
不同意性交等罪とは、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で性交等をする犯罪です(刑法第177条)。2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法で、強制性交等罪を引き継ぐ形で新設されました。5年以上の有期拘禁刑という重い罰則が定められており、暴行や脅迫がなくても処罰の対象になり得ます。なお、報道などでは「不同意性交罪」と呼ばれることもありますが、正式な罪名は不同意性交等罪です。
「自分のしたことが不同意性交等罪にあたるのではないか」「旧強制性交等罪や強姦罪から何が変わったのか」と、不安や疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、強姦事件(不同意性交等事件)の弁護に強い弁護士が、以下の内容についてわかりやすく解説します。
- 不同意性交等罪の構成要件と8つの行為類型
- 旧強制性交等罪・強姦罪との4つの違い
- 不同意性交等罪の刑罰と公訴時効
- 逮捕された後の流れと対処法
なお、不同意性交等罪での逮捕や取調べの可能性にお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。
「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」とは、「嫌だと思うこと」「嫌だと言うこと」「嫌だとつらぬくこと」が難しい状態と考えればいいでしょう。
「性交等」とは、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入するわいせつな行為を指します(刑法第177条1項)。
2023年(令和5年)7月の改正刑法施行により、従来の強制性交等罪・準強制性交等罪を統合するかたちで設けられた犯罪で、旧罪からの具体的な変更点は「強制性交等罪と不同意性交等罪の違い」の章で詳しく解説します。
不同意性交等罪の構成要件
刑法第177条によると、不同意性交等罪の構成要件(成立要件)は次の3つの類型に分かれており、いずれか1つに該当すれば成立します。
- ①同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をすること
- ②行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をすること
- ③十六歳未満の者に対し、性交等をすること(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)
①同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせまたはそれに乗じて性交等をすること
以下に掲げる8つの類型に該当する行為や事由、その他これらに類する行為又は事由により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」または「その状態にあることに乗じて」性交等をした場合に、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条1項、第176条1項1号〜8号)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
一 暴行・脅迫を用いた性交等
「暴行」とは人の身体に向けられた有形力の行使のことです。例えば、被害者が抵抗できないよう殴る、抑えつける、羽交い絞めにするといった暴力行為をすることです。
「脅迫」とは、相手に恐怖心を抱かせる目的で、相手の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告知することです。例えば、「騒いだら殺す」「抵抗したらお前のレイプ動画をネットに晒してやる」などと脅して性交する行為がこれにあたります。
旧刑法では強制性交等罪によって処罰されてきた類型です。
二 心身の障害を用いた性交等
「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を指し、一時的なものも含まれます。
加害者の行為により被害者が身体的に障害を負ったり、強い恐怖やストレスから精神的な障害を負った場合のほか、すでに被害者が精神的または身体的な障害を負っている場合に性交等に及んだときも、不同意性交等罪に問われ得ます。
例えば、被害者が精神的な疾患を抱えており、加害者とのコミュニケーションが困難な状況を悪用して性交を強制する場合や、被害者が知的障害を抱え、その同意能力に限界があることを理解しながら性交を強制する場合が該当します。
この類型は、改正前の準強制性交等罪に相当します。
三 アルコール・薬物の影響を用いた性交等
「アルコール若しくは薬物を摂取させること」または「それらの影響があること」が原因事由とされています。
例えば、被害者に睡眠薬や麻薬を摂取させて意識が朦朧とした状態で性交を強制する場合や、過度にアルコールを摂取した被害者が酩酊状態であることに乗じて性交を行う場合が典型例です。
旧刑法では準強制性交等罪によって処罰されてきた類型です。
四 睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること」または「その状態にあること」も、不同意性交等罪が成立する原因事由に含まれます。
例えば、被害者が深い睡眠にある状態で性交を行う場合や、加害者が被害者を寝かせずに起こし、極度の疲れによって意識が混濁した状態にしてから性交を強行する場合などが挙げられます。
改正前は準強制性交等罪として処罰されていました。
