業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。法定刑は10年以下の懲役です(刑法第253条)。
この記事では、横領事件に強い弁護士が以下の項目などについてわかりやすく解説していきます。
- 業務上横領罪の構成要件(成立要件)
- 横領と窃盗との違い
- 業務上横領の逮捕事例や判例
- 業務上横領をしてしまった場合の対処法
心当たりのある行為をしてしまった方や逮捕された方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合には弁護士までお気軽にご相談ください。
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目次
業務上横領罪について
業務上横領罪とは?
「業務上横領罪」とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です(刑法第253条参照)。
会社のお金の管理を任されている経理部の社員が、勝手に会社のお金を持ち出したり、その人個人のために流用したような場合が業務上横領罪の典型例です。
刑法には「横領罪」と呼ばれる犯罪が、3類型定められています。この3つの横領罪とは、
- 横領罪(委託物横領罪)
- 占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)
- 業務上横領罪
です。単純な「横領罪(委託物横領罪)」がベースとなる犯罪であると理解すると分かりやすいでしょう。
「業務を行っている人が」横領行為をはたらいた点で、責任が重く悪質だという理由で罪が重くなっているのが「業務上横領罪」です。
これに対して、「誰の占有でもないもので、自分の占有下に入った物」を横領したという点で、誘惑が非常に強いことから責任が軽くなっているのが「遺失物(占有離脱物)横領罪」です。
窃盗罪とどう違う?
「他人の所有物を自分のものにする」という行為態様をみると窃盗と同じだと思われる方も多いのではないでしょうか。
ここで窃盗罪の実行行為は「窃取」です。窃取とは他人の占有を侵害して自己の占有に移転する行為のことをいいます。
これに対して横領罪(業務上横領、遺失物横領も含む)の場合には、既に「他人の物の占有」を有している状態です。そのため横領罪には「占有侵害」行為がありません。
そのため占有侵害行為及び占有移転行為の有無の点で窃盗の方が横領よりも違法性が高い行為であると説明されることがあります。
構成要件は?
「業務上自己の占有する他人の物を横領」する行為が業務上横領です。業務上横領罪が成立するためには以下の構成要件をすべて満たしている必要があります。
業務上
「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務のことをいいます。
例えば、他人に雇われて業務として金品を保管する者などには業務性が認められます。同種の行為を反覆・継続すべき地位に基づく業務であれば、その根拠が法律・慣習・契約によるものかどうかは業務性の判断に影響を与えません。
自己の占有する
「自己の占有」とは、財物に対する事実的な支配と、法律的な支配の両方を指します。
事実的な支配とは、物を「実際に手に持っている」「机の引き出しに入れて鍵をかけている」という事実上の支配状態を指します。
また、横領罪は「他人の所有権」を保護しようとする犯罪ですので、他人の財物を処分できる地位にある場合も「法律的な支配がある」として占有にあたると考えられています。
以下のような例は事実的に支配しているわけではないものの、「法律的な支配がある」とされるものです。
- 登記による不動産の占有
- 払戻権限があることによる預金への占有
他人の物を
「他人の物」とは、他人の所有物のことを指します。
業務上横領罪は、他人の所有権を保護法益とする横領罪の加重類型ですので、他人の所有物が対象とされています。
そのため、誰の所有権にも属さない物の場合には横領罪は成立しません。
横領した
「横領した」とは、不法領得の意思の実現する一切の行為を指します。
「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思のことをいいます。つまり委託を受けた趣旨に反して、物を利用しようとする意思のことだと言えます。
会社に保管・管理を任されている会社員が自分や家族の私利私欲のために費消してしまう行為は、会社が許容しない利益価値の侵害を伴う行為であるといえるため「横領した」に該当することになるのです。
罰則は?
