業務上横領は初犯でも実刑?刑罰と執行猶予の条件を弁護士が解説

「業務上横領は初犯でも実刑になるのか」「会社に知られてしまったが、逮捕されるのだろうか」と、不安な日々を過ごしている方もいるのではないでしょうか。

業務上横領は、初犯であれば執行猶予がつきやすいものの、被害者と示談ができていない場合や被害額が大きい場合などには、実刑となる可能性があります。最終的に処分が不起訴・執行猶予・実刑のどれになるかは、示談や返済の状況などによって変わります。

この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 業務上横領の刑罰と、初犯でも逮捕されるケース
  • 不起訴になる可能性
  • 執行猶予がつく条件と実刑になるケース
  • 示談を弁護士に依頼するメリット

お読みいただくことで、ご自身のケースが執行猶予と実刑のどちらに近いのか、そして今から何をすべきかを判断しやすくなります。

なお、ご自身やご家族の刑事事件のことでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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業務上横領とは?成立要件と刑罰

「業務上横領罪」とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です(刑法第253条)。会社から金銭の管理を任されている社員が、そのお金を自分のために使ってしまうような場合が典型です。

業務上横領が成立する要件

業務上横領罪が成立するための要件(構成要件)は、主に次の4つです。

  • 仕事として、他人の物を管理する立場にあること(業務性)
  • 会社などから任されて、その物を自分が管理していること(委託に基づく占有)
  • 管理している物が、会社など他人の物であること
  • その物を、自分の物のように使ったり処分したりしたこと(横領)

たとえば、顧客から集金した売上金を会社に入金せずに使い込む、経理担当者が会社の預金を自分の口座に移すといった行為がこれにあたります。ここでいう「業務」には、会社の仕事に限らず、団体の会計係としての事務なども含まれます。

それぞれの要件の詳しい内容や具体例は、「業務上横領罪とは?刑罰の重さと判例を解説」をご確認ください。

業務上横領の刑罰は10年以下の拘禁刑のみ

業務上横領罪の法定刑(法律で定められた刑罰)は、10年以下の拘禁刑です。有期の拘禁刑は1か月以上と定められているため(刑法第12条1項)、法定刑の幅は1か月以上10年以下となります。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。施行日より前の行為には、改正前の懲役刑が適用されます。

罰金刑がないため、初犯であっても起訴されると正式な裁判になり、有罪となれば、執行猶予(刑の執行を一定期間猶予し、その間に問題がなければ刑務所に入らずに済む制度)がつかない限り、実刑として刑務所で服役することになります。

なお、業務上横領罪は、犯罪行為が終わった時から7年が過ぎると公訴時効(起訴できなくなる期限)が完成します(刑事訴訟法第250条2項4号・第253条1項)。時効の起算点や民事上の期限については「横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説」で解説しています。

単純横領・窃盗・背任との違い

業務上横領罪と、似た犯罪との違いは次のとおりです。

罪名 どのような行為か 法定刑
業務上横領罪 仕事として任されて管理している他人の物を自分のものにする 10年以下の拘禁刑
単純横領罪 仕事としてではなく預かっている他人の物を自分のものにする 5年以下の拘禁刑
窃盗罪 他人が管理している財物を盗む 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
背任罪 自分などの利益を図るか会社などに損害を加える目的で任された仕事に背き、会社などに財産上の損害を与える 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

罰金刑がないのは業務上横領罪と単純横領罪で、業務上横領罪の法定刑の上限は窃盗罪と同じ10年です。背任罪と横領罪の違いなど詳しくは「背任罪とは?成立要件と刑罰、横領罪との違いをわかりやすく解説」をご覧ください。

業務上横領は初犯でも逮捕される?

