業務上横領の初犯は執行猶予?それとも懲役実刑?量刑傾向を解説
 「会社のお金に手を付けてしまった…業務上横領は初犯なら執行猶予がつくのだろうか…それとも懲役実刑になるのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、初犯であることは犯人にとって有利な要素として働きますので、業務上横領が初犯であれば執行猶予付きの判決を得やすいといえます。もっとも、初犯であることは業務上横領の量刑を決める上での絶対的な要素ではないため、他の要素で不利な事情、具体的には、被害者との示談が成立していない場合や常習性がある場合などには初犯であっても実刑を受ける可能性はあります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、業務上横領の初犯の量刑傾向などについてわかりやすく解説していきます。

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業務上横領は初犯でも逮捕される?

そもそも業務上横領とは?

「業務上横領罪」とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です(刑法第253条参照)。

会社のお金の管理を任されている経理部の社員が、勝手に会社のお金を持ち出したり、その人個人のために流用したような場合が業務上横領罪の典型例です。

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑が定められていませんので、刑事裁判で有罪となると、執行猶予がつかない限り懲役実刑となり刑務所に収監されてしまいます。

業務上横領の成立要件など詳しくは、業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例をご覧になってください。

初犯でも逮捕される?

業務上横領が初犯という場合でも逮捕される可能性はあります

特に、

  • 長年に渡って横領を繰り返してきた場合など常習性が認められる場合
  • 被害金額が多額となることが見込まれる場合
  • 逮捕前に不出頭を繰り返してきた場合
  • 逮捕前の取調べで犯行を否認している場合
  • 共犯者がいる場合

には、逮捕される可能性が高いといえます。

そもそも逮捕は、捜査機関が犯人に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認め、裁判官が捜査機関の請求に基づいて逮捕状を発布したときになされるものです。

上記であげたケースはいずれも、捜査機関によって罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕状が発布されやすいケースといえます。

もし、逮捕を免れたい場合は、速やかに弁護士に相談、依頼し、逮捕を免れるための対策を考え、実行に移す必要があります。

業務上横領の量刑は初犯だと執行猶予?それとも懲役実刑?

仮に、業務上横領で起訴され、裁判で有罪の判決を受ける場合には、刑の重さ(量刑)が決められます。ここでは、業務上横領が初犯という場合の量刑について解説します。

業務上横領の量刑を決める要素

まず、業務上横領の裁判で、裁判官が量刑を決めるにあたっては主に次の要素を考慮します。

  • 犯行動機
    →少しは酌量の余地があるものかまったくないものか
  • 犯行態様
    →計画的か偶発的かなど
  • 被害金額
    →多いか少ないか
  • 犯人の反省の有無及びその程度
  • 社会的制裁の有無
  • 初犯か否か(前科があるかないか)
  • 被害弁償、示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情

犯人にとって不利な要素があればあるほど、あるいは裁判官に与えるインパクトが大きい不利な要素があれば量刑は重くなる、すなわち、懲役実刑の判決を受けやすい傾向です。

一方、さほど不利な要素はないか有利な要素がある、あるいは裁判官に与えるインパクトが大きい有利な要素(業務上横領の場合は被害弁償、示談の成立)があれば量刑は軽くなる、すなわち、執行猶予を受けやすい傾向です。

いずれにしても、刑事裁判の量刑は裁判官の自由な心証に基づいて決定されますので、少しでも量刑を軽くしたい場合は、いかに裁判官に有利な要素があることを主張していくことができるかが鍵となります。

業務上横領の懲役実刑と執行猶予がつく割合

令和4年司法統計「第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)」によりますと、令和4年中に全国の地方裁判所で横領の罪(業務上横領罪のほか横領罪も含む)で有罪判決を受けた人の量刑区分は次のとおりです。

7年以下5年以下3年以下2年以下1年以下
実刑猶予実刑猶予実刑猶予
4201726437030108
6月以上6月未満
実刑猶予実刑猶予
413061

※猶予は全部執行猶予のことで、令和4年度中に一部執行猶予判決を受けた人はいません

令和4年度中に全国の地方裁判所で横領の罪で有罪判決を受けた人は「396人」、うち実刑判決を受けた人は「161人」、全部執行猶予付き判決を受けた人は「235人」ですので、実刑判決を受けた人の割合は「約41%」全部執行猶予付き判決を受けた人の割合は「約59%」となります。

初犯だと執行猶予がつきやすい?

