ご家族の逮捕・警察からの呼び出し
刑事事件の弁護士に今すぐ無料で相談
刑事事件は時間との勝負です。弁護士に24時間365日、初回は無料でご相談いただけます。
- 相談受付24時間365日・全国対応
- 相談料0円初回相談
- 所属弁護士10名東京弁護士会ほか
ご本人からでも、ご家族からでもご相談いただけます。
ご家族の逮捕など急ぎのご相談は、お電話でご連絡ください。ご相談は地域を問わず承っています。
逮捕直後の急ぎの相談も受付ご連絡は24時間365日受け付けています。警察に身柄を拘束されているご家族についてのご相談もお受けします。
相談だけで終わってもかまいませんご依頼は必須ではありません。お話を伺い、取れる手段と見通しをご説明します。
遠方の方もオンラインで相談できます電話・ZOOMでのご相談や出張にも対応しています。
こんなとき、刑事事件の弁護士にご相談ください
- 「警察から呼び出しを受けた」
- 「家族が逮捕されたと連絡があった」
- 「被害届を出される前に示談で解決したい」
ほかにも、取調べでどう答えればよいか分からない、前科が付いて仕事や資格を失わないか心配、任意同行された家族が帰ってこない、勾留中の家族に会えず様子が分からない、といったときもご相談ください。
刑事事件とは、窃盗や傷害などの犯罪の疑いをかけられた人について警察や検察といった捜査機関が捜査を行い、起訴(検察官が裁判にかけること)されれば裁判で刑罰を科すかどうかが決まる事件のことです。刑事事件の相談は、ご本人からでも、ご家族からでもできます。逮捕される前の段階でも、すでに逮捕・勾留されている段階でもかまいません。
逮捕されたご本人が弁護士を呼べない状況でも、配偶者や、親・子などの直系の親族、兄弟姉妹は、ご本人とは別に弁護人を選べます(刑事訴訟法30条2項)。どの段階で何をすればよいか分からないときも、まずは今の状況をお聞かせください。
刑事事件で弁護士ができること
刑事事件の弁護士は、逮捕された方との接見、早期の釈放に向けた活動、被害者の方との示談、不起訴や執行猶予を目指す活動を行います。刑事弁護とは、犯罪の疑いをかけられた人の権利と利益を守るための弁護士の活動です。
逮捕された場合、検察官が勾留を請求するかどうかは、逮捕から72時間以内に判断されます(刑事訴訟法205条)。弁護士に早く依頼すれば、この間に勾留を防ぐための働きかけを始められます。
刑事事件に強い弁護士かどうかは、夜間も連絡を受け付けているか、刑事事件を扱う弁護士が在籍しているか、依頼の前に方針と費用を説明してくれるかで確かめられます。当事務所では、ご連絡を24時間受け付け、刑事事件を注力分野とする弁護士が、ご依頼の前に方針と費用の見積もりをご説明します。ご依頼後に弁護士が行う主な弁護活動は、次の5つです。
逮捕された本人と接見し、取調べに助言する
接見とは、刑事事件で逮捕・勾留されている方と面会することです。弁護士は、警察官などの立会いなしでご本人と会えます(刑事訴訟法39条1項)。ご家族が面会できない時期でも、弁護士は接見できます。接見禁止(勾留中にご家族との面会などを禁じられること)がどのくらい続くのか、また解除を求める方法は、「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」をご参照ください。
取調べで何をどう話せばよいか、話したくないことは話さなくてよい権利(黙秘権)をどう使うかを助言し、ご家族からの伝言もお伝えします。
勾留を防ぎ、早期の釈放を目指す
勾留とは、逮捕に続いて身柄の拘束を続けることです。勾留は請求の日から原則10日間で、延長されるとさらに最大10日間続きます(刑事訴訟法208条)。
弁護士は、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを示す意見書を検察官や裁判官に出し、勾留しないよう求めます。勾留が決まった後も、裁判所に不服を申し立てて(準抗告)、釈放を求められます(刑事訴訟法429条1項2号)。
刑事事件で早く釈放されれば、仕事や家庭への影響を抑えやすくなります。
被害者の方と示談交渉をする
