
横領事件では、弁護士が早い段階で示談交渉や自首の同行を行うことで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。特に業務上横領は被害額が大きくなりやすく、会社が被害届を出す前に示談を成立させられるかどうかが、その後の結果を大きく左右します。
「横領が会社にバレそうだが、このまま逮捕されてしまうのか」「示談金はいくら必要なのか」「弁護士費用を含めてどのくらいお金がかかるのか」。こうした不安を抱えている方は少なくありません。
この記事では、横領事件の示談交渉に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 横領事件で弁護士に依頼するメリットと逮捕・不起訴の見通し
- 業務上横領の示談金相場と示談の進め方
- 横領事件の弁護士費用の相場と、失敗しない弁護士の選び方
なお、横領事件についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
横領罪とは?種類・罰則と逮捕の可能性
横領罪の種類と罰則
横領罪には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の3種類があります。それぞれの罪は、横領の状況や立場によって適用される法律が異なり、刑罰の重さも変わります。以下の表で違いを確認できます。
| 罪名 | 成立要件 | 具体例 | 罰則 |
| 単純横領罪 | 自分が保管を任された他人の物を横領 | 友人から借りた本を無断で売る | 5年以下の拘禁刑 |
| 業務上横領罪 | 業務として預かり保管する他人の財産を横領 | 会社の経理担当者がお金を着服する | 10年以下の拘禁刑 |
| 遺失物等横領罪 | 持ち主の手を離れた他人の物を無断で取得 | 道で拾った財布を届けずに使う | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 |
横領罪の中でも特に重い罪とされるのが「業務上横領罪」です。これは、業務として財物の管理を任されている立場でありながら横領行為を行う点が、より悪質とされるためです。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑は改正後の表記で記載しています。
また、横領事件全体の発生件数としては、比較的軽微な遺失物等横領の割合が多いものの、刑事事件として厳しく追及されるのは業務上横領罪であることがほとんどです。そのため、以下では特に問題となりやすい業務上横領を中心に解説します。
横領で逮捕・勾留される確率は?
2024年検察統計年報「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」によると、横領事件全体の逮捕率は約15%です。この数字には遺失物等横領など軽微な事案も含まれるため、実態より低く見える側面があります。しかし、業務上横領は被害額が大きく、証拠隠滅や逃亡のおそれが考慮されることから、逮捕率はこれより高いと考えられます。
一方で、いったん逮捕されると、勾留請求が認められる割合は約9割にのぼり、身体拘束が長引くリスクが高くなります。勾留が認められると、原則10日間、延長が認められた場合には最長20日間の拘束を受けることになります。実務上、業務上横領のように被害額が大きく調べる事項が多い事件では勾留の延長が請求されやすく、逮捕から起訴・不起訴が決まるまで長期間にわたって拘束が続くこともあります。
業務上横領は逮捕される?
業務上横領で逮捕されるかどうかは、事件の内容や状況によって異なり、すべてのケースで逮捕に至るわけではありません。ただし、一定の要素が揃うと逮捕のリスクは高まります。
特に、横領額が高額である場合や、長期間にわたって計画的に行われていた場合は、悪質性が強いと判断されやすくなります。会社のお金を私的に流用し、使い込みを繰り返していたようなケースでは、社会的影響も大きく、警察が積極的に捜査に乗り出す傾向です。
被害者が警察に被害届や告訴状を提出した場合も、逮捕につながりやすい要因です。大企業や官公庁ではコンプライアンスの観点から厳しく対応される傾向があり、発覚すれば逮捕に至る事例も目立ちます。一方、中小企業では経営者の判断で示談が優先され、刑事事件化を避けることもあります。
証拠隠滅のおそれや逃亡のリスクがある場合も、逮捕に踏み切られやすくなる要因の一つです。帳簿の改ざんや資金の流れを隠す操作が行われていた場合、警察は証拠を確保するために早期の逮捕を決定することがあります。
一方で、横領額が比較的少額であり、被害者との示談が成立している場合は、逮捕を回避できるケースもあります。示談が成立し、被害者が処罰を求めない意思を示せば、検察官が不起訴処分とするケースも少なくありません。少額の横領で逮捕や解雇に至るかどうかについては「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」で詳しく解説しています。
このように、業務上横領の逮捕の有無は、金額の大小、悪質性、被害者の対応、証拠隠滅や逃亡のリスクなど、複数の要素を総合的に考慮して決定されます。
なお、横領罪の公訴時効や民事上の時効については「横領罪の時効は何年?いつから進行する?民事の時効も解説」でくわしく整理しています。
業務上横領の示談金相場と示談の進め方
業務上横領で示談するメリットは?