業務上横領罪が成立した場合には、「10年以下の懲役」に科されます(刑法第253条参照)。
業務上横領罪は、業務者については法益侵害が拡大し違法が加重されると考えられています。したがって、単純な「横領罪」が「5年以下の懲役」と規定されているのに比べると「業務上横領罪」は重い刑罰となっています。
ただし、横領罪は占有が既に行為者の元にあるため、占有の移転を伴う窃盗・強盗・詐欺・恐喝よりは軽い犯罪として規定されています。
時効は?
業務上横領罪の公訴時効は「7年」です(刑事訴訟法第250条2項4号、刑法第253条参照)。
時効期間が過ぎた場合には、公訴を提起しても免訴判決となるため刑事罰に処せられる可能性はなくなります。
ただし、業務上横領行為は、民法上の不法行為に該当します(民法第709条参照)。そして不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は「3年」です。ただしこの消滅時効は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から」起算されることになります。
業務上横領でよくあるケース
カラ出張・架空の交際費を経費として着服
実際は仕事で出張していないにもかかわらず、私用の旅行・遠出を会社の経費で清算した場合や、実際は取引先や社外の人を接待をしたのではなく家族や社内の人間だけで飲み食いした料金を経費で精算した場合はどうでしょうか。
あらかじめ預かって業務上管理してる費用を流用した場合には業務上横領罪に該当します。他方で会社を騙して経費を交付させた場合には詐欺罪に該当します。
会社の備品を自分のものにする
会社の備品を自分のものとする行為はどうでしょうか。
その備品が会社の所有物として自分に貸与されていると言える場合には、「自己の占有する他人の物」といえるため業務上横領罪に該当します。
ただし筆記具や付箋などを仕事以外で利用していたとしても「所有者が許容しない侵害行為」だとは言えない可能性もあります。
集金業務を担当する従業員による着服行為
集金業務を担当する従業員が、顧客から集金した現金を未収金と報告して自分のものにした場合はどうでしょうか。
民法上、金銭については取引安全を保証するために所有と占有が一致すると考えられています。しかしこの一致原則は所有権保護を目的とする刑法との解釈には妥当しないため金銭の所有権は寄託者にあると考えられています。
したがって、集金担当者は会社から金銭を預かっているだけで金銭の所有権は寄託者である会社にあると考えることができるため、「他人の物」の横領行為に該当するのです。
業務上横領罪の判例
業務上横領後の横領行為にも業務上横領罪の成立が認められた事例
この事例は宗教法人Aから委託を受けて不動産を占有していた責任役員のXが、所有者Aに無断で抵当権を設定してその旨の登記を完了したあと、この不動産について無断で売却などの所有権移転行為を行ってその旨の登記を完了してしまった事案です。
X側は「抵当権設定という横領行為のあとに売却という横領行為を行っている」ため、「窃盗の犯人が盗んできた物をその後破壊した場合と同様」で、後行の犯罪は処罰されないと反論しました。
これに対して裁判所は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、・・・売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができる」と判示し、「先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」として、抵当権設定行為についても業務上横領罪の成立を肯定しています(最高裁判所平成15年4月23日判決)。
孫の成年後見人であった祖母が保管中の1500万円を横領した事例
この事例は、孫の成年後見人に選任された祖母Xが、後見事務として業務上預かり保管していた孫の貯金合計1500万円を引き出して横領した事案です。
X側は、親族間の一定の財産犯については、「国家が刑罰権の行使を差し控え親族の自立に委ねている親族相盗例(刑法第244条1項)が適用」され刑が免除されるべきであると反論しました。
これに対して裁判所は、「未成年後見人の後見事務は公的性格を有するものであって、未成年後見人が、業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に、・・・刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」と判示して親族相盗例の適用を否定し業務上横領罪の成立を認めました(最高裁判所平成20年2月18日決定)。
