
「あの時の盗撮、バレているのだろうか…」「もし後から警察が来たら、自分の人生はどうなってしまうのか…」。その場では何事もなく済んだように見えても、こうした不安が頭から離れない方は少なくありません。
盗撮は、防犯カメラの映像や目撃者の証言などから後日発覚するケースが珍しくなく、現行犯でなくても逮捕される可能性があります。逮捕されれば最長23日間の身体拘束を受け、起訴されて有罪となれば前科がつくほか、会社の解雇や学校の退学処分など、取り返しのつかない影響が生じるおそれもあります。
この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 盗撮が後からバレる理由
- バレた後の逮捕・起訴の流れ
- 解雇・前科など発覚後のリスク
- 逮捕や起訴を回避する対処法
なお、盗撮について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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盗撮がバレる理由
盗撮が捜査機関にバレる理由としては、一般的には、被害者や目撃者、警察による「現行犯逮捕」を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし実際は、ある日突然、警察官が令状を持って自宅等に訪れてくる「後日逮捕(通常逮捕)」がなされるケースもあります。
ここでは、盗撮が捜査機関に発覚する理由について解説していきます。
現行犯逮捕
盗撮は現行犯逮捕されるケースが最も多い犯罪の一つです。
スマートフォンや小型カメラを使って屋内施設や電車内、公衆トイレなど公共の場所で行われることが多く、撮影時のぎこちない動きや周囲をうかがう挙動が目撃されやすいためです。被害者本人に気づかれるだけでなく、第三者に犯行を目撃されて取り押さえられるケースも少なくありません。
現行犯逮捕は逮捕状なしで行うことができ、警察官だけでなく一般の私人でも逮捕が可能です。
目撃証言
現行犯逮捕されなかった場合であっても、その場に居合わせた目撃者の証言や証拠などによって後日逮捕(通常逮捕)される可能性があります。
盗撮事件の場合には、被害者やその場に居合わせた第三者が犯行を目撃しているケースもあり、同じ場所やタイミングで盗撮行為を繰り返している事案では、目撃証言などから犯人の足取りが判明することもあります。
盗撮事件では、犯人がカメラで直接撮影する類型だけではなく、トイレや更衣室、浴室、デリヘルを利用した際のラブホテルなどに隠しカメラを忍ばせる設置類型もあります。
カメラを設置するだけでも迷惑防止条例違反や撮影罪の未遂に問われる可能性がありますので、実際に撮影している犯行の瞬間を目撃されずとも、被害のあった施設に出入りしている様子や不審人物としてマークされていたというケースでは、現行犯逮捕されなかったとしても後日逮捕される可能性があります。
盗撮で後日逮捕される可能性について詳しくは「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。
防犯カメラによる特定
人による目撃証言以外にも、防犯カメラの映像によって盗撮犯人が特定されることもあります。
現在では、商業施設や駅・公衆トイレなど至る所に防犯カメラ・監視カメラが設置されています。そのため、盗撮の瞬間や逃走する様子が克明に記録されていることも珍しくありません。
さらに実際に盗撮の瞬間がカメラに映っていなくとも、設置類型の犯行については、事件発生当時その近辺に所在していたことや現場から逃走する姿が記録されていることで、犯人逮捕に繋がることも多いです。
近年では監視カメラの性能も格段に上がってきていることから、犯人の顔の識別や衣類・持ち物についても鮮明に記録されていることがあります。
その他証拠物による犯人特定
目撃者や監視カメラがない場合であっても、さまざまな証拠物を捜査することで犯人逮捕に繋がるケースもあります。
隠しカメラ設置型の犯行の場合には、現場に留置した物から個人が特定されたり、駅構内での犯行の場合には交通系ICカードの改札通過記録から個人が特定されたりする可能性があります。
盗撮行為を至る所で繰り返している犯人や、職務質問や別件の捜査で盗撮記録が発見された場合には、余罪・別件として本件の盗撮行為が発覚することもあります。
