刑事事件では被害者と示談を成立させられるかどうかが今後の加害者の処遇が決まるといっても過言ではないほど重要です。
とはいえ、
と思われる方もいることでしょう。
そこでこの記事では、刑事事件に示談交渉に強い弁護士が、
- 刑事事件で示談するメリット・示談しないことによるデメリット
- 刑事事件で示談する流れ(方法)
- 刑事事件の示談金相場
などについてわかりやすく解説していきます。
刑事事件を起こしてしまったが逮捕されたくない方や、逮捕されてしまった家族の早期釈放、不起訴処分、執行猶予付き判決を望む方で、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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目次
刑事事件における示談とは
刑事事件における示談とは、犯罪加害者と被害者が裁判手続きによらずに、示談金や示談金の支払期限・方法、加害者の被害者に対する誓約事項などについて話し合い、合意することによって、民事上の法的問題を終局的に解決する紛争解決手段のことです。
犯罪加害者は懲役、禁錮、罰金などの刑事罰に処せられるという刑事責任のほかに、被害者に対し損害賠償金を支払うという民事上の責任も同時に負っています。この民事上の責任を話し合いで解決する手続きが示談です。
示談が成立すると、加害者は被害者に対し慰謝料等の損害賠償金を支払う義務を負います。もっとも、その後、加害者が合意した方法で示談金を支払うことで、上記の義務を免れることができます。
このように示談は、直接的には民事上の責任を免れるという効果を発生させるにすぎませんが、後述するように、間接的には加害者に大きなメリットを及ぼすことがあります。そのため、被害者が存在する刑事事件を起こしてしまった、疑いをかけられた、逮捕されてしまったというような場合は、加害者にとって示談が有効な防御手段になり得ることがあります。
示談が成立すれば、合意内容をまとめた示談書を作ります。加害者と被害者それぞれ、同じ内容の示談書を1部ずつ保管し、加害者は示談書の写しを捜査機関(警察、検察)や裁判所に提出します。捜査機関や裁判所は、示談が成立したことやその他の諸事情を総合的に勘案して、今後の加害者の処遇を決めます。
刑事事件で示談するメリット
刑事事件で示談することの重要性は、以下のようなメリットを享受できるからです。
- 刑事事件化を回避できる
- 微罪処分を獲得できる
- 早期釈放につながる
- 不起訴を獲得できる
- 量刑が軽くなる
- 示談後に賠償金の支払いを請求されない
以下、詳しく解説します。
刑事事件化を回避できる
被害者から捜査機関(警察、検察)に被害届を提出される前に示談する場合は、「被害者は捜査機関に被害届、告訴状を提出しない」という条項を盛り込みます。
そして、無事に示談できた場合は、被害者から捜査機関に被害届が提出されません。
捜査機関に被害届が提出されないということは、捜査機関から出頭要請を受ける、取調べを受ける、逮捕されるなどの可能性は消滅します。
また、事件が検察にも送致されませんから、起訴されて裁判を受ける、懲役・罰金などの刑罰を受ける、前科がつくという可能性もなくなります。
刑事事件化する前に示談できれば、これまでと変わらない生活を送ることができるというわけです。
微罪処分を獲得できる
警察に被害届を提出・受理されても、事件が検察に送致される前に示談できた場合は微罪処分となることがあります。
微罪処分とは、事件が警察から検察に送致されず、警察官の厳重注意、訓戒で終わる処分のことです。
事件が検察に送致されないということは、前述のとおり、裁判、刑罰、前科を避けることができます。
なお、微罪処分を受けることができるのは、暴行、傷害、窃盗、横領、盗品等譲受けなどの比較的軽微な在宅事件で、かつ、
- 被疑者が罪を認め反省している
- 被害弁償済みである
- 示談が成立している
- 前科、前歴がない
という条件を満たした場合です。
早期釈放につながる
身柄拘束されるのは逃亡のおそれ、証拠隠滅(罪証隠滅)のおそれがあると判断されてしまうからです。
しかし、示談するということは、前提として加害者が罪を認め被害者に謝罪の意を表明しているということが基本です。
加害者が罪を認めているということは、加害者に証拠隠滅する動機がなく、証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
また、事件の性質からして、示談によって不起訴、罰金、執行猶予が見込まれる場合は、加害者が刑罰をおそれて逃亡するおそれはないと判断されやすくなるでしょう。
