
業務上横領罪とは、業務として自己が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法第253条)。会社のお金や商品の管理を任された人が、それを私的に使い込んでしまうケースが典型例です。
「業務上横領をしてしまったが、この先どうなるのか」「家族が逮捕されてしまった」と、強い不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。横領行為は発覚すれば刑事事件に発展しうる一方で、対応の仕方によっては逮捕や起訴を回避できる可能性もあります。
この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点についてわかりやすく解説します。
- 業務上横領罪の構成要件(成立要件)と罰則
- 横領・窃盗・背任との違い
- 業務上横領で逮捕されないケース
- 逮捕された後の流れと量刑・執行猶予
なお、業務上横領についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。逮捕や起訴を回避するには、早期の対応が結果を大きく左右します。
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業務上横領罪とは?構成要件・罰則・時効
業務上横領罪の意味と横領罪の3類型
「業務上横領罪」とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第253条参照)。会社のお金の管理を任されている経理部の社員が、勝手に会社のお金を持ち出したり、個人のために流用したりするような場合が業務上横領罪の典型例です。
刑法には「横領罪」と呼ばれる犯罪が、次の3類型定められています。
- 横領罪(委託物横領罪)
- 占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
- 業務上横領罪
単純な「横領罪(委託物横領罪)」がベースとなる犯罪だと理解すると分かりやすいでしょう。このうち、業務を行っている人が横領行為をはたらいた点で責任が重く悪質だという理由から、刑罰が加重されているのが「業務上横領罪」です。
これに対して、「誰の占有でもなく、自分の占有下に入った物」を横領したという点で、誘惑が非常に強いことから責任が軽くなっているのが「占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)」です。
横領罪・窃盗罪・背任罪との違い
「他人の物を自分のものにする」という行為だけを見ると、窃盗と同じだと思われる方も多いのではないでしょうか。しかし両者は「占有」の状態が決定的に異なります。
窃盗罪の実行行為は「窃取」で、他人の占有を侵害して自己の占有に移す行為を指します。これに対して、横領罪(業務上横領・遺失物横領を含む)では、行為者が既に「他人の物の占有」を有しており、占有を侵害する行為がありません。そのため、占有侵害・占有移転の有無の点で、窃盗のほうが横領より違法性が高い行為だと説明されることがあります。
また、任務に背いて会社に財産上の損害を与える「背任罪」とも区別されます。背任罪は物の占有を前提とせず、任務違背によって会社の財産状態を悪化させる行為を処罰するもので、他人から預かった物そのものを自分のものにする横領とは害を与える方法が異なります。
業務上横領罪の構成要件(成立要件)
「業務上自己の占有する他人の物を横領」する行為が業務上横領です。業務上横領罪の成立には、次の構成要件をすべて満たすことが必要です。
業務上
「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務のことをいいます。例えば、他人に雇われて業務として金品を保管する者などには業務性が認められます。同種の行為を反覆・継続すべき地位に基づく業務であれば、その根拠が法律・慣習・契約のいずれによるものかは業務性の判断に影響しません。会社の業務に限らず、自治会やサークルの会計担当者などにも業務性が認められることがあります。
自己の占有する
「自己の占有」とは、財物に対する事実的な支配と、法律的な支配の両方を指します。事実的な支配とは、物を「実際に手に持っている」「机の引き出しに入れて鍵をかけている」といった事実上の支配状態を指します。
また、横領罪は「他人の所有権」を保護しようとする犯罪ですので、他人の財物を処分できる地位にある場合も「法律的な支配がある」として占有にあたると考えられています。以下のような例は、事実的に支配しているわけではないものの、「法律的な支配がある」とされるものです。
- 登記による不動産の占有
- 払戻権限があることによる預金への占有
他人の物を
