業務上横領罪とは?刑罰の重さと判例を解説

「仕事で預かったお金や物に手をつけてしまったが、業務上横領はどのくらい重い罪なのか」と、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

業務上横領罪は、仕事で預かった会社などのお金や物を私的に使い込んだ場合などに成立し、法定刑は10年以下の拘禁刑(懲役・禁錮に代わる刑罰)のみで、罰金刑はありません(刑法253条)。もっとも、横領したお金を返したり、会社との話し合いで解決したりすれば、処分や刑が軽くなる可能性もあります。

この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 業務上横領罪が成立する4つの構成要件
  • 刑罰の重さと初犯でも実刑になるか
  • 罪の成立や刑の重さを示した判例
  • 逮捕されるケース・されないケース

お読みいただくことで、ご自身やご家族のケースで何が問題になるのか、そして今から何をすべきかを整理できます。

なお、業務上横領についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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業務上横領罪とは?

業務上横領罪は、刑法が定める3種類の横領の罪のうち、最も重く処罰される罪です。まず罪の意味と似た犯罪との違いを確認し、告訴(被害者が捜査機関に処罰を求めること)がなければ起訴できない「親告罪」にあたるかどうかも説明します。

業務上横領罪の意味と横領罪の3類型

「業務上横領罪」は、仕事として預かっている他人のお金や物を、持ち主に無断で自分のものにしてしまう罪です。刑法253条の条文では、「業務上」「自己の占有する」「他人の物」を「横領」することが要件とされています。ここでいう「占有」とは、物を事実上または法律上支配している状態のことです。

会社のお金の管理を任されている経理担当者が、勝手に会社のお金を持ち出したり、個人のために流用したりするような場合が、業務上横領罪の典型例です。

刑法には、「横領罪」と呼ばれる犯罪として次の3類型が定められています。

  • 横領罪(委託物横領罪):5年以下の拘禁刑
  • 占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪):1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料
  • 業務上横領罪:10年以下の拘禁刑

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横領罪・窃盗罪・背任罪との違い

単純な横領罪との違いは、物を預かっている理由が「業務」かどうかです。業務として物を預かる立場の人は、業務上の信頼を裏切る点で責任が重いと評価され、法定刑の上限が5年から10年に引き上げられています。

「他人の物を自分のものにする」という行為だけを見ると、窃盗と同じだと思われる方も多いのではないでしょうか。しかし両者は「占有」の状態が決定的に異なります。

窃盗罪の実行行為は「窃取」で、他人の占有を侵害して自己の占有に移す行為を指します。これに対して、横領罪(業務上横領罪を含む)では、行為者が既に「他人の物の占有」を有しており、占有を侵害する行為がありません。

また、任務に背いて会社に財産上の損害を与える「背任罪」とも区別されます。背任罪は物の占有を前提とせず、任務違背によって会社の財産状態を悪化させる行為を処罰するもので、他人から預かった物そのものを自分のものにする横領とは害を与える方法が異なります。

業務上横領罪は親告罪?親族間には特例あり

業務上横領罪は親告罪にあたりません。会社などの被害者が告訴をしていなくても、検察官は起訴できます。

ただし、刑法255条は、親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)を定めた244条を、業務上横領罪を含む横領の罪にも準用しています。そのため、配偶者・直系血族(親子や祖父母と孫など)・同居の親族との間の横領は刑が免除され、それ以外の親族との間の横領は告訴がなければ起訴できません。親族でない共犯者には、この特例は適用されません。

もっとも、会社のお金や物を横領した場合は、被害者である会社が親族にあたらないため、この特例は関係しません。特例の適用範囲は、「遺産相続で相続人の使い込みは横領罪?刑事告訴と取り戻す方法」で解説しています。

業務上横領罪が成立する4つの構成要件

業務上横領罪の成否は、次の4つの構成要件(成立要件)をすべて満たしているかで決まります。1つでも欠ければ、業務上横領罪にはなりません。

  • ①業務として物を預かっていること
  • ②委託を受けて自分が占有していること
  • ③占有している物が他人の物であること
  • ④不法領得の意思で横領したこと

