横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説

「横領したお金を返済できないと、逮捕されてしまうのだろうか」と不安を抱えていませんか。返済できなくても返済義務は消えず、自己破産をしても原則として免除されません。放置すれば、刑事告訴(被害者が捜査機関に処罰を求めること)や逮捕に進むおそれもあります。

もっとも、無理のない分割返済の計画を示して会社と合意できれば、告訴や逮捕に進むおそれを下げられます。

この記事では、横領事件に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 自己破産しても返済義務は残るのか
  • 返済できないままだと逮捕されるのか
  • 一括で返せないときはどうすればよいのか

最後まで読めば、いま何から手をつけるべきかを判断できます。

なお、横領の返済でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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横領した場合に発生する責任は?

横領をすると、国から刑罰を科される刑事責任と、被害者が受けた損害を金銭で償う民事責任の2つが生じます。

刑事責任は横領罪の種類によって重さが異なる

横領の罪は、立場や対象となる物によって次の3つに分かれ、法定刑も異なります。

罪名 成立する場面と法定刑
単純横領罪(刑法第252条) 他人から預かって管理している物を、無断で使い込んだり売ったりして自分のものにした場合に成立します。罰則は「5年以下の拘禁刑」です。
業務上横領罪(刑法第253条) 仕事として預かっている他人の物を自分のものにした場合に成立します。経理担当者が会社のお金を着服するケースが典型例です。罰則は「10年以下の拘禁刑」です。
遺失物等横領罪(刑法第254条) 落とし物など、持ち主の手を離れた他人の物を自分のものにした場合に成立します。罰則は「1年以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金もしくは科料」です。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

民事責任として損害賠償を求められる

横領によって財産を失った会社や個人は、不法行為(故意や過失によって他人に損害を与える行為)に基づく損害賠償請求ができます(民法第709条)。横領したお金を返還する義務は、この損害賠償責任として生じます。

返済できないまま話し合いがまとまらなければ、被害者から民事訴訟を起こされることもあります。支払いを命じる判決が確定すれば、給与や預金を差し押さえられるおそれもあります。

損害賠償を求める権利は、刑事の公訴時効(罪に問える期限。業務上横領は7年、単純横領は5年)とは別に、被害者が損害と横領した人を知った時から3年か、横領の時から20年が過ぎると時効によって消滅する場合があります。時効の数え方は「横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説」で詳しく取り上げています。

横領して返済できないとどうなる?

横領したお金を返済できなくても、返済義務は消えません。返済の見込みを示せるかどうかで、示談(被害者と話し合って解決の条件を取り決めること)で解決できるか、刑事告訴や逮捕に進むかが左右されます。告訴や逮捕を含め、発覚後に起こりうる事態は「横領した人の末路は?10個のリスクと回避策を解説」をご参照ください。

横領して返済できない場合の分かれ道(返済義務は自己破産しても原則として残る→返済の見込みを示せれば分割返済や示談で解決をめざす/示せなければ被害届・刑事告訴から捜査、逮捕に進むおそれ)

返済義務は本人に残り、自己破産しても原則消えない

返済能力がない場合はもちろん、自己破産をしても、横領による損害賠償義務は原則として免除されません。破産法は、免責(借金などの支払いを免除すること)の対象から外れる請求権の一つに「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を挙げているためです(破産法第253条1項2号)。

ここでいう「悪意」は、他人を害する積極的な意図を指します。横領は、多くの場合この「悪意」で加えた不法行為に当たると考えられています。

返済の義務を負うのは原則として横領行為をした本人ですが、本人の入社時に家族が身元保証書へ署名した場合や、横領したお金と知りながら使っていた場合には、家族も支払いを求められることがあります。家族への影響については「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」で解説しています。

返済の見込みを示せれば示談で解決できることもある

横領の被害にあった会社がまず望むのは、失ったお金を取り戻すことです。

そのため、すぐに全額返済できない場合でも、事実を認めて反省と謝罪を伝え、具体的な返済の見込みを示せば、示談や和解に応じてもらえる場合があります。示談金の考え方は「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる5つのポイント」を参考にしてください。

返済による被害弁償や示談の成立は、検察官が起訴(刑事裁判にかけること)するか不起訴かを決める際や、刑の重さや執行猶予(刑の執行を一定期間見送る制度)の可否を判断する際に、有利な事情として考慮されます。