業務上横領の初犯でも、逮捕されることはあります。

初犯でも逮捕されやすいケース

逮捕状が発付されやすいのは、罪証隠滅(証拠を隠したり壊したりすること)や逃亡のおそれがあると判断されたときです。次のような場合には、業務上横領の初犯でも、特にそのおそれがあると判断されやすくなります。

  • 長年にわたって横領を繰り返すなど、常習性が認められる場合
  • 被害額が多額となることが見込まれる場合
  • 逮捕前に不出頭を繰り返してきた場合
  • 逮捕前の取調べで犯行を否認している場合
  • 共犯者がいる場合

もっとも、業務上横領事件で警察が捜査を始めるきっかけは、被害を受けた会社からの被害届や刑事告訴(犯人の処罰を求める申告)であるケースがほとんどです。横領が社内で発覚しても、会社が被害申告をしなければ警察が事件を把握することは通常ありません。「横領してもすぐには捕まらない」といわれるのはこのためで、裏を返せば、被害申告の前に会社と示談できるかどうかが逮捕回避の分かれ目になります。

また、罪証隠滅や逃亡のおそれが小さいと判断された場合には、逮捕されないまま在宅で取調べを受ける「在宅事件」として捜査が進むこともあります。在宅事件になったとしても、起訴するかどうかを最終的に検察官が決めることに変わりはありません。

逮捕を避けたい場合は、速やかに弁護士に相談し、対策を考えて実行に移す必要があります。

逮捕された後の流れと身柄拘束の期間

業務上横領で逮捕された後の手続きの流れは、初犯かどうかにかかわらず刑事訴訟法で決まっています。

  1. 逮捕後、警察の取調べを受け、48時間以内に検察官へ送られる(送致)
  2. 検察官は、送致を受けてから24時間以内に勾留(引き続きの身柄拘束)を請求するかどうかを判断する
  3. 裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長が認められるとさらに最長10日間、身柄拘束が続く
  4. 勾留の満期日がくるまでに起訴・不起訴が決まる

つまり、逮捕から起訴・不起訴の決定までの身柄拘束は、最長で23日間に及ぶおそれがあります。

業務上横領で逮捕された後の流れ(警察が48時間以内に検察官へ送致→検察官が24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最大10日→勾留されたときは逮捕から最長23日までに起訴・不起訴を判断)

この期間内に被害弁償や示談をどこまで進められるかが、その後の処分を大きく左右するため、逮捕直後から弁護士を付けて動き出すことが大切です。

業務上横領が初犯だと不起訴になりやすい?

業務上横領の処分は、検察官が起訴か不起訴かを決める段階と、起訴後に裁判所が判決を言い渡す段階で決まります。

業務上横領が会社に発覚してから処分が決まるまでの流れ(会社に発覚→会社の被害届・告訴をきっかけに警察が捜査〈逮捕または在宅〉→検察官が不起訴か起訴かを判断→起訴されると裁判所が全部執行猶予か実刑かの判決)

初犯であることは、裁判で刑の重さを決めるときだけでなく、検察官が起訴・不起訴を決めるときにも有利な要素として考慮されるため、初犯であれば不起訴処分となる可能性は高まります。

不起訴処分となれば刑事裁判にかけられないため、有罪判決となって前科がつくこともありません。

令和7年の検察統計(表25-00-08)では、業務上横領で起訴された人は596人、不起訴となった人は703人で、起訴率は約46%です(初犯かどうかの区分はありません)。

不起訴となった703人のうち397人は、犯罪の嫌疑はあるものの事件の事情や反省の程度などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」の処分を受けた人です。起訴猶予で前科がつくかどうかなど詳しくは「起訴猶予とは?前科はつく?不起訴・起訴との違いを解説」で解説しています。

とはいえ、初犯であることは起訴・不起訴を判断する際の一要素に過ぎず、被害者との示談の成否も重視されます。そのため、業務上横領の初犯であっても、示談ができていないと、起訴される可能性が増してしまいます。

業務上横領の量刑は初犯だと執行猶予?それとも実刑?

