
「横領が会社に発覚した」「被害届を出すと言われた」「家族が逮捕された」という状況で、今から弁護士に頼んで間に合うのかと不安を抱えていませんか。
横領事件では、会社との示談交渉に慣れた弁護士に早く依頼するほど、会社が被害届や告訴状を出す前に示談をまとめ、刑事事件になるのを防げる可能性が高まります。すでに逮捕された後でも、早期の釈放や執行猶予を目指せます。この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 逮捕・起訴される可能性はどのくらいか
- 弁護士に依頼すると何が変わるのか
- 高額の賠償請求を減額できた解決事例
- 横領事件に強い弁護士の選び方と費用
お読みいただくことで、今の段階で何をすべきか、どのような弁護士にいくらで依頼できるのかを判断できます。
なお、横領事件についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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横領罪とは?種類と罰則
横領罪には、単純横領罪(刑法第252条)、業務上横領罪(刑法第253条)、遺失物等横領罪(刑法第254条)の3種類があります。他人の物をどのような立場で手にしていたかによって、成立する罪と刑の重さが変わります。
| 罪名 | 成立要件 | 具体例 | 罰則 |
| 単純横領罪 | 自分が保管を任された他人の物を、自分の物のように処分する | 友人から借りた本を無断で売る | 5年以下の拘禁刑 |
|---|---|---|---|
| 業務上横領罪 | 業務として預かり保管する他人の物を、自分の物のように処分する | 会社の経理担当者がお金を着服する | 10年以下の拘禁刑 |
| 遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪) | 持ち主の手を離れた他人の物を、届け出ずに自分の物にする | 道で拾った財布を届けずに使う | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 |
3つのうち最も刑が重いのは業務上横領罪です。仕事として他人の財産を預かる立場にありながら横領した点が、より悪質とみられるためです。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑は改正後の表記で記載しています。
以下では、会社のお金や商品を扱う立場で起きる業務上横領を中心に、弁護士に依頼するメリットまで解説します。なお、業務上横領を含む3つの罪それぞれが成立する条件は「横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説」で詳しく説明しています。
横領で逮捕・起訴される可能性はどのくらい?
横領が発覚したときに気になるのは、逮捕されるのか、裁判になって前科がつくのかという点でしょう。弁護士に相談する前に知っておきたい見通しを、最新の統計をもとに整理します。
横領で逮捕・勾留される割合
検察統計(2025年)によると、横領(単純横領・業務上横領・遺失物等横領の合計)で検察庁が処理を終えた8,192人のうち、逮捕されたのは1,150人で、逮捕率は約14.0%でした。
この約14.0%には、拾った物を自分のものにする遺失物等横領も含まれており、同じ年に検察庁が処理した横領事件の約8割は遺失物等横領です。業務上横領だけの逮捕率は、統計では公表されていません。
また、横領(3罪の合計)で逮捕された後に検察官が勾留(逮捕に続いて身柄を拘束すること)を請求した1,098人のうち、裁判官が認めたのは1,070人で、約97.4%にのぼります。いったん逮捕されると、勾留まで進む可能性が高いといえます。
勾留は原則10日間で、延長されると最長20日間になります。逮捕から勾留の請求までの最大72時間とあわせると、起訴するかどうかが決まるまで、最長23日間身柄を拘束されることになります。横領を繰り返していた場合は、別の横領ごとに再逮捕され、拘束がさらに長引く可能性があります。
業務上横領で逮捕されやすいケース
業務上横領で逮捕されるかどうかについて、「いくら以上なら逮捕される」という決まった金額の基準はありません。横領した金額や期間、手口、弁償しているかどうか、証拠隠滅や逃亡のおそれなどを踏まえて判断されます。
次のような事情があると、逮捕される可能性は高まります。
- 横領した金額が大きい
- 長い期間にわたって繰り返していた
- 帳簿の改ざんなど、手口が計画的である
- 会社が被害届(被害を警察に申告する書類)や告訴状(犯人の処罰を求める書類)を出した
- 証拠を隠したり、逃げたりするおそれがある
反対に、金額が少なく、弁償を済ませて会社と示談できている場合は、逮捕されずに済むこともあります。少額の横領で逮捕や解雇に至るかどうかは「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」にまとめています。