さらに隠しカメラを設置するタイプの犯行の場合には、そのカメラの中に犯人個人を特定できるような顔や姿が写り込んでいたり、他の盗撮記録が発見されたりして逮捕に繋がることが考えられます。
盗撮がバレた後の流れ
では、盗撮が捜査機関にバレるとその後、どのような流れで刑事事件が進むのでしょうか。逮捕された場合と逮捕されなかった場合に分けて解説します。
逮捕された場合の流れ
盗撮事件を起こして警察官に逮捕された場合、一般的に以下のような流れで刑事手続きが進みます。
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
- 検察官が起訴・不起訴の判断をする
- 刑事裁判を受ける
①逮捕・勾留による身体拘束を受ける
盗撮がバレて逮捕される場合、その場で警察官や私人に無令状で逮捕されるケースと、逮捕令状を携帯した警察官に後日逮捕されるケースがあります。警察に逮捕されると、警察署で取り調べを受け、48時間以内に事件が検察官に送致(送検)されます。
事件の送致を受けた検察官は、24時間以内、かつ、最初の身体拘束から72時間以内に、被疑者を勾留するかどうかを判断します。検察官は更なる身体拘束が必要と判断した場合には、裁判所に勾留請求します。裁判所が被疑者の勾留を決定した場合には、そこから最長20日の身体拘束が継続することになります。
②検察官が起訴・不起訴の判断をする
検察官は捜査を行い、起訴・不起訴を判断します。盗撮の疑いで被疑者に刑罰を科す必要があると判断した場合には、検察官が裁判所に公訴を提起します。
起訴の権限は検察官だけに認められており、被疑者が不起訴となった場合には、そもそも刑事裁判は開かれることがないため、刑罰を科される可能性もなくなります。そのため、刑罰を受けることを回避するためには、検察官による不起訴処分の獲得を目指すことがポイントとなります。盗撮事件での不起訴の可能性や具体的な方法については「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で解説しています。
③刑事裁判を受ける
検察官が被疑者を起訴すると、被疑者の立場は「被告人」となります。盗撮事件では略式起訴によって罰金刑で終わるケースもありますが、正式起訴された場合には公開の法廷で刑事裁判が行われます。起訴後は拘置所に移送されるのが原則ですが、実務上は警察署の留置場にそのまま勾留が続くケースも少なくありません。被告人勾留の期限は1か月ですが、刑事裁判が継続している限り延長されるため、保釈されない限り、身体拘束が続きます。
刑事裁判では、弁論と証拠の取調べが行われ、最終的には裁判官が有罪・無罪の判決を下します。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と非常に高く、刑事裁判で無罪を獲得するのは至難の業といえます。特に、盗撮事件の場合に、無罪判決を得られる可能性はほとんどありません。
ただし、有罪判決に執行猶予が付された場合には、直ちに刑務所に服役する必要はありません。したがって、盗撮事件で起訴された場合には、執行猶予の獲得に向けた弁護活動が重要となります。
逮捕されなかった場合の流れ
盗撮がバレたからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察などの捜査機関が被疑者を逮捕(通常逮捕)するには、逮捕の必要性、すなわち、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあることが必要です(刑事訴訟法第199条)。
したがって、盗撮の被疑者が罪を認めており、住居や職が定まっている、前科・前歴がない、などの諸事情から、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと捜査機関が判断すれば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性もあります。
在宅事件となれば身柄が拘束されないため、日常生活を送りながら捜査を受けます。具体的には、警察や検察から呼び出しを受けて、取り調べなどの捜査に協力する流れです。
身柄拘束されない分、逮捕された場合に比べて日常生活に及ぼす影響は少ないですが、その後起訴されて有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。また、後述するように、勤務先の会社や通学中の学校に知れれば解雇や退学のリスクを負うこととなります。