起訴されて有罪となる場合には、執行猶予か実刑かを含めて、刑の重さ(量刑)が決められます。

業務上横領の初犯で、被害弁償や示談ができていれば、執行猶予がつく可能性は高いといえます。ただし、事情によっては初犯でも一発実刑となることがあります。

令和7年の司法統計(第34表)によると、全国の地方裁判所で横領の罪により拘禁刑(懲役・禁錮を含む)の有罪判決を受けた人は526人で、うち刑の全部に執行猶予がついた人は317人(約60%)、実刑となった人は209人(約40%)です。この人数には業務上横領罪のほか単純横領罪・遺失物等横領罪も含まれ、初犯かどうかの区分はありません。また、令和7年の途中(6月1日)に拘禁刑が施行されたため、いずれの人数も懲役・拘禁刑・禁錮を合わせて集計されています。

刑期を見ると、526人のうち489人(約93%)が3年以下でした。

業務上横領の量刑を決める要素

業務上横領の裁判で、裁判官が量刑を決めるにあたっては主に次の要素を考慮します。

  • 犯行動機(遊興費や生活費など、酌量の余地があるか)
  • 犯行態様(計画的か偶発的かなど)
  • 被害額の大きさ
  • 犯人の反省の有無及びその程度
  • 社会的制裁の有無
  • 初犯か再犯か(前科があるかないか)
  • 被害弁償、示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情

不利な要素が多いほど量刑は重くなって実刑判決を受けやすくなり、反対に有利な要素があれば量刑は軽くなって執行猶予を受けやすくなります。

少しでも量刑を軽くしたい場合は、有利な要素があることをどれだけ裁判官に主張できるかが鍵となります。

初犯で執行猶予がつく条件とは?

刑法第25条1項によると、執行猶予は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を言い渡す場合で、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないなどの要件を満たす人について、情状(事件の事情や反省の程度など)により付けることができるとされています。業務上横領罪には罰金刑がないため、判決が3年以下の拘禁刑に収まることが前提になります。初犯の方は前科に関する要件を満たしており、そのうえ初犯であること自体も有利な事情として考慮されます。執行猶予の仕組みについて詳しくは「執行猶予とは?実刑との違いや認められる条件をわかりやすく解説」をご覧ください。

初犯であること以外にも、

  • 被害額が少額
  • 会社を解雇された
  • 被害弁償をした
  • 示談を成立させた

などという場合は執行猶予がつきやすくなります。

初犯でも実刑になりやすいケースとは?

もっとも、初犯であることは業務上横領の量刑を決めるうえでの絶対的な要素ではないため、他の要素で不利な事情がある場合には初犯であっても実刑を受ける可能性はあります。

たとえば、被害額が数千万円、数億円に上るような場合です。仮に被害弁償ができたとしても、必ず実刑を免れるとは限りません。

被害額について法律上の基準はありませんが、目安としては、100万円を超えたあたりから初犯でも実刑の可能性が出てきて、1,000万円を超えるとその可能性が高まるとされています。実際には、返済や示談の状況、犯行の期間や手口などをあわせて判断されるため、金額だけで結論は決まりません。

このほか、

  • 会社の経理など重要ポストを任されており、会社への裏切りの度合いが強い
  • 被害弁償ができていない
  • 被害者の処罰感情が強く、示談成立には至っていない

などという場合は実刑となる可能性があります。被害額が高額なケースでの量刑については「業務上横領の被害額が1000万・5000万・1億以上の事例」で詳しく解説しています。

業務上横領の量刑傾向がわかる裁判例

業務上横領の実刑と執行猶予の分かれ目は、実際の裁判例からも読み取ることができます。

まず、執行猶予がついた裁判例です。大学の准教授が、研究用に納品されたパソコンなどを質屋で繰り返し換金し、600万円以上を横領したとされた事案で、懲役3年・執行猶予4年の判決が言い渡されています(福岡地方裁判所小倉支部平成30年10月11日判決)。

一方、実刑となった裁判例もあります。勤務先の経理担当者が、数年間にわたり400回以上の振込操作を繰り返して合計8,000万円を超える現金を着服した事案では、懲役6年の実刑判決が言い渡されています(千葉地方裁判所平成31年3月19日判決)。

このように、被害額や犯行の態様が大きく異なる2つの裁判例で、執行猶予と実刑に結論が分かれています。

業務上横領の初犯で示談を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼して会社との示談を進めれば、業務上横領の初犯の方は、事件化を防いだり、不起訴や執行猶予を得たりできる可能性が高まります。依頼する際の費用の相場などについては「横領事件に強い弁護士とは?依頼するメリットと費用を解説」もあわせてご確認ください。