郵便局員が1億7000万円分以上の切手を着服した事例
この事例は郵便局員であった被告人Xが、郵便局で収納した郵便切手を業務上預かり保管中に、売却して着服したとして業務上横領罪が認定された事例です。
Xが郵便局の会計事務の責任者であったXは、郵便料金として収められた切手を大量に持ち出し換金して、その都度多額の現金を得て交際相手との関係を維持するための出費など個人的な使途に費消していました。
被告人Xは会計事務を総括する立場にありながら、郵便局の運用実態に乗じて、約1年10か月にわたり合計164回も着服を繰り返していました。
被害総額は約1億7600万円にのぼっていると認定されています。以上のような犯情の悪質さに照らして懲役3年の実刑判決が下されています(東京地方裁判所令和3年5月10日判決)。
業務上横領の逮捕事例
弁護士が預り金で競馬をして逮捕された事例
この事例は、交通事故の補償をめぐる民事裁判の委託を受けていた男性・弁護士(49歳)が、依頼人の男性から預かっていた約750万円の和解金を横領したとして業務上横領罪の疑いで逮捕された事例です。
横領行為を行った弁護士は依頼者に対して「振込先を間違えた」と嘘を伝えて返金せず、7回に分けて自己名義の金融機関口座に送金したことで業務上横領の疑いがあります。
この弁護士は着服した和解金で馬券を購入したり、必要経費の支払いに使用したりしたと供述しています。
3億9000万円を着服したとして経理担当の会社員が逮捕された事例
この事例は両替機などを製造する大手メーカーの経理担当であった男性(49歳)が、会社の現金約3億9000万円を着服した疑いで逮捕された事案です。
この会社員の男性は、3カ月にわたって会社の金融機関口座から自分名義の銀行口座に32回にわたりインターネットバンキングを使用して不正送金する方法で横領行為を行いました。
男性は会社から解雇されており、警察はこれまでにも合計約23億円を横領していたとみて調べを進めています。
男性は横領したお金のほとんどは「馬券を買うのに使った」と供述しています。この男性は会社に途中入社し、経理をほぼ1人で担当しており、直近では総務課長代理に昇任し、別事務所長も兼務していました。
JAの元職員が顧客の預貯金6500万円以上を着服して逮捕された事例
この事例はJAの元職員(37歳・無職)が顧客の定期貯金など計6500万円を着服した業務上横領の疑いで逮捕された事例です。
この被疑者は市の金融機関で渉外担当として勤務していた時期に、市内の顧客から一時払い終身共済契約の申し込みの掛け金である現金を預かり保管中に着服した疑いが持たれています。
この被疑者は、横領した現金について個人的な借金の返済や競馬などのギャンブルをする費用として費消した旨を供述しています。
警察によると今回発覚した顧客を含めて、被疑者は約7500万円を横領したと見られており調べが進められています。
業務上横領で逮捕されないケースは
被害者が横領の事実に気が付いていないケース
会社や個人など被害者が業務上横領罪の事実に気づいていない場合には、逮捕されない可能性が高いです。
業務上横領罪は親告罪ではありませんので、被害者からの告訴がなかったとしても、検察官は犯人が業務上横領を犯したと判断した場合には公訴を提起することができます。
しかし、被害者自身が被害に気づいていない場合には、警察など捜査機関に事件自体が発覚しない場合がほとんどであるため、捜査も行われず犯人が逮捕される可能性も低いと考えられます。
捜査機関に事件が発覚していないケース
検察官や警察官など捜査機関に業務上横領が発覚していないケースでは、たとえ被害者が犯罪事実を認識していたとしても逮捕されない可能性が高いです。
逮捕は、犯人を業務上横領罪で刑事裁判にかけるために、逃亡や罪証隠滅行為を防止するために行われる強制処分を指します。したがって、捜査機関が業務上横領の事実を知らず何らの捜査が開始されていない場合には逮捕されることはありません。
しかし、このケースでは、少なくとも被害者は業務上横領の事実を知っており、犯人もあなたであることが分かれば将来的に警察に被害届や告訴状を提出する可能性はあります。
そのため事後的に逮捕されないように被害者に謝罪・示談を成立させておくことが重要となります。
被害者と示談が成立したケース
被害者に対して業務上横領の事実を謝罪して示談金・解決金を支払って示談を成立させた場合には、逮捕されない可能性があります。場合によっては、和解条項の中に被害届や告訴状を提出しないという内容の条項を入れておけば逮捕される可能性はさらに低くなります。
