不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは?わかりやすく解説【刑法改正】

2023年(令和5年)7月13日に、性犯罪に関する規定を見直した改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。

不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)とは、一定の行為や事由により、被害者が、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。罰則は5年以上の有期拘禁刑となります。

今回の法改正により、強姦(レイプ)の処罰規定である「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合されて「不同意性交等罪」が新設されました。

また、痴漢などのわいせつ行為の処罰規定である「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も統合され、「不同意わいせつざい(刑法第176条)」が新設されています。

その他、16歳未満の子供にわいせつ目的で面会などを要求する「面会要求罪」、正当な理由がないのにひそかに性的姿態等を撮影する「性的姿態等撮影罪」なども今回の刑法改正で新設されています。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 不同意性交等罪
  • 不同意わいせつ罪

の成立要件や罰則、法改正による変更点や問題点などについてわかりやすく解説していきます。

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不同意性交等罪とは

定義

「不同意性交等罪」とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。

この性交等とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に姿態の一部(陰茎を除く)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。

罰則

不同意性交等罪が成立した場合には、婚姻関係の有無にかかわらず、「5年以上の有期拘禁刑」に処せられることになります。

拘禁刑とは、これまでの懲役・禁固を一本化した刑罰として新設されたものです

「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする」「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」と規定されています(刑法第12条)。

これまでの刑法では、懲役刑には刑務作業が課されていましたが、禁固刑には刑務作業が課されていませんでした。そこで「拘禁刑」に一本化されたことで、刑務作業が一律義務ではなくなったのです。また、再犯防止に向けた矯正教育を実施できるようにもなりました

ただし、現行の強制性交等罪や準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」とされていますので、刑の上限には変更がないことになります。

なお、拘禁刑は令和7年(2025年)に施行されることが見込まれており、施行前に懲役・禁錮の判決が確定した受刑者にはこれまで通り懲役・禁錮刑が執行されることになります。

不同意性交等罪の新設について

いつから新設された?

令和5年(2023年)6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、一部の規定を除いて「令和5年(2023年)7月13日」から施行されています

したがって、この日以降の事件については、不同意性交等罪が適用されることになります。

新設された理由は?

強制性交等罪から不同意性交等罪に新設されなければならなかった理由はなんなのでしょうか。

まず、性犯罪の本質的な要素としては、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性行為」であると考えられています。そして、改正前の強制わいせつ罪や強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪では、「自由な意思決定か否か」を、暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能といった要件によって判断していました。

しかしこのような判断方法に対しては、それらの要件の解釈により犯罪の成否にばらつきが生じるのではないか、といった指摘がされていました。

具体的には、事案によっては同意があったとは言い難いにもかかわらず暴行・脅迫が認定できないことから性犯罪とならないという不都合・社会不正義が存在しており、成立範囲が限定的すぎるのではないかと問題となっていたのです。

そこで不同意性交等罪や不同意わいせつ罪を新設して、それらの要件を改めて、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件としました。

また、被害者がそのような状態にあったのかどうかの判断をしやすくするため、その原因となりえる行為や事由についても、具体的に挙げることとされました。

その結果、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は強制わいせつ罪や強制性交等罪・準強制わいせつ罪・準強制性交等罪と比較して、より明確で判断のばらつきが生じない規定に変更されたといえます。

強制性交等罪から不同意性交等罪への法改正のポイント

犯罪の名称が変わる

これまでは、「強制性交等罪」と呼ばれていた犯罪は、「不同意性交等罪」という呼び方に変更になります

また、これまで「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をした場合には、準強制性交等罪とされていました。

しかし同罪も不同意性交等罪に吸収されて規定されることになりましたので、準強制性交等罪(旧刑法第178条)は削除されることになりました

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犯罪が成立するための構成要件が拡充される

不同意性交等罪は、強制性交等罪に比べて犯罪となる行為が幅広く設定されており、要件が拡充されています

これまでの強制性交等罪については、「暴行又は脅迫を用いて」性交等をしたものに成立する犯罪でした。

しかし、新設された不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」で性交等をした場合に成立する犯罪ですので、暴行・脅迫がない場合であっても犯罪となる範囲が広くなっているのがわかります。