業務上横領で示談が成立すれば、逮捕を防げる可能性が大きくなります。
業務上横領では、被害額が大きい場合や、会社が厳しく対応する場合に逮捕されるリスクが高まります。しかし、示談が成立すれば被害届の提出が見送られ、警察の捜査が進まず逮捕を防げるケースも少なくありません。
示談が成立すれば、不起訴処分を得られる見込みも大きくなります。2024年検察統計年報によると、業務上横領罪で起訴・不起訴が判断された1,268人のうち不起訴は680人で、不起訴率は約54%にのぼります。被害弁償の完了は、この不起訴を得るための重要な要素です。不起訴処分となれば刑罰が科されることはなく、前科もつきません。被害弁償が完了し、被害者である企業が処罰を望まない場合、検察が不起訴と判断する傾向があります。特に、示談書に宥恕条項(加害者の処罰を求めないという被害者の意思表示)が含まれていると、不起訴の判断に有利に働きます。
加えて、示談が成立すれば、事件が公になるのを防ぎ、社会的信用を守れる点も大きなメリットです。会社が被害届を提出しない場合、警察が事件として扱わないため、報道などで公表されるリスクがなくなります。これにより、周囲に事件が知られることを防ぎ、社会的な信用を失うリスクを抑えられます。
示談書の具体的な書き方やテンプレートについては「業務上横領の示談書の書き方【テンプレートのダウンロード可】」をご参照ください。
業務上横領の示談金相場は?
業務上横領の示談金は、横領した金額の全額弁済に加えて、慰謝料や解決金として10万円〜50万円程度を上乗せした金額が一般的です。例えば、100万円を横領した場合、示談金の目安は100万円(返済)+10万円〜50万円(慰謝料・解決金)=110万円〜150万円となります。
示談金の総額は、以下の要素を考慮して決まります。
- 横領した金額の全額弁済(示談成立の最低条件)
- 慰謝料・解決金(10万円〜50万円程度が加算されることが多い)
- 遅延損害金(横領から発覚までの期間が長い場合、年利3%が加算されることがある)
- 調査費用・人件費(社内調査を行った場合、その費用が示談金に含まれることがある)
示談金額は以下の要因によって増減します。
- 横領した金額の大きさ(金額が大きいほど示談金の総額も増える)
- 被害者の処罰感情(企業が厳しい対応を求めるかどうか)
- 横領による損害の程度(企業の信用失墜や経済的損害の有無)
- 発覚までの期間(長期間の横領は、遅延損害金が加算される可能性が高い)
- 加害者の反省の態度(示談交渉の進め方に影響する)
そのため、示談交渉をスムーズに進めるには、被害者の立場や感情を考慮し、適切な示談金額を提示する必要があります。示談金相場や示談を成功させるポイントは「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」でも詳しく解説しています。
関連記事:業務上横領疑いの賠償請求を800万円から150万円に減額できた事例
業務上横領で示談しないとどうなる?
