
「YouTubeに他人の動画やアニメの切り抜き動画を上げたら、著作権侵害で違法になるのでは」「もう投稿してしまったけれど、逮捕されることはあるのか」と不安を感じていませんか。
結論からいえば、著作権者の許可なく切り抜き動画を投稿することは、原則として著作権侵害にあたり違法で、実際に逮捕された例もあります。YouTube上でも、動画の削除やチャンネル停止の対象になります。
この記事では、ネット上の著作権トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- 許可なしの切り抜き動画はなぜ違法なのか
- 許可を得て切り抜き動画を投稿する方法
- 著作権侵害の罰則とYouTube上のペナルティ
- 投稿で逮捕されるのはどんなケースか
読み進めることで、ご自身の動画に問題がないかを見極め、投稿前・投稿後にそれぞれ何をすべきかを判断できます。
なお、投稿してよいか迷っている方や、すでに権利者から連絡を受けて不安な方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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許可なしのYouTube切り抜き動画は著作権侵害で違法?
他人が作った動画の一部を、著作権を持つ人に断りなく切り抜き、自分のYouTubeチャンネルで公開すれば、原則として著作権侵害となり、違法です。
切り抜き動画とは、ライブ配信(生配信)や長尺動画、アニメなどの一部を切り取り、字幕やテロップ、効果音を付けるなどして再投稿した動画のことです。
YouTubeで無料公開されている動画や、テレビで放送されたアニメにも、著作権があります。著作権は、登録や届出などの手続きをしなくても認められる権利だからです(著作権法17条2項)。
収益化をしていない切り抜き動画でも、著作権侵害の結論は変わりません。また、YouTube以外のTikTokやX(旧Twitter)に切り取って上げる場合も、同じように考えます。
複製権や公衆送信権などを侵害する
著作権は1つの権利ではなく、複製権・公衆送信権・翻案権など、いくつもの権利をまとめた呼び名です。切り抜き動画では、主に次の権利が問題になります。
まず、元の動画をYouTubeから録画やダウンロードで手元に保存し、必要な場面を切り出す作業は、著作物の「複製」(録画などの方法で形のある物に再製すること)にあたり、複製権(著作権法21条)の対象です。自分で楽しむための私的使用であれば許可なく複製できる例外がありますが(同法30条1項)、公開するための複製はこの例外に入りません。
次に、完成した切り抜き動画をアップロードして、YouTubeで視聴者が誰でも見られる状態にすること(送信可能化)は、公衆送信権(同法23条1項)の対象です。投稿するために切り出して保存する段階と、アップロードする段階のどちらか一方でも著作権者の許可がなければ、著作権侵害になります。
独自のナレーションや演出を加えて、元の動画を別の作品に作り替えた場合は、翻案権(同法27条)の侵害も問題になります。一方、字幕や効果音を付けた程度の切り抜きが翻案にあたるかどうかは、編集の内容によって判断が分かれます。
さらに、切り抜きで元の動画の意図をゆがめる編集をすると、著作者の意に反する改変として、同一性保持権(同法20条1項)の侵害にもなり得ます。同一性保持権は、著作権とは別に著作者に認められる著作者人格権の1つです。
なお、他人の動画をYouTubeに丸ごと上げる「無断転載」と、一部を切り出して編集する切り抜き動画は見た目こそ違いますが、許可がなければ複製権や公衆送信権といった著作権の侵害になる点は同じです。
「引用」として認められるケースは少ない
著作権法32条1項は、公表された著作物は引用して利用できると定めています。ただし、その引用は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」でなければなりません。
裁判例では、自分の作品が主で引用部分が従であること(主従関係)や、引用部分がはっきり区別できること(明瞭区別)も求められてきました。
面白い場面をつないだダイジェスト風の切り抜き動画は、元の動画の見どころそのものが中心で、切り抜きの投稿者自身の解説や批評は付け足し程度にとどまるのが通常です。主従が逆になるため、引用として認められるケースは少ないでしょう。概要欄に出典を書いただけで、著作権法上の引用になるわけでもありません。
著作権者の許可があれば投稿できる
著作権者は、他人に著作物の利用を許諾できます(著作権法63条1項)。許諾を得た人は、その利用方法と条件の範囲内で著作物を利用できるため(同条2項)、許可を得れば切り抜き動画を投稿できます。ただし、許可された範囲を超えた使い方をすれば、侵害になります。
許可は口頭で済ませず、どの元の動画を切り抜きに使ってよいか、収益化してよいかといった範囲が分かる契約書やメールなどの文面で著作権者から受け取り、保存しておくと安心です。
切り抜き動画の投稿を条件付きで認める「切り抜きガイドライン」や「二次創作ガイドライン」を公開している配信者や制作会社もあります。この場合は公開元に個別に連絡しなくても切り抜きを投稿できますが、収益化の可否やクレジットの書き方、使ってよい元の動画の範囲などの条件を、公開元のチャンネルの概要欄や公式サイトで必ず確認して守らなければなりません。ゲームや楽曲など公開元以外が権利を持つ素材が含まれていないかも確かめる必要があります。
「著作権フリー」と表示された動画や、YouTubeでクリエイティブ・コモンズ(CC BY)のライセンスが付いた動画は、示された条件の範囲で使えます。CC BYの動画を切り抜き動画に使うときは、元のクリエイターのクレジット表示が必要です。著作権フリーは著作権がなくなったという意味ではないため、改変や収益化の可否などの利用条件を確認してから使いましょう。
切り抜き動画で著作権を侵害するとどうなる?