業務上横領の量刑を決める要素」の箇所でも解説したとおり、初犯か否かは業務上横領の量刑を決める上での判断要素で、初犯であることは犯人にとって有利な要素として働きますので、初犯であれば執行猶予付きの判決を得やすいといえます

また、仮に前科をもっていたとしても前科の内容や前科がついた時期によっては初犯と同じ扱いとされる可能性があります。たとえば、前科が罰金刑を内容とする前科、すなわち、犯罪そのもの、あるいは事件の内容が比較的軽微な事件に関する前科や数年前(5年程度が目安)、あるいは数十年前についた前科だった場合は前科の内容によっては初犯と同じ扱いとされる可能性があります。

初犯であること以外にも、

  • 被害金額が少額
  • 会社を解雇された
  • 被害弁償をした
  • 示談を成立させた

などという場合は執行猶予つきやすいといえます。

初犯でも懲役実刑になりやすいケースとは?

もっとも、初犯であることは業務上横領の量刑を決める上での絶対的な要素ではないため、他の要素で不利な事情がある場合には初犯であっても実刑を受ける可能性はあります

たとえば、被害金額が数千万円、数億円に上るような被害金額が大きい場合です。被害金額が大きい事件では、犯人が被害弁償すること、示談を成立させることが難しい場合も多く、しかも、常習性が認められたり、犯行態様が手の込んだ悪質だったりと犯人に不利な要素が出てくることが多いです。また、仮に被害弁償ができたとしても必ずしも実刑を回避できるとは限りません。

被害金額が多額、常習性が認められる、犯行態様が悪質な場合以外にも、

  • (会社の売上金の横領事案で)犯人が会社の重要ポストを任されており、会社への裏切り度合いが強い
  • 被害弁償ができていない
  • 被害者の処罰感情が強く、示談成立には至っていない

などという場合は懲役実刑となる可能性があります。

実刑の可能性が見込まれる場合には、あとはどれだけ刑の長さを短くできるかがポイントとなります。

業務上横領が初犯だと不起訴になりやすい?

業務上横領が初犯であることは、裁判官が量刑を決める際の要素となるほか、検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を決定するにあたっても考慮されます。

業務上横領が初犯であることは、犯人にとって有利な要素として働きますので、初犯であれば不起訴処分となる可能性は高いといえます。

不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることはありませんので、有罪判決となって前科がつくこともありません。つまり実質的に無罪を獲得したのと同様の効果を得ることができます

もっとも、初犯であることは検察官が起訴・不起訴を判断する際の一要素に過ぎません。犯罪の軽重、情状などのほか、被害者との示談の成立の有無が重要視されます。つまり、業務上横領が初犯であったとしても、被害者との示談が成立していない場合には起訴される可能性が増してしまうということです。

業務上横領の示談は弁護士に依頼

これまで説明してきたように、業務上横領の初犯であっても、起訴や実刑を免れるためには被害者との示談成立が重要となります。

また、被害者が捜査機関に被害申告する前段階で示談を成立させることができれば、横領の事実が捜査機関に知られない、つまりは逮捕を回避することができます。仮に逮捕後に示談が成立した場合でも、示談成立により逃亡・証拠隠滅のおそれがなくなったと判断されて早期釈放も望めます。

もっとも、被害者が加害者と直接示談交渉に応じてくれるとは限りません。業務上横領の場合、被害者は会社で加害者が従業員のケースが多いですが、会社のお金に手を付けた従業員の言葉を会社は信用しない可能性も十分あります。また、横領した金額について、従業員と会社側で認識が異なることもあり、従業員が示談交渉してもスムーズに話がまとまらないケースも多々あります。

そのため、業務上横領の示談交渉は弁護士に依頼すべきでしょう

弁護士であれば会社側も示談交渉のテーブルについてくれることも多く、穏便な解決に向けた姿勢を見せてくれることも期待できます。また、横領した金額についても、弁護士が客観的な資料によって会社側に説明をしますので、示談交渉がスムーズに進めやすくなります。

当事務所では、業務上横領の被害者との示談交渉、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、業務上横領の罪を犯してしまい逮捕のおそれがある方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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