返済の見込みがないと刑事告訴・逮捕に進むおそれがある

一方、返済の見込みを示せずに話し合いが行き詰まったり、連絡を絶ったりすると、会社が被害届(被害を警察に申告する書面)を出したり、刑事告訴に踏み切ったりするおそれがあります。

もっとも、返済できないこと自体は逮捕の理由になりません。捜査が始まっても、逮捕には、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と、逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性が求められます(刑事訴訟法第199条、刑事訴訟規則第143条の3)。「いくら以上なら逮捕される」という金額の基準もなく、少額でも横領罪は成立します。

逮捕されると、勾留(逮捕に続く身柄の拘束)を含め、起訴されるまで最長23日間拘束される可能性があります。起訴されて有罪になれば前科がつき、被害額や弁償の状況によっては、実刑(執行猶予のつかない刑)となることもあります。

司法統計年報(刑事編)によると、令和7年に地方裁判所の通常第一審で横領の罪(単純横領・業務上横領・遺失物等横領の合計)により有罪判決(懲役・拘禁刑・禁錮の合計)を受けた526人(返済の有無を問わない全体の数)のうち、実刑は209人(約4割)でした。

告訴された後の流れは「横領で刑事告訴されたらどうなる?流れと取り下げのための対応」にまとめています。

一括で返せないときに取るべき2つの対処法

分割返済の計画を示すことと、示談を成立させることの2つが、横領したお金を一括で返せないときの対処の柱になります。

無理のない分割返済の計画を示す

一度に返済できないときは、毎月いくらを何回に分けて返すのかを具体的にまとめ、横領したお金の分割返済を会社に提案します。返済額は、収入から生活費を差し引いたうえで、無理なく払い続けられる額に設定することが大切です。なお、毎月の収入だけでは資金が足りないときは、財産を売却したり、親族や知人から借りたりして返済に充てる方法もあります。

約束した分割返済が途中で止まれば、会社の信頼を失い、告訴を招くことにもなりかねません。

分割を認める条件として、会社から連帯保証人や担保を求められることもあります。連帯保証人とは、本人と同じように支払いを請求される保証人で、本人に支払う力があっても先に請求を受けることがあります。

示談を成立させて刑事告訴のおそれを下げる

示談を結び、許しの意思や告訴しない約束を示談書に盛り込めば、告訴や逮捕に進むおそれは下がります。主な条項は次の2つです。

  • 宥恕(ゆうじょ)条項:被害者が加害者を許す意思を示す条項です。「被害届を出さない(取り下げる)」「刑事告訴をしない」との約束とあわせて盛り込みます
  • 清算条項:示談書に定めたもの以外は、お互いに請求しないことを確認する条項です。示談書で約束した分割返済などの支払いは残りますが、後から別の名目で請求されるおそれを抑えられます

ただし、返済や示談をしても横領の刑事責任までは消えず、告訴や被害届がなくても捜査されることはあります。

示談書の書き方は「業務上横領の示談書の書き方【テンプレートのダウンロード可】」で紹介しています。

横領で返済できないときに弁護士に依頼するメリット

横領したお金を返済できないとき、交渉を弁護士に任せると、次の2つのメリットがあります。

示談・分割返済の交渉を一任できる

横領して返済できない場合に弁護士が代理人になると、会社との示談交渉や分割返済の話し合いで、本人が会社と直接やり取りする場面を減らせます。

交渉では、収入や生活状況をふまえて払い続けられる返済計画を弁護士が組み立て、会社が受け入れやすい形で提案します。

依頼にかかる費用の目安は「横領事件に強い弁護士とは?依頼するメリットと費用を解説」で紹介しています。

被害額のずれや不当な請求を整理できる

横領が長期にわたると、会社側が主張する被害額と、実際に横領した額が食い違うことがあります。弁護士が帳簿や取引の記録などを調べて正確な額を把握できれば、根拠のある金額で話し合いを進められます。

また、横領が事実でも、裏付けのない上乗せ分まで支払う義務はありません。不当に高い請求には、弁護士が根拠を示して対応します。

横領したお金の返済でお悩みの方は弁護士にご相談ください

横領したお金は、返済のめどが立たなくても返す責任が残り、自己破産でも原則として免れられません。

弁護士が間に入り、払い続けられる返済計画を会社に示すことで、告訴に進む前に示談をまとめやすくなります。

「会社から請求されているが全額を一括返済できない」「被害届を出すと言われている」など、状況が差し迫っている方ほど早めの相談が大切です。

当事務所は横領事件における示談交渉の実績が豊富で、ご依頼を受けたら弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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