被害届が出ても、すぐに逮捕されるとは限りません。横領事件では、警察での任意の事情聴取が先に行われることもあります。事情聴取に呼ばれた段階でも、弁護士に相談すれば受け答えの注意点について助言を受けられます。
発覚からしばらくたって捜査が始まることもあるため、時間がたったから安心とはいえません。
時間がたった横領がいつまで罪に問われるのか(公訴時効)や、民事上の時効については「横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説」で詳しく整理しています。
起訴・不起訴の割合と執行猶予の見通し
検察統計(2025年)では、業務上横領で起訴・不起訴が決まった1,299人のうち、起訴は596人(約45.9%)、不起訴は703人(約54.1%)でした。業務上横領には罰金刑がないため、罰金を払って終わる略式手続にはならず、起訴(検察官が裁判にかけること)された596人は全員が、公開の法廷で行われる裁判(公判)に進んでいます。
不起訴(検察官が裁判にかけないと決めること)になれば、刑罰は科されず、前科にもなりません。不起訴703人のうち397人は、罪を犯したと認められながらも、事情を考えて起訴が見送られた「起訴猶予」でした。
起訴猶予にするかどうかは、犯罪後の情況も考慮して決められます。会社との示談や被害弁償は、起訴猶予の判断で考慮される事情の一つです。弁護士は、示談書などをそろえて、こうした事情を検察官に伝えます。
起訴された場合の見通しは、司法統計(2025年)が参考になります。横領の罪(単純横領・業務上横領・遺失物等横領の合計)で第一審の懲役・拘禁刑・禁錮の有罪判決を受けた526人のうち、執行猶予(一定期間、刑の執行を見送る制度)が付いたのは317人(約60.3%)、実刑(執行猶予が付かず、刑務所に入る判決)は209人(約39.7%)でした。
もっとも、被害額が大きい場合や、長期間にわたり計画的に横領を繰り返していた場合は、初犯でも実刑となる可能性があります。業務上横領の初犯の量刑傾向は「業務上横領は初犯でも実刑?刑罰と執行猶予の条件を弁護士が解説」でも紹介しています。
ここまでの数字をまとめると、次のとおりです。
| 項目 | 割合 | 内訳 | 出典 |
| 逮捕された割合 | 約14.0% | 横領(3罪の合計。約8割は遺失物等横領)で処理を終えた8,192人のうち逮捕1,150人 | 検察統計(2025年) |
|---|---|---|---|
| 勾留が認められた割合 | 約97.4% | 横領(3罪の合計)の勾留請求1,098人のうち許可1,070人 | 検察統計(2025年) |
| 起訴された割合(業務上横領) | 約45.9% | 起訴・不起訴が決まった1,299人のうち起訴596人 | 検察統計(2025年) |
| 執行猶予が付いた割合 | 約60.3% | 横領の罪(3罪の合計)で第一審の懲役・拘禁刑・禁錮の有罪判決を受けた526人のうち執行猶予317人 | 司法統計(2025年) |
ご自身の事件の見通しは、弁護士に相談する時期によって変わることがあります。
横領事件を弁護士に依頼するメリット
横領事件で弁護士ができることは、会社に発覚する前から逮捕・起訴された後まで、段階ごとに変わります。
弁護士に依頼する主なメリットは、次の6つです。
- ① 会社に発覚する前・発覚直後から対応できる
- ② 会社と示談交渉し、被害届・告訴の回避を目指せる
- ③ 一括で返せなくても分割での返済を交渉できる
- ④ 自首すべきかを判断し、出頭に同行できる
- ⑤ 逮捕・起訴されても早期の釈放や執行猶予を目指せる
- ⑥ 身に覚えがない場合は無実の主張を支えられる
① 会社に発覚する前・発覚直後から対応できる
会社に発覚する前や、社内調査・ヒアリングが始まった段階で弁護士に相談すれば、会社への説明の仕方や、横領した分の弁償・謝罪の進め方について助言を受けられます。
社内調査やヒアリングの段階で対応を誤ると、会社が警察への相談を決めてしまうことがあります。会社から書面への署名を求められたときも、署名する前に内容を弁護士に確認してもらいましょう。
横領が発覚した場合の具体的な対応については「【相談事例】バイト先で横領がバレた…逮捕されたくありません」もあわせてご確認ください。
② 会社と示談交渉し、被害届・告訴の回避を目指せる
会社のお金を横領した業務上横領は、親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)ではないため、会社の告訴がなくても捜査や起訴は可能です。
それでも、会社が被害届や告訴状を出す前に示談(話し合いによる解決)が成立すれば、刑事事件化を回避できる場合があります。
本人が直接会社に示談を申し入れると、感情的な対立を招き、かえって被害届の提出に踏み切られるおそれがあります。会社側が顧問弁護士を立ててくることもあるため、弁護士が窓口となって冷静に条件を詰めるのが望ましいです。