五 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在を用いた性交等
「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」も原因事由の一つです。
被害者の気をそらしたり、別のことに集中していたりする際に不意打ちで性交等を行うケースが典型例です。
例えば、加害者が被害者に拒否する暇も与えず、背後から押し倒して反応できないまま性交を強要する場合などが該当します。
六 予想外の事態に直面した恐怖・驚愕を用いた性交等
「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること」または「その事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」も原因事由の一つです。
これは、予想外の出来事にフリーズしてしまっている被害者と性交等をした場合などを想定しています。
例えば、加害者が無理やり抱きつき、被害者が恐怖で固まっている間に性交を強制する場合などが想定されます。
七 虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」または「それがあること」も、不同意性交等罪が成立する原因事由に含まれます。
具体的には、被害者に対する虐待によって生じた無力感や恐怖感を利用して性交等を強制するケースです。
例えば、加害者が被害者を繰り返し虐待し、「逆らったらもっとひどい目に遭う」と感じさせ、拒否できない心理状態を作り出して性交を強制する場合や、幼少期から暴力を受け、加害者の要求に無意識のうちに従ってしまうようになった人に対して、性交を強制する場合などが該当します。
八 経済的・社会的な立場の影響力による不利益の憂慮を用いた性交等
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」または「それを憂慮していること」も原因事由とされています。
これは、祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響によって不利益が生じることを不安に思って性交等をした場合を想定しています。
例えば、職場の上司が部下に対して、「これを受け入れないと、昇進のチャンスはない」と脅したり、教師が生徒に対して、「もし断ったら、進級できなくなる」と言って、社会的立場を利用して性交を強要する場合などがこれにあたります。
②相手を誤信させまたは誤信に乗じて性交等をすること
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ」または「それらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした場合も不同意性交等罪の罪責を負います(刑法第177条2項)。
前段の典型例は、医療行為や施術であるかのように装い、性的な行為ではないと思い込ませるケースです。後段の人違いは、暗い部屋で相手が配偶者や恋人だと誤解しているのに乗じて性交等をするようなケースが想定されています。
③十六歳未満を相手に性交等をすること
16歳未満の相手に性交等をした場合も、不同意性交等罪の対象です(刑法第177条3項)。年齢による扱いは次の2段階に分かれます。
相手が13歳未満であれば、同意の有無や行為者の年齢を問わず本罪が成立します。相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者が「その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者」、すなわち相手より5歳以上年上である場合に処罰されます。
この年齢の線引きは「性交同意年齢」と呼ばれます。性交等について有効に同意するためには、行為の意味を理解する力だけでなく、相手との関係を踏まえて結果を見通し、自分で判断する力も欠かせません。16歳未満の若年者はこうした力がなお発達の途上にあるため、改正法は、外形上同意があったように見えても類型的に処罰する仕組みを採用しています。
なお、ここまでの①〜③のいずれの類型にも共通する点として、刑法第177条1項は「婚姻関係の有無にかかわらず」処罰する旨を明記しています。つまり、夫婦間や交際中の相手との性交等であっても、同意がなければ本罪が成立します。また、条文は被害者の性別を限定していないため、同性どうしの行為でも成立し得ます。
夫婦間で問題となるケースの詳細は「夫婦間でも同意のない性行為は不同意性交等罪が成立する?」をご覧ください。
不同意性交等罪の刑罰
結論からいえば、不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。罰金刑の定めはなく、下限の5年は強盗罪と同じ水準ですから、刑法犯の中でもかなり重い部類に入る犯罪といえます。
なお、拘禁刑とは、従来の懲役・禁錮を一本化して2025年(令和7年)6月1日から始まった刑罰で、刑務作業を一律には義務付けず、改善更生のための指導も行える点に特徴があります(刑法第12条)。改正前の強制性交等罪・準強制性交等罪でも法定刑は「5年以上の有期懲役」であり、刑の重さ自体に変更はありません。
実際に実刑となるか、執行猶予(一定の期間、刑務所への収容を猶予する制度)がつく余地があるかは、示談の有無など事件ごとの事情に左右されます。詳しくは後述の「逮捕や重い処罰を避けるための対処法」で解説します。
なお、公訴時効の期間は本記事の「④公訴時効の時効期間が延長された」で解説しています。