刑事事件の示談とは、被害者の方に謝罪し、被害の弁償などについて話し合いで合意することです。弁護士が窓口となり、ご本人に代わって被害者の方と話し合います。ご本人が被害者の方に直接連絡を取るとどうなるかは、「弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?」もあわせてご確認ください。
示談が成立したことは、検察官が起訴するかどうかを決めるときに考慮され、不起訴につながる可能性があります。刑事事件になる前であれば、被害届を出さないことを含めて話し合える場合もあります。
不起訴を目指し、前科が付くのを防ぐ
不起訴処分とは、検察官が刑事事件を裁判にかけないと決めることです。不起訴になれば、有罪判決を受けることはなく、前科は付きません。
前科が付くと、仕事や資格に影響が出ることがあります。弁護士は、示談の成立や反省の状況、ご家族の支えなど、ご本人に有利な事情を検察官に伝え、不起訴を目指します。
起訴後は執行猶予や刑の減軽を目指す
刑事事件で起訴された後は、弁護士が裁判でご本人に有利な事情を示し、執行猶予(一定の期間、罪を犯さずに過ごせば刑の執行を受けずに済む制度)や、刑を軽くする判決を目指します。
起訴後は、ご本人や弁護人が保釈(保釈金を納めることで、判決までの間、身柄の拘束を解いてもらう制度)を請求でき、配偶者や直系の親族、兄弟姉妹も請求できます(刑事訴訟法88条1項)。保釈が認められたときに納める金額の目安や、返還される条件は、「保釈金とは?相場は150万〜300万円|返還条件や払えない場合も解説」で紹介しています。
事実を争う場合は、検察官の証拠の問題点を示し、無罪を求めて弁護します。
逮捕直後のご連絡も、24時間受け付けています
ご本人と連絡が取れない場合も、ご家族からご相談いただけます。初回相談は無料です。
刑事事件の流れと弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するなら、早いほど選べる手段が多くなります。被害届が出される前であれば示談によって刑事事件になるのを防げる可能性があり、逮捕された後であれば勾留を防ぐ働きかけに間に合う可能性があります。
刑事事件で逮捕された場合の手続には、法律で次の時間の制限があります。
- 1 送致:警察が検察官へ事件を送ります。逮捕から48時間以内(刑事訴訟法203条1項)
- 2 勾留請求の判断:検察官が勾留を請求するかを決めます。送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内(同法205条)
- 3 勾留:請求の日から10日以内。やむを得ない場合は、さらに最大10日間延長(合わせて最大20日。同法208条)
- 4 起訴・不起訴の判断:勾留の期間内に行われ、逮捕からの合計は最大で23日ほど
最大23日は、逮捕からの72時間(3日)に勾留の20日を足した計算上の日数です。逮捕されずに捜査が進む在宅事件には、このような期限はありません。在宅事件の流れは「在宅事件とは?流れと期間、身柄事件との違いを弁護士が解説」で解説しています。
起訴される前の方(被疑者)の国選弁護人は、勾留された後に、資力などの条件を満たし、ご本人が請求した場合に付きます(刑事訴訟法37条の2)。そのため、逮捕直後の段階や、在宅事件で起訴される前には付きません。
ご本人やご家族が依頼する私選弁護人であれば、逮捕の前でも後でも、いつでも選べます(同法30条)。
逮捕された方は、弁護士会の当番弁護士制度を利用して、1回は無料で弁護士の接見を受けられます。ご家族が逮捕された直後に弁護士を呼ぶ方法は「逮捕後すぐ弁護士を呼ぶには?呼び方・費用・連絡方法を解説」にまとめています。
弁護士費用
刑事事件の弁護士費用は、在宅事件・身柄事件(逮捕・勾留されている事件)のどちらも、着手金(ご依頼のときにかかる費用)が33万円~です。報酬金(事件が終わったときに、成果に応じてかかる費用)は、不起訴や執行猶予など結果ごとに定めています。費用の一般的な相場は「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で解説しています。
| 項目 | 在宅事件・身柄事件 |
|---|---|
| 着手金 | 33万円~ |
| 報酬金(起訴前) | 不起訴 33万円~ 求略式命令 22万円~ |