「他人の物」とは、他人の所有物のことを指します。業務上横領罪は、他人の所有権を保護法益とする横領罪の加重類型ですので、他人の所有物が対象とされています。そのため、誰の所有権にも属さない物の場合には横領罪は成立しません。
横領した
「横領した」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為を指します。「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物について権限がないのに所有者にしかできないような処分をする意思のことをいいます。つまり、委託を受けた趣旨に反して、物を利用しようとする意思のことだといえます。
会社に保管・管理を任されている会社員が、自分や家族の私利私欲のために費消してしまう行為は、会社が許容しない利益価値の侵害を伴う行為であるため、「横領した」に該当することになります。
業務上横領罪の罰則
業務上横領罪が成立した場合には、「10年以下の拘禁刑」に科されます(刑法第253条参照)。罰金刑の規定はありません。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
業務上横領罪は、業務者については法益侵害が拡大し違法が加重されると考えられています。そのため、単純な「横領罪」が「5年以下の拘禁刑」と規定されているのに比べ、業務上横領罪は重い刑罰となっています。ただし、単純横領罪は占有が既に行為者の元にあるため、占有の移転を伴う窃盗・強盗・詐欺・恐喝よりは軽い犯罪として規定されています(業務上横領罪の法定刑は、窃盗罪や詐欺罪と同じ水準です)。
業務上横領罪の時効
業務上横領罪の公訴時効は「7年」です(刑事訴訟法第250条2項4号、刑法第253条参照)。公訴時効とは、期間が過ぎると検察官が起訴できなくなる制度で、時効期間が過ぎた後に公訴を提起しても免訴判決となるため、刑事罰に処せられる可能性はなくなります。
ただし、業務上横領行為は民法上の不法行為にも該当します(民法第709条参照)。そして不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から「3年」です(横領の時から20年を経過したときも同様)。刑事の公訴時効が過ぎても、民事上の損害賠償責任は別途残る可能性がある点に注意が必要です。時効の詳細は「横領罪の時効は何年?いつから進行する?民事の時効も解説」もご参照ください。
業務上横領でよくあるケース
カラ出張・架空の交際費を経費として着服
実際は仕事で出張していないのに私用の旅行・遠出を会社の経費で精算した場合や、取引先を接待したのではなく家族や社内の人間だけで飲食した料金を経費で精算した場合はどうでしょうか。
あらかじめ預かって業務上管理している費用を流用した場合には業務上横領罪に該当します。他方で、会社を騙して経費を交付させた場合には詐欺罪に該当します。どちらの罪になるかは、お金がすでに自分の管理下にあったか、会社を欺いて新たに交付を受けたかによって分かれます。
会社の備品を自分のものにする
会社の備品を自分のものとする行為はどうでしょうか。その備品が会社の所有物として自分に貸与されていると言える場合には、「自己の占有する他人の物」といえるため業務上横領罪に該当します。
なお、業務上横領罪は横領した金額の大小を問わず成立します。ただし、筆記具や付箋などを仕事以外で使っていたとしても「所有者が許容しない侵害行為」だとは言えない可能性もあります。少額のケースについては「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」で解説しています。
集金を担当する従業員が現金を着服するケース
集金を任された従業員が、顧客から集めた現金を未収金と報告して自分のものにした場合はどうでしょうか。
民法上、金銭については取引の安全を保証するために所有と占有が一致すると考えられています。しかし、この一致原則は所有権保護を目的とする刑法の解釈には妥当しないため、金銭の所有権は寄託者にあると考えられています。したがって、集金担当者は会社から金銭を預かっているだけで、金銭の所有権は寄託者である会社にあると考えられるため、「他人の物」の横領行為に該当するのです。
業務上横領罪の判例
業務上横領後の横領行為にも業務上横領罪の成立が認められた事例
この事例は、宗教法人Aから委託を受けて不動産を占有していた責任役員のXが、所有者Aに無断で抵当権を設定してその旨の登記を完了したあと、この不動産について無断で売却などの所有権移転行為を行ってその旨の登記を完了してしまった事案です。
X側は「抵当権設定という横領行為のあとに売却という横領行為を行っている」ため、「窃盗の犯人が盗んできた物をその後破壊した場合と同様」で、後行の犯罪は処罰されないと反論しました。