業務上横領で示談が成立しない場合、逮捕や起訴のリスクが大幅に高まります。被害額が数百万円以上になると、被害者である会社が被害届を提出し、警察が本格的な捜査を開始するケースが多くなります。業務上横領は長期間にわたることが多く、悪質性が認められれば再逮捕や追起訴の可能性もあります。
逮捕されると、最大72時間の留置、その後の最大20日間の勾留があり、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼします。起訴されると有罪率は99.9%と極めて高く、前科がつくことで就職・転職が困難になり、社会的信用を失うなどの不利益を受ける可能性があります。前科がついた場合に本人や家族にどのような影響があるかについては「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」で紹介しています。
もっとも、有罪となった場合でも、多くのケースでは執行猶予が付いています。司法統計年報(令和7年)によると、通常第一審で横領の罪(単純横領・業務上横領・遺失物等横領の合計)により有罪となった526人のうち、全部執行猶予が約6割、実刑は約4割でした。示談の成立・被害弁償や真摯な反省は、この執行猶予を得るために大きく影響します。
一方で、被害額が大きい場合や、長期間・計画的に横領が繰り返されていた場合には、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。実刑となると刑務所に収監され、社会復帰が困難になり、経済的にも厳しい状況に追い込まれます。企業によっては示談を拒否するケースもあるため、早期に弁護士へ相談し、交渉の可能性を探ることが重要です。業務上横領の初犯の量刑傾向は「業務上横領の初犯は執行猶予?それとも実刑?量刑傾向を解説」でも紹介しています。
横領事件を弁護士に依頼するメリット
業務上横領の対応を弁護士に依頼すると、逮捕や起訴の回避、減刑、示談交渉の円滑化といったメリットがあります。
具体的には、次のメリットが挙げられます。
- ① 横領発覚前の相談によるリスク回避
- ② 示談交渉を有利に進め、告訴を回避できる
- ③ 自首を適切に進め、早期釈放や減刑を目指せる
- ④ 有利な証拠を収集し、刑事手続きを有利に進める
- ⑤ 起訴後の対応と執行猶予付き判決の可能性
① 横領発覚前の相談によるリスク回避
業務上横領が発覚する前に弁護士へ相談することで、刑事責任を問われずに済む可能性があります。特に、会社が内部調査を進めている段階での対応が重要です。対応を誤ると、会社が警察への通報を決意し、刑事事件化するリスクが高まります。
具体的には、被害者である会社との交渉の進め方、被害弁償の方法、謝罪の仕方などについて助言を受け、早期解決につなげられます。業務上横領は経理・会計担当者や管理職が関与することが多く、組織への影響が大きいため、慎重な対応が求められます。弁護士に相談することで、リスクを最小限に抑える対応策を講じることができます。
横領が発覚した場合の具体的な対応については「【相談事例】バイト先で横領がバレた…逮捕されたくありません」もあわせてご確認ください。
② 示談交渉を有利に進め、告訴を回避できる
業務上横領は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても刑事手続きは進みます。しかし、被害者が被害届や告訴状を提出する前に示談を成立させれば、刑事事件として扱われない可能性が高くなります。
企業が被害者の場合、単なる金銭的損害の回復だけでなく、社内の信用維持や社外への影響を考慮しながら交渉を進める必要があります。弁護士が介入することで、次のようなメリットがあります。
- 企業側が示談に応じる条件を適切に整理し、交渉を円滑に進める
- 被害弁償の提案や謝罪のタイミングを適切に判断する
- 企業側の処罰感情を和らげ、示談成立の可能性を高める
業務上横領は被害額が高額になるケースが多く、被害者が示談に応じる条件も複雑になりがちです。分割払いが可能か、どのような形で補償を行うべきかといった細かい条件も含め、弁護士が交渉を進めることで、告訴の回避につなげやすくなります。
会社から刑事告訴された場合の流れや対応方法については「横領で刑事告訴されたらどうなる?受理された後の流れや対応方法を解説」で具体的に紹介しています。
③ 自首を適切に進め、早期釈放や減刑を目指せる
捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に自ら出頭して事実を申告すれば、刑法上の自首が成立し、刑が減軽されることがあります。刑法第42条第1項では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています。
