
横領で刑事告訴されても、必ずしも逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ在宅事件として扱われるケースもありますし、早めに示談を成立させることで不起訴処分となる可能性もあります。
「横領で刑事告訴されたらこの先どうなるのか」「逮捕されてしまうのか」「前科がついてしまうのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、横領で刑事告訴された場合に問われる罪や告訴後の流れ、逮捕の可能性、そして取るべき対応方法まで、刑事事件に注力する弁護士がわかりやすく解説します。
なお、横領について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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横領で問われる罪と刑事告訴
まず、横領した場合に問われやすい罪や刑事告訴について解説します。
横領で問われる罪は?
刑法という法律に規定されている横領の罪には「横領罪」、「業務上横領罪」、「遺失物等横領罪」がありますが、刑事告訴の対象となりやすい罪は横領罪と業務上横領罪です。
横領罪
横領罪は刑法252条に規定されています。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2 (略)出典:e-Gov法令検索
横領の対象は「自己の占有する他人の物」、つまり、他人から預かっている物、自分が管理している他人の物です。「横領」とは権限ある他人でなければできないような処分行為をすることをいいます。具体的には、着服、費消、売却、贈与、担保権の設定、毀棄・隠匿などはすべて横領の一態様になり得ます。
したがって、他人から「これ預かっておいて」と言って一時的に渡されたお金を、パチンコなどに使った(費消した)場合などが、横領罪が成立し得る典型例といえます。
横領罪の罰則は5年以下の拘禁刑です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。出典:e-Gov法令検索
「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。要するに、人や会社から任されている仕事のことです。「業務上」とは、人や会社から任されている仕事の中で、仕事の最中に、という意味です。
したがって、新聞の販売店から新聞の購読代金の集金を任されている人が、お客さんから受け取った購読代金を販売店に渡すことなく、自分の口座に振り込んだ(着服した)場合などが、業務上横領罪が成立し得る典型例です。
業務上横領罪の罰則は10年以下の拘禁刑です。
刑事告訴とは?被害届との違い
刑事告訴とは、横領の被害者など告訴権のある人が、被害の事実と犯人を処罰して欲しい旨を捜査機関に対して申告することをいいます。単に告訴ともいい、告訴は告訴状という書面によってなされます。
一方、被害届は単に捜査機関に被害の事実を申告することをいいます。捜査機関に対して被害を申告する点、被害届という書面で被害を申告する点では刑事告訴と同じです。
一方で、告訴状には犯人への処罰意思を書くことが必須なのに対し、被害届には犯人への処罰意思を書くことが必須ではないこと(ただ、実務上は、被害届の中にも犯人への処罰意思を書くことがほとんどです)、告訴状は告訴権者またはその代理人が書面を作る必要があるのに対し、被害届は届け出を受けた捜査官が被害者の代わりに書面を作ることなどが大きな違いです。
なお、横領罪、業務上横領罪は検察官が起訴するにあたって告訴権者の告訴を必要としない非親告罪ですので、被害者が捜査機関に被害の事実を申告するにあたっては被害届を提出することが多いですが、被害者の犯人への処罰感情が強い場合は、犯人への処罰意思を示すことなどの目的から告訴状を提出することもあります。
横領で刑事告訴が受理された後の流れ
捜査機関が横領の刑事告訴を受理した後は、おおむね次の流れで進んでいきます。
- 捜査を始める
- 捜査機関から呼び出しを受ける
- 逮捕される(ケースによる)
- 検察庁へ身柄を送致される
- 起訴か不起訴かを判断される
- 起訴されたら刑事裁判を受ける
- 判決を受ける
以下、横領で刑事告訴が受理された後の流れにつき詳しく解説していきます。
①捜査を始める
捜査機関が刑事告訴を受理したら、告訴状に書かれてある事実を裏付けるための捜査を始めます。具体的には証拠の収集です。
