠償義務がないと指摘
- スタッフの行為が脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性を指摘
これらの主張により、店舗側は態度を一変させ、示談取消しについても反論できなくなりました。
その後、被害女性本人と改めて正式な示談交渉を行い、相談者の希望に沿い、すでに支払った30万円で全てを解決する旨の示談書を締結しました。
相談者も「この件を教訓にしたい」と話され、無事に問題は終結しました。
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