つまり、逮捕されなかった場合でも、不起訴の獲得に向けた弁護活動が重要となってくるのです。在宅事件として書類送検された場合の具体的な流れについては「盗撮で書類送検された後の手続きの流れを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
盗撮がバレたときのリスク
盗撮がバレて刑事事件に発展してしまうと、次のようなリスクがあります。なお、2023年7月13日以降の盗撮行為には撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)が適用され、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。それ以前の事案については各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。
- ①家族・会社・知人などに知られる可能性がある
- ②会社から解雇される可能性がある
- ③学校を退学処分される可能性がある
- ④実名報道される可能性がある
- ⑤前科がついてしまう可能性がある
①家族・会社・知人などに知られる可能性がある
家族や会社の同僚、友人・知人などに盗撮したことが知られる可能性があります。
盗撮した事実が家族や知人、職場などに発覚すると、その結果として社会的信用が失墜することになるでしょう。
盗撮がバレて逮捕されてしまうと、一定期間の身体拘束を受けることになり、自由に外部と連絡をとることもできなくなります。そのため、会社や学校を休まざるを得なくなるケースがあり、逮捕された事実が発覚する可能性が高まります。同様に同居の親族や友人とも連絡を取ることが難しくなりますので、盗撮の事実がバレるのは時間の問題です。
②会社から解雇される可能性がある
盗撮したことがバレた場合には、会社から解雇されるおそれがあります。
犯罪行為が理由となる場合の解雇として、懲戒解雇が考えられます。
多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
逮捕された者が会社員などの場合、捜査機関から積極的に勤務先に連絡することはありませんが、身体拘束が長期間継続した場合や各種メディアで報道された場合などには誤魔化すことができなくなります。
ただし、逮捕はされたものの嫌疑不十分で不起訴となったり、起訴猶予となったりする可能性はあります。そのような場合には「犯罪を行い刑に処せられた」とは言えないため、懲戒事由には該当せず解雇無効を主張できることになります。
③学校を退学処分される可能性がある
盗撮した者が学生の場合には、学校側から停学や退学などの処分を受ける可能性があります。
盗撮がバレて逮捕された場合には、学校に通学できなくなるため、無断欠席によって進学に必要な単位数を欠いてしまうおそれがあります。
また、学生に対する処分は学則に基づいて行われますが、盗撮のような犯罪行為を行った学生は、懲戒事由・懲罰事由に該当するケースもあります。
盗撮を理由に退学処分に処せられてしまうと、最終学歴に影響しますので、その後の就職面接や履歴書の記載内容にも大きな影響が及びます。
人生設計にも大きく響くため、退学処分の場合には特に不利益が大きいでしょう。
④実名報道される可能性がある
盗撮がバレた場合、事件の内容や加害者の社会的地位によっては実名で報道されてしまう可能性があります。
特に、教師や公務員、警察官や弁護士など司法関係者の場合は、公の信用を裏切る程度が大きいと判断されやすく、実名報道のリスクが高まります。また、女子高生や女子中学生を盗撮したケースでは、社会的に重大な事件として報道対象になりやすい傾向があります。
一度実名で報道されると、インターネット上に記録が残り続けるため、転職活動や日常生活にも長期間にわたって影響が及びます。
実名報道のリスクや回避方法については「盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説」で具体的に紹介しています。
⑤前科がついてしまう可能性がある
盗撮がバレて逮捕され、検察官によって公訴提起されてしまうと、高い確率で有罪判決を受けるおそれがあります。
我が国の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われており、起訴されてしまうと有罪認定される可能性が相当高く、無罪とされるケースはほとんどありません。
そして、盗撮で有罪判決を受ければ前科が付きます。