示談では、横領した金額の全額を返すことが基本です。横領から時間がたっていれば遅延損害金(支払いが遅れたことによる損害の賠償)が加わり、会社によっては調査にかかった費用や迷惑料などを求められることもあります。上乗せの額に一律の基準はなく、会社との話し合いで決まります。上乗せの額も含めた示談金の考え方や、交渉をまとめるためのポイントは「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる5つのポイント」で詳しく解説しています。
弁護士は、示談書に会社が処罰を望まないという意思(宥恕)を書いてもらえるよう交渉します。
示談の成立が間に合わず、会社が刑事告訴に踏み切ることもあります。
関連記事:横領で刑事告訴されたらどうなる?流れと取り下げのための対応
③ 一括で返せなくても分割での返済を交渉できる
業務上横領は被害額が大きくなりやすく、一括では返せないこともあります。その場合でも、示談をあきらめる必要はありません。弁護士が会社と交渉することで、分割での返済に応じてもらえるケースもあります。
会社に分割を受け入れてもらうには、頭金をできるだけ多く用意し、毎月の収入から無理なく払える返済計画を示すのがポイントです。ご家族や親族に協力をお願いすることも、選択肢の一つになります。
横領した金額の返済が難しい場合の対応方法については「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
④ 自首すべきかを判断し、出頭に同行できる
刑法第42条第1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。減軽(刑を軽くすること)は「できる」とされているため、自首すれば必ず刑が軽くなるわけではありません。
自首は警察などの捜査機関に申し出るもので、会社に打ち明けても自首にはなりません。また、捜査機関がすでに犯人を特定している場合は、出頭しても自首にはあたりません。
示談を先に進めるべきか、自首すべきかは、横領事件の状況によって変わるため、弁護士が見極めて助言します。弁護士が同行する場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に伝え、在宅事件(身柄を拘束されないまま捜査が進む事件)として扱われるよう働きかけます。
自首の具体的な流れや弁護士同行のメリットについては「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で解説しています。
⑤ 逮捕・起訴されても早期の釈放や執行猶予を目指せる
横領で逮捕されると、本人は外部と自由に連絡が取れなくなります。弁護士は、警察官の立会いなしで本人と面会(接見)でき、取調べへの対応を助言します。まだ弁護士がいない場合でも、当番弁護士制度を使えば、1回に限り無料で接見に来てもらえます。
本人が逮捕された後は、ご家族から弁護士に依頼することもできます。弁護士は、ご家族が身元引受人となって本人を監督すると約束する書面などを示し、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを伝えて、釈放や保釈(起訴後に保証金を納めて身柄の拘束を解いてもらう制度)を求めます。
起訴された後の弁護活動では、示談の成立や被害弁償、再発防止の取り組み、ご家族による監督を裁判で示し、執行猶予付きの判決を目指します。横領した本人やご家族のその後については「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」で紹介しています。
⑥ 身に覚えがない場合は無実の主張を支えられる
身に覚えがないのに、横領を疑われることもあります。在庫の不足や使途不明金の原因が、本人以外にある場合もあるためです。
会社に言われるまま事実を認めたり、内容を確かめずに書面へ署名したりしないことが大切です。弁護士は、社内のメールや経理の記録などの資料をもとに、本人が関わっていないことや責任の範囲を会社や捜査機関に示し、無実の主張を支えます。
無実の主張を続けるうえでの具体的な対応は「横領を疑われたが認めない場合の対応は?冤罪の時にすべきこと」で取り上げています。
横領事件の解決事例
当事務所の弁護士に依頼し、業務上横領を疑われて受けた高額の賠償請求を減額し、刑事事件化も避けられた解決事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。
【事案の概要】食料品販売会社で管理職を務めていたAさん(30代・女性)は、棚卸で在庫の不足が見つかったことから、勤務先に業務上横領を疑われました。疑いがAさんに向いたのは、先輩から教わったとおり、棚卸の際にデータを修正する処理をしていたためでした。Aさんは自宅待機となり、会社の顧問弁護士が立ち会うヒアリングに呼ばれましたが、過呼吸やパニックになるおそれがあり、一人で対応するのは難しい状態でした。
