業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント

業務上横領が会社に発覚した場合でも、早い段階で示談を成立させれば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。業務上横領罪には10年以下の拘禁刑という重い罰則が定められていますが、示談によって被害届の提出を防いだり、不起訴処分を得られたりするケースは少なくありません。

とはいえ、「示談金はいくら用意すればよいのか」「そもそも会社が交渉に応じてくれるのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、業務上横領の示談交渉に取り組んできた弁護士が、次の内容をわかりやすく解説します。

  • 業務上横領で示談をする重要性と、示談しない場合のリスク
  • 業務上横領の示談金の相場と支払い方法
  • 会社の拒否や横領額の認識相違など、よくある問題への対応
  • 業務上横領で示談を成功させる3つのポイント

なお、業務上横領の示談を急いで進めたい方は、記事をお読みいただいたうえで、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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業務上横領で示談をすることの重要性

業務上横領で示談をしておくことには、次のような重要な意味があります。

捜査機関への発覚を免れることができる

被害者である会社が捜査機関(警察・検察)へ被害届や告訴状を出す前に示談できれば、事件そのものが捜査機関に知られずに済みます。

なぜなら、被害届や告訴状を提出しないことを示談の条件に盛り込むことができるからです。

事件が捜査機関に把握されなければ、出頭を求められて厳しい取調べを受けたり、長期間身柄を拘束されたり、起訴されて刑事裁判にかけられたりする事態を避けられます。

すでに被害届が出されている場合でも、示談が成立するタイミングによっては同じような効果が期待できます。いずれにしても、示談交渉と成立は早いほど有利です。

早期に釈放される可能性が高まる

逮捕・勾留された後でも、示談が成立すれば早期の釈放につながりやすくなります。

身柄を拘束されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されるためです。示談に踏み切るということは、罪を認めていることが前提になります。

罪を認めていれば、刑罰を恐れて逃げるおそれは小さいと見られ、自分に不利な証拠を隠す動機も乏しいと評価されやすくなります。

示談が成立していなくても、示談の意思や交渉の進み具合を裁判所に伝えるだけで、釈放が早まることもあります。身柄拘束された場合は、一刻も早く弁護士と接見し、示談へ動いてもらうことが大切です。

不起訴となる可能性が高まる

示談が成立していると、不起訴となる可能性も高まります。

起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。検察官は、警察から送られた証拠や自ら集めた証拠にもとづいて判断しますが、示談の成立や被害者の処罰感情も、その判断材料の一つになります。

示談が成立していて起訴の必要性は乏しいと判断されれば、不起訴になりやすくなります。とくに示談書に宥恕条項(加害者を許し、処罰を望まないという被害者の意思表示)が盛り込まれている場合は、不起訴の可能性がさらに高まります。

業務上横領で示談しないとどうなる?

業務上横領で示談をしないままだと、上記とは反対の結果を招きかねません。捜査機関から出頭を求められて取調べを受け、場合によっては逮捕され、勾留という長期の身柄拘束に至ることもあります。

身柄を拘束されれば、仕事や家庭など日常生活に大きな支障が出ます。さらに起訴されて刑事裁判で有罪となれば、刑務所に服役しなければならないおそれもあります。

こうした事態を防ぐには、やはり早めの示談交渉と成立が欠かせません。起訴された場合の量刑の見通しについては「業務上横領の初犯は執行猶予?それとも実刑?量刑傾向を解説」で詳しく解説しています。

業務上横領の示談金の相場

業務上横領の示談金は、横領した金額(被害額)の全額返還が土台になります。これに、犯行から時間が経っている場合の遅延損害金(法定利率は年3%)や、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料・迷惑料などが加わって決まるのが一般的です。

金額の目安は事案によって大きく変わります。被害額が数十万円ほどであれば、全額の返還に慰謝料・迷惑料を加えた金額で示談がまとまる例もありますが、被害額が数百万円・数千万円と大きくなるほど上乗せ分もふくらみ、相場を一律に示すのは難しくなります。

次のような事情があると、示談金は高くなりやすい傾向があります。

  • 被害額が大きい、または横領が長期間・常習的だった
  • 会社の信用が傷つくなど、損害が広がっている
  • 取引先や顧客など、被害を訴える相手が複数にわたる
  • 社内調査に費用がかかっている

社内調査にかかった費用や解決のための費用を、示談金に上乗せして求められることもあります。金額の見通しが立てにくい場面でこそ、弁護士に相談して妥当な水準を見極めることが大切です。

業務上横領の示談でよくある問題と対応方法

業務上横領の示談では、いくつか典型的な壁にぶつかります。ここでは、よくある問題とその対応方法を見ていきます。

会社が示談を拒否している

まず、会社が示談そのものを強く拒むケースです。

会社が示談に応じない背景には、加害者と直接やり取りしたくない、処罰感情が強い、被害届を出して刑事責任を追及するつもりでいる、などさまざまな事情があります。

どのような理由であっても、まずは会社に謝罪し、反省の気持ちを伝えることが出発点になります。口頭で伝えるのが難しい場合や、会社が取り合ってくれそうにない場合は、謝罪文を書いて配達証明付きの内容証明郵便で送る方法もあります。後で謝罪した証拠として使えるよう、謝罪文の写しと配達証明は保管しておきましょう。