①業務として物を預かっていること

業務上横領罪の「業務」とは、他人から任されて物を保管・管理する仕事のことです。例えば、会社に雇われて、仕事として現金や商品を保管している人には業務性が認められます。

その仕事を任された根拠は、法律・慣習・契約のどれでもかまいません。同じ種類の仕事を繰り返し任される立場にあれば、業務にあたります。会社の業務に限らず、自治会やサークルの会計担当者などにも業務性が認められることがあります。

②委託を受けて自分が占有していること

業務上横領罪の「占有」は、所有者などから物の管理を任されたという信頼関係(委託信任関係)に基づいていることが必要です。

占有には、物を「実際に手に持っている」「机の引き出しに入れて鍵をかけている」といった事実上の支配のほか、法律上の支配も含まれます。他人の財物を処分できる地位にあるときは、物を実際に手元に置いていなくても、法律上の支配があるとして占有にあたると考えられています。例えば、次のようなものがあります。

  • 登記による不動産の占有
  • 払戻権限があることによる預金への占有

③占有している物が他人の物であること

「他人の物」とは、自分以外の人や会社が所有する物のことです。業務上横領罪では、会社から預かっている現金や商品などがこれにあたります。

④不法領得の意思で横領したこと

「横領した」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為を指します。「不法領得の意思」とは、任された趣旨に背いて、権限がないのに、持ち主にしか許されない処分をしようとする意思のことです。

会社のお金の保管・管理を任されている会社員が、そのお金を自分のギャンブルや家族の生活費に使ってしまう行為は、会社が認めない使い方であるため、「横領した」にあたります。後で返すつもりだったとしても、そのことだけで業務上横領罪の成立が否定されるわけではありません。

業務上横領でよくあるケース

経費の精算や集金、備品の管理など、仕事で他人のお金や物を扱う場面で、業務上横領は起こります。代表的な3つのケースを見ていきましょう。

カラ出張・架空の交際費を経費で精算する

実際は仕事で出張していないのに私用の旅行・遠出を会社の経費で精算した場合や、取引先を接待したのではなく家族や社内の人間だけで飲食した料金を経費で精算した場合はどうでしょうか。

あらかじめ預かって業務上管理している費用を流用した場合には業務上横領罪に該当します。他方で、会社を騙して経費を交付させた場合には詐欺罪に該当します。

どちらの罪になるかは、お金がすでに自分の管理下にあったか、会社を欺いて新たに交付を受けたかによって分かれます。

会社の備品を自分のものにする

会社の備品を自分のものとする行為はどうでしょうか。その備品が仕事のために会社から貸与されているといえる場合には、「業務上自己の占有する他人の物」にあたるため業務上横領罪に該当します。備品を持ち帰った場合にどこまで問題になるかは、「会社の備品・廃棄物を持ち帰ると業務上横領?対応方法も解説」をご参照ください。

集金を担当する従業員が現金を着服するケース

集金を任された従業員が、顧客から集めた現金を「未収金」と報告し、自分のものにしてしまうケースもあります。

民法上は、取引の安全のため、お金は手元に持っている人の物になる(所有と占有が一致する)と考えられています。しかし、この一致原則は所有権保護を目的とする刑法の解釈には妥当しないため、金銭の所有権は、お金の管理を任せた側にあると考えられています。

したがって、集金担当者が預かっている金銭の所有権は集金を任せた会社にあり、これを自分のものにすれば「他人の物」の横領として業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪の判例

業務上横領罪の判例から、どのような場合に罪が成立し、どの程度の刑が科されるのかを見ていきます。

業務上横領後の横領行為にも業務上横領罪の成立が認められた事例

この事例は、宗教法人Aから委託を受けて不動産を占有していた責任役員のXが、所有者Aに無断で抵当権を設定してその旨の登記を完了したあと、この不動産について無断で売却などの所有権移転行為を行ってその旨の登記を完了してしまった事案です。

X側は「抵当権設定という横領行為のあとに売却という横領行為を行っている」ため、「窃盗の犯人が盗んできた物をその後破壊した場合と同様」で、後行の犯罪は処罰されないと反論しました。

これに対して裁判所は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、……売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができる」と判示し、「先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならない」として、業務上横領罪の成立を肯定しています(最高裁判所平成15年4月23日判決)。