したがって、被害者が行為に抵抗できない状態でなされた性交等については処罰することができるように改正されているのです(成立要件については後述します)。

性交同意年齢が引き上げられる

性交同意年齢が「13歳」から「16歳」に引き上げられました

改正前の刑法においては、13歳未満のものに対して性的な行為をしこと自体で強制性交等罪・強制わいせつ罪により処罰することとされていました。

性犯罪の本質的な要素を「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であると考えるのであれば、そのような自由な意思決定の前提となる能力が十分に備わっていない人に対しては、性的な行為をしただけで、その性的自由・性的自己決定権を侵害することになるはずです。

これまでは13歳未満は(1)「行為の性的意味を認識する能力」が備わっていないと考えられていたことから、性交同意年齢についても「13歳未満」とされていました。

しかし、性的行為について有効に意思決定をするためには、(2)「性行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手に対処する能力」も必要であると考えられるようになりました

そして、13歳以上16歳未満のものは、前者(1)の能力はないとはいえないものの、後者(2)能力については十分に備わっているとはいえず、相手との関係で対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えられます。

以上のような考え方を前提として、性交同意年齢について「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げられることになったのです。

公訴時効の時効期間が延長される

これまで強制性交等罪の公訴時効は「10年」とされていましたが、不同意性交等罪の公訴時効は「15年」とされました。

さらに、性交等の結果、被害者が負傷したような不同意性交等致傷罪の場合には公訴時効は20年、被害者が死亡した不同意性交等致死罪の場合には公訴時効は30年となります。

犯罪行為が終了した時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されることになります。

公訴時効は刑法ではなく、刑事訴訟法に規定されていますが、今回の改正を受けて刑事訴訟法も改正されます。

不同意性交等罪の成立要件

相手を抵抗できなくするまたは抵抗できないことに乗じて性交等をすること

以下に掲げる行為や事由、その他これらに類する行為・事由により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」または「その状態にあることに乗じて」性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条1項、176条1項1号~8号)。

暴行または脅迫

「暴行若しくは脅迫を用いること」または「それらを受けたこと」が原因事由とされています。

旧刑法では、強制性交等罪が規定していた範疇です。

心身の障害

「心身の障害を生じさせること」または「それがあること」が原因事由とされています。

旧刑法では準強制性交等罪が規定していた範疇です。

アルコールまたは薬物の影響

「アルコール若しくは薬物を摂取させること」または「それらの影響があること」が原因事由とされています。

旧刑法では準強制性交等罪が規定していた範疇です。

睡眠その他の意識不明瞭

「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること」または「その状態にあること」が原因事由とされています。

旧刑法では準強制性交等罪が規定していた範疇です。

同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在

「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」も原因事由とされています。被害者の気をそらしたり、別のことに集中していたりする際に不意打ちで性交等を行う場合を想定しています

予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕

「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること」または「その事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」も原因事由とされています。

これは、予想外の出来事にフリーズしてしまっている被害者と性交等をした場合などを想定しています

虐待に起因する心理的反応

「虐待に起因する心理的反応を生じさせること」または「それがあること」も原因事由とされています。

これは、被害者に対する虐待によって無力感や恐怖感を利用して性交等をする場合を想定しています

経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」または「それを憂慮していること」も原因事由とされています。

これは、祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響によって不利益が生じることを不安に思って性交等をした場合を想定しています

相手を誤信させるまたは誤信に乗じて性交等をすること

「行為がわいせつなものではないと誤信させ、若しくは行為をする者について人違いをさせ」または「それらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした場合も不同意性交等罪の罪責を負います(刑法第177条2項)。

16歳未満を相手に性交等をすること

「16歳未満の者に対し、性交等をしたもの」も不同意性交等罪の罪責を負います。

そして、「当該16歳未満の者が13歳以上である場合について、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る」と規定されています。

わかりにくい書き方ですが、これは要するに、「被害者が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合」には、不同意性交等罪に問われるということです。

不同意性交等罪の「不同意」の立証責任は誰が負う?