これに対して裁判所は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、……売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができる」と判示し、「先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」として、業務上横領罪の成立を肯定しています(最高裁判所平成15年4月23日判決)。
孫の未成年後見人であった祖母が保管中の1500万円を横領した事例
この事例は、孫の未成年後見人に選任された祖母Xが、後見事務として業務上預かり保管していた孫の貯金合計1500万円を引き出して横領した事案です。
X側は、親族間の一定の財産犯については「国家が刑罰権の行使を差し控え親族の自立に委ねている親族相盗例(刑法第244条1項)が適用」され、刑が免除されるべきであると反論しました。
これに対して裁判所は、「未成年後見人の後見事務は公的性格を有するものであって、未成年後見人が、業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に、……刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」と判示して、親族相盗例の適用を否定し業務上横領罪の成立を認めました(最高裁判所平成20年2月18日決定)。親族相盗例が適用される親族の範囲や、後見人のように適用が否定される場合については「遺産相続で相続人の使い込みは横領罪?刑事告訴と取り戻す方法」をご確認ください。
郵便局員が1億7000万円分以上の切手を着服した事例
この事例は、郵便局員であった被告人Xが、郵便局で収納した郵便切手を業務上預かり保管中に売却して着服したとして、業務上横領罪が認定された事例です。
郵便局の会計事務の責任者であったXは、郵便料金として収められた切手を大量に持ち出して換金し、その都度多額の現金を得て、交際相手との関係を維持するための出費など個人的な使途に費消していました。被告人Xは会計事務を総括する立場にありながら、郵便局の運用実態に乗じて、約1年10か月にわたり合計164回も着服を繰り返していました。
被害総額は約1億7600万円にのぼっていると認定されています。以上のような犯情の悪質さに照らして、懲役3年の実刑判決が下されています(東京地方裁判所令和3年5月10日判決)。
業務上横領の逮捕事例
弁護士が預り金で競馬をして逮捕された事例
この事例は、交通事故の補償をめぐる民事裁判の委託を受けていた男性・弁護士(49歳)が、依頼人の男性から預かっていた約750万円の和解金を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕された事例です。
横領行為を行った弁護士は、依頼者に対して「振込先を間違えた」と嘘を伝えて返金せず、7回に分けて自己名義の金融機関口座に送金したことで、業務上横領の疑いが持たれています。この弁護士は、着服した和解金で馬券を購入したり、必要経費の支払いに使用したりしたと供述しています。
出典:朝日新聞「横領の疑いで逮捕された弁護士 競馬につぎ込んだきっかけは…」(2022年9月7日)
3億9000万円を着服したとして経理担当の会社員が逮捕された事例
この事例は、両替機などを製造する大手メーカーの経理担当であった男性(49歳)が、会社の現金約3億9000万円を着服した疑いで逮捕された事案です。
この会社員の男性は、3カ月にわたって会社の金融機関口座から自分名義の銀行口座に、32回にわたりインターネットバンキングを使用して不正送金する方法で横領行為を行いました。男性は会社から解雇されており、警察はこれまでにも合計約23億円を横領していたとみて調べを進めています。男性は横領したお金のほとんどは「馬券を買うのに使った」と供述しています。この男性は会社に途中入社し、経理をほぼ1人で担当しており、直近では総務課長代理に昇任し、別事務所長も兼務していました。
出典:2022年9月・各社報道(大阪府警が両替機・券売機大手メーカーの子会社の元経理担当社員を業務上横領容疑で逮捕。着服総額は約23億円とされる)
経理責任者による横領が口座残高の不足申告で発覚した事例
この事例は、自動機械装置メーカーの子会社で経理責任者を務めていた男性(60歳)が、会社の資金約1億7800万円を横領したとして業務上横領の疑いで逮捕された事案です。
男性は2021年10月から2026年4月までの間に、インターネットバンキングを使って会社の口座から送金するなどの手口で、合計188回にわたり横領を繰り返していたとされます。横領した資金はオンライン競馬などに費消したと供述しています。会社の口座残高が不足していることを男性自身が申告したことがきっかけで発覚しました。口座の不足を自ら申告した後であっても、業務上横領の疑いで逮捕されています。