会社が被害届や告訴状を出した後の流れについては「横領で刑事告訴されたらどうなる?受理された後の流れや対応方法を解説」で詳しく説明しています。

逮捕・勾留されて示談交渉ができない

次に、逮捕・勾留されてしまい、自分で示談交渉ができないケースです。

留置場や拘置所で過ごすことになると、交渉したくても身動きが取れません。

そのため、逮捕・勾留された場合は、すぐに弁護士に依頼し、本人に代わって会社と交渉を進めてもらいましょう。

逮捕直後に接見できる弁護士には、当番弁護士と私選弁護士がいます。当番弁護士は無料で接見してくれますが、示談交渉まではしてくれません。私選弁護士は示談交渉も引き受けますが、逮捕される前に依頼しておくか、家族や知人から依頼してもらう必要があります。国選弁護士を利用する場合は、勾留後に選任されます。

横領した金額を一括で支払えない

横領した金額を一括で用意できない、という問題もあります。

業務上横領では横領額が多額になりやすく、生活苦や借金など経済的な事情が動機になっていることも多いため、すぐには弁償できない、あるいは一括では払えないという状況が起こりがちです。

その場合は、まず分割での弁償に応じてもらえないか交渉します。会社側は未払いを警戒するため、分割払いでは会社の不安を減らす工夫が欠かせません。具体的には、弁済期間を短くして1回あたりの返済額を増やす、保証人を立てる、支払いを怠ったときの期限の利益喪失条項を示談書に入れる、といった方法があります。

返済が難しい場合の対応については「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

横領額について会社と認識が食い違っている

最後に、自分は100万円だと思っていたのに会社は150万円だと主張するなど、横領額の認識が食い違うケースです。

この場合は、できるだけ会社に、主張の根拠となる資料を示してもらいましょう。とくに双方の主張が大きくかけ離れているときは、どちらかが誤っている可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。

会社から示された資料をもとに、横領した部分とそうでない部分を区別し、筋の通った説明ができれば、減額に応じてもらえることもあります。

それでも溝が埋まらない場合は、あえて会社の主張する額で示談することもあります。示談書の具体的な作り方は「業務上横領の示談書の書き方【テンプレートのダウンロード可】」で解説しています。

業務上横領で示談を成功させる3つのポイント

ここでは、業務上横領の示談をうまくまとめるための3つのポイントを紹介します。

事実を正直に話す

1つ目は、事実を正直に話すことです。

横領の動機や経緯、やり方、金額など、記憶していることを正直に話すことが、示談を成功させる大前提になります。

記憶に反することを話して会社に気づかれると、誠意がない、反省していないと受け取られ、処罰感情を強めてしまい、交渉そのものに応じてもらえなくなるおそれがあります。謝罪や交渉の場での嘘や隠しごとは、かえって状況を悪化させます。

弁償の意思と能力があることを示す

2つ目は、弁償する意思と能力があると会社に示すことです。

とくに横領額が高額な場合、会社は「本当に弁償してもらえるのか」という不安を抱えています。その不安が消えなければ、示談には応じてもらえません。

前述した保証人や期限の利益喪失条項に加え、公正証書の作成を求められたら素直に応じることも一つの方法です。返済に関する情報を進んで開示し、会社の不安を取り除いていく姿勢が求められます。

弁護士に相談・依頼する

3つ目は、弁護士に相談・依頼することです。

会社が加害者本人との直接交渉に応じない方針であれば、弁護士に示談交渉を任せるほかありません。

弁護士であれば、会社が求める情報を的確に伝えられ、交渉の知識と経験もあるため、話し合いをスムーズに進められます。感情的な対立で交渉が行き詰まる心配も小さくなります。

本人だけで交渉すると、立場上、会社の主張に押されて不利な条件をのまざるを得ないこともあります。弁護士に依頼すれば、主張すべき点はしっかり主張し、事案に見合った内容で示談できます。弁護士に依頼した場合の費用については「横領に強い弁護士に無料相談|弁護士費用と選び方」で具体的に紹介しています。

業務上横領の示談でお悩みの方は弁護士にご相談ください

業務上横領は、早期に示談を成立させられるかどうかが、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を大きく左右します。示談金の支払い方法や会社との交渉は、ご自身だけで対応するのが難しい場面も多く、刑事事件に精通した弁護士のサポートが力になります。

「会社にどう切り出せばよいかわからない」「すでに被害届を出されてしまった」など、置かれた状況は一人ひとり違います。どの段階であっても、早く動き出すほど有利な結果につながる可能性が高まります。

当事務所は業務上横領の示談交渉に豊富な実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。逮捕の回避や不起訴処分の獲得をお考えの方は、弁護士が親身に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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