| 報酬金(起訴後) | 刑の執行猶予 33万円~ 求刑された刑が軽減された場合 22万円~ |
※ 着手金、報酬金は一般的な事件を想定しており、具体的な事案の難易等に応じて別途お見積りします。
※ 事例判断により、協議の上、増額・減額させていただきます。
※ 別途、手数料や実費等がかかる場合がございます。
※ カードでのお支払いも可能です。費用の分割払いをご希望の場合にはご相談ください。
初回の法律相談料は無料です。着手金は、事件の結果にかかわらず発生します。表の「求略式命令」の略式命令とは、正式な裁判を開かずに、書面の審理で罰金または科料を科す手続です。
費用の詳しい内訳は、弁護士費用のページでご確認いただけます。
刑事事件の弁護士に相談する流れ
刑事事件の相談のご連絡は、電話・LINE・メールで24時間受け付けています。ただし、ご連絡を受け付けた時間帯によっては、当事務所からの折り返しが翌営業日になる場合があります。お問い合わせから弁護士の対応開始までは、次の4つのステップで進みます。
- お問い合わせ・ご予約:お電話・メール・LINEからご連絡ください。ご連絡は24時間365日受け付けています。ご連絡いただければ、夜間や土日祝日でもご相談をお受けします。
- 弁護士との法律相談:担当弁護士が、お電話または面談でお話を伺います(女性弁護士も在籍しています)。初回相談は無料です。弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容を外部に伝えることはありません。遠方の方は、ZOOMや出張でのご相談にも対応しています。
- ご契約:方針と費用の見積もりにご納得いただけた場合に、ご依頼ください。逮捕・勾留されているなど急ぎの対応が必要な場合は、ご契約後すぐに対応を始められることもあります。
- 弁護士が対応を開始:ご本人との接見、被害者の方との示談交渉、早期の釈放や不起訴を目指す活動など、状況に合わせて対応します。進み具合は適宜ご報告します。
依頼を決めていなくても、ご相談いただけます
方針と費用をお聞きになってから、依頼するかどうかを決められます。
弁護士紹介

代表弁護士
若井 亮わかい りょう
弁護士/行政書士・東京弁護士会所属
- 学歴
- 早稲田大学第一文学部卒業/慶應義塾大学法科大学院修了
- 役職
- 一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事
- メディア
- TBSラジオ「森本毅郎 スタンバイ!」、フジテレビ「とくダネ」でコメント紹介
法的なトラブルに馴染みのある方はほとんどいらっしゃらず、多くの方が大きな不安にかられることでしょう。一日でも早く不安から解放されたいとお考えになると思います。
弊所では、通常の法律事務所で対応できる案件はもちろん、他の事務所では相談や依頼を断られてしまったという案件についても、法律家として皆さまのためにできることはないかを考え抜きます。
当事務所の方針
弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件を注力分野とする弁護士が、接見から示談、処分や判決が決まるまで、ご本人とご家族を支えます。
目的別に刑事事件の解決方法を探す
ご本人やご家族の目的に合わせて、解決の方法を詳しく解説した記事を選べます。
どれに当てはまるか分からない場合も、そのままご相談ください。
刑事事件の弁護士への無料相談はお早めに
刑事事件では、逮捕から勾留の請求まで72時間以内、起訴・不起訴の判断まで最大23日ほどと、手続が短い期間で進みます。弁護士に早く依頼するほど、接見や示談、勾留を防ぐ働きかけなど、取れる手段が増えます。
ご家族が突然逮捕されたり、ご自身が警察から出頭を求められたりすると、何から手をつければよいか分からず、強い不安を感じる方は少なくありません。すでに取調べが始まっている場合も、まだ事件になっていない場合も、一人で抱え込まずにご相談ください。
当事務所では、刑事事件の初回相談を無料でお受けしており、全国どこからでも、昼夜を問わずご連絡を受け付けています。ご本人とご家族の不利益をできるだけ小さくするため、弁護士が速やかに動き、全力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。