また、性交等が既遂に至らなかった場合でも、不同意性交等罪の未遂罪として処罰される可能性があります。未遂罪の成立要件や刑の減軽の仕組みについては「不同意性交等罪(旧強制性交)は未遂も処罰?刑罰と減軽の仕組み」にまとめています。
強制性交等罪と不同意性交等罪の違い
かつて「強姦罪」と呼ばれ、一般に「レイプ」とも呼ばれてきた犯罪は、2017年(平成29年)の刑法改正で「強制性交等罪」となり、2023年(令和5年)7月13日の改正法施行を境に「不同意性交等罪」へと引き継がれました。
では、旧罪と現在の罪とでは何が違うのでしょうか。主な変更点は次の4つです。
- ①犯罪の名称が変わった
- ②犯罪が成立するための構成要件が拡充された
- ③性交同意年齢が引き上げられた
- ④公訴時効の時効期間が延長された
4つの変更点を一覧で整理すると、以下のようになります。
| 比較項目 | 改正前 | 改正後 |
| 罪名 | 強制性交等罪・準強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
| 成立要件 | 暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能の利用 | 8類型の行為・事由による「同意しない意思の形成等が困難な状態」 |
| 性交同意年齢 | 13歳 | 16歳 |
| 公訴時効 | 10年 | 15年 |
①犯罪の名称が変わった
これまで「強制性交等罪」と呼ばれていた犯罪は、「不同意性交等罪」という呼び方に変更になりました。
また、これまで「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をした場合には、準強制性交等罪とされていました。
しかし、同罪も不同意性交等罪に吸収されて規定されることになりましたので、準強制性交等罪(旧刑法第178条2項)は削除されました。
②犯罪が成立するための構成要件が拡充された
不同意性交等罪は、強制性交等罪に比べて犯罪となる行為が幅広く設定されており、要件が拡充されています。
これまでの強制性交等罪については、「暴行又は脅迫を用いて」性交等をしたものに成立する犯罪でした。
しかし、新設された不同意性交等罪では、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」に相手を置き、またはその状態に乗じて性交等をした場合に成立しますので、暴行・脅迫がない場合であっても犯罪となる範囲が広くなっているのがわかります。
これにより、恐怖で身体が動かない、立場上拒めないなど、旧法の要件に当てはまるかが曖昧だったケースも処罰の対象であることが条文上明確になりました(成立要件については前述のとおりです)。
③性交同意年齢が引き上げられた
性交同意年齢が「13歳」から「16歳」に引き上げられました。
改正前の刑法では、13歳未満の相手に性交等をした場合に限り、同意の有無を問わず処罰するものとされていました。改正後は対象が16歳未満まで広がり、13歳以上16歳未満の相手については、行為者が5歳以上年長の場合に処罰されます。年齢区分の詳細と引き上げの理由は、構成要件③の章で解説したとおりです。
④公訴時効の時効期間が延長された
公訴時効(その期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は、旧強制性交等罪の10年から、不同意性交等罪では15年に延びました。
さらに、性交等の結果、被害者が負傷したような不同意性交等致傷罪の場合には公訴時効は20年、被害者が死亡した不同意性交等致死罪の場合には公訴時効は30年となります。
被害者が18歳未満のうちに被害を受けたケースでは、致死罪の場合を除き、18歳の誕生日を迎えるまでの年数が上記の時効に上乗せされます(刑事訴訟法第250条)。例えば被害当時14歳なら、18歳になるまでの約4年が加算され、時効の完成はおよそ19年後です。
不同意性交等罪の公訴時効についてより詳しく知りたい方は、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧強姦罪)の時効は15年ですをご覧になってください。
不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の違い
不同意性交等罪とよく似た犯罪に、不同意わいせつ罪(刑法第176条)があります。両罪を分けるのは行為の内容です。不同意性交等罪の対象が「性交等」であるのに対して、不同意わいせつ罪は、性交等にあたらないわいせつな行為を広くカバーします。
両罪の主な違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | 不同意性交等罪 | 不同意わいせつ罪 |
| 行為の内容 | 性交・肛門性交・口腔性交、身体の一部や物の挿入 | 性交等以外のわいせつな行為(キス、身体を触るなど) |
| 法定刑 | 5年以上の有期拘禁刑 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
| 公訴時効 | 15年 | 12年 |
「無理やりキスをしたら何罪になるのか」という疑問への答えもここにあります。同意なくキスをする行為は「性交等」にあたらないため、不同意性交等罪ではなく、不同意わいせつ罪が成立し得ます。キスや体に触れる行為にとどまらず性交等にまで及べば、不同意性交等罪が問われることになります。不同意わいせつ罪の構成要件や罰則について詳しくは「不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説」で解説しています。
不同意性交等罪はいつから施行された?