「前科」とは、過去に有罪判決を受けたという記録のことをいいます。拘禁刑や罰金に処せられたケースのみならず、執行猶予が付されたケースでも前科記録は残ります。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
盗撮によって前科が残ると、以下のような不利益があります。
- 検察庁や警察に前科記録が残る
- 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある(刑法第57条参照)
- 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
- 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
- 前科があることで、一定の職業には就けない
- 前科があることで、法定離婚事由と判断される可能性がある(民法第770条1項4号参照)
なお、前科記録については、一般人が自由に閲覧できる性質の記録ではありません。
盗撮がバレたときのNG行為
盗撮がバレると、なんとかして逮捕を免れようと焦って行動してしまう方がいます。しかし、次のような行為は逆に自分を不利な状況に追い込むことに繋がりますので注意が必要です。
- ①盗撮現場から逃走する
- ②証拠隠滅を図る
- ③虚偽の否認をする
- ④カメラの奪い合いをする
- ⑤その場で金銭の要求に応じる
①盗撮現場から逃走する
盗撮がバレたとしても、犯行現場から逃走するのは絶対に避けてください。
「盗撮行為がバレても現場から逃げれば大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、実際に犯行をしている以上、逃走のおそれがあるということは後日通常逮捕される要件を満たすことになります。さらに犯人が逃亡を図ったという事実は、事件を一切反省していないと判断される要因にもなります。
逮捕された場合には、最長で23日間の身体拘束が続く可能性が出てきてしまいます。
盗撮がバレて周囲から追及を受けた結果、強引に逃走してしまうと、被害者や目撃者に怪我を負わせてしまう可能性もあります。この場合には、盗撮に加えて暴行罪や傷害罪などに問われる危険性もあるため注意が必要です。
②証拠隠滅を図る
盗撮の証拠を消そうとする行為もNG行為です。
罪証隠滅のおそれがあることも逮捕の必要性を基礎づける事情となるからです。また当初に証拠隠滅を図ったとなると反省の意図がないとして起訴され有罪判決を受けてしまうリスクも高まります。
盗撮犯が証拠隠滅を図る動機は、スマホ内の盗撮データや盗撮動画・盗撮画像を抹消して捜査機関に盗撮の事実が知られることを予防しようというものだと思います。
しかし、警察の捜査能力は高く、データを抹消・破壊したとしても捜査過程で復元される可能性があり、完全に隠し通すことは難しいでしょう。
③虚偽の否認をする
任意同行や逮捕後の取り調べの場面で、虚偽の否認をするのも避けるべき行為です。
捜査機関の取り調べで嘘をついたり、合理性のない否認・主張を繰り返したりすると逆効果になりかねません。
警察はさまざまな捜査を同時並行で行っています。そのため、被疑者による供述の他にも監視カメラの映像の確認や被害者・目撃者の供述の聴取などを行い、ある程度盗撮の証拠を掴んでいる可能性があるのです。そのため、被疑者による虚偽の供述や不合理な否認を行うと厳しい追及や身体拘束の長期化を招きかねません。
しかし、捜査機関が把握していない余罪や別件について洗いざらい自白する必要はありませんので、取り調べの適切な対応については弁護人を付けてアドバイスしてもらうことが重要でしょう。
④カメラの奪い合いをする
盗撮がバレても、その場で撮影に使用したカメラや携帯電話を奪い合うのも厳禁です。そのようなもみ合いの最中に被害者や目撃者が怪我をしてしまうと、傷害罪や過失傷害罪など新たな犯罪の嫌疑が加わることになるからです。
特に不特定多数者の出入りする公的な施設の場合、周囲の人間に危害を加える行為は犯行態様として悪質と判断されかねません。
⑤その場で金銭の要求に応じる
被害者から慰謝料や示談金などの金銭の支払い要求があったとしても、その場で応じないようにしてください。
一般の人が要求する金額は、事案の相場から見て妥当でないことが多いためです。弁護士を介さずに個人間で金銭のやり取りをすると、数百万円単位の法外な金額を請求されたり、ネットや勤務先に事実をバラすと脅迫されたりするおそれがあります。