出典:2026年7月・各社報道(時事通信・テレビ愛知ほか。愛知県警がメーカー子会社の元経理責任者を業務上横領容疑で逮捕)
業務上横領で逮捕されないケースは
被害者が横領の事実に気が付いていないケース
会社や個人など被害者が業務上横領の事実に気づいていない場合には、逮捕されない可能性が高いです。業務上横領罪は親告罪(被害者からの告訴がなければ起訴できない犯罪)ではありませんので、告訴がなかったとしても、検察官は犯人が業務上横領を犯したと判断した場合には公訴を提起することができます。
しかし、被害者自身が被害に気づいていない場合には、警察など捜査機関に事件自体が発覚しないことがほとんどであるため、捜査も行われず、犯人が逮捕される可能性も低いと考えられます。
捜査機関に事件が発覚していないケース
検察官や警察官など捜査機関に業務上横領が発覚していないケースでは、たとえ被害者が犯罪事実を認識していたとしても、逮捕されない可能性が高いです。逮捕は、犯人を業務上横領罪で刑事裁判にかけるために、逃亡や罪証隠滅行為を防止する目的で行われる強制処分を指します。したがって、捜査機関が業務上横領の事実を知らず、何らの捜査も開始されていない場合には、逮捕されることはありません。
しかし、このケースでは、少なくとも被害者は業務上横領の事実を知っており、犯人があなたであることが分かれば、将来的に警察に被害届や告訴状を提出する可能性があります。そのため、事後的に逮捕されないように、被害者に謝罪し示談を成立させておくことが重要となります。
被害者と示談が成立したケース
被害者に対して業務上横領の事実を謝罪し、示談金・解決金を支払って示談を成立させた場合には、逮捕されない可能性があります。場合によっては、和解条項の中に被害届や告訴状を提出しないという内容の条項を入れておけば、逮捕される可能性はさらに低くなります。
双方の合意で業務上横領を事件化しないことを約束しているため、基本的には被害者が被害届・告訴状を提出することはなく、捜査機関に業務上横領の事実が発覚することも考えにくくなります。示談金の相場や進め方は「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」で詳しく解説しています。
在宅事件として捜査されているケース
在宅事件とは、犯人が業務上横領を犯したという疑いがあり、捜査機関も刑事裁判にかけるか否かの判断のために捜査を進めているものの、被疑者の身体を拘束していない状態のことです。事件が極めて軽微である場合や、被疑者の年齢や健康状態から逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断された場合に、在宅事件となることがあります。
この場合には捜査が進められているため、被疑者は起訴されて刑罰が科されないようにするために、弁護活動を行うことが重要となります。
業務上横領で逮捕された後の流れ
業務上横領で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける(勾留請求が却下されたら釈放される)
- 裁判官が検察官の勾留請求を許可すると10日間の身柄拘束(勾留)が決まり、やむを得ない事由がある場合は最大10日間延長される
- 原則、勾留期間内に起訴・不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留され、その後は理由がある場合のみ1か月ごとに更新される(保釈が許可されれば釈放される)
- 勾留期間中に刑事裁判を受ける
このように、業務上横領で逮捕されてから勾留請求までは最大で72時間(48時間+24時間)、勾留されてから刑事処分(起訴または不起訴)が決定するまでは最大20日間、つまり逮捕されてから刑事処分が決定するまで最大23日間は身柄拘束されることになります。さらに横領した額が大きい場合や、公的機関・有名な企業や団体・組織内での犯行の場合には、マスコミで実名報道される可能性も十分あります。
そのため、逮捕されていない段階であれば、弁護士に依頼し、逮捕回避に向けた弁護活動を進めてもらうようにしましょう。逮捕された後も、早急に弁護士と接見し、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた活動を依頼すべきです。不起訴となれば前科もつきませんので、実質的には無罪と同様の効果を得ることができます。逮捕された人とその家族のその後については「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」もご参照ください。
業務上横領の量刑に影響する要素・執行猶予はつく?
