- 「現場で盗撮がバレなければ後からバレることはないのではないだろうか…」
- 「もし盗撮がバレると自分はどうなってしまうのだろうか…」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、その場で盗撮行為がバレなかったとしても、防犯カメラの映像や目撃証言などから盗撮行為がバレることがあります。盗撮行為は撮影罪や迷惑防止条例違反などの罪にあたるため、バレてしまうと現行犯逮捕や後日逮捕される可能性もあります。また、逮捕された場合には、勤務している会社や通学している学校に知られ、懲戒解雇や退学処分となることもあります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 盗撮がバレる経緯
- 盗撮がバレた後の流れ
- 盗撮がバレたときのリスク
- 盗撮がバレた時のNG行為
- 盗撮がバレた時の対処法
についてわかりやすく解説していきます。
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盗撮がバレる経緯
盗撮が捜査機関にバレる経緯としては、一般的には、被害者や目撃者、警察による「現行犯逮捕」を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし実際は、ある日突然、警察官が令状を持って自宅等に訪れてくる「後日逮捕(通常逮捕)」がなされるケースもあります。
ここでは、盗撮が捜査機関に発覚する経緯について解説していきます。
現行犯逮捕
盗撮行為は、小型カメラやスマートフォンなどを用いて被害者にバレないようにひそかに行われるものです。
そして盗撮行為は、屋内施設や電車内、公衆トイレなど公共の場所で行われるケースが多いため、犯罪行為の中でも、被害者本人や第三者によって犯行を現認されてしまう可能性の高い犯罪といえます。
したがって、盗撮は、「現行犯逮捕」される傾向の強い犯罪であると言えます。
「現行犯逮捕」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を逮捕状なしで逮捕することをいいます。現行犯人については、警察などの捜査機関のみならず、一般の私人であっても逮捕することができます。
現行犯人の場合にこのような令状主義の例外が認められている理由は、令状手続を経なくとも正当な理由のない逮捕がなされるおそれが小さいことと、また犯人が逃亡するおそれが高く令状の発布を待てないという緊急の必要性があることが挙げられます。
目撃証言
現行犯逮捕されなかった場合であっても、その場に居合わせた目撃者の目撃証言や証拠などによって後日逮捕(通常逮捕)される可能性があります。
盗撮事件の場合には、被害者やその場に居合わせた第三者が犯行を目撃しているケースもあり、同じ場所やタイミングで盗撮行為を繰り返している事案では、目撃証言などから犯人の足取りが判明することもあります。
盗撮事件では、犯人がカメラで直接撮影する類型だけではなく、トイレや更衣室、デリヘルを利用した際のラブホテルなどに隠しカメラを忍ばせる設置類型もあります。
カメラを設置するだけでも各都道府県の迷惑防止条例違反となりますので、実際に撮影している犯行の瞬間を目撃されずとも、被害のあった施設に出入りしている様子や不審人物としてマークされていたというケースでは、現行犯逮捕されなかったとしても後日逮捕される可能性があります。
盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説
防犯カメラによる特定
人による目撃証言以外にも、防犯カメラの映像によって盗撮犯人が特定される可能性もあります。
現在では、商業施設や駅・公衆トイレなど公共施設など至る所に防犯カメラ・監視カメラが設置されています。そのため、盗撮の瞬間や逃走する様子が克明に記録されている可能性もあります。
さらに実際に盗撮の瞬間がカメラに映っていなくとも、設置類型の犯行については、事件発生当時その近辺に所在していたことや現場から逃走する姿が記録されていることで、犯人逮捕に繋がることも多いです。
近年では監視カメラの性能も各段に上がってきていることから、犯人の顔の識別や衣類・持ち物についても鮮明に記録されていることがあります。
その他証拠物による犯人特定
目撃者や監視カメラがない場合であっても、さまざまな証拠物を捜査することで犯人逮捕に繋がるケースもあります。
隠しカメラ設置型の犯行の場合には、現場に留置した物から個人を特定することができたり、駅構内での犯行の場合には交通系ICカードによって改札を通過した記録などによって個人が特定できたりする可能性があります。
盗撮行為を至る所で繰り返している犯人や、職務質問や別件の捜査で盗撮記録が発見された場合には、余罪・別件として本件の盗撮行為が発覚することもあります。
さらに隠しカメラを設置するタイプの犯行の場合には、そのカメラの中に犯人個人を特定できるような顔や姿が写り込んでいたり、他の盗撮記録が発見されたりして逮捕に繋がることが考えられます。
盗撮がバレた後の流れ