しかし、自首のタイミングや方法を誤ると、かえって不利になることもあります。弁護士が同行することで、捜査機関に事情を説明し、被疑者が真摯に反省していることや逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを伝え、在宅事件として扱われる可能性を高めます。
自首の手続きを正しく進めることで、減刑だけでなく不起訴処分を得られる可能性も高まります。業務上横領事件に詳しい弁護士にできるだけ早く相談し、最善の方法を検討してください。
自首の具体的な流れや弁護士同行のメリットについては「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で解説しています。
④ 有利な証拠を収集し、刑事手続きを有利に進める
業務上横領事件では、被疑者にとって有利な証拠を収集し、捜査機関へ提出することがカギとなります。弁護士は以下のような証拠を整理し、刑事手続きを有利に進めるサポートを行います。
- 示談が成立したことを証明する書類(被害者が処罰を望まない意思を示すもの)
- 身元引受人の誓約書(家族や雇用主が身元保証し、再発防止を誓約するもの)
- 反省の意思を示す陳述書(被疑者が真摯に反省し、再発防止を誓う内容)
- 企業内部の業務記録や書類(横領の経緯や背景を明確にするもの)
これらの証拠を適切に整理し提出することで、身体拘束の回避、不起訴処分の獲得、起訴後の保釈や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
⑤ 起訴後の対応と執行猶予付き判決の可能性
起訴された場合でも、弁護士が適切な弁護活動を行うことで、執行猶予付き判決を得られることもあります。業務上横領事件では、示談の成立や被害弁償、再発防止策の提示が量刑に大きく影響します。弁護士は刑事裁判で次のような点を主張し、刑の軽減を目指します。
- 被害者と示談が成立し、被害弁償が完了している
- 被疑者が深く反省し、再発防止策を講じている
- 家族や雇用主が監督し、社会復帰の見込みがある
また、業務上横領事件は、勤務環境や業務上の問題が背景にあることも多いため、弁護士がこうした背景事情を丁寧に説明することで、量刑が軽くなる余地も生まれます。
横領事件の弁護士費用の相場
横領事件の弁護士費用の相場
横領事件における弁護士費用の相場は、遺失物等横領で50万〜80万円、単純横領や業務上横領で60万〜200万円程度です。業務上横領では被害額が高額になる傾向があり、再逮捕や追起訴の可能性がある場合は追加費用が発生することもあります。
特に逮捕・勾留された場合には、接見対応や保釈請求、示談交渉などの弁護活動が必要になるため、弁護士費用が高額になるケースも少なくありません。示談交渉のために複数回被害者と交渉する場合や、警察署への接見のために出張日当が発生することもあるため、これらの費用も事前に確認しておくとよいでしょう。
弁護士費用は、着手金・報酬金・出張日当など複数の項目で構成されており、事務所ごとに金額が異なります。依頼前に詳細な見積もりを取り、内訳を把握しておくと安心です。
横領事件の弁護士費用を抑える方法と支払いが難しい場合
横領事件では弁護士費用に加え、被害者への示談金が必要になることも多く、業務上横領の場合は示談金が数百万円〜数千万円に及ぶケースもあります。そのため、弁護士費用と示談金のバランスを考慮し、計画的に資金を確保することが重要です。
費用を抑えるためには、料金体系が明確な事務所を選ぶことが有効です。着手金や報酬金の基準が事前にわかっていれば、想定外の費用が発生するリスクを減らせます。また、初回相談を無料で実施している事務所も多いため、まずは複数の事務所に相談して見積もりを比較するとよいでしょう。
経済的に弁護士費用の負担が難しい場合でも、弁護を受ける方法はあります。勾留されている場合は、国選弁護人制度を利用すれば国費で弁護士を選任できます。また、逮捕直後には当番弁護士に無料で1回接見を依頼することも可能です。なお、自分で弁護士を選んで依頼する私選弁護人であれば、逮捕前から弁護活動を開始できるため、早期対応を重視する場合は私選弁護人への依頼が有効です。弁護士事務所によっては分割払いに対応しているところもあるため、費用面で不安がある場合は相談時に支払い方法についても確認してみてください。
横領した金額の返済が難しい場合の対応方法については「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
横領に強い弁護士の選び方
横領に強い弁護士を選ぶことは、事件の結果を大きく左右します。以下の3つのポイントを押さえて弁護士を探しましょう。
横領事件の実績が豊富で示談交渉力がある弁護士を選ぶ
刑事弁護を専門に扱う弁護士・法律事務所は決して多くありません。知人の紹介や地域の弁護士事務所では、横領事件の経験が十分でない場合もあります。法律事務所のWEBサイトで横領事件に関する情報発信や解決実績を積極的に公開しているかどうかが、一つの判断材料になります。