以上が示談によって逃亡、証拠隠滅のおそれがないと判断され、早期釈放につながりやすくなる理由です。
不起訴を獲得できる
事件が警察から検察に送致された後でも、検察官に起訴される前に示談できれば不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
事件を起訴するか不起訴にするかの権限は検察官に専属しています。
そして、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかの判断にあたり、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮します。
このうち、示談は被疑者にとって有利な「犯罪後の情況」にあたりますから、示談すれば不起訴を獲得できる可能性が高くなるというわけです。
特に、示談書に、被害者が加害者の刑事処罰を求めない旨の「宥恕条項」を盛り込むことができれば不起訴の可能性は飛躍的に高まります。
量刑が軽くなる
検察官に起訴された後は、裁判官が被告人に有利・不利の情状を勘案して量刑を決めます。
このうち示談は有利な情状として勘案され、量刑が軽くなる可能性があります。
量刑が軽くなるということは、懲役の期間が求刑よりも短くなる、懲役ではなく罰金になる、実刑のところ全部執行猶予となる、一部執行猶予になるということです。
起訴後の示談でも、示談書に宥恕条項を盛り込めるか否かで量刑に大きく影響します。
特に、実刑が原則の強制性交等罪などの重大事件では宥恕条項を盛り込むことができるか否かが、実刑か執行猶予かの別れ道となることがあります。
示談後に賠償金の支払いを請求されない
これまでご紹介した示談するメリットは刑事面から見たものでした。
一方、民事面から見たメリットは、示談後に被害者からあらためてお金の支払いを請求されることがなくなるということです。
なぜ、示談後に被害者からお金の支払いを請求されることがなくなるのかといえば、それは示談する際、示談書に「これ以上の請求はしません」という内容の「清算条項」を盛り込むからです。
罪を犯した場合、その行為は損害賠償請求上の「不法行為」にあたるため、清算条項を盛り込んでいなければ示談後に賠償金の支払いを請求される可能性も否定はできないのです。
清算条項は、文字通り、被害者との金銭面での関係を清算して、経済的な不安なく生活していくための条項なのです。
刑事事件で示談しない(できない)場合のデメリット
刑事事件で示談しない場合のデメリットは次のとおりです。
早期釈放が難しくなる
まず、早期に釈放されることが難しくなることです。
示談すれば、身柄拘束の理由となっている「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないと判断され、早期釈放につながりやすくなります。
しかし、示談しない場合は、示談を理由に捜査機関や裁判所に身柄拘束の理由がないことを主張することができませんから、早期釈放が難しくなります。
不起訴処分を得ることが難しくなる
次に、不起訴処分を得ることが難しくなることです。
示談すれば、検察官が起訴か不起訴かの刑事処分を決めるにあたって、被疑者に有利な情状として考慮してもらえます。
しかし、示談しない場合は考慮してもらえず、示談していれば不起訴だった事件でも起訴されてしまう可能性があります。
なお、日本では起訴されると99.9%の率で有罪判決となります。仮に執行猶予付き判決となったとしても有罪には変わりありませんので「前科」がつくことになります。前科がつくと、一定の職業や資格の取得ができなくなったり、海外渡航も渡航先の国によっては入国を禁止されるなどのデメリットが生じます。
執行猶予を得ることが難しくなる
次に、執行猶予を得ることが難しくなることです。
仮に、起訴されたとしても判決までに示談すれば、裁判官に示談したことを有利な情状として考慮してもらい、判決で執行猶予付きの判決を得られやすくなります。
示談しない場合は、執行猶予を得ることが難しくなってしまう可能性があります。
損害賠償請求される可能性がある
次に、損害賠償請求される可能性があることです。
前述のとおり、示談は民事上の法的問題を終局的に解決する手段ですので、示談すれば示談後に被害者から損害賠償請求されることは基本的にはありません。
一方、示談しないと民事上の法的問題は解決していませんから、損害賠償請求される可能性があります。
刑事事件で示談の対象となる犯罪
示談の対象となる犯罪は以下のような被害者の存在する犯罪です。
被害者の存在する犯罪としては以下のものがあります。
性犯罪 |
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財産犯 |