盗撮が捜査機関にバレるとその後、どのような流れで刑事事件が進むことになるのでしょうか。逮捕された場合と逮捕されなかった場合に分けて解説します。
逮捕された場合の流れ
盗撮事件を起こして警察官に逮捕された場合、一般的に以下のような流れで刑事手続きは進むことになります。
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
- 検察官が起訴・不起訴の判断をする
- 刑事裁判を受ける
①逮捕・勾留による身体拘束を受ける
盗撮がバレて逮捕される場合、その場で警察官や私人に無令状で逮捕されるケースと、逮捕令状を携帯した警察官に後日逮捕されるケースがあります。警察に逮捕されると、警察署で取り調べを受け、48時間以内に事件が検察官に送致(送検)されるかどうかが判断されます。
事件の送致を受けた検察官は、24時間以内、かつ、最初の身体拘束から72時間以内に、被疑者を勾留するかどうかを判断します。検察官は更なる身体拘束が必要と判断した場合には、裁判所に勾留請求することになります。裁判所が被疑者の勾留を決定した場合には、そこから最長20日の身体拘束が継続することになります。
②検察官が起訴・不起訴の判断をする
検察官は捜査を行い、起訴・不起訴の判断をすることになります。盗撮の疑いで被疑者に刑罰を科す必要があると判断した場合には、検察官が裁判所に公訴を提起することになります。
起訴の権限は検察官だけに認められており、被疑者が不起訴となった場合には、そもそも刑事裁判は開かれることがないため、刑罰を科される可能性もなくなります。そのため、刑罰を受けることを回避するためには、検察官による不起訴処分の獲得を目指すことがポイントとなります。
③刑事裁判を受ける
検察官が被疑者を起訴すると、被疑者の立場は「被告人」となります。警察署の留置場から拘置所へと移送されて引き続き勾留が続きます。被告人勾留の期限は1か月ですが、刑事裁判が継続している限り延長することができるため、保釈されない限り、身体拘束が継続することになります。
刑事裁判では、弁論と証拠の取調べが行われ、最終的には裁判官が有罪・無罪の判決を下すことになります。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と非常に高く、刑事裁判で無罪を獲得するのは至難の業といえます。特に、盗撮事件の場合に、無罪判決を得られる可能性はほとんどありません。
ただし、有罪判決に執行猶予が付された場合には、直ちに刑務所に服役する必要はありません。したがって、盗撮事件で起訴された場合には、執行猶予の獲得に向けた弁護活動が重要となります。
逮捕されなかった場合の流れ
盗撮がバレたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察などの捜査機関が被疑者を逮捕(通常逮捕)するには、逮捕の必要性、すなわち、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあることが必要です(刑事訴訟法第199条)。
したがって、盗撮の被疑者が罪を認めており、住居や職が定まっている、前科・前歴がない、などの諸事情から、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと捜査機関が判断すれば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性もあります。
在宅事件となれば身柄が拘束されないため、日常生活を送りながら捜査を受けることになります。具体的には、警察や検察から呼び出しを受けて、取り調べなどの捜査に協力することになります。
身柄拘束されない分、逮捕された場合に比べて日常生活に及ぼす影響は少ないですが、その後起訴されて有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。また、後述するように、勤務先の会社や通学中の学校に知れれば解雇や退学のリスクを負うこととなります。
そのため、逮捕されなかった場合でも、不起訴の獲得に向けた弁護活動が重要となってくるのです。
盗撮がバレたときのリスク
盗撮がバレて刑事事件に発展してしまうと、次のようなリスクを負うことになります。
- ①家族・会社・知人などに知られる可能性がある
- ②会社から解雇される可能性がある
- ③学校を退学処分される可能性がある
- ④前科がついてしまう可能性がある
①家族・会社・知人などに知られる可能性がある
家族や会社の同僚、友人・知人などに盗撮したことが知られる可能性があります。
盗撮した事実が家族や知人、職場などに発覚すると、その結果として社会的信用が失墜することになるでしょう。
盗撮がバレて逮捕されてしまうと、一定期間の身体拘束を受けることになり、自由に外部と連絡をとることもできなくなります。そのため、会社や学校を休まざるを得なくなるケースがあり、逮捕された事実が発覚する可能性が高まります。同様に同居の親族や友人とも連絡を取ることが難しくなりますので、盗撮の事実がバレるのは時間の問題です。