横領事件では示談が解決の鍵を握るため、示談交渉の経験が豊富かどうかも確認したいポイントです。業務上横領は被害額が高額になりやすく、被害者である企業が顧問弁護士を立てて交渉してくることも珍しくありません。こうした状況で被害弁償の方法や分割払いの条件を適切にまとめるには、同種事件の交渉経験が求められます。
横領事件に迅速に対応してくれるか確認する
横領事件では対応の速さが結果を左右します。逮捕された場合、起訴・不起訴の判断がされるまでの期間は最長で23日間しかなく、この限られた時間内に示談交渉を進める必要があります。逮捕前であっても、会社が被害届を提出する前に示談を成立させれば、刑事事件化そのものを防げる可能性があります。
弁護士を選ぶ際には、すぐに面談の予約が取れるか、逮捕後に即座に接見対応が可能か、夜間・休日の連絡に対応しているかなど、スピード感を確認しておくとよいでしょう。横領事件は対応が遅れるほど選択肢が狭まるため、できるだけ早く弁護活動を開始することが大切です。
弁護士費用の料金体系が明確な事務所を選ぶ
法律事務所によって弁護士費用の体系は異なります。横領事件では示談交渉や接見対応など弁護活動が多岐にわたるため、着手金・報酬金・出張日当の内訳が事前に明確かどうかを確認しておくと安心です。
初回の法律相談では、弁護士との相性も確かめておきましょう。横領事件は解決までに時間がかかることが多く、弁護士との信頼関係が不可欠です。質問に的確に回答してくれるか、事件の見通しをわかりやすく説明してくれるかなど、実際に会って確認することをおすすめします。
横領事件の相談でよくある質問
横領で逮捕された場合、すぐに弁護士を呼べますか?
逮捕直後でも弁護士を呼ぶことは可能です。事前に依頼している弁護士がいれば、連絡を受けてすぐに警察署へ接見に駆けつけてもらえます。弁護士との接見では警察官の立ち会いなしで相談できるため、取調べへの対応方法や今後の見通しについて具体的な助言を受けられます。まだ弁護士を依頼していない場合でも、当番弁護士制度を利用すれば1回に限り無料で接見に来てもらえます。横領事件は逮捕後の初動が結果を左右するため、できるだけ早く弁護士に連絡することが大切です。
横領の示談金を一括で払えない場合はどうすればよいですか?
業務上横領は被害額が数百万円を超えるケースも珍しくなく、一括での支払いが難しい場合もあります。弁護士が会社と交渉することで、分割払いの合意が得られる場合があります。頭金をできるだけ多く準備し、残額については具体的な返済計画を示すことで、会社側が分割に応じやすくなります。家族や親族に協力を仰ぐことも選択肢の一つです。支払い条件の交渉は、会社の処罰感情や今後の対応にも影響するため、弁護士に任せた方がスムーズに進む傾向があります。
横領の示談交渉は自分でもできますか?
法律上、本人が直接会社と示談を進めること自体は可能です。ただし、横領をした当事者が直接会社に示談を申し入れると、かえって感情的な対立を招いたり、会社側が態度を硬化させて被害届の提出に踏み切るリスクがあります。業務上横領の場合、会社側に顧問弁護士がついていることも多く、法的知識のない状態で交渉するのは不利になりやすいです。弁護士が間に入ることで、冷静に条件を整理し、宥恕条項を含む示談書の作成まで一貫して対応できるため、結果として逮捕回避や不起訴につながる可能性が高まります。
横領事件でお困りの方はすぐにご相談ください
横領事件は、できるだけ早い段階で弁護士が被害者との示談や自首のサポートに動くことで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性があります。対応が遅れるほど会社が被害届を提出するリスクが高まり、刑事事件化した後では選択肢が大幅に狭まります。
会社との示談交渉は、被害弁償の方法や分割払いの条件整理、被害届の取り下げ交渉など、専門的な知識と交渉力が求められます。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら交渉を進め、刑事事件化の防止や不起訴処分の獲得を目指すことができます。
「横領が発覚しそうで毎日不安だ」「すでに会社から損害賠償を求められている」「警察から連絡が来ている」など、状況はさまざまだと思いますが、いずれの段階でも弁護士に相談することで今後の対応が明確になります。おひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
当事務所は、横領事件の示談交渉や不起訴獲得について豊富な実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国対応の無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