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暴力犯 |
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刑事事件で示談するタイミング
ベストなタイミングは
刑事事件で被害者との示談は早ければ早いほど良いです。
重要なのは検察官が起訴・不起訴を判断するよりも前の時点で示談を成立させておくという点です。
まず、被害者に示談金を支払い許しを得られた場合には、被害者が被害届・告訴状を警察に提出しないことに同意してくれる可能性があります。その場合には刑事事件にならないため刑事責任を追及されることもありません。
示談が成立したからといって犯罪の事実が無くなることにはなりません。しかし逮捕されるよりも前に被害者と示談がまとまれば、事件として立件されず警察官に逮捕されずに済む可能性があります。そして逮捕されても勾留前に示談できれば最長で20日間にわたり身体拘束される前に釈放される可能性もあります。
さらに検察官は最長23日間の逮捕・勾留期間中に被疑者の起訴・不起訴を判断することになります。したがって、勾留期間中であっても示談が成立すれば検察官が起訴を見送る可能性もあります。
以上のように起訴前であれば、できるだけ早く示談を成立させることで不起訴となる可能性が高まります。
起訴後の示談でも効果はある
検察官による起訴までに示談交渉が間に合わなかった場合であっても、示談をまとめることには大きな効果があります。
なぜなら被害者と示談が成立して被害回復が実現されているかどうかは、刑事裁判手続で言い渡されることになる刑の軽重に大きな影響を与えることになるからです。
被害弁償がされていることや被害者が被告人を許しているという事情は、被告人に有利な事情として斟酌されることになります。その結果、有罪判決が下される場合であっても執行猶予付き判決となったり、刑期や罰金の金額が軽減されたりする可能性があるのです。
以上のように、起訴されてしまったとしても粘り強く被害者と示談交渉を継続することには大きな意味があります。
刑事事件で示談する流れ
刑事事件の示談のおおまかな流れは以下となります。
- 被害者に連絡する
- 被害者との示談交渉を試みる
- 示談した内容を書面で残しておく
- 示談金・和解金を被害者に支払う
- 示談書を捜査機関・裁判所に提出する
以下、順を追って解説していきます。
①被害者に連絡する
被害者と話し合いを行うには、被害者の連絡先を把握する必要があります。
しかし捜査機関は被疑者個人に被害者の個人情報を開示することはしません。弁護士を通じて示談交渉するために必要であると説明して、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
また加害者個人からのはたらきかけでは話し合いを拒絶する被害者も多いでしょう。しかし弁護士という公的な信頼のある第三者から連絡を受けた場合には、面会に応じてくれる可能性が高まります。
②被害者との示談交渉を試みる
示談交渉によって示談条件をまとめるためには、被害者が被った損害の内容や同種の事例での示談金額の相場など専門的な法的な知識・経験が重要となってきます。
両当事者が提示する金額に開きが大きい場合には、どのように被害者を説得し納得を得るかということが重要なポイントとなります。
したがって、日頃から示談交渉を多く経験をしており豊富な解決実績を有してる弁護士に任せておくことがおすすめです。
③示談した内容を書面で残しておく
双方が納得できる内容で示談がまとまった場合には、その内容を示談書や和解書という形で書面に残しておくことが重要です。
被害者と加害者双方が示談書に署名・押印することで合意が成立することになります。
④示談金・和解金を被害者に支払う
示談書に記載した示談金額を、支払期限までに被害者に支払います。
示談の最も重要なポイントは、この金銭による事後的な損害賠償という点です。
そのため期日までに確実に支払うことが最も重要な課題となります。加害者だけで資金を工面できない場合には、両親や親族などに援助してもらう必要もあるでしょう。そのような場合も弁護士を窓口として早急に対応することが重要です。
⑤示談書を捜査機関・裁判所に提出する
上記のように作成した示談書は被疑者・被告人にとって有利な情状を示す重要な証拠となります。そのため起訴前であれば捜査機関に提出し、刑事裁判にかけられて以降は裁判所に提出していくことになります。
示談書どおりに実際に賠償金を支払った事実を証明するために領収書や振込明細書なども一緒に提出することが重要です。