また、女子高生や女子中学生などを盗撮したことが発覚した場合には、社会的に重大な事件ということで、加害者については実名報道されてしまう可能性があります。
社会的に重大な事件か否かについては、加害者の職業や社会的な身分によって判断が変わってくる可能性があるということは、留意しておく必要があります。
例えば、加害者が教師や役所の職員などの公務員の場合や警察官や弁護士など司法を司る者である場合などでは、サラリーマンなど他の職業の人と比べて、公の信用を裏切る程度が大きいと判断される可能性が高まります。
そのため、このように一般的に公的に信用されている職業や、一般企業の上役など社会的な責任が高い地位にありながら盗撮をしてしまった場合、実名付きで報道されてしまう可能性があります。
②会社から解雇される可能性がある
盗撮したことがバレた場合には、会社から解雇される可能性があります。
犯罪行為が理由となる場合の解雇として、懲戒解雇が考えられます。
多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
逮捕された者が会社員などの場合、捜査機関から積極的に勤務先に連絡することはありませんが、身体拘束が長期間継続した場合や各種メディアで報道された場合などには誤魔化すことができなくなります。
ただし、逮捕はされたものの嫌疑不十分で不起訴となったり、起訴猶予となったりする可能性はあります。したがって、そのような場合に「犯罪を行い刑に処せられた」とは言えないため懲戒事由には該当していないことになるため解雇無効を主張できることになります。
③学校を退学処分される可能性がある
盗撮した者が学生の場合には、学校側から停学や退学などの処分を受ける可能性があります。
盗撮がバレて逮捕された場合には、学校に通学することができなくなりますので、無断欠席によって進学に必要な単位数を欠いてしまう状態になるおそれがあります。
また、学生に対する処分は学則に基づいて行われることになりますが、盗撮のような犯罪行為を行った学生は、懲戒事由・懲罰事由に該当するケースもあります。
盗撮を理由に退学処分に処せられてしまうと、最終学歴に影響しますので、その後の就職面接や履歴書の記載内容にも多大な影響が出てくることになります。
人生設計が動揺することになるため、退学処分の場合には特に不利益が大きいでしょう。
④前科がついてしまう可能性がある
盗撮がバレて逮捕され、検察官によって公訴提起されてしまうと、高い確率で有罪判決を受けてしまう可能性があります。
我が国の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われており、起訴されてしまうと有罪認定される可能性が相当高く、無罪とされるケースはほとんどありません。
そして、盗撮によって有罪判決を受けてしまうと前科が付くことになります。
「前科」とは、過去に有罪判決を受けたという記録のことをいいます。懲役や罰金などの実刑に処せられたケースのみならず、執行猶予が付されたケースでも前科記録は残ります。
盗撮によって前科が残ると、以下のような不利益を受けることになります。
- 検察庁や警察に前科記録が残る
- 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある(刑法第57条参照)
- 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
- 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
- 前科があることで、一定の職業には就けない
- 前科があることで、法定離婚事由と判断される可能性がある(民法第770条1項5号参照)
なお、前科記録については、一般人が自由に閲覧できる性質の記録ではありません。
盗撮がバレたときのNG行為
盗撮がバレると、なんとかして逮捕を免れようと焦って行動してしまう方がいます。しかし、次のような行為は逆に自分を不利な状況に追い込むことに繋がりますので注意が必要です。
- ①盗撮現場から逃走する
- ②証拠隠滅を図る
- ③虚偽の否認をする
- ④カメラの奪い合いをする
- ⑤その場で金銭の要求に応じる
①盗撮現場から逃走する
盗撮がバレたとしても、犯行現場から逃走することはNG行為です。
「盗撮行為がバレても現場から逃げれば大丈夫」と考える方もいるかもしませんが、実際に犯行をしている以上、逃走のおそれがあるということは後日通常逮捕される要件を満たすことになります。さらに犯人が逃亡を図ったという事実は、事件を一切反省していないと判断される要因にもなります。
逮捕された場合には、最長で23日間の身体拘束が続く可能性が出てきてしまいます。
盗撮がバレて周囲から追求を受けた結果、強引に逃走してしまうと、被害者や目撃者に怪我を負わせてしまう可能性もあります。この場合には、盗撮に加えて暴行罪や傷害罪などに問われる危険性もあるため注意が必要です。
②証拠隠滅を図る
盗撮がバレたとしても証拠隠滅を図ることもNG行為です。