著作権者の許可なく切り抜き動画を投稿した場合に受け得る不利益は、刑事罰、民事上の請求、YouTube上の措置の3つに分けられます。
10年以下の拘禁刑などの刑事罰の対象になる
切り抜き動画による著作権侵害の罰則は、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です(著作権法119条1項)。刑事罰の対象になるのは、使った動画が他人の著作物であり、許可も得ていないと分かったうえで侵害した場合(故意がある場合)です(刑法38条1項)。故意には、許可がないかもしれないと思いながら、それでもかまわないと考えて投稿した場合も含まれます。「切り抜き動画が違法だとは知らなかった」というだけでは、故意がなかったことにはなりません(同条3項)。
同一性保持権を侵害した場合も、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方の対象です(著作権法119条2項1号)。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
会社の従業員などが業務として切り抜き動画を投稿し著作権を侵害した場合は、本人が処罰されるほか、会社にも3億円以下の罰金が科され得ます(著作権法124条1項1号)。
差止めや損害賠償を請求されることがある
民事では、著作権者から侵害の停止や予防を求められることがあります(差止請求・著作権法112条1項)。YouTubeに投稿した切り抜き動画の公開をやめ、同じような切り抜きの投稿をしないよう求められるのが典型です。
また、わざとでも不注意(過失)でも、他人の権利を侵害した人は、損害を賠償する責任を負います(民法709条)。切り抜き動画で得た広告収入などの利益は、著作権者の損害額と推定されることがあります(著作権法114条2項)。
同一性保持権を侵害した場合は、損害賠償に加えて、謝罪文の掲載など名誉を回復するための措置を求められる場合もあります(著作権法115条)。こうした請求を話し合いで解決できなければ、訴訟を起こされるおそれがあります。
YouTubeで動画削除やチャンネル停止の対象になる
著作権者から著作権侵害による削除依頼がYouTubeに出されると、原則として切り抜き動画は削除され、チャンネルに「著作権侵害の警告」が付きます。ただし、著作権者が削除依頼に7日間の期限を設けた場合は、その期限内に自分で動画を削除すれば、警告を避けられます。
90日以内に警告を3回受けると、そのアカウントに関連付けられたチャンネルがすべて停止されます。警告は、YouTubeのコピーライトスクールを修了すれば90日で期限切れになります。
なお、YouTubeには、Content ID(著作権者が登録した音声や映像と、アップロードされた動画を自動で照合する仕組み)があります。一致が見つかると、著作権者の設定に応じて切り抜きがブロックされたり、広告が付いて収益が著作権者に入ったり、アップロードした人との収益分配になったりします。もっとも、Content IDで収益が著作権者に入る場合でも、それで投稿が許可されたことにはなりません。
著作権侵害とは別に、YouTubeの収益化ポリシーでも、他人の動画から切り出した場面をつなぎ合わせただけで、独自の解説などがほとんどない切り抜き動画は「再利用されたコンテンツ」として扱われ、チャンネル全体の収益化が無効になることがあります。このポリシーは、切り抜き元の配信者から許可をもらっていても同じように適用されます。
切り抜き動画で逮捕されることはある?告訴されやすいケースと事例
切り抜き動画を無許可で投稿した場合、著作権者に告訴されれば、逮捕されることもあります。告訴とは、被害者が警察や検察に犯罪の事実を申告し、処罰を求めることです。
著作権侵害の罪は、原則として親告罪(被害者である著作権者の告訴がなければ起訴できない犯罪)です(著作権法123条1項)。ただし、対価を得る目的などで、有料で提供されている映画やアニメなどを原作のまま公衆送信し、著作権者の利益を不当に害する場合は、告訴がなくても起訴されることがあります(同条2項)。この例外が問題になるのは、主に、DVDなどで販売されている作品や有料配信の作品をほぼそのまま上げるような投稿です。告訴がいつまで可能なのかについては、「【一覧表つき】親告罪とは?告訴期間と非親告罪との違いを解説」で解説しています。