業務上横領の量刑に影響を与える要素(情状)は次のとおりです。初犯で執行猶予がつくかどうかについては「業務上横領の初犯は執行猶予?それとも実刑?量刑傾向を解説」もあわせてご確認ください。
全体の傾向として、最高裁判所の令和7年司法統計年報(刑事編)によると、横領の罪(単純横領・業務上横領・遺失物等横領)で通常第一審の有罪判決を受けた526人のうち、約6割の317人に執行猶予が付き、実刑となったのは約4割の209人でした(刑種は懲役・拘禁刑・禁錮を含みます)。ただしこれは初犯・再犯を区別しない全体の数値であり、被害額が高額な事案では初犯でも実刑となることがあります。
横領した金額
まず、横領した金額です。横領した金額が多ければ多いほど実刑となる可能性があり、特に金額が100万円を超える場合は注意が必要です。一方、金額が数万円にとどまるなど、金額が少なければ少ないほど執行猶予となる可能性があります。高額な事案については「業務上横領の被害額が1000万・5000万・1億以上の事例」もご参照ください。
犯行態様
次に、犯行態様です。計画的な犯行の場合、犯行期間が長い場合、横領行為の回数が多い場合などは、犯行態様が悪質と判断されやすく、実刑となる可能性があります。一方、偶発的な犯行の場合、犯行期間が短い場合、横領行為の回数が少ない場合などは執行猶予となる可能性もあります。
弁済の有無
次に、弁済の有無です。横領した金額をまったく弁済できていない、あるいは弁済が少額にとどまる場合は、実刑となる可能性があります。一方、全額弁済している、あるいは大部分を弁済していれば実刑を回避できる可能性が高まります。弁済が難しい場合の対応方法については「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」をご参照ください。
示談成立の有無
次に、示談成立の有無です。示談が成立していない場合は実刑となる可能性がありますが、示談が成立している場合は執行猶予となる可能性があります。
被害者の処罰感情
次に、被害者の処罰感情です。被害者の処罰感情が厳しい場合は実刑となる可能性がありますが、被害者の処罰感情が緩和されている場合は執行猶予となる可能性もあります。
業務上横領に関するよくある質問
横領と業務上横領の違いは何ですか?
単純な横領罪(委託物横領罪)は「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立し、法定刑は5年以下の拘禁刑です。これに対して、業務として物を預かり管理する立場の人が横領した場合が業務上横領罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑と加重されています。業務上の信頼関係を裏切る点で責任が重いと評価されるためです。
業務上横領はいくらから成立しますか?
業務上横領罪の成立に金額の下限はなく、数千円〜数万円といった少額でも成立します。ただし、被害額が少額で、被害弁償や示談が済んでいれば、不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。
業務上横領をすると必ず解雇されますか?
業務上横領は会社の信頼を裏切る行為であるため、懲戒解雇の対象となる可能性が高い行為です。ただし、懲戒解雇が有効かどうかは、就業規則の定めや証拠の有無、行為の悪質性などによって判断されるため、必ず解雇されると決まっているわけではありません。処分に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
業務上横領をしてしまったら弁護士にご相談ください
業務上横領をしてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。業務上横領が会社や第三者に発覚した際には、いつ警察から逮捕されるか分かりません。また、業務上横領の事実がまだ発覚していないと思われる場合であっても、本当に発覚していないかは分からず、発覚した際にはすぐに通報されて刑事手続きに移行する可能性もあるため、早期の相談が有効です。
弁護士を代理人に立て、被害弁償・謝罪によって示談を成立させることで、逮捕の回避や不起訴処分につながる可能性が高まります。すでに警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合も、迅速に対応いたします。
当事務所は、業務上横領の示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており、実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、業務上横領を起こしてどうしてよいか分からずお困りの方は、全国どこからでもご利用いただける無料相談へ、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が、解決への第一歩です。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