罪証隠滅のおそれがあることも逮捕の必要性を基礎づける事情となるからです。また当初に証拠隠滅を図ったとなると反省の意図がないとして起訴され有罪判決を受けてしまうリスクも高まります。
盗撮犯が証拠隠滅を図る動機は、盗撮したデータや画像を抹消して捜査機関に盗撮の事実が知られることを予防しようというものだと思います。
しかし、警察の捜査能力は高く、データを抹消・破壊したとしても捜査過程で復元される可能性があり、完全に隠し通すことは難しいでしょう。
③虚偽の否認をする
任意同行や逮捕後の取り調べなどで、虚偽の否認をすることもNG行為です。
捜査機関の取り調べで嘘をついたり、合理性のない否認・主張を繰り返すのは逆効果となる可能性があります。
警察はさまざまな捜査を同時並行で行っています。そのため、被疑者による供述の他にも監視カメラの映像の確認や被害者・目撃者の供述の聴取などを行い、ある程度盗撮の証拠を掴んでいる可能性があるのです。そのため、被疑者による虚偽の供述や不合理な否認を行うと厳しい追及や身体拘束の決定に拍車をかけることになります。
しかし、捜査機関が把握していない余罪や別件について洗いざらい自白する必要はありませんので、取り調べの適切な対応については弁護人を付けてアドバイスしてもらうことが重要でしょう。
④カメラの奪い合いをする
盗撮がバレても、その場で撮影に使用したカメラや携帯電話の奪い合いをするのもNG行為です。なぜならそのようなもみ合いの最中に被害者や目撃者が怪我をしてしまうと、傷害罪や過失死傷罪など新たな犯罪の嫌疑が加わることになるからです。
特に不特定多数者の出入りする公的な施設の場合、周囲の人間に危害を加えるというのは犯行態様として悪質性があると判断されてしまう可能性があります。
⑤その場で金銭の要求に応じる
被害者から慰謝料や示談金などの金銭の支払い要求があったとしても、その場で応じないようにしてください。
一般の人が要求する金額は、事案の相場から見て妥当でないことが多いためです。弁護士を介さずに個人間で金銭のやり取りをすると、数百万円単位の法外な金額を請求されたり、ネットや勤務先に事実をバラすと脅迫されることがあるかもしれません。
また、盗撮ハンターによる脅迫・恐喝被害も多発しているため、盗撮現場で金銭要求に応じることは絶対に避けてください。
金銭的な解決を望むのであれば、必ず弁護士に依頼して交渉してもらうべきでしょう。
盗撮がバレたときの正しい対処法
盗撮がバレてしまった場合にとるべき対処法は次の通りです。
- ①警察に自首する
- ②被害者と示談する
- ③早期に弁護士に相談する
①警察に自首する
盗撮がバレた場合には、警察に自首することが逮捕・起訴を回避するためには重要な場合があります。捜査機関に発覚する前に自首した場合には、刑法上の自首が成立することになり、刑が減刑される可能性もあります(刑法第42条1項参照)。自首した場合には、そのような経緯に照らして、逮捕・起訴をしないという判断をする可能性も出てきます。
ただし、自首したからといって逮捕されない保障はありませんので、自首すべきかどうかの判断は弁護士に相談して決めるようにしてください。弁護士に依頼すれば、自首前に逮捕の回避に向けた対策を取ってくれます。
また、自首する場合にも、あなたの権利が最大限守られるように、弁護士に相談して同伴してもらって出頭することを検討しましょう。
②被害者と示談する
盗撮がバレた場合には、被害者と示談交渉することも重要です。
示談とは、争いごとに関して当事者間でお互いに譲歩して話し合いで解決することをいいます。刑事事件の場合には加害者が被害者に謝罪し、示談金や解決金などの金銭を支払うことで許しを得ることになります。
示談が成立した場合には、被害者は加害者の謝罪を受け入れたと考えられますし、示談金を支払ったことで被害が一定程度回復したと考えられます。
したがった、示談を成立させることで逮捕・起訴されることを回避できる可能性があるのです。
③早期に弁護士に相談する
盗撮がバレた場合には、できるだけ早期に弁護士に相談してください。
現在の状況によって、どのように対応するべきなのかという判断は、豊富な経験や解決実績のある弁護士のアドバイスが必要となるでしょう。
- 逮捕を回避して家族や勤務先にバレないようにしたい
- 逮捕された場合にも早期釈放で会社や学校に復帰したい
- 前科がつかず解雇・退学を免れたい
という場合には、状況が悪化する前にできるだけ早く当事務所の弁護士に相談するようにしてください。
当事務所では、盗撮被害者との示談交渉や自首による逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており豊富な解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、心当たりのある行為をしてしまいいつ逮捕されるか不安な日々を送られている方、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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