双方の合意で業務上横領を事件化しないことを約束しているため、基本的には被害者が被害届・告訴状を提出することはなく、捜査機関にも業務上横領の事実が発覚することは考えにくいです。
在宅事件として捜査されているケース
在宅事件とは、犯人が業務上横領を犯したという疑いがあり、捜査機関も刑事裁判にかけるか否かの判断のために捜査を進めているものの、被疑者の身体を拘束していない状態のことです。
事件が極めて軽微である場合や、被疑者の年齢や健康状態から逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断された場合に在宅事件となることがあります。
この場合には捜査が進められているため、被疑者は公訴提起(起訴)されて刑罰が科されないようにするために弁護活動を行うことが重要となります。
業務上横領で逮捕された後の流れ
業務上横領で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
このように、業務上横領で逮捕されてから勾留請求までは最大で72時間(48時間+24時間)、勾留されてから刑事処分(起訴または不起訴)が決定するまでは最大20日間、つまり逮捕されてから刑事処分が決定するまで最大23日間は身柄拘束されることになります。さらに横領した額が大きい場合、公的機関、有名な企業・団体・組織内での犯行の場合にはマスコミで実名報道される可能性も十分あります。
そのため、逮捕されていない段階であれば、弁護士に依頼し、逮捕回避に向けた弁護活動を進めてもらうようにしましょう。逮捕された後も早急に弁護士と接見し、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた活動をお願いすべきでしょう。不起訴となれば前科もつきませんので実質的には無罪と同様の効果を得ることができます。
業務上横領の量刑に影響する要素。執行猶予はつく?
業務上横領の量刑に影響を与える要素(情状)は次のとおりです。
横領した金額
まず、横領した金額です。
横領した金額が多ければ多いほど実刑となる可能性があります。特に、金額が100万円を超える場合は注意が必要です。
一方、金額が数万円にとどまるなど、金額が少なければ少ないほど執行猶予となる可能性があります。
犯行態様
次に、犯行態様です。
計画的な犯行の場合、犯行期間が長い場合、横領行為の回数が多い場などは犯行態様が悪質と判断されやすく、実刑となる可能性があります。
一方、偶発的な犯行の場合、犯行期間が短い場合、横領行為の回数が少ない場合などは執行猶予となる可能性もあります。
弁済の有無
次に、弁済の有無です。
横領した金額をまったく弁済できていない、あるいは弁済が少額にとどまる場合は実刑となる可能性があります。
一方、全額弁済している、あるいは大部分を弁済している場合は執行猶予となる可能性があります。
示談成立の有無
次に、示談成立の有無です。
示談が成立していない場合は実刑となる可能性がありますが、示談が成立している場合は執行猶予となる可能性があります。
被害者の処罰感情
次に、被害者の処罰感情です。
被害者の処罰感情が厳しい場合は実刑となる感情性がありますが、被害者の処罰感情が緩和されている場合は執行猶予となる可能性もあります。
業務上横領をしてしまったら弁護士に相談
業務上横領を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談してください。
業務上横領が会社や第三者に発覚した際には、いつ警察から逮捕されるか分かりません。そして逮捕された場合にもできるだけ早く弁護士に依頼することで弁護活動に動いてもらうことができます。
また、業務上横領の事実が発覚していないと思われる場合であっても弁護士に相談・依頼するべきでしょう。なぜなら本当に会社に発覚していないか否かは分からないというのと、発覚した際にはすぐに通報されて刑事手続きに移行する可能性もあるからです。
弁護士を代理人に立て、被害弁償・謝罪で示談した方が依頼人の将来にとって望ましい結果となる可能性も高いです。
弊所では、業務上横領の示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、業務上横領を起こしてどうしてよいか分からず困っている方は是非当事務所の弁護士に一度ご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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