【弁護士の対応】弁護士がヒアリングに同席し、時間を1時間に限ることと、確認したい事項を事前に示すことを会社に求めました。会社は、把握している損害が800万円以上あるとしてその賠償を求め、減額には応じず、刑事事件にすることも検討していると主張しました。弁護士は、在庫不足の金額が会社の損害である可能性はあっても、Aさんがそれを生じさせたかどうかは明らかでないと指摘し、損害の発覚を遅らせた可能性がある範囲に限ってAさんが責任を負う内容で、和解することを申し入れました。
【結果】請求額800万円以上に対し、解決金150万円(一括支払い)で会社と和解しました。刑事事件化は避けられました。
この事例の詳細は「業務上横領疑いの賠償請求を800万円から150万円に減額できた事例」でご紹介しています。
横領に強い弁護士の選び方と費用
横領事件に強い弁護士とは、会社との示談交渉の経験が豊富で、発覚直後からすぐに動け、会社からの損害賠償請求にも対応できる弁護士です。依頼する前に、次の点を確認しましょう。
示談交渉の経験が豊富な弁護士を選ぶ
横領事件では、会社との示談が解決の鍵を握ります。会社が顧問弁護士を立てて交渉してくることもあるため、同じような事件で会社と交渉してきた経験がある弁護士を選ぶと安心です。
被害額が大きい事件では、返済の方法や分割の条件をどうまとめるかが重要になるため、こうした交渉の実績を、事務所のサイトの解決事例や情報発信で確かめておくとよいでしょう。
すぐに動ける体制があるかを確認する
横領事件で逮捕された場合、起訴するかどうかが決まるまでの期間は最長23日間で、その間に示談をまとめる必要があります。逮捕前であっても、会社が被害届を出す前に弁護士が動けるかどうかで、取れる手段が変わります。
依頼前に、相談の予約がすぐに取れるか、会社のヒアリングに同席してもらえるか、逮捕後すぐに接見に行けるか、夜間や休日にも連絡がつくかなど、動ける体制を確認しておきましょう。
会社からの損害賠償請求にも対応できるかを確認する
横領をした場合、刑事事件とは別に、会社から横領した金額などの損害賠償を民事で請求されることがあります。会社が弁護士を立て、民事裁判を起こして返還を求めてくることもあります。
示談をするときは、示談書に「示談金のほかに互いに請求しない」という清算条項を入れておけば、民事の問題もあわせて解決できます。示談書の具体的な文面は「業務上横領の示談書の書き方【テンプレートのダウンロード可】」をご参照ください。
刑事と民事の両方を見通して交渉できる弁護士を選ぶと、解決までの負担を減らせます。
横領事件の弁護士費用と支払いが難しい場合
弁護士費用は主に、着手金(依頼したときに支払う費用)、報酬金(結果に応じて支払う費用)、日当(事務所の外での活動に対する費用)、実費で構成され、金額は法律事務所によって異なります。
当事務所の場合、初回相談は原則無料です。着手金は33万円~で、逮捕・勾留されている事件でも同じです。報酬金は、不起訴となった場合が33万円~、起訴後に執行猶予付きの判決となった場合が33万円~です。いずれも一般的な事件を想定した金額で、事案の難易度などに応じて別途お見積りします。
横領事件では、弁護士費用のほかに会社に返すお金(示談金)も必要になるため、どちらにどれだけ充てるかも相談の際に確認しておくとよいでしょう。費用の分割払いをご希望の場合はご相談ください。カードでのお支払いも可能です。
経済的に依頼が難しい場合、勾留された後であれば、要件を満たすと国選弁護人(国が費用を負担して付ける弁護人)を付けてもらえます。ただし勾留前には付かないため、会社との示談を早く進めたい場合は、自分で依頼する私選弁護人が適しています。
横領でお困りの方は早めに弁護士へご相談ください
横領事件は、会社が警察に届け出る前に弁護士が示談に動けるかどうかで、その後の見通しが大きく変わります。すでに警察が動いている場合でも、早期の釈放や不起訴、執行猶予に向けて弁護士ができることは残っています。
会社との交渉や返済計画の提示、自首するかどうかの判断、身に覚えがない場合の反論は、一人で進めるとかえって不利になりかねません。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、刑事と民事の両方を見通した解決を目指せます。
「会社から呼び出しを受けている」「返済のめどが立たない」「警察から連絡が来た」など、状況はさまざまだと思います。どの段階でも、早く相談するほど取れる手段は多くなります。おひとりで抱え込まないでください。
当事務所は、横領事件の示談交渉や不起訴の獲得に豊富な実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。ご家族や職場への影響にも配慮しながら、穏便な解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