刑事事件の示談書について
示談書の内容
弁護士に示談交渉を依頼した場合、示談書は弁護士が作成します。
しかし、最終的には依頼者であるあなたが示談書の内容をよく確認し、納得の上で示談書にサインする必要があります。
示談書に盛り込まれる示談条項は、主に、
- 謝罪に関する条項
- 誓約に関する条項
- 守秘義務条項
- 示談金の支払いに関する条項
- 清算条項
- 宥恕条項
などがあります。
以下では、このうち誓約に関する条項、精算条項、宥恕条項について解説します。
誓約に関する条項
誓約に関する条項には、加害者が被害者に対して誓約することを盛り込みます。
まずは、以下のように、示談後は事件に関する民事上の行為を行わない旨を盛り込むことが基本です。
「甲(被害者)及び乙(加害者)は、本示談成立後は、本件事件について、相手方に対し裁判上・裁判外を問わず、何らの異議申し立て、請求、訴訟の提起等の一切の行為を行わない。」
また、上記のほかにも、事件の性質・内容に応じて当事者で自由に決めることができます。
たとえば、青少年(18歳未満の者)に対する淫行の事案で、加害者が被害者に接触しないことを誓約した場合は、以下のような文言を条項に盛り込むことができます。
「乙は、甲に対し、直接的な手段、あるいは電話、メール、第三者を介するなどの間接的な手段により、一切接触しない(ことを誓約する)。」
宥恕条項
宥恕とは、被害者が加害者を許し、かつ、加害者の刑事処罰を求めない旨の意思表示のことです。
被害者が加害者を「許す」だけでは足りず、加害者の「刑事処罰を求めない」という点についても意思表示していただく必要があります。
示談書には以下のような宥恕条項を設けます。
「甲は、本件事件について、乙から謝罪及び示談金の支払いを受けたことから、乙を許すこととし、乙の刑事処罰を求めない。」
示談書に宥恕条項を盛り込むことができれば、刑事事件化の回避、早期釈放、不起訴、執行猶予などの有利な結果につながる可能性が極めて高くなります。
なお、弁護士の示談交渉によって示談書に宥恕条項を盛り込むことができた場合は、宥恕による報酬金が弁護士費用に加算されることが多いでしょう。
清算条項
清算条項は、示談によって、被害者が加害者に対して示談金を請求する(債権)、加害者が被害者に示談金を支払う(債務)こと以外に、何らの債権、債務がないことを確認するための条項です。
示談書に清算条項を盛り込んでおけば、示談後に、被害者から新たに示談金を請求されるという事態を防ぐことができます。
示談書に盛り込む清算条項の例は以下のとおりです。
「甲及び乙は、本件事件については、本示談によって一切解決し、甲乙間には本示談で定めるものの他に何らの債権・債務がないことを相互に確認する。」
示談書の見本
示談書 ●●●を甲、○○○○を乙として、甲と乙は、乙が、甲に対し、令和×年×月×日、△△において、盗撮行為をした事件(以下「本件事件」という。)に関し、下記の通り示談した。 記 第1条(謝罪) 第2条(誓約) 第3条(守秘義務) 第4条(示談金の支払い等) 金融機関名 ●●●●銀行●●支店 第5条(清算条項) 第6条(違約条項) 第7条(宥恕条項) 以上 本合意を証するため、本書2通を作成し、各自1通を所持する。 令和 年 月 日 ( 甲 ) (乙代理人) |
刑事事件の示談金相場
刑事事件における示談金をいくらにするかは当事者の合意で決まるものですので、示談金の額を決める明確な基準があるわけではありません。したがって、以下で示す刑事事件の示談金相場の表は、これまでの判例を参考に民事裁判となった場合に判決で見込まれる金額に過ぎませんのであくまでも目安として参考にしてください。
| 被害金額+5万円~50万円 |
暴行罪 | 10万円~30万円 |
傷害罪 | 10万円~100万円 |
痴漢 | 10万円~30万円 |
児童買春 | 10万円~50万円 |
盗撮 | 10万円~100万円 |
強制性交等罪(法改正前は「強姦罪」) | 100万円~200万円 |
ただし、刑事事件の示談金の金額は犯罪の種類だけによって決まるわけではなく、様々な事情によってその額が左右されますので、上記の相場金額よりも少なくなったり多くなったりするケースも珍しくありません。繰り返しとなりますが上記の示談金相場はあくまでも参考程度に留めておくようにしましょう。
以下は、刑事事件の示談金の金額を左右する一般的な事情です。
- 被害の結果の大きさ
- 被害者の精神的苦痛の度合い
- 被害者の加害者に対する処罰感情
- 被害者の年齢
- 加害者と被害者の関係性
- 被害者の落ち度
- 加害者の社会的地位、年収、資産 など