また、盗撮現場では盗撮ハンターによる脅迫・恐喝被害も多発しているため、金銭要求に応じることは絶対に避けてください。盗撮ハンターの手口や対処法については「盗撮ハンターに脅迫・恐喝された場合の対処法を解説」で詳しく紹介しています。
金銭的な解決を望むのであれば、必ず弁護士に依頼して交渉してもらうべきでしょう。
盗撮がバレたときの正しい対処法
ここまで紹介したリスクやNG行為を踏まえ、実際にとるべき対処法は次の通りです。
- ①警察に自首する
- ②被害者と示談する
- ③早期に弁護士に相談する
①警察に自首する
盗撮がバレた場合には、警察に自首することが逮捕・起訴を回避するためには重要な場合があります。捜査機関に発覚する前に自首した場合には、刑法上の自首が成立することになり、刑が減軽される可能性もあります(刑法第42条1項参照)。自首した場合には、そのような経緯に照らして、逮捕・起訴をしないという判断をする可能性も出てきます。
ただし、自首したからといって逮捕されない保証はありませんので、自首すべきかどうかの判断は弁護士に相談して決めるようにしてください。弁護士に依頼すれば、自首前に逮捕の回避に向けた対策を取ってくれます。
また、自首する場合にも、あなたの権利が最大限守られるように、弁護士に相談して同伴してもらって出頭することを検討しましょう。自首のメリットや具体的な流れについては「盗撮で自首する6つのメリット|流れや弁護士の自首同行を解説」で詳しく紹介しています。
②被害者と示談する
逮捕・起訴を回避するうえで欠かせないのが、被害者との示談交渉です。
示談とは、争いごとに関して当事者間でお互いに譲歩して話し合いで解決することをいいます。刑事事件の場合には加害者が被害者に謝罪し、示談金や解決金などの金銭を支払うことで許しを得るのが一般的です。
示談が成立した場合には、被害者は加害者の謝罪を受け入れたと考えられますし、示談金を支払ったことで被害が一定程度回復したと考えられます。さらに、示談の中で被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分の獲得に大きく近づきます。
したがって、示談を成立させることで逮捕・起訴されることを回避できる可能性があるのです。盗撮事件の示談金の目安や交渉の進め方については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。
③早期に弁護士に相談する
盗撮がバレたら、できるだけ早く弁護士に相談してください。
現在の状況によって、どのように対応するべきなのかという判断は、豊富な経験や解決実績のある弁護士のアドバイスが必要となるでしょう。逮捕を回避して家族や勤務先にバレないようにしたい場合、逮捕された場合にも早期釈放で会社や学校に復帰したい場合、前科がつかず解雇・退学を免れたい場合など、状況が悪化する前にできるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
実際に弁護士への早期相談によって逮捕を回避できた事例として「マッチングアプリでの盗撮で警察介入も逮捕を回避した事例」もあわせてご覧ください。
盗撮がバレて不安を抱えている方はすぐにご相談ください
盗撮は、その場で発覚しなくても防犯カメラや目撃証言から後日バレる可能性があり、逮捕・起訴に至れば前科や解雇、退学など深刻な影響を受けます。こうした事態を回避するには、できるだけ早い段階で自首や示談などの適切な対応をとることが鍵です。
弁護士に依頼すれば、自首前の逮捕回避に向けた環境整備や自首同行、被害者との示談交渉、検察官への不起訴に向けた意見書の提出など、ご自身だけでは難しい対応を代わりに進めることができます。対応が遅れるほど選択肢は狭まりますので、「バレているかもしれない」と感じた時点で相談することが重要です。
すでに警察から連絡が来ている方はもちろん、まだ発覚していないが心当たりがあるという方も、一日でも早く行動に移すことが今後の結果を大きく左右します。当事務所は盗撮事件の弁護を数多く手がけており、示談交渉による不起訴の獲得や自首同行による逮捕の回避を実現してまいりました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、おひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

