風俗で盗撮や本番行為をしてしまいトラブルになった時、一番避けたいことはやはり、「逮捕されること」でしょう。
とはいえ、「逮捕するかしないかは警察次第でしょ?防ぐ方法なんてあるの?」と思われる方もいると思います。
そこでここでは、風俗で刑事事件絡みのトラブルが生じた時に、逮捕されないためにアナタがすべきことを弁護士がわかりやすく解説していきます。
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目次
逮捕の要件とは
風俗トラブルにおいては、盗撮や本番行為が発覚し、その場で風俗店の男性スタッフに取り押さえられることがありますが、これは現行犯逮捕といいます(私人でも可能)。
その後に警察を呼ばれて身柄が引き渡され、警察によって身柄拘束が続くこともありますが、風俗トラブルにおいては極めて稀なケースです。
一般的には、警察官に現場で事情聴取を受けるか、任意同行を求められて警察署で事情を説明することになります。ほとんどのケースではその日は帰宅することができます。
その後、風俗嬢が被害届や告訴状を提出しそれが受理されると、捜査を開始し、逮捕の要件が揃えば裁判所に逮捕状の発付を請求し、逮捕状を根拠に男性客を逮捕することになります。これを通常逮捕といいます。
では、そもそも逮捕の要件とはどういったものでしょうか。
要件①:逮捕の理由
刑事訴訟法第199条1項で、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に、裁判官が発した逮捕状で逮捕できると規定されています。
例えば、風俗嬢に殴る蹴るの暴行を加えて本番強要したのであれば、暴行によって生じた怪我、強姦に抵抗した時に男性客の身体についた傷など、風俗嬢の証言の信憑性を裏付ける客観的な証拠があれば、逮捕の理由ありとされる可能性が高いでしょう。
盗撮においてはカメラ内に画像データが残っていればそれが証拠となるでしょう。
要件②:逮捕の必要性
逮捕するためには、逮捕の理由に加え、逮捕の必要性がなくてはなりません。
逮捕の必要性とは、被疑者が証拠を隠滅したり、逃げたりする危険があるということです。
例えば、盗撮した撮影機器や記録媒体を破壊しようとしたり、ホテルや風俗店から脱出して逃げる怖れがあるような場合です。
こういった怖れがあると警察が判断すればこの要件を満たすことになります。
風俗トラブルで逮捕されないためにすべき3つのこと
①逮捕理由がないことを説明する
逮捕の理由がない逮捕は違法ですので、まずは警察官の疑いを晴らすためにしっかりと説明しましょう。
例えば、本番行為をしたものの、風俗嬢から誘われたり、合意があったり、暴力や脅迫を用いずに流れで本番したようなケースでは強制性交等罪(旧強姦罪)は成立しません。
このような事情があったのであれば、挿入に至った経緯をしっかりと説明すれば逮捕される怖れは少ないでしょう。
盗撮についても、例えば、単にスマホを弄っただけで、盗撮のためにカメラを差し向けたり撮影していないのであれば犯罪になりませんので、「仕事のメールが気になって単にスマホを触っただけ」といった正当理由があるのであれば、堂々とその旨を主張しましょう。
その際には、カメラ内に盗撮画像や動画がないことを警察官の目で確認してもらうようにしましょう。
この点、逮捕もされていない段階で黙秘権を行使すれば、逮捕の可能性も高まるので注意しましょう。
②逮捕の必要性がないことを示す
証拠を隠したり、逃亡する怖れがなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されることはありません。
そのため、逮捕されないためには、男性客が自ら、持っている証拠を出したり、身元を明らかにして”逃げるつもりは毛頭ない”ことを警察官にアピールすれば良いのです。
例えば、盗撮を実際にしてしまったようなケースでは、使用した撮影機器があるのであればそれを警察官に差し出しましょう。
大袈裟かと思われますが、鞄や洋服の中の物を全て取り出し、他に記録媒体や隠しカメラなどがないことも警察に示しましょう。
また、免許証等の身分証で氏名・住所・生年月日を明かし、携帯番号を伝え、会社の名刺や社員証で勤務先も教えます。
その他にも、家族構成を伝え、家族と写った写真がスマホにあるのであればそれを見せても構いません。
もちろん、任意同行を求められた場合は素直に従い、警察官と一緒に警察署に向かいましょう。
要するに、「この人は証拠も自ら提出し、捜査にも協力的で、証拠を隠滅しようとする様子もない。しかも、家族がいてしっかりとした職場で働いているようだし、この生活を捨ててまで逃げるとは考えにくい」と警察官に感じてもらうことが重要なのです。
③最も重要なのは、風俗嬢と早急に示談すること
逮捕の必要性がなく身柄拘束されなかった場合は、これまで通りの生活を送ることができますが、それで刑事手続きが完了したわけではありません。
被疑者が自宅に居ながらでも警察が捜査を進め(在宅捜査)、在宅であっても事件に関する書類や証拠を送検され(書類送検)、在宅のまま起訴(在宅起訴)されることもあります。
捜査状況によっては在宅捜査から、身柄事件として逮捕されることもあります。
また、起訴されて有罪判決となれば前科がつきますし、ケースとしては少ないものの実刑となれば身柄拘束されて刑務所に入ることとなります。
そうならないためには、一刻も早く、風俗嬢と示談を交わし、被害届や告訴状を取り下げてもらう必要があります。
被疑者が逮捕・起訴されるにあたり、被害者の加害者に対する処罰感情が強く影響します。
そのため、被害者と示談を交わして被害届や告訴状の取り下げをしてもらうことで逮捕を免れたり、早期釈放や、起訴猶予処分となりやすいのです。
逮捕されないためには弁護士を頼ろう
もしアナタが、風俗嬢に対する本番強要や盗撮など、犯罪となり得る行為をしてしまったのであれば、上で説明したように、逃亡や証拠隠滅の危険がないことを警察にしっかり説明したうえで、早急な示談を結ぶことが必要です。
また、もしアナタが犯罪となる行為をしていなくとも、風俗嬢による虚偽の被害申告により冤罪の可能性がないとも限りません。
逮捕されれば最長で23日間、留置所や拘置所に身柄を留置されます。その間のどこかのタイミングで釈放されたとしても、冤罪とはいえ、家族や職場に隠し通せる状況ではなくなるでしょう。
そうならないためには、警察に任意同行や任意出頭を求められたときに、弁護士に同行してもらい、逮捕の理由や必要性がないことを法律的見地からしっかりと説明してもらうと良いでしょう。
当法律事務所では、警察への同行、風俗トラブルにおける示談締結など、依頼者が刑事事件で逮捕されるのを防ぐことを得意としております。家族や職場に知られることがないよう、親身誠実に、弁護士が全力で依頼者を守ります。まずはお気軽にご相談下さい。
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