会社の商品の横流しは業務上横領?罪を犯した人がすべきこと
会社の商品を横流しするとどんな犯罪にあたるのだろう…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、会社の商品の横流しは「業務上横領罪」に該当します。商品の横流しが会社に発覚すると、警察に被害申告をされて逮捕され、刑事責任を負う可能性があります。その他にも、会社から損害賠償請求をされたり、懲戒解雇される可能性もあります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、業務上横領罪の内容や逮捕事例、商品の横流しをしてしまった場合にとるべき対応方法についてわかりやすく解説します。

なお、会社の商品を横流ししてしまい早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国対応・24時間受付の当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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会社の商品を横流しすると業務上横領?

会社の商品を横流しする行為は業務上横領に該当します。

業務上横領は刑法第253条に規定されている罪です。

(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

横領罪や業務上横領罪の「横領」とは、簡単にいえば、自分が管理・支配している物を、他人(会社などの法人を含む)に無断で使ったり、処分したりすることをいいます。

横領行為の典型が着服(辞書的意味は「他人の金品などをひそかに盗んで自分のものにすること」)ですが、着服に限らず、商品の横流し、物の売却・転売、質入れなど、先ほどの横領の定義にあてはまる行為はすべて「横領」にあたる可能性があります

業務上横領について詳しくは、業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例をご覧になってください。

商品横流しをして業務上横領の容疑で逮捕された事例

ここで、商品横流しをして業務上横領の容疑で逮捕された事例を紹介します。

重油を横流しして逮捕

2023年7月、重油をタンカーからタンクローリーに積み替えて横流したとして、業務上横領の疑いでタンカーの船長、機関長ら5人が逮捕されています。逮捕容疑は2023年2月と4月、船長と機関長が共謀し、大分港の岸壁で、タンカー内の船舶給油用重油約8,900リットル(時価約67万円相当)をタンクローリーに移し替えて着服したというもの。情報提供を受け、大分海上保安部が捜査したところ不正が発覚したようです。

材木を横流しして逮捕

2023年7月、勤務先の材木約1,500本を勝手に売却したとして業務上横領の疑いで30代の男性が逮捕されています。逮捕容疑は2021年7月から2022年11月にかけて、4回にわたり、勤務先の材木販売店の倉庫から住宅建設などに使う材木約1,500本を、勤務先の許可なく工務店に勝手に売却していたというもの。本社から「在庫と売り上げがあわない」と相談を受けた警察が捜査していたところ、犯人名義の口座に販売金とみられる入金が確認されたことなどから事件が発覚したようです。

店の売上金の一部を着服して逮捕

2023年5月、自身が店長を勤める飲食店の売上金の一部を着服したとして業務上横領の疑いで30代の男性が逮捕されています。逮捕容疑は2023年4月29日頃から翌月8日までの間、飲食店の売上金の一部約40万円を着服したというもの。男性は警察に、「現金を強盗に奪われた」などと言って嘘の届出をしていたものの、その後の男性への調べなどで嘘の届出であったことがわかり、事件が発覚したようです。

商品横流しによる業務上横領をしてしまった場合の対応方法

会社の商品の横流しが発覚した場合は、まず第一に被害者(会社)に対して真摯な謝罪をすること、そしてそれと同じく重要なのが早期に示談を成立させることです。

業務上横領の場合、加害者の刑事処罰よりもお金の返済を希望する会社も多いです。加害者に刑事処罰を科してもお金が返ってくるわけではなく、特に会社組織の場合には、捜査機関に告訴状や被害届を提出して刑事事件化し、逮捕・刑事裁判となって問題が公になることを避けたいというのが本音でしょう。

問題が刑事事件化する前に被害弁償し示談が成立すれば、捜査機関に告訴状や被害届を提出されず、捜査機関の逮捕や刑事処分(起訴、不起訴)はもとより、起訴された後の刑事裁判や刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。なお、示談金には損害賠償金を含めることが一般的ですので、示談が成立すれば改めて民事訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を提起される心配もなくなります。

また、万が一、刑事事件化した場合でも、起訴される前に被害弁償、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなり、その後の刑事裁判、刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。初犯の場合の量刑傾向については「業務上横領の初犯は執行猶予?それとも懲役実刑?量刑傾向を解説」をご参照ください。

なお、商品横流しなどの横領行為は、懲戒事由として就業規則に定められているのが一般的ですので、懲戒解雇を免れることは難しいでしょう。しかし、示談成立により前科がつかずに済むと、資格制限を受けることもありませんので、再就職への影響を回避することができます

なお、示談金の目安や示談交渉の進め方については「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」で詳しく解説しています。

会社の商品を横流ししてしまった方は弁護士にご相談ください

会社の商品を横流しする行為は業務上横領罪に該当し、発覚すれば逮捕・起訴、懲戒解雇、損害賠償請求といった重大な結果を招く可能性があります。しかし、早期に示談を成立させることで、刑事事件化を回避したり、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

「会社にバレてしまった」「警察に被害届を出されるかもしれない」と不安を抱えている方も多いかと思います。商品横流しによる横領事件では、会社との示談交渉が解決の鍵となりますが、当事者同士の話し合いでは感情的になりやすく、スムーズに進まないケースが少なくありません。

弁護士であれば、会社側との示談交渉を円滑に進め、被害弁償の金額や支払い方法についても適切な条件で合意できる可能性が高まります。示談成立により刑事事件化を防ぐことができれば、前科がつくことも回避でき、再就職への影響を最小限に抑えることができます

弊所では、業務上横領の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。全国対応・24時間受付で無料相談を承っておりますので、会社の商品を横流ししてしまい逮捕のおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方は、お早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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