孫の未成年後見人であった祖母が保管中の1500万円を横領した事例

この事例は、孫の未成年後見人に選任された祖母Xが、後見事務として業務上預かり保管していた孫の貯金合計1500万円を引き出して横領した事案です。

X側は、祖母と孫という親族間の横領であるから、親族相盗例(刑法第244条1項)が準用され、刑が免除されるべきであると反論しました。

これに対して裁判所は、親族相盗例は「国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき、その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎ」ないとしました。そのうえで、「未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、家庭裁判所から選任された未成年後見人が、業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に、……刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」と判示して、親族相盗例の適用を否定し業務上横領罪の成立を認めました(最高裁判所平成20年2月18日決定)。親族相盗例が適用される親族の範囲や、後見人のように適用が否定される場合については「遺産相続で相続人の使い込みは横領罪?刑事告訴と取り戻す方法」をご確認ください。

郵便局員が1億7000万円分以上の切手を着服した事例

この事例は、郵便局員であった被告人Xが、郵便局で収納した郵便切手を業務上預かり保管中に売却して着服したとして、業務上横領罪が認定された事例です。

郵便局の会計事務の責任者であったXは、郵便料金として収められた切手を大量に持ち出して換金し、その都度多額の現金を得て、交際相手との関係を維持するための出費など個人的な使途に費消していました。被告人Xは会計事務を総括する立場にありながら、郵便局の運用実態に乗じて、約1年10か月にわたり合計164回も着服を繰り返していました。

被害総額は約1億7600万円にのぼっていると認定されています。以上のような犯情の悪質さに照らして、懲役3年の実刑判決が下されています(東京地方裁判所令和3年5月10日判決)。

業務上横領罪の刑罰の重さ・初犯でも執行猶予はつく?

業務上横領罪で有罪となれば、拘禁刑が言い渡されます。ただし、刑の重さは被害額や弁済・示談(被害者と話し合い、賠償などについて合意すること)の状況によって大きく変わり、初犯であれば執行猶予(刑の執行を一定期間見送る制度)がつくこともあります。

法定刑は10年以下の拘禁刑で罰金刑はない

業務上横領罪が成立した場合には、「10年以下の拘禁刑」が科されます(刑法253条)。罰金刑の規定はありません。拘禁刑の下限は1か月なので、刑期の幅は1か月以上10年以下です。

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

業務上横領罪の刑の上限は、単純な横領罪(5年以下の拘禁刑)の2倍で、窃盗罪や詐欺罪と同じ10年です。

被害額や弁済・示談など量刑を左右する要素

業務上横領罪で言い渡される刑の重さ(量刑)は、主に次のような事情を考慮して決まります。

  • 横領した金額
  • 犯行の態様(計画性・期間・回数)
  • 弁済の有無
  • 示談が成立しているか
  • 被害者の処罰感情

横領した金額が多ければ多いほど、実刑となる可能性は高まります。一方、数万円にとどまるなど金額が少なければ少ないほど、執行猶予が認められやすくなります。金額が大きい場合の実際の結果は、「業務上横領の被害額が1000万・5000万・1億以上の事例」で紹介しています。

計画的な犯行や、長い期間に何度も繰り返した犯行は、態様が悪質と判断されやすく、実刑となる可能性があります。偶発的で期間が短く、回数も少ない場合は、執行猶予がつく余地もあります。

弁済がほとんどできていない場合は、実刑の見通しが強まります。一方、全額または大部分を弁済していれば実刑を回避できる可能性が高まります。

示談が成立し、被害者の処罰感情が和らいでいる場合は、執行猶予付きの判決となる可能性があります。反対に、示談が成立せず、処罰感情が厳しいままだと、実刑が言い渡されやすくなります。

初犯でも実刑になる?執行猶予がつく割合

全体の傾向として、最高裁判所の令和7年司法統計年報(刑事編)によると、横領の罪(単純横領・業務上横領・遺失物等横領)で通常第一審の有罪判決を受けた526人のうち、約6割の317人が執行猶予を言い渡され、実刑となったのは約4割の209人でした(刑種は懲役・拘禁刑・禁錮を含みます)。