示談は被害申告の前でも後でも意味がある

業務上横領では、会社が被害申告をする前に示談を成立させることができれば、逮捕を避けられる可能性があります。

仮に逮捕後に示談が成立した場合でも、逃亡・罪証隠滅のおそれが小さくなったと判断されて、早期の釈放が望めることがあります。また、起訴された後でも、示談の成立は判決で刑の重さを決めるうえで有利な事情となるため、示談を目指す意味はあります。

会社が示談交渉に応じやすくなる

被害者が加害者と直接示談交渉に応じてくれるとは限りません。会社のお金を着服した従業員の言葉を、会社が信用しない可能性は十分あります。また、横領した金額について、従業員と会社側で認識が異なることもあり、スムーズに話がまとまらないケースも多々あります。

そのため、業務上横領の示談交渉は弁護士に依頼すべきでしょう。弁護士が相手であれば、会社側が示談交渉に応じてくれることも期待できます。横領した金額についても、弁護士が客観的な資料で説明するため、交渉を進めやすくなります。示談金の相場や示談を成功させるためのポイントについては「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる5つのポイント」をご参照ください。

なお、会社がどうしても示談に応じない場合でも、横領した金額に相当するお金を法務局に供託する(国の機関に預けて会社が受け取れる状態にしておく)などして、被害回復への努力を示せます。

業務上横領をした後の仕事や返済に関するよくある質問

初犯でも会社を懲戒解雇される?

初犯であっても、懲戒解雇される可能性は高いといえます。初犯かどうかは刑事処分の重さに影響しますが、懲戒処分をどうするかは、就業規則に基づいて会社が判断する別の問題です。会社のお金の横領は、多くの会社で懲戒解雇の理由とされています。

被害額が少なく、早い段階で謝罪と返済の意思を示した場合などには、会社が懲戒解雇より軽い処分を選ぶこともありますが、それは会社の判断しだいです。少額の着服でも懲戒解雇が有効とされた裁判例については「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」で紹介しています。

また、懲戒解雇されても、刑事処分を受ける可能性はなくなりません。なお、解雇されたことは、刑事裁判では社会的な制裁を受けた事情として、刑の重さを決めるうえで有利に考慮されることがあります。

有罪になると再就職できなくなる?

業務上横領で有罪判決を受けても、再就職すること自体は可能です。ただし、実刑となれば服役している間は働けず、前科があることで採用の場面で不利に扱われる可能性もあります。また、不起訴となれば前科はつきませんが、執行猶予つきの判決でも有罪である以上、前科はつきます。公務員や一部の資格が必要な仕事では、刑を受けたことで一定期間その職に就けなくなる場合もあります。

横領したお金の返済義務はなくならない?

横領したお金を会社に返す義務は、初犯かどうかや刑事処分の結果に左右されない、民事上の責任です。不起訴や執行猶予になっても、刑務所で服役しても、会社への返済(損害の賠償)の義務がなくなるわけではありません。会社は、刑事手続きとは別に民事裁判を起こして、損害賠償を請求することもできます。

反対に、返済をしても業務上横領の事実は消えず、逮捕や起訴の可能性は残ります。ただし、返済が進んでいることは、不起訴や執行猶予を判断するうえで有利な事情として考慮されます。すぐに全額を返せない場合でも、会社と話し合って分割払いでの返済を取り決めるなどして、返済への誠意を示すことが処分に影響することがあります。返済が難しい場合の具体的な進め方は「横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説」にまとめています。

業務上横領の初犯でお困りの方は早めに弁護士にご相談ください

同じ初犯でも、示談や返済がどこまで進んでいるかによって、業務上横領の処分は不起訴から実刑まで大きく分かれます。特に会社との示談は逮捕や起訴、実刑を避けるうえで重要な意味を持ちますが、加害者本人やご家族が会社と直接交渉するのは容易ではありません。

勤務先に発覚してしまった、警察から連絡が来ている、あるいはご家族が既に逮捕されてしまったという段階では、時間が経つほど取り得る選択肢は狭まっていきます。一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。

当事務所は、業務上横領事件における示談交渉や不起訴の獲得に多数の実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えられるよう迅速に弁護活動を進め、全力を尽くして対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、業務上横領の初犯でお悩みの方やそのご家族は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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