2023年(令和5年)6月16日に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、2023年6月23日に公布され、2023年7月13日から施行されています。
その結果、2023年7月13日以降に起きた事件には不同意性交等罪が、同月12日以前の事件には旧法の強制性交等罪が適用されます。どちらの罪名が適用されるかは事件の発生日で決まる点に気をつけてください。
不同意性交等罪で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ
不同意性交等罪は親告罪(被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪)ではありません。そのため、被害者が告訴していなくても、被害届や第三者の通報をきっかけに捜査が始まり、ある日突然逮捕される可能性があります。
親告罪ではなくなった経緯については「不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は親告罪ではありません」で解説しています。
ここでは、逮捕された場合に手続きがどのように進むのかを、段階を追って見ていきます。
逮捕から勾留までの流れ
不同意性交等罪の容疑で逮捕された場合、警察署で取調べを受けたうえで、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察官へ送られます(送検)。検察官は、送致を受けてから24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するかどうかを判断します。
勾留が認められると原則10日間、延長が認められるとさらに最長10日間、身柄拘束が続きます。つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断までに、最長23日間にわたって自宅へ帰れないおそれがあります。この間は会社や学校にも行けないため、生活への影響は深刻です。
検察官による起訴・不起訴の決定
勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決めます。不同意性交等罪には罰金刑がないため、略式起訴の対象とはならず、起訴されれば正式な刑事裁判で審理されることになります。一方、不起訴となれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。
令和7年版犯罪白書(第7編第2章第2節1)によると、令和6年における不同意性交等罪の起訴の構成比(起訴率)は35.5%でした。数字のうえでは不起訴となる人のほうが多いものの、起訴・不起訴の結論は、示談の成否や事案の内容に大きく左右されます。
刑事裁判・判決
起訴されると、公開の法廷で証拠調べや被告人質問などの審理を経て、判決が言い渡されます。実際にどのような判決が言い渡されているかについては「不同意性交等罪(致傷罪含む)の3つの判例を弁護士が解説」で紹介しています。
有罪となった場合の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですが、事情によっては刑が減軽され、執行猶予がつく余地もあります。実刑を避けるためにどのような働きかけができるかは、次の章で解説します。
逮捕や重い処罰を避けるための対処法
不同意性交等罪をはじめとする刑事事件に問われるおそれがある場合でも、対応しだいで逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながる余地があります。重要なのは次の3つの対処です。
- 被害者との示談成立を目指す
- 不起訴・執行猶予の獲得を目指す
- 同意があったことを示す証拠を残す
被害者との示談成立を目指す
示談とは、不同意性交等罪の被害者に謝罪と被害弁償を行い、事件を当事者間で解決する合意を交わすことです。捜査が本格化する前に示談が成立すれば逮捕自体を回避できる可能性があり、逮捕後であっても、起訴前に示談がまとまれば不起訴処分となる可能性が高まります。
もっとも、性犯罪の被害者に対して加害者本人やその家族が直接連絡を取ろうとすると、被害感情を悪化させ、かえって処分が重くなりかねません。示談交渉は弁護士を通じて行うのが現実的です。
示談金の目安や交渉の進め方は「不同意性交(強制性交・強姦)の示談金相場と流れ・メリットを解説」で詳しく解説しています。
不起訴・執行猶予の獲得を目指す
「不同意性交罪は一発で実刑になるのか」と不安に思う方も多いはずです。初犯であること、示談が成立していること、真摯に反省していることといった事情は、起訴・不起訴の判断や量刑において考慮されます。まずは不起訴処分の獲得を目指すことが、前科を避ける最も確実な道です。
起訴された場合でも、裁判所が情状を考慮して刑を減軽し、言い渡される刑が3年以下となったときは、執行猶予付き判決を得られる余地があります。ただし、不同意性交等罪の法定刑の下限が5年である以上、当然に執行猶予を期待できる犯罪ではなく、早期の弁護活動が欠かせません。
実刑と執行猶予の分かれ目については「不同意性交等罪(強姦)は懲役実刑確定?執行猶予はつく?」で詳しく解説しています。
同意があったことを示す証拠を残す
不同意性交等罪の疑いで「同意があったのに疑われている」と冤罪を主張する場合には、客観的な証拠の確保が出発点になります。相手とのメッセージのやり取りや通話履歴、当日の状況がわかる記録などは削除せずに保全し、記憶が新しいうちに経緯を時系列で書き残しておきましょう。
また、取調べで話した内容は供述調書という書面に残り、いったん署名してしまうと後から覆すのは容易ではありません。何をどこまで話すべきかは、できる限り早い段階で弁護士に相談して方針を決めることが重要です。
性行為の同意の有無が争われるケースへの備えについては「不同意性交罪は証拠がなくても逮捕される?同意の証明と対処法」で具体的な方法を紹介しています。
不同意性交等罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください
不同意性交等罪は、相手が同意できない状態に乗じた性交等を、暴行や脅迫の有無を問わず広く処罰する犯罪で、その刑罰は5年以上の有期拘禁刑ときわめて重いものです。2023年の法改正で処罰範囲が広がったため、「同意があった」という認識だけでは安心できないケースが増えています。
弁護士に早期に依頼すれば、被害者側との示談交渉を代わりに進め、逮捕の回避や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を直ちに始められます。取調べへの対応方針を事前に整えられるため、不利な供述を残してしまうリスクも抑えられます。対応が遅れるほど、選べる手段は少なくなっていきます。
「警察から連絡が来た」「被害届を出されたかもしれない」「心当たりのある行為をしてしまった」など、どのような段階であっても、弁護士に相談する意味があります。ひとりで抱え込むには精神的な負担が大きい問題だからこそ、早めに専門家を頼ってください。
当事務所は不同意性交等事件の弁護に豊富な実績があり、被害者との示談交渉から不起訴の獲得まで一貫して対応しています。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国対応の無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