ただし、これは初犯・再犯を区別しない全体の数値です。執行猶予をつけられるのは、言い渡される刑が3年以下の拘禁刑の場合に限られるため(刑法25条1項)、被害額が高額で3年を超える刑が言い渡されれば、初犯でも実刑となります。3年以下の刑でも、執行猶予をつけるかどうかは情状によって判断され、初犯で実刑となることもあります。

実際に初犯がどう判断されるかは、「業務上横領は初犯でも実刑?刑罰と執行猶予の条件を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

業務上横領罪の時効

業務上横領罪の公訴時効は「7年」です(刑事訴訟法250条2項4号)。公訴時効とは、期間が過ぎると検察官が起訴できなくなり、刑事罰を受けることがなくなる制度です。

ただし、業務上横領行為は民法上の不法行為(故意や過失によって他人に損害を与える行為)にも該当します(民法709条)。刑事事件の公訴時効が過ぎても、民事上の損害賠償責任は別途残る可能性があります。会社が不法行為に基づく損害賠償を請求できる期間(消滅時効)は、被害者が損害及び加害者を知った時から「3年」です(横領の時から20年が過ぎた場合も、請求できなくなります。民法724条)。時効の起算点など詳しくは、「横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説」もご参照ください。

業務上横領で逮捕されるケース・されないケースと逮捕後の流れ

業務上横領をしても、必ず逮捕されるとは限りません。逮捕されるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被害額、会社の対応などによって分かれます。

業務上横領で逮捕されやすいケース

逮捕は、疑われている人の逃亡や証拠隠滅を防ぐための手続きです。事情を聞かれても応じない、帳簿や送金の記録を消そうとするなど、そのおそれがあると判断されると、逮捕される可能性が高まります。

被害額が大きい事件や、長い期間に何度も繰り返していた事件では、重い刑が見込まれるぶん逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕につながることがあります。

2026年7月には、次の事例が報道されています。

この事例は、自動機械装置メーカーの子会社で経理責任者を務めていた男性(60歳)が、会社の資金約1億7800万円を横領したとして業務上横領の疑いで逮捕された事案です。会社の口座残高が不足していることを男性自身が申告したことがきっかけで発覚しました。口座の不足を自ら会社に申告した後であっても、業務上横領の疑いで逮捕されています。

出典:2026年7月・各社報道(時事通信・テレビ愛知ほか。愛知県警がメーカー子会社の元経理責任者を業務上横領容疑で逮捕)

逮捕されない・在宅で捜査されるケース

会社にも捜査機関にも業務上横領が知られていなければ、捜査は始まりません。しかし、帳簿の確認や監査、担当者の交代などで後から発覚することもあるため、「このまま捕まらないだろう」と放置するのは危険です。捜査機関に発覚する前に自首(捜査機関に自ら犯罪を申告すること)すれば、刑が軽くなる可能性があります(刑法42条1項)。

会社に謝罪して被害弁償をし、示談が成立すれば、会社が被害届(犯罪の被害を警察に申告する届出)や告訴を見送り、事件化や逮捕を避けられる可能性があります。示談がいくらで成立するのか、どう進めるのかは、「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる5つのポイント」で詳しく解説しています。

また、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります(在宅事件)。在宅事件でも、起訴されれば刑事裁判を受けることになるため、早めに弁護士に相談してください。

逮捕された後の流れ

業務上横領で逮捕された後は、以下の流れで刑事手続が進んでいきます。

  1. 警察で取調べを受け、逮捕から48時間以内に検察官へ送致(事件の引き継ぎ)される
  2. 検察官が、送致を受けてから24時間以内に裁判官へ勾留(引き続きの身柄拘束)を請求するかを判断する
  3. 裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長されると最大でさらに10日間、身柄を拘束される(認められなければ釈放される)
  4. 原則として勾留の期間内に、検察官が起訴するか不起訴(裁判にかけない処分)にするかを決める
  5. 起訴されると刑事裁判を受ける(起訴後も勾留が続くことがあるが、保釈〈保証金を納めて身柄の拘束を解く制度〉が認められれば釈放される)

このように、逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

業務上横領で逮捕された後の流れ(警察が48時間以内に検察官へ送致→検察官が24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最大10日→勾留されたときは逮捕から最長23日までに起訴・不起訴を判断→不起訴なら前科はつかず、起訴されると罰金刑がないため正式な裁判へ)