捜査機関の証拠の集め方は様々です。被害者や関係者から話を聞いて供述調書を作成したり、関係先や犯人の自宅をガサするなどして事件に関係ある証拠を収集・分析し、そこから分かったことからさらに捜査を進める、ということを繰り返していきます。
②捜査機関から呼び出しを受ける
①の捜査と並行して、あるいはある程度捜査が進んだ後に、捜査機関から取調べのため呼び出しを受けることがあります。出頭すれば取調べを受け、事件のことについて聞かれます。出頭は任意ですので出頭しないという選択肢もありますが、不出頭を繰り返すと逮捕される可能性もあります。ケースによっては呼び出しを受けず、いきなり逮捕されることもあります。
③逮捕される(ケースによる)
取り調べの結果、犯罪の嫌疑が高まり、捜査機関が犯人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合は逮捕される可能性があります。一方、犯罪の嫌疑が高まっても、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断した場合は逮捕されません。捜査機関は、事件の規模(被害額の大きさ、共犯者の有無、常習性の有無)、認否の状況などから逮捕するか否かを判断します。
④検察庁へ身柄を送致される
逮捕された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送られます。検察庁では検察官から主に逮捕事実に関して質問を受けます。検察官は犯人から聞いた話や警察から送られてきた事件書類等をもとに、さらに身柄を拘束するかどうかを判断します。検察官が身柄拘束が必要と判断した場合は裁判官に対し勾留請求します。
⑤起訴か不起訴かを判断される
裁判官が勾留を許可すると、勾留請求の日から10日間(最大20日間)身柄を拘束されます。一方、検察官が勾留請求しない場合、裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合などは釈放されます。ただし、釈放されたからといって刑事処罰が免除されたわけではありません。釈放された後は在宅事件として扱われ、引き続き取調べなどの捜査を受け、最終的には起訴・不起訴の刑事処分を受けます。
⑥起訴されたら刑事裁判を受ける
検察庁へ事件を送られると、身柄を拘束された場合、されなかった場合、いずれにしても起訴・不起訴の刑事処分を受けます。ここで検察官に起訴されると刑事裁判を受けなければいけません。刑事裁判では、選任された弁護士と一緒に手続きを進めていくことになるでしょう。
⑦判決を受ける
刑事裁判の結果、裁判官が有罪と判断した場合、基本的に横領罪では5年以下、業務上横領罪では10年以下の範囲で拘禁刑の長さを決めます。その上で実刑か執行猶予かの判断を受けます。なお、執行猶予の場合は拘禁刑の長さは3年以下となります。
横領で刑事告訴が受理されたら必ず逮捕される?
横領で刑事告訴が捜査機関に受理されたからといって必ず逮捕されるわけではありません。前述のとおり、逮捕は犯人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあることが条件です。一方で、刑事告訴は犯人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがなくても事件性があると認められれば受理されます。つまり、刑事告訴の受理=逮捕、ではないということです。
なお、被害届についても同じことがいえます。捜査機関に被害届が受理されたからといって必ず逮捕されるわけではありません。業務上横領罪の構成要件や逮捕されないケースについて詳しくは「業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例」で解説しています。
横領の刑事告訴でよくある質問
横領の刑事告訴でよくある質問にお答えします。
既に横領したお金や物品を返した場合でも刑事告訴される?
刑事告訴は被害者が捜査機関に対し犯人の刑事処分を求める意思表示です。したがって、横領の刑事告訴は、被害者の犯人に対する処罰意思が強い場合になされることが多いように思います。もっとも、被害者が捜査機関に対し刑事告訴する前に被害者に被害弁償した場合は、被害者の犯人に対する処罰感情は和らぎ、刑事告訴はなされないことが多いと思います。被害弁償する際は被害者と示談書を取り交わし、被害弁償した際は被害者が捜査機関に対し刑事告訴しない旨の条項を盛り込んでおくことが大切です。
一度告訴を取り下げてもらった後に再度告訴されることはある?