これまで性犯罪事犯では、性関係に同意していなかった場合、被害者がその点の裏付け証拠(補強証拠)を提示させられるという困難を強いられてくることも多くありました。しかし、そのことは性被害に遭った被害者を苦しめ、立証が不可能・困難なケースも多いということが指摘されていました。

これに対して、加害者が、被害者の「同意」を証明することはでき、特に「同意」をどのように確認したかについて説明を求めることは、はるかに容易であると指摘されています。

そのため、事実上、不同意の証明を検察側がするというよりは、加害者側が同意の存在・内容を証明する必要が生じてくるのではないか、と思われます

不同意性交等罪の問題点

不同意性交等罪の問題点としては、同意のうえで性交等をしたと思っていたとしても、事後的に被害者が「本当は同意をしていなかった」として刑事告訴・被害届をしてしまう可能性があることです。

行為者と相手しか存在しない密室での性交等で、同意の存在を証明するのは困難なケースも想定できます。

これまでの強制性交等罪では「暴行・脅迫」というわかりやすい構成要件的行為が規定されていたがゆえに成立範囲が限定的すぎると指摘されていました。

しかし、不同意性交等罪では、犯罪となる行為が拡充されていますが、その限界についてはいまだ不明確な部分も多く、予測可能性が狭まり国民に萎縮効果が生じるおそれもあります。

お酒を飲んだ場合や、同じ会社の上司・部下の関係にある場合など、それだけで不同意性交等罪が成立することになるわけではないことは明らかでしょう。

不同意わいせつ罪とは

定義

不同意わいせつ罪とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第176条)。

「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

具体的には、相手の身体を触る、キスをする・抱き着くなどの行為が典型的です。

罰則

不同意わいせつ罪が成立する場合には、婚姻関係の有無にかかわらず、「6月以上10年以下の拘禁刑」が科されます(刑法第176条)。

旧刑法の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の法定刑が「6月以上10年以上の懲役」であったため、刑の種類だけが変更されたことになります。

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成立要件

不同意わいせつ罪の成立要件は、不同意性交等罪の成立要件と同様に、

  • 相手を抵抗できなくするまたは抵抗できないことに乗じてわいせつ行為をすること
  • 相手を誤信させるまたは誤信に乗じてわいせつ行為をすること
  • 16歳未満を相手にわいせつ行為をすること

の3つとなります。

時効

不同意わいせつ罪の公訴時効は「12年」です。

旧刑法・刑事訴訟法のもとでは「7年」でしたので、時効期間が延長されることになりました。

わいせつ行為の結果、被害者がケガを負ったような不同意わいせつ等致傷罪の場合には、公訴時効は「20年」とされています。強制わいせつ等致傷罪の公訴時効が15年であったことから延長されています。

刑法改正で新設されたその他の犯罪

刑法等改正によって新設された事項は以下のものです。

16歳未満の者に対する面会要求等の罪

16歳未満の子どもに対して、以下の行為をした場合には、面会要求等の罪が成立することになります。

  • わいせつ目的で威迫・偽計などの手段を使って会うことを要求すること
  • 上記の結果、わいせつの目的で会うこと
  • 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること

性的姿態等撮影罪

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の撮影の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定により、性的姿態等撮影罪などの犯罪が新設されました。

性的姿態等撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影する犯罪です

これまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されてきましたが、航空機内で盗撮がされた場合に、どの都道府県の上空で盗撮が行われたのか特定が困難な状況があり問題視されていました。しかし、性的姿態等撮影罪の新設により、全国一律で盗撮に対処できるようになりました

また、刑罰(付加刑)として、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為により生じたものや、リベンジポルノ法違反の被写物については、没収が可能となります。

さらに、検察官が保管する押収物に記録されている対象画像について、行政手続として、その存在形態に応じて、それぞれ以下のような消去・廃棄の措置をとることができるようになりました。

  • 電磁的記録の対象画像→電磁的記録の消去または押収物の廃棄
  • それ以外の対象画像→押収物の廃棄
  • リモートアクセス捜査のアクセス先に残存する電磁的記録の対象画像→電磁的記録の消去命令

罪を犯してしまった方は弁護士に依頼

これまでは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行・脅迫が伴わなければ、強制性交等罪や強制わいせつ罪の罪に問われることはありませんでした。

しかし、今回の法改正により処罰される行為の範囲が拡がると考えられるため、ご自身では問題のない行為だと考えていたとしても、ある日突然警察に逮捕されるおそれもあります

そのため、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪にあたる行為をしてしまった方や、既に逮捕された方のご家族の方は、性犯罪に強い弁護士に早急に依頼しましょう。弁護士に依頼することで、逮捕の回避や不起訴の獲得に向けた弁護活動を開始してくれます。

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