横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説

横領したお金を使い込んでしまい、「返済できないとどうなるのだろう…」「逮捕されてしまうのだろうか…」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

横領したお金の返済義務は自己破産をしても消えることはなく、返済の見込みが立たない場合には刑事告訴や逮捕に至る可能性もあります。一方で、早い段階で適切な対応をとれば、示談の成立や逮捕の回避につながるケースも少なくありません。

この記事では、横領事件に強い弁護士が以下の点について詳しく解説します。

  • 横領した場合に発生する刑事責任・民事責任
  • 横領したお金の返済義務と自己破産・家族への影響
  • 横領で返済できない場合に逮捕されるリスク
  • 分割返済や示談交渉で逮捕を回避する具体的な対処法

なお、横領してしまったお金の返済についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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横領した場合に発生する責任は?

横領をすると、刑事責任と民事責任の2種類の責任が発生します。

刑事責任は、罪を犯したことに対して国家から科される刑罰の責任です。一方、民事責任は、被害者である個人や会社が被った損害を金銭的に賠償する責任を指します。

刑事責任

横領罪には次の3種類があり、成立する犯罪に応じて科される罰則が異なります。

単純横領罪(刑法第252条) 他人から委託され、自分が占有している他人の財産を不正に処分した場合に成立します。業務上横領罪・遺失物等横領罪と区別するため「単純横領罪」と呼ばれます。罰則は「5年以下の拘禁刑」です。
業務上横領罪(刑法第253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。経理担当者が会社から預かって管理している金品を自分のものにするケースが典型例です。罰則は「10年以下の拘禁刑」と、3罪のなかで最も重く規定されています。
遺失物等横領罪(刑法第254条) 遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。落とし物や忘れ物を着服するケースが典型例です。罰則は「1年以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金もしくは科料」です。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

業務上横領罪が単純横領罪より重く罰せられるのは、業務として財産を委託された立場を悪用する点が悪質と評価されるためです。

民事責任

横領をすると、被害者である個人や会社は所有権や財産権などを侵害され、損害を被ります。

そのため、被害者は加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)を行うことができます。

被害者に真摯に謝罪したうえで、横領したお金を全額返済できれば、示談が成立する可能性が高いでしょう。

示談契約には通常、「本件に関し、本和解条項に定めるほかは何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項(その問題について以後互いに金銭請求はしないという合意)が設けられます。これにより、民事上の損害賠償義務はなくなります。

ただし、清算条項は当事者間の合意にすぎず、国家と犯人の間を規律する刑事責任を消滅させる効力はありません。横領したお金を全額返済済みの場合でも、被害者が刑事告訴をする余地は残ります。

そのため、逮捕されないようにしておくには、示談契約書のなかに「返済を条件に刑事告訴をしない」という宥恕条項(被害者が加害者を許す内容の条項)を盛り込むことが大切です。

示談金の目安や示談を成功させるポイントについては「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」をご参照ください。

横領したお金の返済義務はある?

横領したお金には、自己破産をしても消えない返済義務があります。さらに一定のケースでは、家族にも返済義務が及びます。

自己破産しても返済義務を免れることはできない

横領とは、自己の占有する「他人の物」を不法に自分のものとする行為です。横領したお金は「他人の物」である以上、返済義務があるのは当然といえます。

問題は、横領したお金をギャンブルや遊興費で使い込んでしまい、返済できない状態になった場合です。「自己破産」をすれば返済義務を免れることができるのではないか、と考える方は少なくありません。

「自己破産」とは、支払い不能に陥った債務者が裁判所に破産申立書を提出し、「免責許可」決定を受けることで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

ただし、自己破産には「非免責債権(自己破産でも支払い義務が消えない債権)」が法定されています。租税や罰金の請求権のほか、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が含まれます(破産法第253条1項2号)。

この「悪意」とは、単なる「故意」にとどまらず、他人の権利を積極的に侵害する意欲があったことを意味します。横領は他人の物を不法に自分のものとする行為であり、「悪意で加えた不法行為」に該当します。

したがって、自己破産をしたとしても、横領行為に基づく損害賠償請求権から逃れることはできません。

家族にも返済義務が及ぶ場合がある

横領した本人だけでなく、家族にも返済義務が発生するケースとしては、次の3つが代表的です。

家族が共犯者だった場合は、共犯者である家族にも横領罪が成立し、被害金額を賠償する義務を負います(民法第709条)。

家族が「横領してきたお金だと知って」生活費などに使っていた場合は、「不当利得(正当な理由なく他人の損失で得た利益)」として、得た利益と利息を返還する義務を負います(民法第704条)。知らずに使った場合でも、利益が手元に残っている範囲(現存利益)で返還義務を負う可能性があります(民法第703条)。

家族が本人の身元保証人になっている場合は、本人が会社に損害を与えたときに代わりに賠償する契約上の義務を負います。なお、2020年4月1日以降に締結する身元保証契約は、賠償額の上限(極度額)を定める必要があり、これがない契約は無効となります。

横領が家族に与える影響について詳しくは「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」で解説しています。

横領して返済できないとどうなる?