弁護士に刑事事件の示談交渉を任せるべき理由
示談は、加害者と被害者とが民事上の問題につき、お互いに歩み寄りを見せながら話し合いで解決する手段です。
したがって、加害者が被害者と面識があり、被害者の氏名・連絡先のなどの個人情報を知っている場合であれば、被害者と直接示談交渉することも不可能ではありません。
しかし、被害者との示談交渉は弁護士に任せた方がよいです。
その理由は、
- 被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる
- 被害者と面識がない場合は、示談交渉が可能となる
- 適切な金額、条件で示談できる
- 示談までのスピードがはやい
からです。
以下で詳しく解説します。
被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる
前述のとおり、被害者と直接示談交渉することが可能といっても、そもそも被害者が示談交渉に応じてくれない可能性が高いです。
被害者が示談交渉に応じてくれない理由は「加害者のことが許せない」、「加害者の顔を見たり、声を聞くのが嫌」、「加害者を見ると事件のことを思い出すから嫌」など様々です。
そのため、被害者が代理人弁護士を立ててくることもあります。
しかし、ここであなたが代理人弁護士と直接示談交渉しようとすると、加害者という立場や知識・経験不足から相手の主張に押され、不利な条件で示談してしまうおそれもあります。
相手と対等に、かつ、円滑に示談交渉を進めていくためには、示談交渉に関する知識と経験を備えた弁護士に任せることが賢明といえます。
被害者と面識がない場合は、示談交渉が可能となる
起こした事件によっては、そもそも被害者と面識がなく、被害者の氏名、連絡先、住所などの個人情報を知らないという場合も多いでしょう。被害者の個人情報を把握できなければ示談交渉をはじめることはできません。
では、被害者と面識がない場合、示談交渉をはじめるにはどうすればいいかですが、それは被害者の個人情報を把握している捜査機関(警察、検察)から被害者の個人情報を教えてもらうことです。ただ、加害者が捜査機関に被害者の個人情報を教えるよう頼んでも、まず教えてはくれないでしょう。
他方で、弁護士であれば、被害者の意向しだいで捜査機関から被害者の個人情報を入手することが可能です。捜査機関から被害者の個人情報を入手することができれば示談交渉をはじめることが可能です。
適切な金額、条件で示談できる
個人差はあると思いますが、多くの加害者が「罪を犯した人間」という負い目を背負っています。
さらに、被害者が示談に応じてくれなければ、逮捕、起訴、刑罰などの不利益を負う可能性がありますので、示談交渉においてはどうしても被害者より立場が弱くなってしまいます。
こうした状況下で被害者や被害者の代理人弁護士と示談交渉しても、相手の要求どおりの示談金や条件で示談してしまう可能性が高いです。
また、示談交渉の知識、経験不足がゆえに、相手から要求された示談金や条件がはたして適切な内容かどうかさえも見分けがつかないという場合も多いでしょう。
他方で、依頼した弁護士であれば、一定の譲歩は見せつつ柔軟な態度を取りつつも、相手からの不当な要求に対しては毅然とした態度で要求を拒否し、自己の主張を相手にぶつけることが可能です。
加害者側と被害者側が対等な立場で、お互いが譲歩し合うことではじめて適切な示談金、条件で示談することが可能となります。
示談までのスピードがはやい
示談までのスピードは、事件の処理までに時間的制約のある身柄事件において特に重要となります。この点、弁護士であれば、示談交渉に応じてもよいという被害者も多く、示談交渉をスムーズに始めることができます。
また、刑事事件に精通した弁護士であれば、これまでの経験から、示談交渉、被害者への対応に慣れており、どういう提案をすれば示談できるのか示談交渉のコツをつかんでいます。そのため、事件や被害者の対応に応じて柔軟に対応することが可能です。
示談交渉の相手が弁護士となれば、はじめ感情的となっていた被害者の処罰感情も徐々に薄れ、話がこじれて示談不成立となる可能性も少ないでしょう。
弊所では、刑事事件の示談交渉を得意としており、示談成立による逮捕の回避、早期釈放、不起訴・執行猶予の獲得実績が豊富にあります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、刑事事件を起こしてしまった方は弊所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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