検察統計(2025年)によると、逮捕されなかった人も含め、業務上横領で起訴された人は596人、不起訴となった人は703人で、起訴の割合は約46%でした(起訴と不起訴の合計1,299人をもとに当事務所で計算)。罰金刑がないため、起訴された596人はすべて正式な裁判にかけられ、略式手続(書面の審理だけで罰金を科す手続き)の請求は0人でした。

不起訴703人のうち397人は、起訴猶予(罪を犯したことは認められるものの、反省や示談などの事情を考慮して起訴を見送る処分)です。前科は起訴されて有罪判決が確定したときにつくもので、不起訴となれば前科がつくことはありません。逮捕された場合は、早期の釈放や不起訴に向けて、できるだけ早く弁護士に接見(面会)を依頼してください。逮捕後に本人と家族の生活がどうなるかは、「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」にまとめています。

業務上横領に関するよくある質問

業務上横領について、よくある3つの質問に回答します。

業務上横領はいくらから成立しますか?

業務上横領罪には、成立する金額の下限がありません。横領した金額が千円単位の少額でも、成立することに変わりはありません。1回あたりは少額でも、繰り返して合計額が大きくなれば、処分や刑が重くなる可能性があります。

ただし、会社の筆記具や付箋を仕事以外で少し使った程度であれば、会社が許さない使い方とまではいえず、横領にあたらない場合もあります。

少額であっても、会社に発覚すれば懲戒処分の対象となることがあり、被害届が出されれば捜査の対象にもなります。もっとも、被害額が小さく、弁償や示談を済ませていれば、不起訴(起訴猶予)で終わる可能性もあります。

被害額が小さい場合の扱いは、「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」で解説しています。

横領したお金を返せば罪にはならないのですか?

お金を返しても、すでに成立した業務上横領罪がなくなるわけではありません。後で返すつもりだった場合も同じです。

ただし、被害の弁済は、その後の処分や刑を軽くする方向に働く事情です。会社が被害届や告訴を見送る判断につながることがあり、検察官が起訴するかどうかを決める場面や、裁判で刑の重さを決める場面でも有利な情状として考慮されます。

全額を一度に返せない場合でも、返済の方法を含めて会社と話し合うことが大切です。会社との話し合いは、弁護士を通すと冷静に進めやすくなります。全額を用意できない場合の対応は、「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」で紹介しています。

会社に発覚したら必ず懲戒解雇されますか?

業務上横領が会社に発覚すると、事情聴取や社内調査が行われ、その結果をもとに懲戒処分や損害の返還請求、刑事告訴などが検討されます。会社の財産を預かる立場での横領は重大な規律違反とされ、懲戒処分の中でも最も重い懲戒解雇が検討されやすい行為です。

ただし、懲戒解雇が有効かどうかは、就業規則の定めや証拠の有無、行為の悪質性などによって判断されるため、横領が発覚しても、懲戒解雇が必ず認められるとは限りません。

また、会社は懲戒処分とは別に、損害賠償請求として横領されたお金の返還を求めることができます。処分や返還の話し合いに不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士を選ぶ際の基準や費用の目安が知りたい方は、「横領事件に強い弁護士とは?依頼するメリットと費用を解説」もあわせてご確認ください。

業務上横領をしてしまったら弁護士にご相談ください

罰金刑がなく、10年以下の拘禁刑のみが定められている点で、業務上横領罪は重い犯罪です。それでも、早い段階で被害弁償や示談に取り組めば、逮捕の回避や不起訴、執行猶予につながる可能性があります。

弁護士が会社との間に入ることで、返済の方法や示談の条件を落ち着いて話し合いやすくなります。すでに警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合も、弁護士が早期の釈放や不起訴に向けた弁護活動を行います。

横領が発覚するかもしれないという不安を抱えたまま過ごすのは、精神的にも大きな負担です。まだ会社に知られていない段階でも、発覚してから慌てて対応するより、今のうちに方針を決めておくことが大切です。

当事務所は業務上横領の示談交渉や逮捕の回避、不起訴処分の獲得に力を入れており、依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして依頼者を守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けております。まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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