切り抜きの投稿で逮捕されると、その後の勾留(逮捕に続く身柄拘束)を含めて起訴前だけで最長23日間、身柄を拘束されるおそれがあり(刑事訴訟法205条・208条)、有罪判決が確定すれば前科が付きます。
告訴される前に切り抜き動画を削除し、著作権者と示談(話し合いによる解決)ができれば、刑事事件にならずに済む場合もあります。
関連記事:刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説
告訴・逮捕につながりやすいケース
告訴や逮捕に至るかどうかは、著作権者が切り抜き動画をどれだけ重く見るかに左右されます。特に次のような無許可の投稿は、権利者から責任を追及されやすいといえます。
- 収益化したYouTubeチャンネルで、同じ作品の切り抜きを繰り返し投稿している
- 映画・アニメ・テレビ番組・舞台など、企業が著作権を持つ作品を使っている
- 切り抜きを禁止している配信者や、事務所に所属する配信者の動画を使っている
- 切り抜きで元の動画や出演者をおとしめる編集をしている
企業が権利を持つ作品については、著作権者が組織的にYouTubeなどの切り抜き動画の投稿を監視し、削除依頼や刑事告訴に踏み切る場合もあります。元の動画や出演者をおとしめる編集は、同一性保持権の侵害となり得るほか、出演者の社会的な評価を下げたとして名誉毀損が問題になることもあります。
YouTube上にほかの人の切り抜き動画が削除されずに残っているからといって、許可を得て投稿されたものとは限らず、著作権者がまだ対応していないだけかもしれません。
逮捕・高額賠償に至った事例
2025年11月には、宝塚歌劇の公演DVDの映像をテレビ画面から撮影して切り抜き動画に編集し、TikTokに計67回投稿したとして、65歳の男性が著作権法違反の疑いで逮捕されました。男性は、著作権の管理団体に確認して許可を得たと考えていたとして、容疑を否認していると報じられています(出典:神戸新聞 2025年11月4日報道)。誰から、どの範囲で許可を得たのかがはっきりしないまま投稿すると、こうした事態になりかねません。
切り抜き動画とは形が異なりますが、映画を10分ほどに編集してあらすじを紹介する「ファスト映画」を無断でYouTubeに投稿した事件では、投稿者3人が逮捕されました。仙台地方裁判所は2021年11月、主導した男性に懲役2年・執行猶予4年・罰金200万円などの有罪判決を言い渡しています(出典:KAI-YOU 2021年11月16日報道)。さらに映画会社など13社が起こした民事裁判で、東京地方裁判所は2022年11月、投稿者2人に5億円の損害賠償を命じました(出典:コンテンツ海外流通促進機構〈CODA〉2022年11月17日発表)。
切り抜き動画の著作権トラブルでお悩みの方は弁護士にご相談ください
YouTubeの切り抜き動画は、著作権者の許可がなければ著作権侵害となり、動画が消されたりチャンネルが止められたりするだけでなく、損害賠償請求や、告訴を受けての逮捕にまで発展するおそれがあります。
すでに切り抜き動画を投稿してしまった場合は、まずは動画を削除し、同じ動画を上げ直さないようにしましょう。警告や削除依頼を受けると、この先どうなるのかと落ち着かない日が続くものです。著作権者から連絡が届いたときは一人で交渉せず、弁護士を通じて示談や事後の許可を求めることを検討するのがよいでしょう。弁護士が代理人としてやり取りすれば、請求額が妥当かを見極めながら、刑事事件になる前の解決を目指せます。
これから切り抜きチャンネルを始めたい方も、使う予定の動画や著作権者の許可の取り方に問題がないか、事前に確かめておくと安心です。
当事務所は、YouTubeやVTuberをめぐる著作権侵害の問題を多数取り扱ってきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
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