横領して返済できない場合の結末は、被害者の対応によって大きく分かれます。返済の見込みがあれば示談成立で済むこともあれば、逃げたり返済不能のままだったりすれば逮捕に至る可能性もあります。

全額返済の見込みがあれば示談で解決する道も

横領の被害者にとって、最も優先されるのは被害弁償です。失った経済的損失を取り戻すことができれば、被害者にとって損はなかったと考える場合もあります。

また、業務上横領のケースでは、会社の従業員による横領行為が報道や噂などで世間に広まると、会社の社会的信用が毀損される可能性があります。できることであれば、刑事事件化を回避したいと考える会社も多いです。

つまり、横領したお金を使い込んでしまいすぐに全額返済できない場合でも、被害者に対して素直に事実を認めて謝罪し、返済の見込みがあることを具体的に説明して理解を得られれば、示談が成立するケースは少なくありません。

逃げる・返済不可の場合は被害申告され逮捕されることも

一方で、横領が発覚した後に逃げた場合や、返済不可となった場合には、被害届の提出や刑事告訴がされて逮捕される可能性があります。

被害者は被害金額の回収を重視しているケースも多く、横領をした人物から賠償を全く受けられる見込みがないと判断した場合には、刑事告訴に踏み切ることがあります。被害者に宥恕(許す気持ち)の意思が乏しければ、違法性が高いとして逮捕に至るおそれもあります。

このように、横領で返済できないと逮捕されてしまい、その後起訴されて有罪判決を受ければ前科がつきます。場合によっては執行猶予のつかない実刑判決となるケースも見られます。

そのため、横領してしまったらできるだけ早期に弁護士に相談し、今後の対応について具体的なアドバイスをもらうことが重要です。刑事告訴された場合の流れや対応方法については「横領で刑事告訴されたらどうなる?受理された後の流れや対応方法を解説」もあわせてご確認ください。

横領で返済できない場合の対応方法

横領したお金が高額で一括返済が難しいときは、被害者との交渉で道が開けることがあります。具体的な方法は、分割返済の提案と示談交渉の2つが基本です。

分割返済を提案する

横領した金額が高額に及ぶため一括で返済ができないような場合には、被害者に分割での返済で対応してもらえないかお願いしてみる方法があります。

時間はかかっても全額の損害賠償を受けられる方が被害者側としてもメリットがあると判断されれば、分割払いの要請に応じてもらえる可能性も十分にあります。

ただし、分割払いを認める条件として、連帯保証人や担保を求められるケースもあります。連帯保証人とは、本人が返済できなくなった場合に代わりに賠償金を支払う義務を負う人のことです。連帯保証人が立てられない場合は、親族や知人からの借入で原資を作る、生前贈与を受けるといった選択肢を検討することもあります。

いずれにせよ、最終的に被害者と合意できる返済計画を組むことが最優先です。

分割返済の合意を示談書に盛り込む際の具体的な書き方は「業務上横領の示談書の書き方【テンプレートのダウンロード可】」で紹介しています。

示談交渉を行う

示談を成立させることができれば、刑事事件への発展を回避できる可能性が高まります。示談書には、次のような条項を盛り込んでおきましょう。

  • 「被害届を取り下げる」「今後刑事告訴をしない」という宥恕条項:被害届を出されて逮捕されるおそれが下がり、仮に逮捕されたとしても不起訴処分につながりやすくなります
  • 「清算条項」:示談書に定めた条件以外について、相互に金銭請求をしないことを確認する条項です。後から追加の請求を受けるリスクを抑えられます

横領をした本人が直接、被害者と冷静に交渉するのは難しい場合が少なくありません。被害者の感情が高ぶっていると、現実的な返済計画があっても受け入れてもらえないこともあります。

そのため、示談交渉は経験豊富な弁護士に依頼することが、安全で確実な進め方です。

横領で返済できないときに弁護士に依頼するメリット

横領で返済できないときに弁護士へ依頼することで、被害者との交渉を有利かつ確実に進めやすくなります。主なメリットは次の2点です。

示談・分割返済の交渉を一任できる

弁護士に代理人として依頼すれば、被害者との示談交渉や分割返済の協議を任せられます。

本人が直接、被害者と話し合いをして交渉事項を取りまとめ、示談契約書や分割払いの合意を取り付けるのは容易ではありません。法律事項に関する交渉を日常的に行っている弁護士に依頼することで、依頼者にとってベストな内容で合意をまとめてくれることが期待できます。

さらに被害者側も、法律の専門家である弁護士が代理人に就いているため、安心して交渉に臨むことができます。

横領行為そのものは犯罪・不法行為であり、許される行為ではありません。しかし、被害者側にも適切な賠償・請求の金額を超えて不当な利益を受け取る権利はありません。

被害者や被害会社から理不尽な要求・請求を受けた場合でも、弁護士が窓口となっていれば、不当な要求を適切に退けながら交渉を進められます。

被害額の認識のズレを調整できる

実際のところ、横領行為で減少した金額について、被害者が正確に認識できていないケースもあります。当事者双方の認識にズレが生じてしまうと、交渉がスムーズに進められません。

この点、弁護士が間に立って客観的な証拠を提示し、加害者が横領した正確な金額を明らかにすることで、無用な争いを避け、客観的な事実に基づいた示談内容をまとめやすくなります。

横領したお金の返済でお悩みの方は弁護士にご相談ください

横領したお金には、自己破産をしても免れることのできない返済義務があります。返済できない状態が続いた場合には、被害届の提出や刑事告訴を経て逮捕に至る可能性も否定できません。

しかし、分割返済の交渉や示談の成立によって、刑事事件化を回避できるケースも決して少なくありません。

こうした交渉を、横領をしたご本人だけで進めることは容易ではなく、弁護士が代理人として間に入ることで、被害者側にも安心感を与えながら現実的な解決策をまとめやすくなります。

「会社から返済を迫られているが全額を用意できない」「すでに被害届を出すと言われている」など、状況が切迫している方ほど、早期に弁護士へ相談することで取り得る選択肢が広がります。

当事務所は横領事件における示談交渉の実績が豊富であり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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