刑事訴訟法237条2項には「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない」と規定されています。ただし、この規定は親告罪に適用されるものと解されており、非親告罪である横領罪・業務上横領罪については、法的には再度告訴することが可能と考えられています。もっとも、示談を成立させて告訴が取り下げられた場合、検察官は被害者の処罰感情が低下したものと判断し、不起訴処分とする可能性が高いため、実務上は再度告訴されるリスクは低いといえます。また、被害者が把握していなかった新たな横領の事実が判明した場合には、その事実について改めて刑事告訴されることも考えられます。そのため、被害者に事実を話す場合は知っていることや記憶にあることを包み隠さず話し、示談の際にすべて清算しておくことが大切です。
横領で刑事告訴された場合の対応方法
横領で刑事告訴された場合の対応方法について解説します。
示談交渉
まず、早めに被害者にコンタクトをとり示談交渉を進めましょう。
示談交渉の結果、示談を成立させることができれば、示談金と引換えに刑事告訴を取り下げてくれることを被害者に合意してもらえます。今現在逮捕されていない場合、被害者が横領の刑事告訴を取り下げると、今後逮捕される可能性は極めて低くなります。
また、横領の被害者が刑事告訴を取り下げた場合、刑事処分は不起訴となる可能性が高いです。そのため、逮捕された場合でも身柄を拘束する必要性がなくなり、釈放されやすくなります。横領事件の示談金の目安や示談を成功させるためのポイントについては「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」で詳しく解説しています。
示談金を用意する
次に、示談金を用意することです。
示談交渉は弁護士に任せるべきですが、示談金自体はご自身で用意する必要があります。自分の力だけで用意することが難しい場合は、親族などから借りることも選択肢の一つです。また、一括か分割か、分割の場合、支払い回数はどうするのか、一回にいくら払うのかなど、支払方法について弁護士と相談しながら決めていきましょう。横領した金額の返済が困難な場合の対応については「横領で返済できないとどうなる?返済義務はある?対応方法を解説」をご参照ください。
弁護士に相談・依頼する
横領で刑事告訴された場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することが望ましいです。
被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきです。そもそも加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はほとんどいません。仮に応じたとしても、感情的な対立から交渉が破談する可能性が高いです。弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなります。
弁護士は示談交渉の経験とノウハウを持っているため、示談金額の判断や、示談書に盛り込むべき条項(刑事告訴の取り下げ、今後の告訴をしない旨など)についても的確に対応できます。
取調べへの対応についてもアドバイスを受けられます。どのように供述すべきか、黙秘権をどう行使すべきかなど、専門家の助言を得ることで不利な供述調書が作成されるリスクを減らせます。
弁護士に依頼すれば、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を受けられます。刑事事件は時間との勝負でもありますので、刑事告訴されたことがわかった段階で、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
横領の刑事告訴でお悩みの方は弁護士にご相談ください
横領で刑事告訴された場合でも、早期に示談を成立させることで不起訴処分となる可能性は十分にあります。ただし、示談交渉や取調べへの対応は専門的な判断が求められるため、弁護士のサポートが欠かせません。
横領の被害者は加害者に対して強い処罰感情を持っていることが多く、直接の交渉に応じてもらえないケースがほとんどです。弁護士が間に入ることで交渉が進みやすくなり、刑事告訴の取り下げや不起訴処分の獲得につながりやすくなります。刑事事件は対応が遅れるほど選択肢が狭まるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
「すでに刑事告訴されてしまった」「警察から連絡が来ている」「告訴されるかもしれず不安で眠れない」など、状況はさまざまだと思います。おひとりで抱え込まず、まずは専門家に状況をお話しください。
当事務所は刑事事件に注力しており、横領事件における示談交渉や不起訴処分の獲得について豊富な実績がございます。ご相談は全国から無料でお受けしておりますので、横領の刑事告訴でお困りの方はお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

