横領で返済できないとどうなる?返済できない場合の対処法を解説
  • 会社のお金を横領してギャンブルや遊興費で返済不可能なほどに使い込んでしまった…
  • 横領したお金を返済しないとどうなってしまうのだろう…
  • 返済できない場合の対処法はないものだろうか…

この記事では、横領事件に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。

身に覚えのある行為をしてしまった方でこの記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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横領した場合にすべきことは?

横領が発覚する前は補填する

横領が会社に発覚する前であれば、着服した金額を「全額補填」することが最も重要でしょう。

横領した財産について発覚前に全額補填できていれば、そもそも被害会社が事後的に横領行為に気が付かない可能性が高まります。

また、一時使用の意思(使用横領)や填補意思がある場合には、そもそも業務上横領罪が不成立となるという説や下級審判例もあります。実際は横領時点で填補する意思があったわけではないため犯罪が成立することになりますが、事後的には誤魔化すことができる(最初から補填する意思などがあったと言い逃れができる)場合もあります。

後からお金を返したとしても、犯罪事実が消えてなくなるわけではありませんので、何をしてもいいということにはなりません。ただし、誰にも発覚していない時点で、被害をこっそりすべて補填しておけば民事責任・刑事責任ともに追及される可能性は低くなるといえるでしょう

業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例

横領が発覚した後は示談が重要

横領が会社に発覚した後には、謝罪と被害弁償をして示談を成立させることが重要です。

被害会社に対して素直に事実を認めて謝罪し、横領した現金を全額弁償した場合には示談をまとめられる場合があります。示談契約が成立した場合には「本件に関し、本和解条項に定めるほかは何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項が設けられるのが一般的ですので民事責任を追及される可能性は少なくなります

また、示談が成立した場合には、「被害者が犯人を許した」という意味合いが大きいためその後に被害届や告訴状を警察に届け出ることは考えにくいです

しかし、示談成立によって多少違法性が減少した可能性はあるものの、完全に犯罪事実がなくなったわけではありません。すなわち、示談はあくまで被害者と犯人の間の民事責任について合意したにすぎませんので、国家と犯人の間を規律する刑事責任が消滅したわけではないのです。

したがって、理論的には示談後であっても業務上横領罪で刑事告訴される可能性はあります。

その場合であっても示談契約が成立していることから警察・検察官が可罰的な違法性はないと評価して釈放されたり不起訴処分になったりする可能性はあります

しかし、より逮捕されないようにしておくために示談契約書の中に、「返済を条件に刑事告訴をしない」という趣旨の条項を設けておくべきでしょう。

横領して返済できないとどうなる?

必ずしも被害申告がされるとは限らない

横領したという犯罪事実が存在することと、事後的にその被害が回復されたという事実は、全く次元が異なるため、直接的に連動する関係があるわけではありません。

したがって、あとから返済ができなかったからといって、必ず被害届が出されて逮捕されるというわけではありません。

横領の被害者である会社にとって、最も優先されることは被害弁償です

失った経済的損失分について取り戻すことができれば会社にとっては損はなかったと考える場合もあります。そして会社の従業員により横領行為があったということが報道や噂などで世間的に話題になってしまった場合には、会社の社会的信用を毀損する可能性もあります。

したがって、横領して返済ができなかったとしても、警察に被害届・刑事告訴するか否かについては社内の政治や経営判断にも関わる問題であるため、必ずしも刑事事件になるとは限りません

逃げる・返済不可の場合は被害申告され逮捕されることも

しかし、横領をした人物が、逃げた場合や返済不可になった場合には、被害届・刑事告訴が提出されて逮捕される場合があります

会社は被害額に遭った金額を取り戻すことだけを重視しているケースも多く、横領をした人物から被害賠償を全く受けられる見込みがない場合には、刑事告訴するという判断をする可能性もあります。

その場合、被害者には宥恕の意思も少ないでしょうから、違法性が高いとして逮捕される可能性もあります。

横領で返済できない場合に逃げることは可能?

時効を待てば逃げ切れる?

横領して出した被害金額に対して返済できない場合、時効まで待てば逃げ切ることができるのでしょうか。

「公訴時効」の時効期間を経過した場合には、その後に公訴を提起しても免訴判決が出されることになるため刑事罰が科される可能性はなくなります。会社員が会社から横領した場合のような「業務上横領罪」の公訴時効の期間は「7年」です(刑法第253条、刑訴法第250条2項4号)。

また、横領行為は民法上は、被害者の所有権などを侵害する不法行為、契約上の義務に反する債務不履行に該当する可能性があります。ここで、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」です。さらに、「不法行為の時から20年」経過した場合も時効消滅します(民法第724条参照)。

刑事責任のみならず民事責任を含めた時効期間も決して短いものではありません。それらの時効期間中に逃げ回らなければならないのは精神的にも肉体的にも苦しい可能性が大きいです。

自己破産すれば返済義務を免れることはできる?

逃げ回るのは難しくても、「自己破産」の手続きをとれば返済義務を免れることができるのでしょうか。

「自己破産」とは、支払い不能に陥った債務者が、裁判所に対して破産申立書を提出して「免責許可」決定を受けることで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

ただし、自己破産には「非免責債権」といって、支払いの免除の効果が及ばない債権が法定されています。この「非免責債権」のなかには租税や罰金の請求権のほか、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が規定されています(破産法第253条1項2号)。この「悪意」とは行為者が被害者の権利を侵害することを認識しているという意味です。横領行為は故意犯ですので、この「悪意で加えた不法行為」に該当することになります。

したがって、自己破産したとしても、破産者は横領行為に基づく損害賠償請求権から逃げることができません

横領で返済ができない場合の対処法

借金をする・親から生前贈与を受ける

横領した被害金額を弁償することができない場合、第三者からお金を借りるという方法があります。具体的には、親や知人から現金の借り入れを受ける、親から生前贈与で現金・財産の譲渡を受けるといった方法です。

また身近にお金を借りられる親・知人がいない場合には消費者金融などから借金する方法があります。消費者金融から借金した場合には、支払期日までに支払えないと遅延損害金が発生します。それでも返済ができない場合には、裁判を起こされたりや財産を差押えられたりする可能性もあります。

被害弁償できずに刑事手続きに発展し逮捕された場合のリスクと比較衡量して利用を検討することになるでしょう

連帯保証人になってくれる人を探す

また、「連帯保証人」となってくれる人を探すという方法もあります。

保証人とは、主債務者が債務の返済ができなくなった場合、その人に代わって返済する義務を負うことになる人のことを指します。

連帯保証人は、債権者(横領の被害者)から賠償金の全額を請求される可能性があり、連帯保証人が返済した場合には連帯保証人が債務者に対して立て替えた分を請求することができるようになります(これを「求償権」といいます)。

分割払いをお願いしてみる

横領した金額が高額に及ぶため一括で返済ができないような場合には、被害会社に分割での返済で対応してもらえないかお願いしてみる必要があります。

時間はかかっても全額の損害賠償を受けられる方が被害者側としてもメリットがあると考えた場合には、分割払いの要請に応じてくれる可能性も高いです。

横領した場合に弁護士に依頼するメリット

示談・分割返済の交渉を一任できる

横領した場合に、弁護士に代理人として依頼した場合、被害者との間の示談・分割返済の交渉を任せることができます。

示談交渉や分割返済の要請に応じてくれるか否かは被害者の対応次第です。そのため本人が直接被害会社と話し合いをして交渉事項を取りまとめ、そのうえで示談契約書や分割払いの合意を取り付けるのはなかなか難しいと思います。

したがって、法律事項に関する交渉業務を日常的に行っている弁護士に依頼することで依頼者にとってベストな内容で、合意をまとめてくれることを期待することができます。さらに被害者側も、法律の専門家である弁護士が代理人就任しているため、安心して交渉を進めることができます。

不当な額の要求に対処してくれる

横領行為は犯罪・不法行為ですので、許される行為ではありません。しかし被害者側も、適切な賠償・請求の金額を超えて、行為者から不当な利益を受け取る権利はありません。

そのため、被害者や被害会社から理不尽な要求・請求を受けた場合であっても、弁護士が窓口であれば適切に拒否して交渉を進めることが期待できます

当事者本人だけで対応している場合には、不当な要求を受けても強くは拒否できずやむを得ず応じてしまい不当な義務まで負ってしまう可能性があるのです。

被害額の認識の違いを調整してくれる

実際のところ、横領行為で減少した金額について被害者が正確に認識できていないケースもあります。そのような場合には当事者双方の認識にズレが生じてしまい、交渉がスムーズに進められないことも考えられます。

この点、弁護士が間にたって客観的な証拠を提示して、加害者が横領した正確な金額を明らかにして示すことで、無用な争いを避け客観的な事実に基づいて示談内容をまとめていくことができます

弊所では、横領事件の被害者との示談交渉を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕の回避、不起訴処分の獲得をしたいとお考えの方は弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。

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